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矢田部理君
成田問題を
治安立法と警察力の強化で対応すると、その
政府の姿勢がまさに批判をされているんであって、その重要な
一つとして今日いま
審議をされております法案が登場してきたわけです。これについて
最初に私なりに、恐るべき
内容を持っている
治安立法であり、治案
立法という以上に私はファシズム
立法だというふうに思っています。ファシズムというのは、もともと行政権に絶対的な地位を与えて、国会の
立法権も
司法権も否定ないし軽視をしていくという特質を持っているわけでありますが、その特質を率直に言えば余すところなく備えたのが今度の
立法だというふうに言わざるを得ないわけです。たとえばこの
立法の主役として登場をしてきますのが
運輸大臣です。
運輸大臣が全権を掌握をして、司法などの
第三者機関の関与を許さないというのが
一つの特徴になっています。あるいはまた、かつて悪名高い破防法が大変な反対の中でようやく日の目を見たことがございます。その破防法には
三木前総理も反対しました。現内閣の園田外務
大臣も反対の投票をしたのであります。その悪名高い破防法をはるかに越える
内容と問題点を持ったのが今度の
成田新
立法と言われるものであります。
幾つかの事実を指摘しておきたいと思います。破防法に初めて暴力的破壊活動という
言葉が登場をいたしました。今度の
立法も同じ
言葉が登場をするわけでありますが、破防法よりもはるかに範囲を拡大をしています。暴力的破壊活動というと大変な暴力
事件や殺人や列車の転覆というこうを想定をするのが常でありますけれ
ども、この法案の
中身を見てみますとどうでしょう。刑法の犯罪事実の列挙の中でも最も軽いとされている住居侵入、器物損壊まで実はこの中に公然と織り込められてきている、これが
一つであります。
それから、破防法は団体規制をもともと対象としています。その
意味では集会結社の自由等に対する公然たる憲法上の挑戦であると思うわけでありますが、今回は同じ憲法上の基本的な権利であるところの財産権の保障に対して重大な制約、真っ正面からの憲法に対するやっぱり挑戦をしているのが特徴であります。その点で若干の性格は異なるにいたしましても、たとえば破防法では暴力主義的破壊活動を行うおそれがある場合を規制の対象としています。しかし、あの悪名高い破防法では、行うおそれがある場合について三つのしぼりをかけているわけですね。ところが、今回の新
立法では、暴力主義的破壊活動を行うおそれがある者に対しては破防法ですらかけたしぼりを
一切取り払っている。破防法はどういうしぼりかけたかといえば、行うおそれを規制の対象にするわけであります。それが継続かつ反復して行われるおそれがあるかどうか、単なるおそれではなくて明らかなおそれがあるかどうか、そのおそれを認定するについて十分な理由があるかどうか、少なくとも三つのしぼりをかけてきているにもかかわらず、今度の新
立法ではおそれがあると
運輸大臣が認定しさえするならば、それだけで法規制の対象になるという、破防法をはるかに越えた希代の悪法だと私は考えるわけです。
同時に、処分も同じです。団体規制と財産権に対する重大な制約という点では、基本権を制限するという点で同じであります。破防法は処分を行うについては一定の手続、しかも
第三者機関の判断を求めているわけであります。公安
審査会という機関であります。ところが、今度の場合には
一切の手続をこれ省略し、
運輸大臣みずからがまさに独裁的な権限を持ってこれを判断をするというこの点でも破防法をはるかに越えております。さらには、破防法はそれ自体悪法でありますが、その破防法ですら第二条と第三条で乱用や拡大解釈を抑えるために二つの条項をわざわざ置いているわけであります。ところが、今回はその手の歯どめ
措置も全くこの法文の中には見当っておりません。後で幾つか関連して問題にしていきますけれ
ども、その他破防法と比較をしても大変な問題を含んでいる。悪法である破防法をはるかに越えた驚くべき
内容を持った法案であるというふうに私は断ぜざるを得ないわけであります。そういう法案を、しかも短時日のうちに十分な
審議もしないで通してしまう、あるいは通そうとしていることに対して、私は大変憤激をしているところでありますが、以下、各論をそれぞれの問題点について伺っていきたいと考えております。
その
一つでありますが、私は
質問を提案者であります足立さんに行いたいと思います。その他に
質問が必要なときには特に申し上げますが、申し上げないときには足立さんにぜひお答えをいただきたいと思うのでありますが、こういういま私が指摘したような
内容を持つ法案を検討し、提案をされるに当たって、破防法との比較等々を検討されたことがあるでしょうか。