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会計検査院長(
佐藤三郎君)
昭和五十
年度歳入歳出
決算は、五十一年十月十九日
内閣から送付を受け、その
検査を終えて、
昭和五十
年度決算検査報告とともに五十一年十二月十日
内閣に回付いたしました。
昭和五十
年度の一般会計
決算額は、歳入二十一兆四千七百三十四億千六百五万余田、歳出二十兆八千六百八億七千八百六十万余田でありまして、前
年度に比べますと、歳入において一兆九百四十二億九千二百六十三万余田、歳出において一兆七千六百十億八千五百二十二万余円の増加になっており、各特別会計の
決算額の合計額は、歳入三十九兆五千十四億二千百八十四万余円、歳出三十三兆八千七百六十一億九千八百六十六万余田でありまして、前
年度に比べますと、歳入において五兆九千八十四億千七百九十九万余円、歳出において五兆三千九百七億三千五百八十九万余円の増加になっております。
なお、
国税収納金整理資金は、収納済み額十四兆四千八百十一億七千八百四万余円、歳入組み入れ額十三兆七千五百四十九億五千百七十七万余円であります。
政府関係
機関の
昭和五十
年度の
決算額の総計は、収入十二兆八千五百一億二千四百三十二万余円、支出十二兆六千四十五億八百五十二万余円でありまして、前
年度に比べますと、収入において一兆千八百九十三億八千四十四万余円、支出において一兆三千六百十五億五千六百九十九万余円の増加になっております。
昭和五十
年度の歳入、歳出等に関し、国及び
政府関係
機関等から
提出された
計算書二十三万余冊及び証拠書類六千五百六十七万余枚につきまして書面
検査を行い、また、三千四百余の局所等につきまして四万三千余人日をもって
実地検査を行いました。
このようにして
検査いたしました結果につき、その概要を説明いたします。
まず、
不当事項について申し上げます。
不当事項として
検査報告に掲記いたしましたものは、合計八十二件でありますが、これを収入、支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。
すなわち、収入に関するものは、五件、十二億五千五百万円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十一億五千五百万円、保険料の徴収額が不足していたものが二件、八千万円、その他貸付料が低額となっていたものなどが二件、二千万円。
支出に関するものは、七一件、五億八千二百万円でありまして、その内訳は、工事の実施計画及び役務の契約方法が適切でなかったため、不経済になったものが二件、二千三百万円、工事費の積算が適切でなかったため、契約額が割り高になったものが一件、七百万円、工事の監督、
検査が適切でなかったため、施工が設計と相違していたものなどが二件、二千九百万円、保険給付金等の支給が適切でなかったものが二件、八千五百万円補助
事業の実施及び経理が適切でなかったものが六十四件、四億三千七百万円であり、以上の収入、支出に関するもののほか、繰りかえ払い現金について
職員の不正行為による損害を生じたものが六件、三千三百万円ありまして、これらの合計は、八十二件、十八億七千二百万円になっております。これを前
年度の八十六件、十六億五千九百万円に比べますと、件数において四件の減少、金額において二億千二百万円の増加になっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について説明いたします。
五十一年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の規定により意見を表示し是正改善の処置を要求いたしましたものは十一件、また、同法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは一件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の規定により意見を表示し是正改善の処置を要求いたしましたものは、農林省の漁港公害防止対策として実施する廃油処理施設整備
事業の実施に関するもの、郵政省の予備発電設備の設計に関するもの、簡易生命保険契約の適正化等に関するもの、OCR用シートの購入方法に関するもの、建設省の遮音壁設置工事における支柱の工場製作費の積算に関するもの、日本国有鉄道の緩急車等の暖房用燃料積み込み作業に関するもの、特急券等の準備に関するもの、
日本電信電話公社のC四六〇形標準局における予備電源装置の設計に関するもの、日本住宅公団の住宅建築工事における現場打ち鉄筋コンクリートぐい施工費の積算に関するもの、日本道路公団の高速道路等のトンネル新設工事におけるアーチ部覆工コンクリート等の施工に関するもの、年金福祉
事業団の貸付けの適正化に関するものであります。
