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神谷信之助君 大分話がおかしいですよね。市長は退去命令を出しているんですよね。退去命令は警察としては無視をしていいわけですか。退去命令をどうして保護しないんですか。あるいは保障しないんですか。この点がまず第一点おかしいでしょう。傍聴する権利、これはあるでしょう。しかし、連日にわたって庁舎管理規則に違反をする。そして、退去命令を出す。個人だけではなしに、勝共連合、その
団体自身も庁舎への侵入を許すことはできない、そういう
決定を市がやっている、そういう事態であります。何しろ自力でショベルカーで宣伝カーを排除しなければならないような事態になっているんですから、そういう無法の限りを尽くしているんです。ところが、そういう連中の傍聴をする権利があるという一般的な言い分で警察がなぜ介入するんですか。庁舎の管理権は市長にあるわけです。議会で傍聴を許可するかどうかは議会にあります。そういう退去命令が出ているのにもかかわらず、また退去命令を口頭で何回も明らかにしても退去しない。そうして、警察官が退去させようとすればそれに抵抗する、そういう事態で、そして公務の執行において妨害が行われていることもまた事実です。
今度、いまの
お話で松田次長が傍聴の手続がどうなっているというようなことを北原にかわって聞きに行く、これもおかしな話であります。退去命令が不服であるならば、退去命令が消えなければ議会は傍聴できないわけですから、市の庁舎の中を通らなければできないのだから、それに不服であれば行政訴訟など起こせばいいわけです。そのことを明らかにしてやればいい。
退去命令が出ているにもかかわらず、その命令に違反をして、実力で庁舎内に入るというのは、これ違法の行為ですよ。その違法の行為を見逃しているというのは一体どういうことなのか。この点は、もう時間がありませんので、その点を問題
指摘をしておきます。
さらに重大なのは、七月七日であります。七月七日の朝九時五十七分、十時前ですが、再三にわたり庁舎内で蛮行をふるって、何度か退去命令通告を受けていた勝共連合と称する者
たちのうちですね、下坂らを含む男女計四名、これが市役所前に来て敷地内に入ろうとした。そこで、市の
職員の方がこの者
たちに応接の上、敷地内からの退去を
勧告する、こういう事態が起こりました。その現場には、いま
お話に出ておりました菊地警部補がおります。退去命令が出ているんですからこの人
たちを入れるわけにいかぬと、だから排除してもらいたいということを言うと、菊地警部補は、いや上司からは傍聴することはいいと聞いている、そういう指示を受けている、こう言ってこの勝共連合の側の連中の言い分の肩を持つ、こういう事態が起こっています。傍聴するためには市長の退去命令を無視しなければならない。上司から傍聴するならいいと聞いている、だから退去命令は無視してよろしいということになるのかどうか。ここでも私は重大な問題があると思うんです。
そういうトラブルをやっている間に一人、その下坂というのがわきの生けがきの中から敷地内に潜入をしました。庁舎前でスクラムを組んでいる管理職の
職員のピケに会う。スクラムを組んで、手を後ろに回している。そして、やってきた彼に、あなたははいれないんだ、出てください、退去命令を口頭でしばしば説示をする。そして、徐々に押していく中で、階段がありますが、初めのうちには後ろ向きにおりておったその男が、最後のところではちゃんと前向きにおりて行く。最後のところでみずから柔道の受け身のようなかっこうをして転げる。起き上がって、てれくさそうな顔をして笑う。そこでは市の
職員が暴行を働いたとかどうとか、けがをさしたとかいうそういう行為は何一つしないで、てれくさ笑いをしながら道路に向かって進むわけですね。そこで菊地警部補にどうしたんだと言われて、いや転んだんだと、けがをしたんだ、傷害だということで、そのままパトカーですか、ジープに乗せられて東入間署に連れていかれた。そこで傷害罪だという被害届が出たということで、その捜査が東入間署で進められるということになりました。時間がありませんからはしょっておりますが、私はこの経過の中にもいま
指摘いたしましたような重大な問題があるというように思います。市の
職員が行っている公務、行動は、それは七日の日から市会が再開をされる、恐らくそういうトラブルが起こるであろう。そこで、七月の六日に富士見市議会の特別決議に基づいて、常識を超えた宣伝活動を行い、庁舎管理規則に違反をした行為を繰り返して行う
団体等に対して厳正に対処をするために、富士見市庁舎管理特別対策本部、これを設置をするということを決め、さらに遵守事項も決めまして、そして暴力や暴言は慎むと、あるいは相手の挑発に乗らない等等、細かくそれに対する慎重な対処というものも明らかにして、七日の日には庁舎に対する不法侵入を防衛する、そういう体制をとりました。だから、本来ならばこの市長が出している退去命令は警察によって保護されなければならない。ところが、保護すべき警察官がテープにもあるように、これはテープありますよ、証拠が。上司の命令では、傍聴ならよいということです、こう言っているんです。それで勝共の連中は、私は傍聴に来たんだと、傍聴するには、その退去命令を無視しなければならない。公共の秩序保持の責任を持つ警察が、退去命令を出さざるを得ないような不法行為を繰り返している、そういう連中の言い分をうのみにして、そして市長命令を踏みにじるということは許されるはずはないと思うのです。そういうことが起こっている。しかも、
