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1978-05-25 第84回国会 衆議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年五月二十五日(木曜日)
—————————————
議事日程
第三十三号
昭和
五十三年五月二十五日 午後一時
開議
第一
日本国
と
イラク共和国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議
院送付
) 第二 安全な
コンテナー
に関する
国際条約
(C
SC
)の
締結
について
承認
を求めるの件 (
参議院送付
) 第三
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との 間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院
送付
) 第四
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院
送付
) 第五
昭和
五十
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
五十
年度特別会計歳入歳出決算
昭和
五十
年度
国税収納金整理資金受払計
算書
昭和
五十
年度政府関係機関決算書
第六
昭和
五十
年度
国有財産増減
及び現在
額総
計算書
第七
昭和
五十
年度
国有財産無償貸付状況総計
算書
第八
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
日本国
と
イラク共和国
との間の
文化
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議
院送付
)
日程
第二 安全な
コンテナー
に関する
国際条約
(
CSC
)の
締結
について
承認
を求めるの件 (
参議院送付
)
日程
第三
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院
送 付)
日程
第四
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便
約 定の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院
送付
)
日程
第五
昭和
五十
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
五十
年度特別会計歳入歳出決算
昭和
五十
年度
国税収納金整理資金受
払計算書
昭和
五十
年度政府関係機関決算書
日程
第六
昭和
五十
年度
国有財産増減
及び現在
額総
計算書
日程
第七
昭和
五十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
日程
第八
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時四分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
保利茂
2
○
議長
(
保利茂
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
甘利正
君及び
山口敏夫
君から、五月三十一日より六月十三日まで十四日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
3
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。
————◇—————
日程
第一
日本国
と
イラク共和国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第二 安全な
コンテナー
に関する
国際条約
(
CSC
)の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第三
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
保利茂
4
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第一、
日本国
と
イラク共和国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、安全な
コンテナー
に関する
国際条約
(
CSC
)の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第四、
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右四件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長永田亮一
君。
—————————————
日本国
と
イラク共和国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
安全な
コンテナー
に関する
国際条約
(
CSC
)の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
日本国
と
バングラデシュ人民共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
日本国
と
カナダ
との間の
小包郵便約定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
永田亮一
君
登壇
〕
永田亮一
5
○
永田亮一
君 ただいま
議題
