○横山
委員 この問題につきましてはまた別途な角度で取り上げますけれ
ども、法秩序の維持を力説される
法務大臣の
所信表明の中における法秩序の維持の中で、もう看過すべからざる問題は、警察官に対する
国民の信頼が低下したということであることを、あなたはもちろん、警察
当局にも指摘して、また別途な角度で取り上げたいと思います。
時間がなくなりまして大変恐縮でございますから、ひとつ後で整理をしていただきたい点をまず申し上げます。
それは刑務所、拘置所の問題であります。この間、静岡の地震がございました。承れば、刑務所、拘置所ではその被害状況を
調査されたそうであります。これは別途、資料を出してもらいたいと思う。私が心配をいたしますのは、いろいろ言われる大地震あるいは大火、そういう場合における、刑務所の中における未決、既決の人に対する監獄法の定めは決まってはいます。決まってはいますけれ
ども、いまの刑務所の移転問題その他がたくさんございますが、現在の刑務所の施設の状況は一体どんなものであるか、改築の計画はどういうものであるか、それを大地震対策、天災地変対策を含めてひとつ資料として提出をお願いをいたします。
それから、
附帯決議につきまして通知をしておきましたが、四項目の
附帯決議について実施状況をきょうはただすつもりでございました。
一つは社債に関する第二項の実施状況、二つ目は犯罪予防に関する実施状況、三つ目は被害者補償規程の
改正後の状況、四つ目は司法共助の強化について、等は、ここ二年ばかり本
委員会が
決議いたしました
附帯決議の中で、特にその実施状況を念査をいたしたい問題でございます。文書をもって本
委員会に提出をお願いをいたしたいと思います。
最後はカネミ油症事件の判決に関連する問題であります。これはまさに歴史的な判決だと私
どもは判断し、各マスコミはもちろん、学者の中にも、この
内容について、大きな話題を投げかけておるわけであります。
私はきょう、五つの質問をしようと思いました。
一つは、製造物
責任法を制定する必要があると思うがどうかという問題であります。第二番目は、こういう判決に対して、国を代表している
法務大臣が判決に対処してどういうことを
考えておるのか。それは、第三番目の民法
改正の必要があるのではないか。第四番目は、消費者被害救済法の必要がないか。第五番目は、薬品など国が製造を許可した
責任を今後どうするかという問題が残る。第六番目は、この種のものをするとするならば、訴訟についての改善をしなければならないことになる。たとえば相手方及び第三者の所持する証拠方法を強制的に
裁判所に提出させるための制度、少額被害の救済のための制度、第三番目は、クラスアクション等、特定の者が多数の被害者の利益を代表して救済を図るための制度、第四番目は被告が第三者を訴訟に引き込むための制度等の訴訟、そういうことを改善をしなければならぬことになるのではないか。第七番目は、これも
先ほどのサラ金と同じようなことでありますが、一体どこの省が
責任を持って立案をするか。もうすでに御存じのように、各省が外国へ行かれて、そしてその報告書を提出をされました。その報告書は、一応外国ではこうであったということにとどまっておりますけれ
ども、文面の中から推察されることは、私がいま申しましたような数々の問題を提起しておる、そういうふうに
考えるわけであります。ほうっておけば、この問題は判決が出たけれ
ども、政府は何もしない、そして、また同じようにこれからこの種の裁判の判決が出る、そういう必然性をもう予知できるわけであります。したがって、判決をこれからどんどんつくっていって、それが
一つの社会的よりどころになるというような言い方もありますけれ
ども、それにしても、十年も裁判をして、ようやく判決をし得る、しかもそれが、判決が出て効果があるとするならば、ほかの人もやはり裁判に訴えなければその効果を享受することができない。なれば、もはや製造物
責任法の制定というものは時代の趨勢ではないか。それを一体政府はどこの省が
責任を持ってやるのかという問題がまた出てくる。経済企画庁、
法務省、それから今回のものでは農林省、厚生省も
関係をいたしましょうか、あるいは総理府等々がまたかずけ合いをして、おれのところが何も
責任を持ってやらなくてもいいということになりそうなんであります。
しかし、基本的に私が
考えるところは、民法が基礎になるわけでありますから、
法務省がこの問題についてまず先鞭をつけて、民法の
改正あるいは単独法としての製造物
責任法の制定あるいは訴訟制度の改善ということに一番大きなウエートを占めるわけでありますから、
法務省が全力を挙げてこの問題に取り組まなければならないのではないか、こういうふうに
考えるわけでありますが、いかがでございますか。