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穐山篤君 私はいま半日単位とか日曜、祭日という例を出しました。これは職業なしの者もありますけれ
ども、九〇%以上は職業を持った人がアルバイト、一日限りの
運転者としてタクシーを
運転をする、こういう事例ですね。それから
長期間アルバイトというのは、本来の
業務を持たないでアルバイトとしてその会社に雇われる。これも手続から言うと、東京、大阪に限って言えば、登録をしなければならないという手続を経なければならぬわけですね。手続を経ていないんです、一つは。登録をされていなければ
運転をしてはならないというふうに
法律は規制をしていますよね。この臨時
措置法の方では規制をしているわけです。本来できない。雇ってはならないわけです。
最近、可能性としてありますのは、いろんなことを反映をして、ある暴力団が——暴力団というのは職があるのかないのかわかりませんけれ
ども、その企業に一生雇われるのはいやだと、しかしアルバイトの
運転者として雇われたいと。雇われることにメリットがある
部分があるわけです、現実にね。そうしますと、会社側も正規の登録をした
運転者にしないでアルバイトにしているところが現実にあるわけです。私はきょう名前言いませんけれ
ども、それぞれの協会の役員のところで半分以上アルバイトで運営をしているタクシー会社もあるわけですね。これは好ましくない会社ですよ。それこそ好ましくない。本来企業として認可をすべきかどうか問題になる会社じゃないかというふうに思うわけですね。で、このアルバイトの場合、嘱託でもそうですけれ
ども、一日あるいは半日でも一カ月でも三年でもそうですけれ
ども、今度、賃金の支払いの形態が、二・九通達でいうように
一定の
部分固定給で保証しなさい、で、まあ歩合もやむを得ませんというふうなものでなくて、まるっきりオール歩合の会社もあるわけです。それから、リースと同じように、この車一台あげるから何ぼでもかせいでこいと、会社には幾らだけ一日
当たり納めればよろしいと、こういうものがたくさんあるわけですね。これも具体的に調べられている、皆さんの方では。で、これは一面
交通安全対策という面から言ってみても問題だし、ハイヤー、タクシーの正常な公共
交通としての
運転者という位置づけから言ってみても黙視できない問題ですよね。だから、木に竹を接いだように、帳面を調べてみますと。私
ども帳面を調べてみたんです。本人はアルバイトですと言っているわけですね。で、現実にアルバイトです。賃金台帳を見ると、一カ月登録されて雇われているような仕組みにちゃんと書かれているわけです。で、皆さんはその正規に書かれた賃金台帳だけ見て
違反はしていませんと言っているわけです。これは全く実情をよく見ていないんです。あるいは知っていてきょうは言えないのかも知らぬ。
だから、私はきょうは個々の細かいことはもうこれ以上申し上げませんけれ
ども、アルバイトとかあるいは嘱託とかパートという、これは募集の広告をすることもまず手続の上からもできない、やらない。その次にいまのようなものはハイヤー、タクシーの
運転者としては雇わない、雇うことはできないものであるというふうにまずきちっとしてもらう。で、現実に私はあることは承知します。それはタクシー業界は単に登録だけの問題じゃなくて、
交通事情の問題があったり労働条件全体の問題があったり、あるいは通勤事情があって総合的な問題ですから、私はそんなむちゃなことを言うつもりはありませんけれ
ども、たてまえをきちんとして、あと経過
措置をどうするかについては協力したいと思う。たてまえのところをきょうははっきりしてもらう。そうしないと何のためにこの
道交法の一部
改正についてしのぎを削る議論をしているのか
意味をなさないと思うんです。その点きちっとしてもらいたいと思うんです。