となりました四件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
イラク共和国
との
文化協定
について申し上げます。
政府
は、
イラク共和国
との間に
文化協定
の
締結
について
交渉
を行ってまいりましたが、
合意
に達しましたので、本年三月二十日バグダードにおいて本
協定
に
署名
を行いました。 本
協定
は、
両国
間における学者、学生及び
芸術家等
の
交流
、報道及び
映画等
の分野における
協力
、青少年、スポーツマン及びそれらの団体の
交流
を奨励すること等について
規定
しております。 次に、安全な
コンテナー
に関する
国際条約
について申し上げます。 本
条約
は、
コンテナー
の
取り扱い
、積み重ね及び
運送
において人命の安全を高水準に
維持
すること並びに
コンテナー
による
国際運送
を容易にすることを目的として、一九七二年十二月ジュネーブにおいて
国際連合
及び
政府間海事協議機関
が共同して開催した
国際コンテナー輸送会議
において採択されたものでありまして、
締約国
が
コンテナー
の試験、
検査
及び
承認
に関する手続を本
条約
に定める基準に従って定めること並びにある
締約国
が本
条約
に従って与えた
承認
は他の
締約国
において認容されること等について
規定
しております。 次に、
バングラデシュ人民共和国
との間の
国際郵便為替
の
交換
に関する
約定
について申し上げます。
政府
は、
バングラデシュ人民共和国
との間で
郵便為替
を直接
交換
するため、
約定
の
締結
について
交渉
を行ってまいりましたが、
合意
に達しましたので、本年四月十四日
東京
において本
約定
に
署名
を行いました。 本
約定
は、
為替
の
交換方式
、
為替
の
表示通貨
、
為替業務
に関する諸
料金
、両
郵政庁
間における決済の
方式
、
仲介業務
の
条件等
、
両国
が
郵便為替業務
を円滑に行うために必要となる
基本的事項
について
規定
しております。 次に、
カナダ
との
小包郵便約定
について申し上げます。
政府
は、
現行
の
日加小包郵便約定
と、一九七四年に
署名
され、現在実施されている
万国郵便連合
の
小包郵便約定
との間の
小包取り扱い等
に関する差異をなくすため
カナダ
との間に
交渉
を行ってまいりましたが、
合意
に達しましたので、本年四月十一日
東京
において本
約定
に
署名
を行いました。 本
約定
は、
継ぎ越し
の権利、
小包
の重量、大きさの限度及び
料金
、
収得額
の支払い、取り調べ請求、
亡失等
の場合の責任、
禁制品
、誤送
小包
の送達、
価格表記小包等
について
規定
しております。 以上四件は、いずれも
参議院
から
送付
されたものでありまして、
イラク
との
文化協定
は四月十四日、安全な
コンテナー
に関する
国際条約
は四月十九日に、また、
バングラデシュ
との
国際郵便為替約定
及び
カナダ
との
小包郵便約定
は四月二十八日にそれぞれ
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行いましたが、その詳細は
会議録
により御
承知
を願います。 かくて、五月十二日四件に対する
質疑
を終了し、引き続き
採決
を行いました結果、以上四件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
6
○
議長
(
保利茂
君) 四件を一括して
採決
いたします。 四件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、四件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
日程
第五
昭和
五十
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
五十
年度特別会計歳入歳出決算
昭和
五十
年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和
五十
年度政府関係機関決算書
日程
第六
昭和
五十
年度
国有財産増減
及び現在
額総
計算書
日程
第七
昭和
五十
年度
国有財産無償貸付状況総計
算書
保利茂
8
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第五、
昭和
五十
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
五十
年度特別会計歳入歳出決算
、
昭和
五十
年度国税収納金整理資金受払計算書
、
昭和
五十
年度政府関係機関決算書
、
日程
第六、
昭和
五十
年度
国有財産増減
及び現在
額総
計算書
、
日程
第七、
昭和
五十
年度
国有財産無償貸付状況総計
算書
、右各件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長楯
兼
次郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔楯兼
次郎
君
登壇
〕
楯兼次郎
9
○楯兼
次郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
五十
年度決算
外二件につきまして、
決算委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、各件の
概要
を申し上げます。 まず、
昭和
五十
年度決算
でありますが、
一般会計
の
決算額
は、
歳入
二十一兆四千七百三十四億円余、
歳出
二十兆八千六百八億円余、差引六千百二十五億円余の
剰余金
を生じております。
特別会計
の数は四十一で、その
決算総額
は、
歳入
三十九兆五千十四億円余、
