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1978-04-14 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年四月十四日(金曜日) 午前十時四分開会
—————————————
委員
の異動 三月三十日
辞任
補欠選任
坂倉
藤吾
君
大木
正吾
君
下田
京子
君
神谷信之助
君
柄谷
道一君
三治
重信
君 三月三十一日
辞任
補欠選任
大木
正吾
君
坂倉
藤吾
君
神谷信之助
君
下田
京子
君 四月五日
辞任
補欠選任
坂倉
藤吾
君
大木
正吾
君 四月七日
辞任
補欠選任
大木
正吾
君
坂倉
藤吾
君 四月十日
辞任
補欠選任
坂倉
藤吾
君
大木
正吾
君
下田
京子
君
宮本
顕治
君 四月十二日
辞任
補欠選任
大木
正吾
君
坂倉
藤吾
君
宮本
顕治
君
下田
京子
君 四月十三日
辞任
補欠選任
三治
重信
君
和田
春生
君 四月十四日
辞任
補欠選任
和田
春生
君
三治
重信
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
鈴木
省吾
君 理 事 青井 政美君 大島 友治君 山内
一郎
君 川村
清一
君 相沢 武彦君 委 員 片山 正英君 北 修二君 小林 国司君
野呂田芳成君
降矢
敬雄
君
坂倉
藤吾
君 村沢 牧君 原田 立君 藤原 房雄君
下田
京子
君
三治
重信
君
衆議院議員
農林水産委員長
代理理事
片岡
清一
君
政府委員
農林政務次官
初
村滝一郎
君
林野庁長官
藍原
義邦
君
林野庁林政部長
石川 弘君
事務局側
常任委員会専門
員 竹中 譲君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
森林組合法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
鈴木省吾
1
○
委員長
(
鈴木省吾
君) ただいまから
農林水産委員会本
を開会いたします。
森林組合法案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。初
村農林政務次官
。
初村滝一郎
2
○
政府委員
(初
村滝一郎
君)
森林組合法
、案につきまして、その
提案
の
理由
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。 わが国の
森林
・
林業
は、
木材等
の
林産物
の
供給
と国土の保全、
水資源
の
涵養等
を通じて、
国民生活
の
向上
に大きく貢献してきたところであります。 このような
森林
・
林業
の果たす
役割り
に対する
国民的要請
は、今後とも一層増大するものと思われるのでありますが、同時に、これまで
林業
の
中核的担い手
としての
役割り
を果たしてきた
森林組合
に対する期待も大きいと考えられるのであります。
現行
の
森林組合制度
は、
昭和
二十六年に
森林法
中に
規定
され今日に至っているのでありますが、最近における
森林
・
林業
をめぐる厳しい諸情勢を見ますとき、今後の
森林組合制度
のあり方は、一方において
森林
の保続培養と
森林生産力
の増進に努めるとともに、他方において
林業
の
発展
と
林業従事者
の
地位
の
向上
を図るものであることが要請されるのであります。 また、
昭和
四十九年の
森林法等
の一部
改正
に際し、
森林組合
の組織及び機能についての
検討
を加えること等を
内容
とする
規定
が
国会修正
によって
附則
に追加され、
林野庁
において
学識経験者等
による
検討会
を開催し
審議
を重ねた結果、
単独法化
すべきである等の結論をいただいたところであります。 このため、今回、
森林組合制度
を
森林法
から分離独立せしめ、その広範な
役割り
への
制度的対応
を図るとともに、
森林組合
の
事業
及び
管理運営体制
につき一層の
改善強化
を図ることとし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、
森林組合制度
を
森林法
から分離独立し、
森林組合法
とすることに伴う
規定
の整備でありますが、
森林組合
、同
連合会
及び
生産森林組合
の
事業
、
組合員
または
会員
の
資格
、
管理等
につきまして、
現行森林法
中の
森林組合制度
に関する
規定
とおおむね同様の
規定
を設けております。 次に、
森林組合制度
の
単独法化
とあわせて、新たに
制度
の
改善
、充実を図ることとした主要な
事項
について御
説明
申し上げます。 第一は、
林業
に関する
共済事業
につきまして、従来
福利厚生事業
の一環として実施しておりましたものを、近年におけるその
実施状況
にかんがみ、被
共済者
の
保護
を図る等の見地からこれを明文化するとともに、他の
協同組合
に準じた
監督規定
を設けることといたしております。 第二は、近年における
林業活動
の
停滞状況
にかんがみ、
森林組合
による
森林
の
受託施業
、
受託経営等
の
事業
を一層推進するため、一体的に整備することが必要であると認められる
一定
の
森林
につきまして、
員外利用制限
を緩和することといたしております。 第三は、
生産森林組合
による
森林
の
共同経営
の一層の
発展
に資するため、
事業範囲
の拡大、
総代会制
の創設、
行政監督
の
簡素化等
の
措置
を講ずることといたしております。 第四は、
森林組合
及び同
連合会
の
経営管理等
につき適切な
指導
・教育を行うことを主な
目的
として、新たに
森林組合連合会
が
会員
の
監査
の
事業
を行うことができることとするとともに、
当該事業
に従事する者の
資格
を定めることといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
鈴木省吾
3
○
委員長
(
鈴木省吾
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
藍原林野庁長官
。
藍原義邦
4
○
政府委員
(
藍原義邦
君)