皆さんのところにもう一つの資料出しています。その下坂という男は一体どういう男なのか。六月の二十九日の議会傍聴のときの届け、これによると、常盤台二の三十一の何とか書いています。年齢は二十二歳であります。ところが、七月十日には、誓約書を出せば入れてよいということが議会の
決定が改めてなされました。その後出した誓約書には、今度は住所が常盤の三の十一の一になっている。六月二十九日から七月十日の間に、なんと二十二歳から二十五歳、一遍に年がふえる、こういうでたらめなことをやっている。こういうでたらめな男の傷害のでっち上げの被害届を真に受けて、そうして市長初め市の幹部
職員を被疑者扱いをする。先ほど警備局長は被疑者扱いはしておりませんとおっしゃる。しかし、弁護団が東入間署に問い合わせをしたら、二人の幹部
職員に対しては被疑者扱いをしている。さらに山田市長に対しては刑訴法百九十七条第二項によって身上
調査照会書というのを市長あてに出している。山田市長は自分の本籍地、出生地、住所、戸籍簿記載の家族、これを市長名で東入間署に回答せざるを得ない。山田三郎市長は公人です。本籍や家族の
状況、現住所は明らかであります。まさにいやがらせ。普通は身上
調査照会書というのは被疑者に対して、いわゆる強制捜査でない場合、百九十七条第二項に基づく手続というのがとられるそうであります。私は素人ですから知りませんがね。そういうように言う人もいます。どうであろうと、市長個人の本籍そのものを市長自身にわざわざ照会をする、それは取り調べのために必要な場合、捜査に必要な取り調べを行う場合にはそういう手続をしなさい、強制の場合には要りませんというのが第一項。第二項にはそれは市長にするんですよと、こうなる。被疑者扱いをしていないとおっしゃるけれども、弁護団にはそう言い、市長にはそういう行為をやっているじゃないですか。本来そういう七月七日の事件が起こり、そうなったら七月九日に市の幹部の方が、十日の日には相談をして対処しますからということをわざわざ返事をしているにもかかわらず、市の立ち合いも求めないで強引に七月九日の朝、現場検証を強行する。そういうものじゃないでしょう。市長の命令で市の
職員が対策本部を設置され、そして遵守要綱を決められ、それに基づいて業務を執行している、その上で起こった傷害罪であれば、しかも傷害罪を申告している男が、先ほど言いましたでたらめな男である、しかも勝共連合というところは、そういう自損行為を平気でやる
団体です。しばしば言っているように、京都の市長選挙でも、みずから自分の手をかみちぎってそして共産党が暴力をふるったと言う。現場に警官がおってそれを見ておりましたから、だから、お前自分でかみ切ったじゃないかといって取り合わなかったから事件にならない。富士見でもそうです。六月の二十四日に市の庁舎の前でマイクでわあわあやっている。通りかかった老人がそれに対して注意をしたら、暴行だと言って追いかけた。どこをけがしたんだと言ったら、腕を見せるわけです。それに歯型がついている。ちょっとさわったかどうかわかりませんが、歯型がつくはずがない。自分で自分の腕にかみついて、そして暴行を受けたという、そういう自損行為を行う、それが常習犯であります。七月二十三日に数千人の市民が集まって集会が開かれた、あの榎本健一さんの奥さんがそこで訴えましたけれども、その奥さんも言っています。マイクのボリュームを上げて演説をしている、そのために病人や皆困るじゃないかと言って近所の奥さんが注意をした。そうしたら、暴力をふるったと言って騒ぎ出す。だから榎本夫人は、暴力をふるっているのはお前さんじゃないか、まさに病気で寝ている人が休むこともできない、いらいらしている、あなた方のやっている行為こそ人殺し的な行為じゃないかという、そういう
指摘をしたということを訴えていますが、まさにそういうことを常習としている
団体です。その言い分を聞いている。普通ならば、そういう訴えがあれば、事前にそういう状態について一体市の方はいかがですかというのを現場検証などする前にお聞きになるのが
公署間の普通の関係じゃないでしょうか。ですから八月の一日には山田市長初め誣告罪で埼玉地検に告訴しました。その後で山田市長は新聞記者会見をして、警察を信用することができないので、検察庁に告訴をしました、こう言わざるを得ないのであります。私は決してこれはよいことだと思いません。警察法の一条二条、明確に公共の安全、秩序維持をその責務として、まさに不遍不党で中正公平に警察官が業務の執行をやるべき責任を明記をしております。本来ならば対等にみそもくそも一緒にするんじゃなしに、けじめをちゃんとつけて、そういう不法行為は許さないということを毅然として厳格に厳正にやっておれば、ここまでエスカレートをせずに問題を未然に防ぐことができたわけです。私はそういう現地の東入間署あるいは埼玉県警も一定の責任はあろうかと思いますが、こういう行為を野放しにして今日の事態を引き起こしてきた警察の責任は免れないというように思います。このためにいま富士見市民を中心にして警察に対する不信というのは非常に広がっています。これは決していいことじゃない。私はそういう警察の信用を回復をするためにも、自分
たちのいままでとってきた
措置は、全部適切であり、一点の過ちもなければ不十分さまもない、そういうような言い切るような独善的な、独断的な態度じゃなしに、謙虚にみずからを振り返る。そして不十分さなり、あるいはまた過誤があったり、あるいは誤解があったりするならば、そのことを率直に認めて、そして協力をして、市民
生活を擁護し、秩序の回復を図る。そして彼らの不法、暴行あるいは薬事法違反等の疑い、これらについても迅速に
措置をしていくという態度を即刻とることが最大の信用回復の道だと思うわけです。
時間がありません。オーバーしましたからこの点をひとつ申し上げて、
見解をひとつお聞きをしておきたいと思うんです。