歳出
三十三兆八千七百六十一億円余となっております。
国税収納金整理資金
の
収納済額
は十四兆四千八百十一億円余、
支払命令済額
及び
歳入
への
組入額
は十四兆四千四百三十八億円余となっております。
政府関係機関
の数は十五で、その
決算総額
は、収入十二兆八千五百一億円余、支出十二兆六千四十五億円余となっております。 次に、
昭和
五十
年度
国有財産増減
及び現在
額総
計算書
でありますが、
昭和
五十
年度
中に
増加
した
国有財産
の額は、
一般
、特別両
会計
を合わせて四兆五千七百四十二億円余で、
年度
末現在額は十九兆五千八百二十四億円余となっております。 次に、
昭和
五十
年度
国有財産無償貸付状況総計
算書
でありますが、
昭和
五十
年度
の
無償貸付
の
増加額
は、
一般
、特別両
会計
を合わせて千七百億円余で、
年度
末現在額は三千六百八億円余となっております。 また、
会計検査院
の
昭和
五十
年度
決算検査報告
において、
不当事項
として掲記されたもの八十二件、
会計検査院法
第三十四条の
規定
により
意見
を表示し
是正改善
の処置を要求したもの十一件、同法第三十六条の
規定
により
改善
の
意見
を表示したもの一件、また、特に掲記を要するものと認め、掲記された
事項
八件となっております。 各件のうち、
決算
は昨年四月二十一日に、
国有財産関係
二件は昨年一月二十八日に
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、昨年五月二十四日に各件について
大蔵大臣
よりその
概要説明
を、
会計検査院長
より
検査報告
の
概要説明
を聴取した後、
質疑
に入り、各省各
庁別
に二十三回にわたり
審査
を進め、
政府
の
予算執行
と
行政運営
に関する重要な問題を中心として終始熱心かつ活発な
質疑
が行われたのでありますが、その詳細は
会議録
により御
承知
を願いたいと思います。 去る十二日
総括締めくくり質疑
を終了し、
決算
については、
委員会審査
の
内容
をまとめて、
委員長
より
議決案
を提出いたしました。 以下、その
内容
を申し上げます。 すなわち、
昭和
五十
年度
一般会計歳入歳出決算
、同
年度特別会計歳入歳出決算
、同
年度国税収納金整理資金受払計算書
及び同
年度政府関係機関決算書
につき、左のごとく議決すべきものと議決する。 本院は、毎
年度決算
の
審議
に際し、
予算
の
効率的執行
並びに
不当事項
の根絶について、繰り返し
政府
に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として
改善
の実が上っていない点があるのはまことに遺憾である。 一
昭和
五十
年度
決算審査
の結果、
予算
の
効率的使用等
、所期の成果が十分達成されていないと思われる
事項
が見受けられる。 左の
事項
は、その主な事例であるが、
政府
はこれらについて、特に留意して適切な
措置
をとり、次の常会のはじめに、本院にその結果を
報告
すべきである。 その一、
会計検査院
の
職員
が、
実地検査
に際し
受検側
から接待を受けていた事実が
指摘
され、
国民
の不信を招いたのは遺憾である。
会計検査院
は、この
指摘
に対応して新しい
検査体制
の
整備
を図り、
国民
の
信頼回復
へ努力した跡は認められるが、今後とも厳正な
綱紀
の
維持
に努め、
国民
の
信託
にこたえるべきである。 また、
政府
は、各
省庁
、
政府関係機関等
の内部及び相互間の
会議
に際しての
会議費
、
食糧費等
の
予算執行
に、より一層厳粛な態度を持すべきである。 その二、近年における
財政
の
膨大化
は、
会計検査機能
の格段の
拡大強化
を必要とするが、現状では必ずしも十分適応できない面がある。 したがって、
会計検査院
の権限の
拡大
、定員の
増加
、給与など
職員
の処遇の
改善
、
検査活動経費
の増額、その他
各般
の
制度面
での
改善
を図るべきである。 その三、
行政改革
並びにその一環としての
各種審議会
及び
特殊法人
の
整理統廃合
については、現下の厳しい
社会経済情勢
及び
行政需要
の
変化
に対応し、かつ
行政
の
効率化
に徹するよう、より一層推進すべきである。 また、若干の
審議会
については、
委員
の人選、
運営等
について
全般的見直し
を行うとともに、特に
総理府本
府に置かれている
審議会
については、可能な
範囲
で
事務関連
の深い
省庁
への移管を実施すべきである。 その四、
東京大学附属病院精神神経科病棟
など一部の
国立大学
の施設は、長期にわたり
不法占拠
が続けられている。これは教育、研究、診療上重要な問題であるのみでなく、
国有財産
及び物品の適正な管理の見地からも放置し得ない問題である。一刻も早くこのような事態を解消すべきである。 その五、
廃棄物処理
の
行政
は立ちおくれている。
政府
は、
廃棄物
の排出及び
処理
の実情を十分に把握し、その
減量化
、再
資源化
を促進するための
技術開発等各般
の
措置
を講ずるとともに、積極的に
広域最終処分場
を確保するよう努力すべきである。 その六、
輸入牛肉
の
価格
は低下しているにもかかわらず、末端の
小売価格
にまで反映されていない。
畜産振興事業団
の
業務運営
の
改善
、
流通機構
の
合理化
と
見直し等
により
消費者
への利益の還元を図るべきである。 その七、
公営競技
の
収益性
と
社会的影響
にかんがみ、
国民
の疑惑を招かざるよう、
交付金配分
の
公正確保
並びにそのチェックなど全般的に
公営競技
のあり方について
見直し
を行い、所要の
改善措置
を講ずべきである。 その八、
日本国有鉄道
の
投資対象事業
については、休眠的なもの等その
見直し
を行い、企業的厳しさに徹して増収及び
