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政府委員(
森山信吾君) ただいままでに
安武先生から例示としてお示しいただきまして議論のございましたガソリン分析器でございますが、これは
計量法の立場から申しますと、いわゆる
濃度計でございまして、法定の
計量器でございます。したがいまして、当然にガソリン分析器の
製造事業者は事業
登録を受けなくちゃならぬという義務がございますし、また、
通産大臣に届け出をいたしました検査規程を守りながら社内検査を十分
実施しなくちゃならぬという義務があるわけでございます。
さらに一般的に申し上げますと、法定の
計量器になりますと、そういった
登録の
関係あるいは検査の
関係のほかに、もう一つ
検定という
制度があるわけでございまして、現在このガソリン分析器につきましては
検定の
制度をとっておりません。とっておらない
理由は、先ほどエネルギー庁の方からお話のございましたように、揮発油販売業法でそういった技術上の
基準というものが定められておりますので、まあ私
どもといたしましては、そちらの方にゆだねまして
検定の
制度を特にとっていないわけでございます。ただ、先ほど問題、御
指摘のございましたように、いろいろ各メーカーによりましてその
基準が違うというような問題がございますと、これは
計量法の立場から申しましても、大変好ましいことではないということでございますので、エネルギー庁と十分協議しながら、そのアフターケア、アフターサービスにつきまして、当局といたしましても十分な配慮を払ってまいりたいというふうに
考えるわけでございます。
なお、一般論として申し上げますと、やはり
先生の御
指摘の、あるいは御提案になりました問題は実は大きな問題でございますので、そういった法定の
計量器と、
取引あるいは
証明用の
計量器として法定されたものというものに対する十分なる監督、
指導と、と同時に、それ以外のものにつきましてどういった配慮をするかという点につきましては、やはり
計量法といいますものは、決められた一定の法定の
計量器についてのみ厳重に守ればよろしいんだということでは相済まないんではないかということでございまして、やはり広く
計量というものを周知徹底させる、あるいは量目をしっかりはかるというような
観点に立ちますと、法定の
計量器以外につきましても、当然行政
指導その他につきましてそういったものの
普及を図ってまいるということは大変必要なことでございます。したがいまして、ただいま
安武先生から御提案のございました点は、大変私
どもにとりまして有益な御意見でございますので、十分な
検討をさしていただきたいというふうに
考えるわけでございます。