森林組合法案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 この
法律案
を提出いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、以下その
内容
につき補足させていただきます。 第一章は、この
法律
の
目的
、
森林組合等
の名称、人格及び
住所等
について定めた総則の
規定
であります。 第二章は、
森林組合
に関する
規定
であります。 その一は、
事業
についての
規定
でありますが、
組合員
のためにする
森林
の
経営
に関する
指導
、
組合員
の委託を受けて行う
森林
の
施業
または
経営等
のほか、新たに
組合員
の
森林
の
保護
に関する
事業
を
必須事業
とし、
組合員
の行う
林業
に必要な資金の貸し付け及び物資の
供給
、今回明文化する
林業
に関する
共済事業等
のほか、新たに
組合員
の
林業労働
に係る安全及び衛生に関する
事業
を
任意事業
といたしております。なお
共済事業
につきましては、
行政庁
による
共済規程
の
承認
、
責任準備金
の
積み立て義務等他
の
協同組合
に準じた
監督規定
を設けております。 その他、
林産物等
の
保管事業
を行う
組合
に係る
倉荷証券
、
組合員
の
経済的地位
の
改善
のための
団体協約等
に関する
事項
について
所要
の
規定
を設けております。 その二は、
組合員
についての
規定
でありますが、まず
組合員
の
資格
を有する者を
森林所有者
たる
個人
及び
法人
、
森林所有者
が主たる
構成員
となっている
法人等
とするほか、
出資
、
議決権
及び
選挙権
、加入及び
脱退等
に関する
事項
について
所要
の
規定
を設けております。 その三は、
管理
についての
規定
でありますが、
定款
、規約、
役員
、参事及び
会計主任
、
総会
並びに
総代会
に関する
事項
を定めるほか、
出資森林組合
の
財務等
に関する
事項
について
所要
の
規定
を設けております。 その四は、
設立
についての
規定
でありますが、
森林組合
を
設立
するには十人以上の
組合員
となろうとする者が発起人となることを必要とすること等
設立
の
手続等
に関する
事項
について
所要
の
規定
を設けております。 その五は、
解散
及び
清算
についての
規定
でありますが、
解散
の事由及びその
手続
並びに合併の
手続
、時期及び
権利義務
の承継に関する
事項
を定めるほか、
清算
に関する
事項
について
所要
の
規定
を設けております。 第三章は、
生産森林組合
に関する
規定
であります。 まず、
事業
につきましては、
現行
の
必須事業
である
森林
の
経営
及び
任意事業
である
環境緑化木
の
生産等
に加えて、新たに
食用キノコ
の
生産
を行うことができることといたしております。 次に、
組合員
につきましては、その
資格
を
地区
内にある
森林
を現物
出資
した
個人
、
地区
内に
住所
を有する
林業
を行う
個人等
とするとともに、
組合員
の常時
従事義務
を緩和するほか、
出資
、
定款
、
役員
及び
剰余金
の配当に関する
事項
について
所要
の
規定
を設けております。 なお、以上の
規定
のほか、
組合員
、
管理
、
設立
並びに
解散
及び
清算
に関して必要な
事項
につきましては、
森林組合
に関する
規定
を準用いたしております。 第四章は、
森林組合連合会
に関する
規定
であります。 まず、
事業
につきましては、
現行
の
事業
のほか、
森林組合
の場合と同様に
林業
に関する
共済事業
を明文化するとともに、新たに
会員
の
監査事業等
を行うことができることといたしております。この
監査事業
を行う
森林組合連合会
は、
監査規程
を定め
行政庁
の
承認
を受けるとともに、
森林組合等
の業務及び
会計
について
専門的知識
及び実務の
経験
を有する
一定
の者をこれに従事させなければならないことといたしております。 その他、
会員
たる
資格
、
議決権
及び
選挙権
、
役員
、
総会等
について
所要
の
規定
を設けるほか、
事業
、
会員
、
管理
、
設立
並びに
解散
及び
清算
に関して必要な
事項
につきまして、
森林組合
に関する
規定
を準用いたしております。 第五章及び第六章は、
監督
及び罰則に関する
規定
であります。
附則
におきましては、この
法律
の施行の日を公布の日から起算して六月を超えない
範囲
内において政令で定める日とするほか、
森林組合制度
の
根拠法
が
森林法
から
森林組合法
へ移行すること等に伴う
経過措置
及び
関係法律
の
改正規定
を設けております。 以上をもちまして、
森林組合法案
の
提案理由
の
補足説明
を終わります。
鈴木省吾
5
○
委員長
(
鈴木省吾
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
衆議院農林水産委員長代理理事片岡清一
君から
説明
を聴取いたします。
衆議院議員片岡清一
君。
片岡清一
6
○
衆議院議員
(
片岡清一
君)
森林組合法案
に対する
衆議院
における
修正
の
趣旨
を簡単に御
説明
申し上げます。
修正
の
趣旨
及び
内容
は、目下、
農林省
の君名を
農林水産省
に変更することなどを
内容
とする
農林省設置法
の一部を
改正
する
法律案
が、
衆議院
に提出されておりますが、同
法律案
の
審議状況
にかんがみまして、この際、
農林省
の
省名
が
農林水産省
に改められるまでの問は、
木森林組合法案
中に
農林水産大臣
とあるのは、
農林大臣
とまた、
農林水産省令
とあるのは、
農林省令
とそれぞれ読みかえるものとする旨の
規定
を本
法律案
の
附則
に追加することとしたことであります。 なお、この
修正
は
委員長提案
によるものであります。 何とぞ全員の御賛同をお願い申し上げます。
鈴木省吾
7
○
委員長
(
鈴木省吾
君)
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十七分散会
—————
・
—————