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国務大臣(
安倍晋太郎君)
農業災害補償法及び
農業共済基金法の一部を改正する
法律案につき、その
提案理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
農業災害補償制度につきましては、制度創設以来、
農業経営の安定のため多大の寄与をしてまいったことはご承知のとおりてありますが、最近における
農業事情の
変化に対応して、すでに本制度の対象とされている麦、果樹等以外の畑作物及び園芸施設について
農業災害補償の制度を創設することが
関係各
方面から強く要請されております。
政府におきましては、このような事情にかんがみ、
昭和四十九年度以降畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法に基づいて畑作物共済及び園芸施設共済の制度化のための試験を行ってきたのでありますが、その実績等を踏まえて、
昭和五十四年度から恒久的な畑作物共済制度と園芸施設共済制度とを創設することとし、この
法律案を
提出した次第であります。
次に、
法律案の主要な
内容につきまして御
説明申し上げます。
まず第一に、畑作物共済及び園芸施設共済の実施体制でありますが、農作物共済等の場合と同様に、
農業共済組合または市町村の共済事業、
農業共済組合連合会の保険事業及び
政府の再保険事業により行うことといたしております。
第二に、畑作物共済の事業の
内容であります。まず、対象は、バレイショ、大豆、小豆、いんげん、てん菜及びサトウキビ並びに政令で指定する農作物といたしております。次に、共済金は、気象災害、病虫害等による対象農作物の減収量が一定割合を超えた場合に、その超えた
部分の数量に応じて支払うことといたしております。
第三に園芸施設共済の事業の
内容であります。まず、対象は、温室等の特定園芸施設とし、このほか、これにあわせて暖房施設等の付帯施設または施設内農作物も対象とすることができることといたしております。次に、共済金は、気象災害、火災等によりこれらの対象につき生じた損害の
程度に応じて支払うことといたしております。
第四に、畑作物共済及び園芸施設共済の加入は、
農業者の任意といたしておりますが、事業の安定的な運営ができるよう、
農業共済組合等がその旨の議決をした場合には、
関係農業者が加入義務を負うこととする道も開いております。
第五に、共済掛金の国庫負担でありますが、農家負担の軽減を図るため、畑作物共済については共済掛金の五分の三を、また、園芸施設共済については共済掛金の二分の一を国庫が負担することといたしております。
第六に、
農業共済基金の業務範囲の拡大でありまして、基金は、畑作物共済及び園芸施設共済の共済金等の支払いの円滑化に資するため、必要な資金の融通等ができることといたしております。
なお、以上のほか、
農業共済団体等の家畜診療施設の法的位置づけの明確化を行うとともに、
所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上がこの
法律案の提案の理由及び主要な
内容であります。
何とぞ慎重に御
審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び
内容を御
説明申し上げます。
漁船積み荷保険制度は、漁船に積載した漁獲物等の積み荷について生ずることのある損害を適切に保険する制度の確立に資するため、
漁船積荷保険臨時措置法に基づき、
昭和四十八年十月から五年間の
予定で試験的に実施しているものであります。
同法は、
昭和五十二年九月三十日にその期限が到来しますが、最近のわが国漁業をめぐる情勢を見ますと、昨年来、各国の相次ぐ二百海里漁業水域の設定により新たな海洋秩序の形成が急激に進展し、漁船積み荷保険の主な対象である沖合い・遠洋漁業は、減船、漁場の転換等操業形態の
変更を余儀なくされるに至っております。このような操業形態の
変化は、保険料率算定の基礎となる危険率等に大きな
変動をもたらすと予想されますが、現段階でこの
変動を予測することはきわめて困難であり、適切な保険制度の確立を図るためには、今後さらに五年間試験実施を継続し、新たな漁業事情のもとにおける保険設計を行う必要があります。
この
法律案は、このような事情にかんがみ、
漁船積荷保険臨時措置法の効力に関する同法附則第二項の期限を五年から十年に改正しようとするものであります。
以上がこの
法律案の提案の理由及び
内容であります。
何とぞ慎重に御
審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。