投資資産
の
有効活用
を図り、
国鉄再建
に資するよう
改善措置
を講ずべきである。 その九、毎
年度
の
決算
において生ずる
不用額
については、
予算編成
に当たって、より現実に即した積算に努め、その減少を図るべきである。 二
昭和
五十
年度
決算検査報告
において、
会計検査院
が
指摘
した
不当事項
については、本院もこれを不当と認める。
政府
は、これらの
指摘事項
について、それぞれ
是正
の
措置
を講ずるとともに、
行政
管理庁の
勧告等
を尊重して
制度
、
機構
の
改正整備
を図り、
綱紀
を粛正して、今後再びこのような
不当事項
が発生することのないよう万全を期すべきである。 三
決算
のうち、
前記
以外の
事項
については
異議
がない。 四
決算審査
の
重要性
にかんがみ、
委員会
における
審査
又は
調査
のための必要不可欠な
報告
又は記録の
提出要求
に対しては、
政府
は、議院における
審議権
及び
国政調査権
の適正な行使を妨げることのないよう最大限の
協力
をなすべきである。
政府
は、今後
予算
の作成並びに
執行
に当たっては、本院の
決算審議
の
経過
と結果を十分に考慮して、
財政運営
の
健全化
を図り、もつて
国民
の
信託
にこたえるべきである。 以上が
議決案
の
内容
であります。 次いで、
決算外
二件を一括して討論に付しましたところ、自由民主党は、
決算
については
議決案
に
賛成
、
日本社会党
、公明党・
国民会議
及び
日本共産党
・
革新共同
は、
決算
については、
議決案
のうち、第一の
警告事項
、第二の
会計検査院
の
指摘事項
及び第四の
資料要求
に関する
事項
については同意できるが、第三の「
決算
のうち、
前記
以外の
事項
については
異議
がない。」という
事項
は容認できない、したがって、
議決案
に
反対
、また、
日本共産党
・
革新共同
は、
国有財産無償貸付状況
には
賛成
、他の一件には
反対
の
意見
がそれぞれ表明されました。 次いで、
採決
の結果、
決算
は多数をもって
議決案
のとおり議決し、
国有財産関係
二件はいずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
10
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五の各件を一括して
採決
いたします。 各件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
11
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、各件とも
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第六につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は是認すべきものと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
12
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は是認すべきものと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
13
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第八
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
保利茂
14
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第八、
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長中尾栄一
君。
—————————————
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中尾栄一
君
登壇
〕
中尾栄一
15
○
中尾栄一
君 ただいま
議題
となりました
農林漁業金融公庫法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の
金融情勢
の
変化等
に対応し、
農林漁業金融公庫法
に基づき
貸し付け
が行われている
資金
のうち、同
法別表
第二に
規定
されている
農林漁業
の
経営構造
の
改善資金等政策性
の特に強い
資金
で、その
貸し付け
の
利率
が
法律
で固定されているもののうちの一部のもの及び
自作農維持資金融通法
に基づき
貸し付け
が行われている
自作農維持資金
について、当分の間、その
利率
を
現行法定利率
の
範囲
内で政令で定めることができるように
改正
しようとするものであります。
委員会
におきましては、五月二十四日
中川農林大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
審査
を行い、同日
質疑
を終了、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
16
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
17
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
保利茂
18
○
議長
(
保利茂
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会
————◇—————
出席国務大臣
外 務 大 臣 園田 直君 大 蔵 大 臣 村山 達雄君 農 林 大 臣
中川
一郎君
————◇—————