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1977-12-20 第84回国会 参議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年十二月二十日(火曜日) 午後五時八分開会 ――
―――――――――――
委員氏名
委員長
塚田十一郎
君 理 事 林
ゆう
君 理 事
藤田
正明
君 理 事
大塚
喬君 理 事
野田
哲君
岩上
妙子
君
岡田
広君
源田
実君
斎藤栄三郎
君
竹内
潔君 林
寛子
君
堀江
正夫
君
片岡
勝治
君
久保
亘君
山崎
昇君
和泉
照雄
君
黒柳
明君
山中
郁子
君
井上
計君 ――
―――――――――――
委員
の
異動
十二月十九日
辞任
補欠選任
岩上
妙子
君
増岡
康治
君
片岡
勝治
君
森田
重郎
君 秦 豊君 ――
―――――――――――
出席者
は左のとおり。
委員長
塚田十一郎
君 理 事 林
ゆう
君
藤田
正明
君
野田
哲君
井上
計君 委 員
岡田
広君
源田
実君
斎藤栄三郎
君
竹内
潔君 林
寛子
君
堀江
正夫
君
増岡
康治
君
大塚
喬君
久保
亘君
山崎
昇君
和泉
照雄
君
黒柳
明君
山中
郁子
君
森田
重郎
君
国務大臣
文 部 大 臣 砂田 重民君 国 務 大 臣 (
総理府総務長
官)
稻村左
近
四郎
君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
金丸
信君
政府委員
人事院総裁
藤井 貞夫君
人事院事務総局
給与局長
角野幸三郎
君
総理府人事局長
秋富
公正君
防衛政務次官
竹中 修一君
防衛庁参事官
夏目 晴雄君
防衛庁参事官
番匠 敦彦君
防衛庁長官官房
長 竹岡 勝美君
防衛庁防衛局長
伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長
渡邊 伊助君
防衛庁衛生局長
野津 聖君
防衛庁装備局長
間淵
直三君
防衛施設庁施設
部長 高島 正一君
文部省初等中等
教育局長
諸澤 正道君
事務局側
常任委員会専門
員 首藤 俊彦君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
案件
○
調査承認要求
に関する件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十三回
国会内閣提出
、
衆議院
送付
)(
継続案件
) ○
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十三回
国会内閣提出
、
衆議院
送付
)(
継続案件
) ○
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(第 八十三回
国会内閣提出
、
衆議院送付
)(
継続案
件) ○
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(第八十三回
国会内閣提出
、
衆議院送付
) (
継続案件
) ――
―――――――――――
塚田十一郎
1
○
委員長
(
塚田十一郎
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る十二月十七日、
勝又武一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
片岡勝治
君が
選任
されました。また昨日、
岩上妙子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
増岡康治
君が
選任
されました。また昨日、各会派の
所属議員数
に
異動
があったため、
片岡勝治
君が
委員
を
辞任
され、
森田重郎
君及び
秦豊
君が
選任
されました。 ――
―――――――――――
塚田十一郎
2
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
国家行政組織
及び
国家公務員制度等
に関する
調査
並びに国の
防衛
に関する
調査
を行うこととし、この旨の
調査承認要求書
を議長に
提出
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
3
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
要求書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
4
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ――
―――――――――――
塚田十一郎
5
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
大塚喬
君から、文書をもって、都合により
理事
を
辞任
したい旨の申し出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
6
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 この際、
理事
の
選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
7
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
井上計
君を指名いたします。 ――
―――――――――――
塚田十一郎
8
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案を便宜一括して
議題
といたします。
本案
は、第八十二回
国会
において
趣旨説明
を聴取し、
質疑
を行いましたが、
審査未了
となり、第八十三回
国会
において再び
提出
