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1978-06-13 第84回国会 衆議院 本会議 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年六月十三日(火曜日)
—————————————
議事日程
第三十六号
昭和
五十三年六月十三日 午後一時
開議
第一
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所
設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
参議院回付
) 第二
オリンピック記念青少年総合センター
の
解散
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
民事執行法案
(
内閣提出
) 第四 仮
登記担保契約
に関する
法律案
(
内閣提
出、
参議院送付
) 第五
司法書士法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
) 第六
日本放送協会昭和
五十年度
財産目録
、貸 借
対照表
及び
損益計算書
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養
成所設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
参議院回付
)
日程
第二
オリンピック記念青少年総合センタ
ーの
解散
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
民事執行法案
(
内閣提出
)
日程
第四 仮
登記担保契約
に関する
法律案
(内
閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
司法書士法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
日本放送協会昭和
五十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
午後一時四分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
国立学校設置法
及び
国立養護教諭
養成所設置法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
、
参議院回付
)
保利茂
2
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第一、
国立学校設置法
及び
国立養護教諭養成所設置法
の一部を改正する
法律案
の
参議院回付案
を
議題
といたします。
保利茂
3
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本案
の
参議院
の
修正
に同意の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
4
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
参議院
の
修正
に同意するに決しました。
————◇—————
日程
第二
オリンピック記念青少年総合セン
ターの
解散
に関する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
5
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第二、
オリンピック記念青少年総合センター
の
解散
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長菅波茂
君。 〔
菅波茂
君
登壇
〕
菅波茂
6
○
菅波茂
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
特殊法人
の
整理合理化
を図るため、
特殊法人オリンピック記念青少年総合センター
を
解散
するとともに、新たに文部省の
付属機関
として
国立オリンピック記念青少年総合センター
を設置すること等を
内容
とするものであります。
本案
は、去る四月二十一日当
委員会
に付託となり、五月十二日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月二十四日
質疑
に入り、自来、
参考人
の
意見
の聴取を行う等、慎重に
審査
を重ねてまいりましたが、その詳細につきましては
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 かくて、六月七日
本案
に対する
質疑
を終了後、有島重武君から、
本案
の全部を
修正
し、
特殊法人オリンピック記念青少年総合センター
の
目的
を拡充する旨の
修正案
が提出されました。 次いで、
討論
、
採決
の結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
8
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
民事執行法案
(
内閣提出
)
日程
第四 仮
登記担保契約
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第五
司法書士法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
保利茂
9
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第三、
民事執行法案
、
日程
第四、仮
登記担保契約
に関する
法律案
、
日程
第五、
司法書士法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長鴨田宗一
君。 〔
鴨田宗一
君
登壇
〕
鴨田宗一
10
○
鴨田宗一
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
民事執行法案
について申し上げます。
本案
は、
判決等
の
債務名義
に基づく
強制執行
と
抵当権等
の
担保権
の
実行
としての
競売
とを統合した
単独法
を制定し、
債務者
その他の
利害関係人
の
利害
を調整しつつ、
執行手続
の改善及び
執行
の適正、
迅速化
を図ろうとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
執行裁判所
の決定に対する
不服申し立て
としての
執行抗告
は、特に定めるものに限ることとし、また、
強制執行
の停止についても合理的な制限を加えることとする。 第二に、
配当要求
の
制度
を改善し、
配当要求債権者
を原則として
債務名義
を有する
債権者等
に限ることとし、また、
不動産
の
競売
については、
執行
官の
現況調査権限
を強化し、
目的不動産
の
権利関係
を明らかにした
物件明細書
を作成することとしているほか、売却の方法の
弾力化
を図り、かつ、代金不納付による再
競売
を防止するため次順位買い受けの申し出を認めることとする。 第三に、
不動産等
に対する
担保権実行
の要件と
手続
