○岡田広君 控除の問題とか、高額所得の問題とか、総合所得で課税されることはもうシビアに課税して結構だと言うんですよ。大体百二十余万の旧
軍人の
普通恩給受給者の者は、一応赤紙応召というのが九五%なんだと、それは大体六十万以下なんですよ、いま。じゃ卑近な例で私の例を申しましょう。私は十年間、星一つ、赤紙応召者で戦地に応召されたんです。全部の
恩給が六十万ですよ。二百万だか何とかいういわゆる
文官のことはいいんだよ。旧
軍人の、とりあえず戦争に十年引っ張られたこの岡田広がいただく
恩給が六十万そこそこですよ、一年に対して三年の
加算を入れて。
加算があるからそのようになるんですよ。そういう者に対して、公的年金には優遇
措置をしておって、
普通恩給だけにそういう冷遇
措置をするのはどうかと、こういうことなんです。だから、あなたがおっしゃる二百十七万以上、そんなことは私、百も
承知ですよ。総合所得において課税するのはがっちり課税してくださいと言うのです。ほとんどの者が他に職もなくって
恩給だけに頼って、そして六畳の間に隠居生活をしているのがわれわれ
受給者の生活実態なんですよ。だから私が声を大にして代弁して大蔵省にお願いするんでございますよ。われわれの切なる願いを大蔵大臣にこれ要望として申し上げておきますが、ひとつほかの公的年金、それからまた
恩給のその他の
公務扶助料とか
傷病年金とか、皆これは徴収されないんです。
普通恩給だけですから、ひとつ大臣のお力において、村山大蔵大臣に特に御要望していただきたいと思います。じゃ大蔵省それで結構でございます。
じゃ次に、大臣にお伺いいたしますが、日赤の従軍看護婦の
処遇の問題についてお尋ね申し上げます。
この問題はわが自民党においてもかねてから非常に心を砕いておるところでありまして、本院においてもまた
政府がその
処遇を
検討するよう決議を行ってきた経過がございます。で、申し上げるまでもなく日赤の従軍看護婦は、いわば赤十字
精神にのっとって戦時
勤務に当たった者でございまして、銃をとって戦った旧
軍人とは身分においてもまたその任務においても異なるわけでございますが、国のために一身をささげてその使命の遂行に当たったことは事実でございます。戦場において
軍人とともに
軍人に劣らない働きをしたことも事実でございます。このような考えでまいりますと、なるほど従軍看護婦の皆さんは、いわゆる
恩給法でいう
恩給公務員ではございませんので、
恩給法をそのまま適用するということはいろんな観点から見て困難があろうかと存じます。しかしながら、国として何らかの
処遇はしてしかるべきじゃないかと、かように強く私どもは
感じておるわけでございます。最後にこの際、
長官の御
見解をお聞きいたしまして私の質問を終わりたいと思います。