され、同
国会
で
趣旨説明
を聴取し、
質疑
を行った後、
今期国会
に
継続審査
となっております。
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。――別に御
発言
もなければ、三案に対する
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
9
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認めます。 林君から、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について、また、
野田
君及び
山中
君から、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、それぞれ
委員長
の
手元
に
修正案
が
提出
されております。
修正案
の
内容
はお
手元
に配付のとおりでございます。 この際、
修正案
を便宜一括して
議題
とし、
提出者
から順次
修正案
の
趣旨説明
を願います。林君。
林ゆう
10
○
林ゆう
君 私は、ただいま
議題
となりました
各派共同提案
に係る
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案並び
に自由民主党・
自由国民会議
、公明党、民社党、
新自由クラブ提案
に係る
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文はお
手元
に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げます。 これら
修正案
の
内容
は、
政府
の
原案
では、
育児休業給支給
の
適用日
が本年四月一日となっておりますのを、
育児休業制度
の
実施
に合わせて
昭和
五十一年四月一日に改めようとするものであります。 以上でございます。
塚田十一郎
11
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
野田
君。
野田哲
12
○
野田哲
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について、その
内容
及び
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 まずその
内容
は、第十九条の五第二項の
改正規定
を削除することであります。これは、
人材確保法
に基づく
教員
第三次
給与改善
を
実施
せず、さきに
文部省
が省令化した
学校
の
主任制度
を受けての
主任
に対する
手当支給
を行わせないためであります。 現在、それぞれの
学校
において
教職員
が
教育活動
を推進するのに必要な
校務
を分担するため、実情に即して各種の
主任
、係などが工夫され、互選あるいは公選によって形づくられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、
特定主任
を上から任命しこれに
手当
の
支給
を行うという今回の
政府案
は、
教育
の
権力支配
のための
管理強化
とあわせて、民主的に結集する
教職員団体
の
破壊
を目指した以外の何物でもありません。
主任
の
制度化
とその
手当
の
支給
には
現場
の
教職員
はこぞって
反対
しているのであります。
人確法
に基づく第三次
給与改善措置
が全
教員
に二%の
義務教育等教員特別手当
を増加させようとするものであるにもかかわらず、
本案
の
成立
をまって
主任手当
の
制度化
が行われることになっていることから、
現場
の
教職員
はそのすべてを返上して
主任手当
の
支給
に
反対
しているのであります。これは
受益者
であるはずの
当該者
の重大な
意思表明
であると同時に、何よりも一方的な上からの
支配管理強化政策
を持ち込まず、自由で自主的、創造的な
教育
の
発展
をこそ願う
国民
の共通の
意思
でもあります。このような、
主任手当
の
制度化
こそ、
日本
の
民主教育
の根本を
破壊
するものであり、断じて許すことができません。 なお、この
規定
の削除により、当初
予算
より百六十一億円の減額が見込まれます。 以上が
修正案
の
提案理由
及びその
内容
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上であります。
塚田十一郎
13
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
山中
君。
山中郁子
14
○
山中郁子
君 私は、ただいま
議題
となっております
一般職職員給与法改正案
に対する
修正案
について、
日本共産党
を代表して、その
内容
及び
提案理由
の
説明
を申し上げます。
修正案
の第一の
内容
は、第十九条の五第二項の
改正規定
を削除することであります。これは本
改正規定
の
成立
とあわせて
主任手当
を
規則改正
で
導入
するという
政府
・
人事院
の不当な
企図
を封じるためであります。 第二は、
一般職職員給与法
第十九条の五の
規定
を
教職員給与特別措置法
に移すことであります。これは
法体系
上の
合理性
を確保するとともに、
人事院
が
規則改正
だけで勝手に
主任手当
を
導入
することに歯どめをかけるためであります。
主任手当
の
導入
が
学校
における
反動的管理体制
の
強化
、
学校教育
の場での
民主主義的要素
の
破壊
をもたらす以外の何物でもないことは、すでに明らかになっているところです。
教員特別手当
の
条文
は、
人材確保法
に基づく第二次
教員給与改善
で、
一般職職員給与法体系
に盛り込まれたものです。しかし、
人確法
は、
教員給与
についての
特別優遇措置
をとることを
目的
としたものでありますから、雑多な職種間の
