○
説明員(
小島和義君)
衆議院の
経過でございますから、私
どもの方からちょっと
経過をお答えを申し上げます。
この第一条の「(目的)」につきましては、いま
丸谷先生がおっしゃいましたような
育成者保護というふうな文言が全然出ておらぬということにつきまして、御
質問の過程において再々御指摘があったわけでございます。政府側の
答弁といたしましては、もとの表現をもちましてもそういう趣旨は十分にじみ出ておるつもりであるというお答えをいたしたわけでございますが、さらに明確にしたらどうかと、こういう御指摘がございまして、そういうことについては政府としても前向きで対処をすると、こういうお答えを政務次官から申し上げた
経緯があるわけでございます。
なおまた、余談でございますが、そういうことと同時的に、ただいま問題になっております十二条の五の二項八号の
規定につきましても、これは再々申し上げておりますように、卸売、小売というふうな二段構えの流通ということを念頭におきました場合、苗木の場合には必ずしもそうなっていないという御指摘もあるわけでございますが、二段構えという流通を
考えました場合に、その卸売
段階で許諾を得たものにつきまして、また小売がそっくりそのままのものを売るということでございますから、仮に許諾料を五円取るといたしました場合に、卸売
段階で五円、小売
段階で五円、二段構えで十円だと、こういうことにする方がいいのか、それとも卸売
段階で許諾を与えるに当たって、仮に十円なら十円というものを許諾料として取れば、そっくりそのままのものを小売がまた売るということについて、重ねて許諾が要るという
かっこうにしなくてもいいのではなかろうか。
私
どもは、当初は解釈論としても十分そういうことは言えるのではなかろうかと思っておったわけでございますが、なかなか解釈論だけでそういうことにはまいらないだろうというふうなことで、明文の
規定を整備した方がどうもいいのではないか、こういうことになったわけで、先ほど御指摘がありましたような、ある
段階でそういうことが明文に入ってなかったということは、必ずしも小売
段階で重ねて許諾が要るのだという前提で案を書いておったわけではないわけでございます。
しかし、そういうふうなことで、そっくりそのまま卸売
段階で売られたものをまた小売で売るということが、この八号の
規定上からはなかなかはっきり読みにくいというふうな御指摘もございまして、この八号の部分につきましても
衆議院の
農林水産委員会で修正が行われまして、「その数を増加させることなく、」というふうな部分的な修正が行われておるわけでございます。それは、小売
段階でも卸売
段階でも、その数をふやすというふうなことは全然
考えていないで、そっくりそのままのものを流通させるのだ、こういう前提で当初から
考えておったわけでございますが、さらに一層明文上はっきりさせる、こういうふうなことも同時的に修正をされておりますので、目的の修正と内容的な修正、ほかにも修正部分がございますが、そういったものが一貫となって
一つの
衆議院における審議が完結をし、かつ、そのことが附帯決議においてもそのような
かっこうで表現された、
経過はそういうことに
承知をいたしております。