を整備し、
競売
による
所有権取得
の効果は、
担保権
の不存在、消滅により覆滅しないこととする。 第四に、
債務者
の
保護
を図るため、動産、
債権差し押さえ禁止
の
範囲
を合理化するとともに、
執行裁判所
が
債務者
の生活の状況を考慮して
差し押さえ
の
禁止
の
範囲
の拡大、
減縮
ができることとする等であります。 次に、仮
登記担保契約
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、いわゆる仮
登記担保契約
の
法律関係
を明確にし、
債務者
の
保護
を図るとともに、
債権者
及び
利害関係人
の
利害
を合理的に調整しようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
不動産
の
所有権
の
取得
を
目的
とする仮
登記担保契約
がされている場合、
債権者
は
債務者等
に対し
清算金
の
額等
を
通知
し、かつ、その
通知
が
債務者等
に到達した日から二月の
清算期間
が
経過
しなければ、その
所有権
を
取得
することができないこととする。 第二に、
清算期間
が
経過
したときにおいて
不動産
の価額が
債権額等
を超えるときは、
債権者
は、その
超過額相当分
を
清算金
として
債務者等
に支払うべきものとする。 第三に、
担保
仮
登記
後、
抵当権等
の
登記
を受けた後
順位担保権者
は、
清算金等
について
通知
を受けるべきものとし、
通知
を受けたその額に
不満
がなければ、
債務者等
の
清算金請求権
に対し、物上代位することができることとし、また、
通知
を受けたその額に
不満
があれば、
不動産
の
競売
を請求することができることとする等であります。 最後に、
司法書士法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
司法書士
の
制度
の
充実強化
を図るため、その
資格
に関する
制度
を合理化するとともに、その
職責
、
業務等
に関する
規定
を整備しようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
司法書士
となる
資格
は、
法務大臣
が実施する
司法書士試験
に合格した者及び
裁判所事務官
、
法務事務官等一定
の職歴を有する
者等
で、
法務大臣
が
司法書士
となるのに必要な知識、能力を有すると認定した者に付与することとし、これに伴い、
司法書士試験
に関する
規定
及び
司法書士
の登録に関する諸
規定
を設けることとする。 第二に、
司法書士
の
制度
の
目的
及び
職責
を
規定
するとともに、
司法書士
の
業務
、
欠格事由等
に関する
規定
を整備することとする。 第三に、
司法書士会
によるその
所属会員
に対する
注意勧告
及び
日本司法書士会連合会
の
法務大臣
に対する
建議等
につき
規定
を設けることとする等であります。 当
委員会
におきましては、六月二日右三
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取した後、
慎重審査
を行いましたが、
民事執行法案
の
審査
の過程において、第五十五条を削除し、第七十七条を
修正
または削除すべきである等の
意見
がありました。 これらの点について
民事執行法施行法案
の
提案
の際、十分配慮することについて
政府
の所見を求めましたところ、
法務大臣
から、
委員会
の要望については趣旨に沿って善処する旨の答弁がありました。 かくて、去る八日
質疑
を終了し、直ちに
採決
の結果、
民事執行法案
は多数をもって、仮
登記担保契約
に関する
法律案
及び
司法書士法
の一部を改正する
法律案
については
全会一致
をもって、いずれも
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
司法書士法
の一部を改正する
法律案
に対して
附帯決議
が付されましたことを申し添えておきます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
11
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
12
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四及び第五の両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
13
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
日本放送協会昭和
五十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
保利茂
14
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第六、
日本放送協会昭和
五十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長松本七郎
君。 〔
松本七郎
君
登壇
〕
松本七郎
15
○
松本七郎
君 ただいま
議題
となりました
日本放送協会昭和
五十年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
放送法
第四十条第三項の
規定
に基づき、
会計検査院
の
検査
を経て、
内閣
から提出された
日本放送協会
の
昭和
五十年度
決算書類
でありますが、これによれば、
昭和
五十年度末現在において、
資産総額
一千四百七十一億二千九百万円、
負債総額
七百三十一億三千七百万円、
資本総額
七百三十九億九千二百万円となっております。また、
損益
は、
経常事業収入
一千三百十三億七千四百万円に対し、
経常事業支出
一千四百九十三億四千四百万円であり、その結果、
経常事業収支
は百七十九億七千万円の
欠損
となっております。これに
特別収入
及び
特別支出
を含めた
事業収支
全体では、百八十九億六百万円の
欠損
となっております。 なお、
本件
には「
検査
の結果記述すべき
意見
はない」との
会計検査院
の
検査
結果が添付されております。
逓信委員会
におきましては、
本件
について、五月十日
説明
を聴取し、以後
審査
を行いましたが、去る六月八日、
討論
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって
本件
は
異議
なきものと決しました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
)
—————————————
保利茂
16
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
17
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
保利茂
18
○
議長
(
保利茂
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十九分散会
————◇—————
出席国務大臣
法 務 大 臣
瀬戸山三男
君 文 部 大 臣 砂田 重民君 郵 政 大 臣 服部 安司君
————◇—————