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政府委員(森岡敞君)
地方税法の一部を改正する
法律案につきまして、主要な内容を補足
説明申し上げます。
まず、道府県民税の改正であります。
第五十二条の改正は、法人等の均等割のうち、資本の金額等が十億円を超え五十億円以下である法人及び資本の金額等が五十億円を超える法人について新たな税率区分を設け、その標準税率をそれぞれ十万円及び二十万円に引き上げようとするものであります。
次は、不動産
取得税の改正であります。
第七十三条の四第一項第八号の二の改正、第七十三条の四第一項第九号から第九号の三までの改正及び第七十三条の四第一項第二十九号の改正は、それぞれ
農業共済組合等が
取得する損害認定の用に供する不動産、日本住宅公団、宅地開発公団または地方住宅供給公社が利便
施設等の用に供するために
取得する
土地、高圧ガス保安協会が
取得する液化石油ガス消費者保安センター附属研究所の用に供する不動産について非課税としようとするものであります。
第七十三条の十四第六項及び第七十三条の二十七の二第一項の改正は、地域振興整備公団に公共
事業の用に供されることが確実であると認められる不動産を譲渡した者が
取得し、またはあらかじめ
取得していた代替不動産について、課税標準の特例
措置又は税の減額
措置を講じようとするものであります。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
第百十四条の三第一項の改正は、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を二千円に引き上げようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
第三百十二条の改正は、法人等の均等割のうち、資本の金額等が十億円を超え五十億円以下である法人及び資本の金額等が五十億円を超える法人について新たな税率区分を設け、事務所等の従業者数が百人を超えるものにつきましてはその標準税率をそれぞれ八十万円及び四十万円に、事務所等の従業者数が百人以下であるものにつきましては八万円に引き上げようとするものであります。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十八条第二項第二号の五及び第三十二号の改正は、一定の公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域における鉄軌道用トンネル並びに高圧ガス保安協会が液化石油ガス消費者保安センター附属研究所の用に供する一定の固定資産を非課税としようとするものであります。
第三百四十九条の三第七項の改正は、鉱工業技術研究組合法による承認を受けた機械及び装置に係る課税標準の特例
措置を縮減しようとするものであります。
次は、電気税及びガス税の改正であります。
第四百八十九条第一項の改正は、純鉄、石油、ケトン及び無水マレイン酸に係る電気税の非課税
措置を廃止しようとするものであります。
第四百九十条の二第二項の改正は、ガス税の免税点を六千円に引き上げようとするものであります。
次は、特別
土地保有税の改正であります。
第六百三条の二及び第六百三条の三の改正は、建物、構築物その他一定の
施設で恒久的な利用に供するものとして定められた基準に適合するものの用に供する
土地で、市町村に係る
土地利用に関する
計画に照らしその地域における
計画的な
土地、利用に適合することについて、市町村長が特別
土地保有税審議会の議を経て認定したものにつきましては、納税義務を免除することにしようとするものであります。
次は、都市
計画税の改正であります。
第七百二条の三の改正は、都市
計画税の制限税率を百分の〇・三に引き上げようとするものであります。
次は、
国民健康保険税の改正であります。
第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を十九万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
附則第四条第二項、第八条第二項、第九条第三項の改正は、円相場高騰
関連中小企業対策臨時
措置法の認定中小企業者に係る道府県民税、市町村民税及び
事業税について、
昭和五十二年または
昭和五十三年において生じた純損失のうち還付を受けた所得税の額の計算の基礎となった純損失、または、
昭和五十二年六月一日を含む
事業年度開始の日から二年以内に終了する
事業年度において生じた欠損金に係る法人税額の還付金についての繰越控除の期間を、個人にあっては三年から五年に、法人にあっては五年から七年に延長しようとするものであります。
附則第六条の改正は、個人の道府県民税及び市町村民税について、肉用牛の売却による
農業所得の免税
措置の適用期間を
昭和五十八年度まで延長しようとするものであります。
附則第十条第三項の改正は、海上災害防止センターがその業務の用に供する家屋に係る不動産
取得税の非課税
措置をその適用期限の到来に伴い廃止しようとするものであります。
附則第十一条第十一項の改正は、自動車航送船の係留に係る特定用途港湾
施設の用に供する家屋に係る不動産
取得税の課税標準の算定上控除する額を引き下げるとともに、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十二条の二の改正は、
昭和五十一年度排出ガス規制適合車及び
昭和五十三年度排出ガス規制適合車に係る自動車税の税率の軽減
措置をその適用期限の到来に伴って廃止する一方、電気自動車に係る税率の軽減
措置の適用期間を
昭和五十三年度まで延長しようとするものであります。
附則第十四条第三号の改正は、窒素酸化物対策のための燃焼改善設備に係る固定資産税を非課税としようとするものであります。
附則第十五条第二項から第十五項までの改正は、固定資産税につきまして自動列車停止装置及びコンテナー埠頭の用に供する固定資産に係る課税標準の特例
措置を廃止し、電子計算機に係る課税標準の特例
措置を縮減するとともに、外国貿易用コンテナー、原油備蓄
施設及びカーフェリー埠頭の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例
措置の適用期限をそれぞれ二年延長しようとするものであります。
附則第十五条第十六項の改正は、一定の地方路線に就航する航空機以外の国内航空機に係る固定資産税の課税標準の特例
措置を縮減するとともに、その適用を
昭和五十五年度までに新たに固定資産税が課されることとなるものに限ることとしようとするものであります。
附則第三十条の二の改正は、軽自動車税の税率の特例について、先ほど御
説明いたしました自動車税に係る附則第十二条の二の改正と同趣旨の
措置を講じようとするものであります。
附則第三十一条の改正は、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に対して課する電気税の軽減
措置の適用期限を、三年延長しようとするものであります。
附則第三十二条第二項及び第四項の改正は、自家用の自動車の
取得に対して課する自動車
取得税の税率及び自動車の
取得に係る免税点の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十二条の二の改正は、軽油引取税の税率の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十二条の三第一項の改正は、中小企業者が公害防止
事業団から譲渡を受けた共同利用建物において行う
事業について、法人の
事業にあっては
昭和五十七年四月一日以後に
最初に終了する
事業年度分まで、個人の
事業にあっては
昭和五十七年分までに限り、
事業に係る
事業所税を非課税としようとするものであります。
以上でございます。
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