○
説明員(橋本道夫君) 少し細かな具体的な問題もございますので、御
説明を申し上げたいと思います。
まず、
最後の方が簡単でございますから、それから御
説明します。
光化学スモッグのために設けた
環境基準ではございません。そういう意味で、光化学スモッグ
対策を打つ場合に、この
環境基準が拘束的に働くとは全然考えておりません。NOx
対策は進めてまいりますし、また、ハイドロカーボン
対策を進めてまいりまして、両方で抑えていくという
対策をやってまいるつもりでございます。そういうことで、光化学スモッグ
対策のためのNOxは幾らでよいかということはまだ確定的に出されておらないというぐあいに御
理解願いたいと思います。
対策はもちろん打ってまいります。それから、いままで打ってきました
対策は、この両方を抑えてきて、その
発生源からかなり遠い
ところに対する
対策としては日本のやり方は正しいということは国際的に認知されているということを申し上げておきます。ただ、
発生源に近い
ところの場所にある光化学スモッグ問題については、全く相反する
二つの
データがございまして、NOxを下げれば非常にいいというのと、もう一つは、下げるとまた出てくるというのと、両方ございまして、これはまだ確定的にまいりませんが、少なくとも両方減らしていくことがキーであるということでやっております。
それから、先ほど大臣がお答えいたしたことに若干補足させていただきたいと思いますが、答申の中にございましたように、答申はやっぱり
地域人口集団ということを頭に置いておりますし、健康からの偏りを防ぐという、いままでにない、どこの国でもこういう言い方をしている
ところはございません。日本でもこういう言い方をしたことは初めてでございます。そういうことで、その
地域人口集団の健康の
保護を適切にできるということで出された答申がこの間の条件でございます。そういうことで、その前に、いろいろある判定条件を見てみますと、NO2の濃度が高くなったがために患者が非常にふえたりするのはどれぐらいの濃度かということですと、どう見ても年平均〇・〇八前後から〇・一ぐらいじゃないか。そうしますと、どうしても日平均値にしまして〇・一五からそれ以上ぐらいの
ところになってくるということでございます。そういうことでございまして、NO2だけで
公害健康
被害補償法の指定
地域を指定したり、あるいはNO2だけで患者がふえてくるというような議論をするとするならば、日本のこの今回決めた
環境基準条件の二倍よりももう少し高い
ところでない
とこれは出てこないというのが、どこから
データを探してもそういうことでございます。
そういうことで、現在指定
地域で患者さんがふえております。これは
環境基準が完全に充足されても患者さんはふえます。そのために非特異的疾患ということになっているわけでございます。ですから、その暴露の条件から出てくる
制度的な増加ということでございまして、そういうことで、これはいま言った
対策としては確かに私たちはどんどん進めていきます。決してこのままでいいなんて思っていません。
対策としては進めていきますが、いまの濃度で患者さんが悪くなる、あるいは患者さんがふえるということは今回の判定条件からはどう見ても出てこないということでございます。これは東京都が、この答申を出しましてから約一月ぐらいたって出した学童の健康影響
調査の五年間のやつがあります。それはやっぱり全体として改善していきます。そういう
状態でございます。そういうことで、私どもは年平均〇・〇三というのは守れるという立場で申し上げております。
それから、幅をとってやったということでいろんなことが起こると、一体どう思ったかという御質問でございました。これは健康は先ほどの幅で守れると言いますと、法律ではそれじゃ上の方をとってしまえばいいじゃないかという議論にすぐなってしまうわけでございます。けれども、それでは今度は、調べてみますと、日本
全国で〇・〇三を超えている
ところは比較的少ない。
ところが、年平均〇・〇二以下の
ところは約七割弱ある。その七割弱の
ところをそのまま〇・〇三まで汚していいというようなことはこれはとうてい言えないじゃないかということでございまして、これは、健康が大事だけれども、周りの
環境が悪くなることはこれは事実でございます。そういうことで、この幅で健康は守れると、しかしながら、それ以下の
ところを手放しで汚染させるということは決してさせないということで、今回告示に、非悪化原則と言われております、「このゾーン内において、
現状程度の水準を維持し、又はこれを」「上回ることとならないように努める」ということを出したわけでございます。これは告示でございまして、この問題を通じて今後いろいろアセスメントの関連等もあって非常に私は具体的には厳しくなってくるだろうというぐあいに思っております。特に〇・〇六以上の
ところはこれはもうもっぱら下げる一方でなければならぬわけであります。そういうことで、このアセスのときに非常にこれは厳しくなることは当然でございますし、〇・〇四と〇・〇六の間では
現状を維持するか、いかに発展をするにしても大きく伸びないという議論をしますと、これは六十年度までに抑えるには相当な
対策をしなければならないということはこれは間違いございません。そういうことで、いままでの〇・〇二の基準といいますのは、残念ながらほとんどあってなきがごとき姿になっておりましたが、今回の〇・〇四と〇・〇六の幅のゾーンを持ち出すことによりましてアセスメントの作用度は非常に厳しくなってくる。ですからまず汚染をふやさない、それから、今度は
対策を進めていくということで、
自治体がやっている
対策は何もこれは緩めよというようなことは全然ございません。全く総量規制は進めてまいりますし、あるいは現在までの規制はみんな大体〇・〇四を目標にして実際やっておるわけです。これを緩めるなんということは全然ございません。自動車も全然緩めません。ですから、そういう意味で幅を持ち出してきたわけでございます。
そういうことで、いろいろ法廷やそういうことについてどう思うかということでございますが、これは裁判などは全く意識しておりません。裁判は意識しておらない。これは行政の方の問題でございます。ですから、前の〇・〇二が絶対に正しいんだという立場で御議論をしておられるわけでございますが、科学的にこれだけのものが出てきて、そうしてこれで健康を守れる、十分いけるということになった場合に、やはり新しい条件でやるというのが九条三項の基本の趣旨だということで、今度は新しい、より確かなことでやるということで、私どもはもう毫も悪くしたというような気持ちはございません。そういうことで
対策は進めてまいります。それでは、法廷で使うときに前の〇・〇二の条件より悪くなるじゃないかという御指摘があるかもしれませんが、これは別に裁判防ぎにやったわけでも何でもございません。科学的に九条三項の条件で見たらこうだということでございまして、そういうことの条件として出したわけでございまして、裁判は全く裁判として自由にやるわけでございます。そのような立場で
環境基準の問題を整理をいたしたということであります。
再度申し上げますが、
環境基準が幾ら達成されても非特異的な患者というのは、もう完全な
環境基準ということでもふえるということは事実でございまして、その辺はこれから補償法の方でいろいろまた研究を進めなければならないと思いますが、
環境基準の方ではそこまでは現在は踏み込んだ議論はいたしておりません。