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1978-03-17 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年三月十七日(金曜日) 午後零時五分開会
—————————————
委員
の異動 三月一日
辞任
補欠選任
桧垣徳太郎
君 降矢
敬雄
君 三月二日
辞任
補欠選任
田原
武雄
君
林田悠紀夫君
三月三日
辞任
補欠選任
林田悠紀夫君
田原
武雄
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
鈴木
省吾
君 理 事 青井 政美君 大島 友治君 山内
一郎
君 川村 清一君 委 員 片山 正英君 坂元 親男君
田代由紀男
君
田原
武雄
君 坂倉 藤吾君 丸谷
金保
君 村沢 牧君 原田 立君 藤原 房雄君 下田 京子君 三治 重信君
喜屋武眞榮
君
国務大臣
農 林 大 臣
中川
一郎
君
政府委員
農林政務次官
初
村滝一郎
君
農林大臣官房長
松本 作衛君
農林省構造改善
局長
大場
敏彦
君
事務局側
常任委員会専門
員 竹中 譲君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
鈴木省吾
1
○
委員長
(
鈴木省吾
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
中川農林大臣
。
中川一郎
2
○
国務大臣
(
中川一郎
君)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げます。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
は、
北海道
における
寒冷
がはなはだしい
特定
の
畑作地域
を
寒冷地畑作振興地域
として指定し、また、
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
は、夏期における
降雨量
がきわめて多く、かつ、特殊な
火山噴出物
で覆われている
南九州
の
特定
の
畑作地域
を
南九州畑作振興地域
として指定して、それぞれ、これらの
地域
内の
農業者
で
営農改善計画
を立て、これに基づいて
営農
の
改善
を図ろうとするものに対し、
農林漁業金融公庫
が必要な
資金
を
貸し付け
ることにより、
当該農業者
の
経営
の安定を図ることを目的とするものであります。
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
につきましては、
昭和
三十四年に
法律
が制定されて以来、四回にわたる
改正
を経て、
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
につきましては、
昭和
四十三年に
法律
が制定された後、一回の
改正
を経て今日に至っており、劣悪な
自然的条件下
にある両
畑作振興地域
内の
農業者
の
営農改善
に大きく貢献してきたところでありますが、これら二法により
資金
の
貸し付け
を受けようとする
農業者
は、
所要
の
資格認定
を受けることとされており、その
申請期限
は両
法とも
に
昭和
五十三年三月三十一日となっているのであります。 しかしながら、両
畑作振興地域
内には、たび重なる災害の
発生等
によりいまだ
安定経営
に達しない
農業者
が数多く存在し、また、最近における
農業
をめぐる情勢の変化にかんがみ、
わが国主要畑作地帯
である
北海道
及び
南九州
の
畑作振興地域
における
農業経営
を安定させる
必要性
が高まっていること等、今後とも本
資金制度
を継続する必要があります。 したがいまして、本
資金制度
と並んで実施されてまいりました
土地基盤整備事業
の一層の
推進等関連施策
の
充実
と相まって、本
資金制度
の
内容
の
改善
を図るとともに、その
貸し付け
を受ける
資格
の
認定
の
申請期限
をさらに五年間延長することとし、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
について御説明申し上げます。
改正
の第一点は、この
二つ
の
営農改善資金
の
貸し付け
を受ける
資格
の
認定
の
申請期限
を五年間延長して、
昭和
五十八年三月三十一日までとすることであります。 第二点は、この
二つ
の
営農改善資金
の
使途
に新たに
種豚
の
購入
を追加するとともに、
北海道寒冷地畑作営農改善資金
の
使途
に新たに
果樹
の
植栽
または
育成
を追加して、
制度
の
内容
の
充実
を図ることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
鈴木省吾
3
○
委員長
(
鈴木省吾
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
大場構造改善局長
。
大場敏彦
4
○
政府委員
(
大場敏彦
君)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
及び
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を補足して御説明申し上げます。 この
法律案
を提出いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由説明
において申し述べましたので、以下その
内容
につき若干補足させていただきます。
改正案
の第一は、
北海道寒冷地畑作営農改善資金
及び
南九州畑作営農改善資金
の
貸し付け
を受ける
資格
の
認定
の
申請期限
の延長であります。 これは、両
畑作営農改善資金
の
貸し付け
を受けようとするときは、
所要
の
資格認定
を受けることとされており、その
申請期限
が
昭和
五十三年三月三十一日までとされておりますが、
北海道
及び
南九州
の
畑作農業
の
現状等
にかんがみ、この
資格認定
の
申請期限
をさらに五年間延長して
昭和
五十八年三月三十一日までとすることとし、この間に
当該畑作振興地域
の
農業者
の
経営
の安定を速やかに達成させることとしております。
改正案
の第二は、
北海道寒冷地畑作営農改善資金
及び
南九州畑作営農改善資金
の
使途
の範囲の拡大であります。 その一は、両
資金
の
使途
に新たに
種豚
の
購入
を加えることとしておりますが、これは、
不良土壌
が広く分布する
北海道寒冷地畑作振興地域
及び
南九州畑作振興地域
にあっては、堆厩肥の
土壌還元
による地力の
維持増進
が特に必要とされておりますので、両
地域
について家畜の導入による
農業
の
複合化
を一層促進することとし、このため従来から
貸し付け対象
とされている乳牛及び
肉用牛
の
購入資金
のほかに、
種豚
の
購入資金
を新たに
貸し付け対象
に加えようとするものであります。 これによりまして、それぞれの
畑作振興地域
の
営農条件
に応じた
農業経営
を展開し、
農業所得
の増大と
経営
の安定を図ろうとするものであります。 その二は、
北海道寒冷地畑作営農改善資金
の
使途
に
果樹
の
植栽
または
育成
を加えることであります。
南九州畑作営農改善資金
におきましては、すでに
果樹
の
植栽
または
育成
に必要な
資金
は、
貸し付け対象
とされておりますが、
北海道
におきましても、今後
果樹
の
生産振興
を適正に進めることとしておりますので、本
資金制度
にありましても、
果樹
の
植栽
または
育成
に必要な
資金
を新たに
貸し付け対象
に加え、
北海道寒冷地畑作振興地域
の
農業振興
に資そうとするものであります。 以上
法律
上の
改善措置
について御説明申し上げましたが、
昭和
五十三年度からこれらの
措置
にあわせ、本
資金
の
貸し付け限度額
を一・五倍程度引き上げることとしており、本
制度
の運営につき遺憾なきを期することとしております。 以上をもちまして、この
法律案
の
提案理由
の
補足説明
といたします。
鈴木省吾
5
○
委員長
(
鈴木省吾
君) 本案に対する質疑は次回に行うこととし、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会
—————
・
—————