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1978-04-14 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十三年四月十四日(金曜日)    午前十時四分開会     —————————————    委員の異動  三月三十日     辞任         補欠選任      坂倉 藤吾君     大木 正吾君      下田 京子君     神谷信之助君      柄谷 道一君     三治 重信君  三月三十一日     辞任         補欠選任      大木 正吾君     坂倉 藤吾君      神谷信之助君     下田 京子君  四月五日     辞任         補欠選任      坂倉 藤吾君     大木 正吾君  四月七日     辞任         補欠選任      大木 正吾君     坂倉 藤吾君  四月十日     辞任         補欠選任      坂倉 藤吾君     大木 正吾君      下田 京子君     宮本 顕治君  四月十二日     辞任         補欠選任      大木 正吾君     坂倉 藤吾君      宮本 顕治君     下田 京子君  四月十三日     辞任         補欠選任      三治 重信君     和田 春生君  四月十四日     辞任         補欠選任      和田 春生君     三治 重信君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         鈴木 省吾君     理 事                 青井 政美君                 大島 友治君                 山内 一郎君                 川村 清一君                 相沢 武彦君     委 員                 片山 正英君                 北  修二君                 小林 国司君                 野呂田芳成君                 降矢 敬雄君                 坂倉 藤吾君                 村沢  牧君                 原田  立君                 藤原 房雄君                 下田 京子君                 三治 重信君    衆議院議員        農林水産委員長        代理理事     片岡 清一君    政府委員        農林政務次官   初村滝一郎君        林野庁長官    藍原 義邦君        林野庁林政部長  石川  弘君    事務局側        常任委員会専門        員        竹中  譲君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○森林組合法案内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 鈴木省吾

    委員長鈴木省吾君) ただいまから農林水産委員会本を開会いたします。  森林組合法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。初村農林政務次官
  3. 初村滝一郎

    政府委員(初村滝一郎君) 森林組合法、案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。  わが国の森林林業は、木材等林産物供給と国土の保全、水資源涵養等を通じて、国民生活向上に大きく貢献してきたところであります。  このような森林林業の果たす役割りに対する国民的要請は、今後とも一層増大するものと思われるのでありますが、同時に、これまで林業中核的担い手としての役割りを果たしてきた森林組合に対する期待も大きいと考えられるのであります。  現行森林組合制度は、昭和二十六年に森林法中に規定され今日に至っているのでありますが、最近における森林林業をめぐる厳しい諸情勢を見ますとき、今後の森林組合制度のあり方は、一方において森林の保続培養と森林生産力の増進に努めるとともに、他方において林業発展林業従事者地位向上を図るものであることが要請されるのであります。  また、昭和四十九年の森林法等の一部改正に際し、森林組合の組織及び機能についての検討を加えること等を内容とする規定国会修正によって附則に追加され、林野庁において学識経験者等による検討会を開催し審議を重ねた結果、単独法化すべきである等の結論をいただいたところであります。  このため、今回、森林組合制度森林法から分離独立せしめ、その広範な役割りへの制度的対応を図るとともに、森林組合事業及び管理運営体制につき一層の改善強化を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。  まず、森林組合制度森林法から分離独立し、森林組合法とすることに伴う規定の整備でありますが、森林組合、同連合会及び生産森林組合事業組合員または会員資格管理等につきまして、現行森林法中の森林組合制度に関する規定とおおむね同様の規定を設けております。  次に、森林組合制度単独法化とあわせて、新たに制度改善、充実を図ることとした主要な事項について御説明申し上げます。  第一は、林業に関する共済事業につきまして、従来福利厚生事業の一環として実施しておりましたものを、近年におけるその実施状況にかんがみ、被共済者保護を図る等の見地からこれを明文化するとともに、他の協同組合に準じた監督規定を設けることといたしております。  第二は、近年における林業活動停滞状況にかんがみ、森林組合による森林受託施業受託経営等事業を一層推進するため、一体的に整備することが必要であると認められる一定森林につきまして、員外利用制限を緩和することといたしております。  第三は、生産森林組合による森林共同経営の一層の発展に資するため、事業範囲の拡大、総代会制の創設、行政監督簡素化等措置を講ずることといたしております。  第四は、森林組合及び同連合会経営管理等につき適切な指導・教育を行うことを主な目的として、新たに森林組合連合会会員監査事業を行うことができることとするとともに、当該事業に従事する者の資格を定めることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  4. 鈴木省吾