給与
の
バランス
を保持している
一般職給与法体系
の中に入れることには初めから無理があったものです。多くの
教育職員
の
俸給改善
の
要求
にかかわらず、
俸給
の
バランス
が崩れるという
理由
で
教員特別手当
にすりかえられた背景には、
人確法
に基づく
給与改善
を
一般職給与法体系
の中でやったという問題があります。
人確法
に基づく
給与改善
は、
教員給与等
の特例を定めることを
目的
とした
教職員給与特別措置法
の
体系
の中に入れるべきであり、その方が
法体系
上も
合理性
があります。また、
教員特別手当
の
条文
が
一般職職員給与法体系
の中にあるため、同
手当
の改定とあわせて、同じ
法体系
内の
特殊勤務手当
の
条文
を根拠にして、
規則改正
で
主任手当
を
導入
するという不当な
政治的連動
がまかり通るので、こうした
政治的連動
ができないよう
特別手当
の
条文
を
教員給与特別措置法
の
体系
に移す必要があります。 以上が
修正案
の
内容
及び
提出理由
であります。何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに可決されるようお願いを申し上げます。
塚田十一郎
15
○
委員長
(
塚田十一郎
君) ただいまの林君
提出
の
修正案
のうち、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
は
予算
を伴うものでありますので、
国会法
第五十七条の三の
規定
により、
内閣
から
意見
を聴取いたします。稻村
総理府総務長
官。
稻村佐近四郎
16
○
国務大臣
(
稻村左
近
四郎
君) ただいまの
修正案
につきましては、
政府
としてはやむを得ないと考えます。
塚田十一郎
17
○
委員長
(
塚田十一郎
君) それでは、ただいまの
修正案
に対し、
質疑
のある方は順次御
発言
を願います。――別に御
発言
もないようでございますから、これより三
案並び
に
修正案
について
討論
に入ります。 御
意見
のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。
大塚喬
18
○
大塚喬
君 私は、
日本社会党
を代表して、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
野田哲
君の提案いたしました
修正部分
に
賛成
、
修正部分
を除く
原案
に
反対
の
討論
を行うものであります。 この
法案
についての
日本社会党
の見解と
態度
をまず明らかにしておきたいと存じます。
法案
の第一の
内容
は、八月の
人事院勧告
に基づく
一般職公務員
の
給与改善
であります。これは官民の
賃金較差分
六・九二%を引き上げるという当然のものであり、これを
主任手当
と結びつけ
人事院勧告
の
早期実施
を妨げてきた
政府
は、
公務員
の
要求
に著しく背反するものであります。
公務員
は差額の
年内支給
について心配してこの
法案
を注視しておるのであります。このような事態を招いた
政府
・
自民党
の不当な
法案
の一本化とその扱いは非難されることは当然であります。 本
法案
の
内容
の第二は、
教員
の第三次
給与改善
であります。
法案
は
義務教育等教員特別手当
の額の上限を改定するとしていますが、これは昨年三月の
人事院勧告
に基づくものであり、
人事院
も言っておりますように同一
勧告
による
主任手当
と連動しているのであります。
日本社会党
は、
主任手当等
の
導入
につながる
教員特別手当
の
増額
を定める本
法案
のこの
部分
に強く
反対
をし、したがって本
法案
に
反対
をするものであります。
法案
の第三の
内容
は、
育児休業給
の
支給
を定めるものでありますが、
日本社会党
は、これの
早期実施
を強く主張してまいったものであります。
育児休業給
の
支給
については、
育児休業法
にすでに定められており、その
実施
がおくれ、多くの
女子教員
、
看護婦等
が無給の休暇を余儀なくされているのであります。
社会党
は、五十一年四月一日からさかのぼって
実施
することにいままでも
要求
してまいりましたし、このことの
修正案
について
賛成
の意を明らかにするものであります。
法案
の
反動的部分
である
教員
の第三次
給与
の
改善費
は、
政府
の五十二年度
予算
の中に第一回分の二百二十四億円、第二回分二百二十九億円、合計四百五十三億円が計上され、
文部省
は五十三年度
概算要求
で
同額大蔵省
に
要求
しているのであります。もしこの
法案
がこのまま
成立
すれば、賃上げやインフレによる
増額分
を除いても毎年四百五十八億円の税金が国と地方分合わせて使用されることになるわけであります。ところが、
手当支給
の対象である
教職員
の大
部分
は第三次
給与財源
の返上を強く
要求
しているのであります。このような無理な押しつけ、財政難で
国債依存率
が三〇%を超えようとしておる現在、財政に余裕はないはずであります。しかも
国民
が強く求めております
公立高校
新
増設
のための
文部省
の今年の
予算
は百九億円十六校分であり、
全国知事会
の
要求
している数の数分の一であります。もし第三次
教員給与改善費
の四百五十三億円、これを回せば必要な
高校
は十分建てられるのであります。また、この四百五十三億円を
私学助成
の
増額
に充てれば、いま続いております
私立大学
の
学費値上げ
を抑えることも当然できるわけであります。
日本社会党
は、
主任手当
の
支給
をやめ、第三次
給与改善財源
をすべて
高校
新
増設
、
私学助成
、
危険校舎
の
改築費
などに回し、
国民
の
教育
への期待にこたえるべきであることを強く主張するものであります。
主任手当
の
支給
は
学校主任
の
制度化
を一層進めるものにほかなりません。まさに