また、
会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、厚生省の血液代金自己負担金支給
事業に関するものであります。
次に、本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
これは、
検査の過程で
会計検査院法第三十四条または第三十六条の規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく
質問を発遣するなど検討しておりましたところ、当局において、これを契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記しましたものが十件ございます。その内訳は、
総理府の艦船の
検査等工事における船底塗装費等の積弊に関するもの、液休酸素の調達に関するもの、農林省の管水路工事の設計に関するもの、
運輸省の臨港道路新設工事におけるアスファルト舗設費の積算に関するもの、ケ-ソン製作工事における鋼製型枠費の積算に関するもの、建設省の磁気設備工事における屋内低圧配線の設計に関するもの、下水道工事における管推進工費の積算に関するもの、日本国有鉄道のテレビジョン受信障害対策工事の委託に関するもの、
日本電信電話公社の無線中継所の道路工事における切り取り掘削費等の積算に関するもの、情報処理用磁気テープの購入に関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた事項について説明いたします。
この事項は、
事業効果等の見地から問題を提起して事態の進展を図り、または今後の
事業運営、経理執行等の
参考に資するために、
昭和五十
年度決算検査報告において新たに掲記することとしたものでありまして、
検査報告には、次の八件を掲げてございます。すなわち、厚生省の厚生保険特別会計の損益に関するもの、農林省の食糧管理特別会計の損益に関するもの、カドミウムによる環境汚染に係る米の処理に関するもの、国有林野
事業特別会計の損益に関するもの、郵政省の郵政
事業特別会計の損益に関するもの、日本住宅公団の用地の利用及び住宅の供用に関するもの、新東京国際空港公団の新東京国際空港の開港に関するもの、日本原子力船開発
事業団の原子力船「むつ」の開発に関するものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係
各省各庁などに対して、適正な会計経理の執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係
各省各庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう望んでいる次第であります。
次に、
昭和五十
年度国有財産
検査報告につきまして、その概要を説明いたします。
昭和五十
年度国有財産増減及び現在額総
計算書並びに
昭和五十
年度国有財産無償貸付状況総
計算書は、五十一年十月二十九日
内閣から送付を受け、その
検査を終えて、
昭和丑十
年度国有財産
検査報告とともに五十一年十二月十日
内閣に回付いたしました。
四十九
年度末の国有財産現在額は十五兆八十一億九千七十三万余円でありましたが、五十
年度中の増が五兆千五百二億三千六百五十三万余円、同
年度中の減が五千七百五十九億三千九百五十九万余円ありましたので、差し引き五十
年度末現在額は十九兆五千八百二十四億八千七百六十七万余円になり、前
年度末に比べますと四兆五千七百四十二億九千六百九十四万余円の増加になっております。
次に、国有財産の無償貸付状況について申し上げますと、四十九
年度末には千九百七億六千三百十万余円でありましたが、五十
年度中の増が二千二百五億四千三十七万余円、同
年度中の減が五百四億八千百七十二万余円ありましたので、差し引き千七百億五千八百六十四万余円の増加を見まして、五十
年度末の無償貸付財産の総額は三千六百八億二千百七十五万余円になっております。
検査の結果、
昭和五十
年度国有財産増減及び現在額総計弊害並びに
昭和五十
年度国有財産無償貸付状況総
計算書に掲載されている国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十
年度決算検査報告に記いたしましたものは次の四件であります。
不当事項といたしましては、農林省の土地の貸付料改定に関する処置が適切でなかったため、徴収額が低額となっていたもの、意見を表示しまたは処置を要求した事項といたしましては、郵政省の予備発電設備の設計に関するもの、本院の注意により当局において改善の処置を講じた事項といたしましては、
総理府の艦船の
検査等工事における船底塗装費等の積算に関するもの、建設省の電気設備工事における屋内低圧配線の設計に関するものであります。