    委員長鈴木省吾君) 次に、補足説明を聴取いたします。藍原林野庁長官
  5. 藍原義邦

    政府委員藍原義邦君) 森林組合法案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  この法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容につき補足させていただきます。  第一章は、この法律目的森林組合等の名称、人格及び住所等について定めた総則の規定であります。  第二章は、森林組合に関する規定であります。  その一は、事業についての規定でありますが、組合員のためにする森林経営に関する指導組合員の委託を受けて行う森林施業または経営等のほか、新たに組合員森林保護に関する事業必須事業とし、組合員の行う林業に必要な資金の貸し付け及び物資の供給、今回明文化する林業に関する共済事業等のほか、新たに組合員林業労働に係る安全及び衛生に関する事業任意事業といたしております。なお共済事業につきましては、行政庁による共済規程承認責任準備金積み立て義務等他協同組合に準じた監督規定を設けております。  その他、林産物等保管事業を行う組合に係る倉荷証券組合員経済的地位改善のための団体協約等に関する事項について所要規定を設けております。  その二は、組合員についての規定でありますが、まず組合員資格を有する者を森林所有者たる個人及び法人森林所有者が主たる構成員となっている法人等とするほか、出資議決権及び選挙権、加入及び脱退等に関する事項について所要規定を設けております。  その三は、管理についての規定でありますが、定款、規約、役員、参事及び会計主任総会並びに総代会に関する事項を定めるほか、出資森林組合財務等に関する事項について所要規定を設けております。  その四は、設立についての規定でありますが、森林組合設立するには十人以上の組合員となろうとする者が発起人となることを必要とすること等設立手続等に関する事項について所要規定を設けております。  その五は、解散及び清算についての規定でありますが、解散の事由及びその手続並びに合併の手続、時期及び権利義務の承継に関する事項を定めるほか、清算に関する事項について所要規定を設けております。  第三章は、生産森林組合に関する規定であります。  まず、事業につきましては、現行必須事業である森林経営及び任意事業である環境緑化木生産等に加えて、新たに食用キノコ生産を行うことができることといたしております。  次に、組合員につきましては、その資格地区内にある森林を現物出資した個人地区内に住所を有する林業を行う個人等とするとともに、組合員の常時従事義務を緩和するほか、出資定款役員及び剰余金の配当に関する事項について所要規定を設けております。  なお、以上の規定のほか、組合員管理設立並びに解散及び清算に関して必要な事項につきましては、森林組合に関する規定を準用いたしております。  第四章は、森林組合連合会に関する規定であります。  まず、事業につきましては、現行事業のほか、森林組合の場合と同様に林業に関する共済事業を明文化するとともに、新たに会員監査事業等を行うことができることといたしております。この監査事業を行う森林組合連合会は、監査規程を定め行政庁承認を受けるとともに、森林組合等の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する一定の者をこれに従事させなければならないことといたしております。  その他、会員たる資格議決権及び選挙権役員総会等について所要規定を設けるほか、事業会員管理設立並びに解散及び清算に関して必要な事項につきまして、森林組合に関する規定を準用いたしております。  第五章及び第六章は、監督及び罰則に関する規定であります。  附則におきましては、この法律の施行の日を公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とするほか、森林組合制度根拠法森林法から森林組合法へ移行すること等に伴う経過措置及び関係法律改正規定を設けております。  以上をもちまして、森林組合法案提案理由補足説明を終わります。
  6. 鈴木省吾

    委員長鈴木省吾君) この際、本案衆議院における修正部分について、衆議院農林水産委員長代理理事片岡清一君から説明を聴取いたします。衆議院議員片岡清一君。
  7. 片岡清一

    衆議院議員片岡清一君) 森林組合法案に対する衆議院における修正趣旨を簡単に御説明申し上げます。  修正趣旨及び内容は、目下、農林省の君名を農林水産省に変更することなどを内容とする農林省設置法の一部を改正する法律案が、衆議院に提出されておりますが、同法律案審議状況にかんがみまして、この際、農林省省名農林水産省に改められるまでの問は、木森林組合法案中に農林水産大臣とあるのは、農林大臣とまた、農林水産省令とあるのは、農林省令とそれぞれ読みかえるものとする旨の規定を本法律案附則に追加することとしたことであります。  なお、この修正委員長提案によるものであります。  何とぞ全員の御賛同をお願い申し上げます。
  8. 鈴木省吾

    委員長鈴木省吾君) 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時十七分散会      ——————————