教頭
に
管理職手当
を
支給
し、続いて
給与表
の
一等級
に格づけして
管理職
としていった
教頭
と同じ道を進んでおるのであります。
主任制度化
は、
学校
に
主任
という
中間管理職
を
導入
し、
文部省
と
教育委員会
による
教育
と
教員
の
管理
、
統制
を一層
強化
しようとするものであります。このねらいは
文部大臣
の
諮問機関
、
中央教育審議会
の一九七一年六月の答申で、「
教頭
・
教務主任
・
教科主任
・
生活指導主任
などの
管理
上、
指導
上の職制を確立しなければならない」と述べているところからも明らかであります。
教育
への
権力
の
支配
と
介入
を行い、
教育
を統治のために利用するこのような
政策
は、
自民党政治
において一貫しているものであります。現在、
主任制度化
に加えて「君が代」の
国歌化
、
教育勅語
の賛美、
教育基本法改悪
の検討などが行われているのでありますが、
主任
の
制度化
は
教育反動化
の重要な一環であります。
教育
は、
国家
の
統制
、
介入
のもとにおいて正しく
発展
はいたしません。
教育
は
憲法
と
教育基本法
に基づき、教師、父母の自主的な創造的な
創意工夫
、これを発揮させる自由で明るい環境においてのみ行われるものであります。
日本社会党
は、以上の点から
主任制度
と
主任手当
に強く
反対
をし、本
法案
に断固
反対
の
意思
を表明するものであります。 終わります。
山中郁子
19
○
山中郁子
君 私は、
日本共産党
を代表して、ただいま
議題
となっております
一般職給与法改正案
及び
特別職給与法改正案並び
に
防衛庁職員給与法改正案
に対して
討論
を行うものであります。 初めに私は、本
給与関係法案
が、
国会
の会期も決まらず
審議
も始まらないうちに、わが党を除く五党間で
法案成立
の日程までもが合意され、
給与法
と
防衛
二法の
通常国会冒頭成立
という不当な合意を盾に、
国会
の運営や
審議
までも縛ってしまうことは
議会制民主主義
を踏みにじる重大な誤りであることを指摘し、強く抗議いたします。 わが党の
修正案
はただいま御
説明
したところであります。 第一に、
一般職職員
全体の
給与改善
について申し上げますが、その
引き上げ幅
や
高級官僚優遇配分
などに不十分さや
問題点
はありますが、全体としては
公務員労働者
の
要求
を
部分
的にかなえるもので、
現行給与
の
改善策
と言えます。 第二は、
育児休業給部分
についてですが、不十分ではあっても
育児休業手当
の
支給
という
婦人公務員
の切実な
要求
にこたえるものとして
改善案
と言えますし、
遡及支給
の
修正
はもちろん当然のことと考えております。 第三は、第三次
教員給与改善部分
についてであります。本
改善部分
それ自体は不十分ではあっても
教員特別手当
を引き上げようとするものです。しかし問題は、
政府
・
人事院
が本
改善部分
の
成立
とあわせて
主任手当
を
導入
する
企図
を今日なお改めようとせず、その
連動一体関係
を一層強めていることであり、この点については強く
反対
せざるを得ません。
主任制度化
は、
政府
・
人事院
の
説明
、答弁とは逆に、全国至るところで
中間管理職化
、
反動的管理体制
の
強化
を急テンポで推し進め、それと並行して
学校教育
の場から次々と
民主主義的要素
を
破壊
し、
教育
の荒廃に拍車をかけています。これを
給与面
から裏打ちする
主任手当導入
を、
公務員労働者
全体の
賃金引き上げ
と一体化まで行ってあくまでも強行しようとする
政府
・
人事院
の
態度
はどうしても許せないものです。したがって、本
法案
に対しては
政府
・
人事院
の不当な
態度
に強く抗議し、わが党が一貫して主張してきた
主任手当導入
の中止を
要求
する立場からあえて
反対
の
態度
をとるものであります。 次は、
特別職給与法改正案
についてですが、
部分
的な
改善
はあっても、
法案
全体としては
国務大臣
や
政務次官
、
国家公安委員
などの
特別公務員
の
高額給与
をさらに大幅に引き上げようとするものであり、現在の
経済情勢
から考えて
賛成
することはできません。 最後は、
防衛庁職員給与法改正案
についてであります。
一般職
との
対応関係
、
曹士隊員
とその家族の
生活防衛
という点を問題にするものではありませんが、現
憲法下
においての
自衛隊
の対
米従属
、
憲法違反
、
国民抑圧
の性格を強めている軍隊の
給与改善
には
賛成
できないことを明らかにし、
育児休業遡及支給
の
修正部分
も、本
給与法案
との
関係
から、昨年と同様この
防衛庁給与法
に対しては棄権の
態度
をとるものであることを付言して
討論
を終わります。
塚田十一郎
20
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 他に御
意見
もなければ、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
21
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、これより三案について
採決
に入ります。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
を行います。 まず、
山中
君
提出
の
修正案
を問題に供します。
山中
君
提出
の
修正案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
22
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
少数
と認めます。よって、
山中
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
野田
君
提出
