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田代富士男君 時間も余りありませんから、私は、この問題は今回に限らず引き続いてまた取り上げてまいりたいと思いますが、いま言ったのはこの仮ナンバーの問題のほんの一部でございますけれども、とりあえず窓口で一番苦労していらっしゃる人の悩んでいる問題だけは解決してあげなくちゃならないと思うわけなんです。そこで、窓口の
実情と取り扱い上の
問題点について私ちょっと問題を提起いたします。
一つは、臨時運行
許可は現在の車両法の規定によりまして、執行する場合には、法的に義務づけられて提出させるべき書面というものは、御
承知のとおりに
自動車損害賠償保障法に定める当該自賠責保険証明書の提出のみでよろしいということになっております。ところで、全国の窓口では、当該保険証の提出は必ず実行されておりますけれども、それ以外の書面は各窓口の任意で行われているわけなんです。たとえば車検証、抹消登録証明書、これは廃車証明ですね、などは提示させていない窓口が多いわけなんです。この場合は、車両の特徴や所有者などが不明のために、車両そのものが盗難車であっても全くわからないわけなんです。事実、盗難車の移動に使用した実例もあるわけなんです。いまさっきも
警察庁から私はそのために京都の七条署の実例を挙げていただきました。それは登録ナンバーは、
警察の盗難手配の対象になるために仮ナンバーでカムフラージュする。これもいま私が話したとおりであります。以上のような
状況によりまして、車両法に、運行する車両を確認するための書面の提出を求めることができる旨の規定をする必要があるのではないかと、これがまず第一点でございます。
それから第二点の問題は、運行の目的の中に試運転という項目があります。これは車両の機構上の
試験と考えられ、その
内容としてはエンジンテナトあるいはブレーキ、ハンドル、そういうもの、直接事故に直結する
内容でありまして、乗り心地をテストする試乗とは区別され、試乗は試運転と区別されているわけなんです。このような
機械上のテストを公道上で
許可することは大変に危険なことである、そういう立場から、こういう試運転という、これは目的は削除する必要があるのではないか。これはやはり人命尊重という、事故を防ぎたいという窓口のそういう
責任者の立場からでございます。
それからいろいろありますが、時間がありませんからまとめて申し上げますと、それともう
一つは、
許可申請書の様式でございますが、これも地方自治体でそれぞれの主体性に任されておりますけれども、これも全国で統一すべきではなかろうか、施行規則の中に規定すべきもので、統一すると、いずれの市におきましてもあらかじめ用紙を用意した上で
申請できる、利用者の利便にもつながることでありますし、三者の協議をしていただくならば、こういうところもひとつ事務の簡素化という、効率化ということも考えていただきたいと思います。
次に、臨時運行は、車両を指定して、当該
申請車両に
許可すべきものとされておりますけれども、運転はだれがしてもよく、
申請人だれでもよいとあり、これがために
許可したが、借りた人はいずこへとなる。かつ
運転者と
許可を受けた者との
関係がまちまちになっている。こういうところが
警察庁のお立場といたしましても
取り締まりの障害になっている点ではなかろうかと思うわけなんです。だからこういう面を解決するために、
許可申請人は
運転者とする——これは個人
申請の場合、
許可申請人は
運転者とする。必ず運転
免許の確認を行うこと。また、運行
責任のある者と
運転者が異なるときは、承諾書あるいは依頼書、回送委任状等を添付をさせること。それによりまして臨時運行
許可は、
申請人が法人もしくは事務所、商店のときはその
従業員、個人のときはその
申請本人が運行すべきものとして
許可書に
運転者氏名を明記する必要があると思うわけなんです。その
内容以外への、貸したりするということは絶対に許すべきではない、そういうことがあったならば
許可無効とすべきである。こういう点を何らかの形で法制化できないものであろうかというのが窓口業務に忠実に携わっている人の忌憚ない意見であるわけでございますが、そういう点につきまして改善する余地があるかどうか、御検討いただきたい。
もう
一つ時間の
関係で、こちらから言いたいことを申し上げますと、
許可申請先は運行する経路の最寄りの行政庁となっておりますけれども、他府県のものに
許可して返納しない場合、どうして返納させるのか、その
方法がありません。そういうところでいまさきの原因の
一つにもこういうことが提示されておりましたけれども、このような場合に回送先または住所地の行政庁で実地回収してもよいのではないかと、そういうわけで返納嘱託制度を設ける。こういうような制度を設けたならば、この問題の解決の一助になるのではないかと思うわけなんです。そういう意味におきましてひとつ
運輸省のお立場から御
説明を、またどのように改善するかお聞かせいただきたいと思います。
まとめて申し上げましたけれども、よろしく。