○
古賀雷四郎君 小
委員長報告を申し上げます。
個人
災害対策小
委員会は第七十八回国会に設置されて以来、個人
災害救済に関する
制度について鋭意
調査を進めてまいりましたが、ここに現時点での
調査内容を取りまとめ、
災害対策特別委員会に対し中間報告をいたしたいと存ずる次第であります。
当小
委員会は、個人
災害対策に関し
資料等の収集整理に努める一方、救済策の
拡充について、一、財政金融上の増額措置により対処すべきもの、二、運用基準の
改善等により対処すべきもの、三、新たな
施策の創設により対処すべきもの、の三点に重点をしぼり、現行
施策の見直しを進めてまいりましたところであります。
この間、
災害共済、水害保険等の新たな
制度の創設に係る事項につきましては、なお行政庁の検討推移を見守ることとしながらも、当面、主要な個人
災害施策について、国会審議、現地
調査を踏まえ、検討事項を整理し、これらに対する各小
委員の御意見に基づき、去る三月八日、当小
委員会の統一見解を取りまとめた次第であります。
すなわち、第一は
災害弔慰金、
災害援護資金について、第二は
災害応急救助について、第三は住宅金融公庫の
災害復興住宅について、第四は天災融資について、第五は中小企業融資についてでありますが、これらの多くは他の
施策との調整、財政上の制約等の問題に直面しており、今後の
災害の
実情に対応して、慎重に検討を重ねることが必要であると確認をいたしたところであります。
しかしながら、第一の
災害弔慰金、
災害援護資金につきましては、過日の伊豆大島近海の
地震による多くの死者、罹災者の
発生を機に、その
拡充が緊要な政治課題となっておりますことは周知のとおりであります。それゆえに、広範多岐にわたる検討事項の中から、この件を最優先に取り上げ、
災害弔慰金の支給額の引き上げ等について早急に措置を講ずる必要性があわせて確認され、草案を決定した次第であります。
その
内容は、
災害弔慰金の支給及び
災害援護資金の貸付けに関する
法律の一部改正を図ろうとするもので、その要旨は、第一に、
災害弔慰金の支給限度額を現行の百五十万円を二百万円に改めること。
第二に、本法改正の効果を、去る一月十四日
発生の伊豆大島近海の
地震による
災害に関しさかのぼって適用することであります。
なお、世帯主以外の死亡者に対する弔慰金の支給額、
災害援護資金の
貸付限度額については、法定弔慰金の支給額の引き上げに対応して
所要の政令改正を
政府に要請したところであります。
以上が、当小
委員会の現時点における取りまとめでありますが、この中で
法律改正に係る事項につきましては、作成いたしました草案を
災害対策特別委員会の成案とし、これを
委員会提出の
法律案と決定されますようにお願いをいたす次第であります。
最後に、個人
災害対策小
委員会における検討事項の一覧表を、本日の会議録の末尾に掲載させていただくことを
委員長にお願いし、報告を終わります。