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政府委員(
細野正君) まず最初に、お尋ねがございました中高年齢者の
雇用開発給付金の期間の問題でございますが、これも
先生いま注意深く初めから前提を交えておっしゃったんでございますけれ
ども、その
お話しのように、とにかく新年度の予算で初めて始まりました制度でございまして、したがいまして、始まったばかりの
段階で制度の、いまの給付の期間を含めまして
検討問題についてお答えするというのは、なかなか適当でないように私も思うわけでございますが、しかし同時に、始まったばかりの制度でございますから、今後の
雇用、失業情勢の推移とか、あるいはこの制度の運用の実態というものを見きわめた上で、しかるべきもし改善が必要であるならば、やはりその
段階で
検討すべきものじゃないかなというふうに
考えておるわけでありまして、そういう意味で、現在の制度についていま申しましたような前提の上で、
検討すべきものは
検討していきたいというふうに
考えているわけでございます。
それから、二番目にお尋ねのございました、従来
駐留軍離職者臨時
措置法の延長の際には、いつでも何らかの制度的改善があったじゃないかと、こういう御
指摘でございますが、その点は確かにおっしゃるとおりでございますが、同時に法改正をしない場合にも制度改正は実はやっておるわけでありまして、したがいまして、私
どもとしてはこの今回の延長に際しまして、もちろん
法律の中に定められております各種の
援護措置についての単価の改善、その他の充実はもちろんやっておるわけでございます。それからなお、そのほかに
先ほど御質問の出ました中高年の
雇用開発給付金、その他の
駐留軍離職者だけではないけれ
ども、一般的に
適用される、もちろん
駐留軍離職者にも
適用される制度の改善も並行してやっておるわけでございまして、そういう意味で
先生もたまたまおっしゃいましたけれ
ども、メニューとしてはかなりそろっているんじゃないかということと同時に、その点もあわせまして関係の審議会にお諮りした際にも、今回は延長だけでやむを得ないのじゃないかと、こういうふうな
全会一致の御答申も得て、延長だけをお願いしているというふうな
状況でございます。
それからなお、個別延長の年齢制限の問題、これにつきましても、いま
先生御
指摘のように、
沖繩につきましては
雇用の機会の不足地域ということで全県これ指定されておりまして、年齢が一般のところに比べて年齢自体を落としているわけでございまして、これ以下に落とすことにつきましては、一方において中高年齢者というものの
考え方を現在四十五歳で切っておりますが、その辺の施策との絡みとか、いろんな制度的な関連もございまして、なかなかむずかしい問題もございまして、少なくともいま申しましたように、
沖繩については地域を押さえて、そういう年齢を下げて一般のところよりも延長制度に乗りやすいかっこうにしているという対策は現在とっているわけであります。
それから、
雇用促進助成金の問題でございますけれ
ども、これにつきましては、
先ほどお話ししました中高年の
雇用開発給付金とほぼ同様の制度でございますので、そちらの方を活用すれば、この助成金制度というものの
適用がなくてもそう大きな支障はないんじゃなかろうか、むしろ中高年
雇用開発給付金の方が訓練に乗る乗らないにかかわらず
適用になるという意味では、むしろ広い面を持っているわけであります。ただし、年齢が今度中間、制限受けるという点がございますけれ
ども、やはり現在の問題は年輩者のところにあるという点は、
沖繩においても、もちろん
沖繩の場合に若年失
業者がございますけれ
ども、これはまた別の要因があるわけでございますので、そういう面から見まして、いまの
雇用開発給付金の
適用によって
雇用促進助成金制度というものはほとんどカバーできるのじゃないかなというふうに
考えている次第でございます。