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政府委員(
武田康君) まず第一のお話の
規制法適用除外問題でございますけれ
ども、実は、どうも私
ども通産省の一般に対する御
説明等々が不行き届きのために誤解を与えている向きがあるのかもしれませんけれ
ども、電気事業法は、電気事業の健全な発展、それから電気をお使いになる使用者の利益の保護というような、いわば事業の
規制とともに、電気工作物の工事なり、維持なり、運営なりを
規制いたしまして安全を
確保する、あるいは環境の保全、公害の防止を図る、こういうふうなのが大目的でございまして、いわば事業の
規制と、それからその施設にかかわります安全の
確保、そしてそれが公衆に影響を与えないというようなこと、
二つの大目的がありまして、その体系で、もともとでき上がっているものでございます。したがいまして、
原子力発電所以外の、たとえば火力
発電所なんかについても安全の
確保を図る、公害の防止を図るというようなことを現実にやっているわけでございます。そういったようなことでございますので、実はもともと、
発電所のデザイン、あるいは工事、それから運用等につきましての
安全規制というようなことをやっていたわけでございます。そんなようなこともございまして、かたがた
原子炉は、
発電所、電気工作物を構成する一部でございます。そういったようなこともございまして、一構成要素のみを電気事業法体系から抜き出しまして、それでそこは
規制法体系で見るということをやりましても、全体の整合性等々で問題がある。それから一方、
規制内容といたしましては、
規制法体系におきます
詳細設計以下
運転に至る、
運転といいますか、検査に至る
規制内容と、電気事業法で定めておりますそういったことと関連する
規制内容というのが全く
同等でございまして、そんなような
意味で、
詳細設計、使用前検査あるいは定期検査といったようなものにつきまして、従来からも電気事業法の体系で扱ってきたわけでございます。
安全委員会との
関係につきましては、
科技庁の方からお話がございましたように、
安全委員会は
原子力に関する安全をお扱いになりますので、これは
詳細設計の認可なり検査なりが電気事業法体系で行われましても、これは
原子力の安全に関する問題でございますので、重要なポイント等につきましては、すでに現在でも
原子力委員会に必要なものを御報告する、あるいは常時連絡をとるというふうな
体制ができておりますし、これは新
体制になりましても同様なことが行われていくということであろうかと思われます。
それから第二点で、役所
メンバーのみでそれができるのかという点でございますが、現在までの実績で申し上げますと、
詳細設計の
チェックをする、これは、役所といいますか、
通産省が
責任を持って
チェックするわけでございますが、しかし、私
ども知恵の足りない面がございます。で、先ほどの
説明の中でも申し上げたことでございますけれ
ども、従来から
学識経験者の
顧問の方を二十数名お願いして、その方々に、たとえば
詳細設計で、こう判断するんだけれ
どもどうだろうか、あるいはどう判断したらいいだろうかというようなことをいろいろ御意見を伺って、それをベースにして判断してきたわけでございます。それからまた、事故等がございまして、これが
行政部門のみでなかなか判断できない場合もございます。そういったものにつきましては、その
評価等々につきましても、場合によれば調査の調べ方につきましてもいろいろ
専門家の方の御意見を承り、あるいは
知恵をお借りしてやってきたわけでございまして、今後におきましても同様なことはもちろん行うことでございまして、なお一層拡充の要が
——安全審査の一次をさらに受け持つわけでございますから、拡充の要があるわけでございます。
ただ、たとえば検査の実務そのものにつきまして、特に
専門家の人に、そういう学識
経験のある人に見てもらうというようなことは、ちょっとまた違う面がございますので、これはまあいわば私
どもの
行政部門の人間がそのままでやっているという
体制がいままで続いてきております。しかし、ずっと将来に向かって考えますと、それなりの
専門屋にいろいろお願いするというようなことがいろいろ出てくる可能性はあろうかと思いますが、これは今後の検討問題でございます。なお、現在でも一部きわめて定型的なものにつきましては、それはそういう人たちを使いまして、そういうデータを
チェックするというような、そのデータを事後的に
チェックするというようなやり方はもちろん採用しておりますが、
先生のおっしゃったような、全面的にというような
感じで私受け取ったものでございますから、これはまだしばらく先の検討課題であろうかと思います。