の
修正案
を問題に供します。
野田
君
提出
の
修正案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
23
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
少数
と認めます。よって、
野田
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、林君
提出
の
修正案
を問題に供します。林君
提出
の
修正案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
24
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
全会一致
と認めます。よって、林君
提出
の
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いた
原案
全部を問題に供します。
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
25
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 多数と認めます。よって、
修正部分
を除いた
原案
は可決されました。 以上の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決定いたしました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
26
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
を行います。 まず、林君
提出
の
修正案
を問題に供します。林君
提出
の
修正案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
27
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 多数と認めます。よって、林君
提出
の
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いた
原案
全部を問題に供します。
修正部分
を除いた
原案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
28
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 多数と認めます。よって、
修正部分
を除いた
原案
は可決されました。 以上の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決定いたしました。 この際、稻村
総理府総務長
官及び
金丸防衛庁長官
から
発言
を求められておりますので、これを許します。稻村
総理府総務長
官。
稻村佐近四郎
29
○
国務大臣
(
稻村左
近
四郎
君)
一般職
、
特別職公務員給与
の
改善
に御理解をいただき、
採決
をいただきましたことを厚くお礼を申し上げます。
塚田十一郎
30
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
金丸防衛庁長官
。
金丸信
31
○
国務大臣
(
金丸信
君) ただいま
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
採決
をいただきまして、まことにありがとうございました。
塚田十一郎
32
○
委員長
(
塚田十一郎
君) なお、ただいま可決されました三案の
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
33
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ――
―――――――――――
塚田十一郎
34
○
委員長
(
塚田十一郎
君)
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
は、第八十二回
国会
において
委員会
の審査を議了いたしましたが、本
会議
に上程するに至らず
審査未了
となり、第八十三回
国会
において再び
提出
され、同
国会
で
趣旨説明
を聴取した後、
今期国会
に
継続審査
となっております。
本案
の取り扱いにつきましては、先ほどの
理事
会におきまして種々協議を重ねてまいりましたが、共産党を除く各党は、
本案
については第八十二回
国会
において
委員会
の審査を議了した経緯にかんがみ、今
国会
においては直ちに
採決
を行うこともやむを得ないという御
意見
のようでございますので、
委員長
といたしましては、
理事
会における多数の御意向のとおり、これより
採決
を行います。
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
塚田十一郎
35
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、
金丸防衛庁長官
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
金丸防衛庁長官
。
金丸信
36
○
国務大臣
(
金丸信
君) ただいま
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。
塚田十一郎
37
○
委員長
(
塚田十一郎
君) なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚田十一郎
38
○
委員長
(
塚田十一郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十五分散会 ―――――・―――――