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1978-03-22 第84回国会 衆議院 文教委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十三年三月二十二日(水曜日)     午前十時三十分開議  出席委員    委員長 菅波  茂君    理事 石橋 一弥君 理事 唐沢俊二郎君    理事 藤波 孝生君 理事 渡部 恒三君    理事 木島喜兵衞君 理事 嶋崎  譲君    理事 有島 重武君 理事 曽祢  益君       石川 要三君    久保田円次君       小島 静馬君    坂田 道太君       玉生 孝久君    塚原 俊平君       中村  靖君    長谷川 峻君       水平 豊彦君    小川 仁一君       千葉千代世君    中西 積介君       長谷川正三君    湯山  勇君       池田 克也君    鍛冶  清君       伏屋 修治君    中野 寛成君       山原健二郎君    西岡 武夫君  出席国務大臣         文 部 大 臣 砂田 重民君  出席政府委員         文部大臣官房長 宮地 貫一君         文部省体育局長 柳川 覺治君         文部省管理局長 三角 哲生君  委員外出席者         大蔵省主計局主         計官      的場 順三君         自治省財政局財         政課長     関根 則之君         文教委員会調査         室長      大中臣信令君     ————————————— 本日の会議に付した案件  義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正  する法律案内閣提出第二三号)      ————◇—————
  2. 菅波茂

    菅波委員長 これより会議を開きます。  義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中野寛成君。
  3. 中野寛成

    中野(寛)委員 今回提出されております国庫負担法でありますが、内容高率補助適用を五年間延長するというものでありまして、その趣旨そのものについては大変意味のあることでございますし、大賛成であります。私自身も、昨年五月十八日に本委員会質問の中でこの問題に触れさせていただいて、ぜひこの御提案となることを願っておったわけでありまして、そういう意味では文部省の御努力にも大変敬意を表したいと思うわけであります。  ただ、この機会にいろいろ考え、またいろいろ調査をしてみますと、やればやるほど、実はこれらの問題がいわゆる継ぎはぎというか、一つのものを積み上げ、その上にまた積み上げるというふうに、継ぎはぎの感じがしてならないわけであります。先般来、設置基準の問題も大変論議されてきたところでございますけれども、こういう機会に、この義務教育の費用について国と地方自治体との負担区分というもの、それはもっと整理をされて、そしてもっと明確にされなければいけないのではないだろうかというふうにますます痛感してまいりました。地方財政法を取り上げるまでもなく、憲法の精神から申し上げても、それは基本的には国と地方折半といいますか、一対一といいますか、その負担というものがむしろより一層明確にされなければいけないであろうというふうに思うわけであります。もちろん人口急増都市等については三分の二という高率補助が提起されて、そしてそのことだけを見れば、国が二で地方が一かのごとく見えますけれども、申し上げるまでもなく、この義務教育費すべてをトータルいたしますと、それはむしろ逆転をしてしまうというのが負担実態ではなかろうかというふうに思うわけであります。きょうは、継ぎはぎだと御批判を申し上げましたけれども、そして継ぎはぎにならざるを得なくなるような部分部分のことをお尋ねせざるを得ないのですけれども、しかし、基本には、あくまでもそれが継ぎはぎではなくて、きちんとした負担区分というものが明確にされ、そしてそこへ近づけていくという努力の過程としてこれらの問題が提起されるということでなければいけないのではないだろうかというふうに思うわけでありまして、そのことを基本に私ども考えさせていただきたい、このように思う次第でございます。  そこでまず、負担法と、こう書かれておりますけれども、しかし、そのほとんどは補助的感覚、だからお金があれば補助しますという感覚がやはり条文の中にも私は散見されるような気がしてなりません。基本的な姿勢として、まず大臣に、私いま申し上げました考え方についての御所見をお伺いしたいと思います。
  4. 砂田重民

    砂田国務大臣 この負担法は、義務教育学校建設費の一部を負担することによってこれらの施設整備を促進をいたしまして、義務教育学校における教育の円滑な充実された実施を確保していく、その目的を体しながらやっていくわけでございますけれども、しかし、この法律は同時に、地方公共団体が支出をするすべての経費を国庫負担の対象とするものとはしていないと考えるのでございまして、合理的な範囲内で国庫負担を行うという考え方に立つものでございます。このような観点から、個別の事業につきましては、やはり一平方メートル当たりの建築単価学級数に応ずる面積について基準を設けまして、全事業についても国庫負担金の総額の限度を設ける。そういうことによって、各市町村が計画をいたします事業のうち、国庫負担事業として適格性を有して、かつその事業量事業緊急性等を勘案をいたしまして、その年度事業実施をすることが適切であると認められるものについてその年度国庫負担を行うもの、こういう考えに立つものでございまして、市町村のすべての需要を満たす予算措置を講ずることが必ずしもこの法律要請をしている点ではない、こういう考え方をいたします。同時に、しかしながら市町村が計画した事業につきましてはできるだけ多くの国庫負担を行うことが当然望ましいのでございますから、年々、その事業量の拡充、その内容の充実に努めてまいったものでございます。
  5. 中野寛成

    中野(寛)委員 その負担区分の問題で、すべてを負担をするという規定ではないとおっしゃいました。そのことは私はよく承知をいたしております。地財法その他にいたしましても、そこは大臣の御答弁のとおりにちゃんと書いてある。むしろ、それ以前の基本的な姿勢として、負担というのは、国と地方がその負担区分というものをもっと明確に持たなければならないのではないか。中途半端に、できれば負担するとか、できれば補助をするとか、または予算の枠があればとかということではなくて。たとえば、国に予算の枠がなくったってつくらなければいけないものは、今度は全く地方自治体負担となってそれをやらざるを得ないということができるわけでありますから、結局、国に一つの歯どめといいますか逃げ道といいますか、そういうものがあったとすれば、その逃げ道を補てんするのはすべて自治体に負わされてしまうわけであります。そういう考え方の中で、負担法とするならば、地方と国との負担区分というものをきちんと明確にして、そしてそれはわれわれは基本的には少なくとも折半というくらいの基本がなければならないだろうと思いますけれども、そこをやはり、負担法だとかまたは地財法だとか、そういうもののもう一つ前の基本的な考え方として持つ必要があるのではないか、このことを申し上げたいわけであります。いかがでしょうか。
  6. 砂田重民

    砂田国務大臣 義務教育学校施設費国庫負担法負担でございますから、やはり補助という言葉とは意味するところが違います。国が積極的な義務を負って負担をする、この法律精神は当然私どもは生かしていままでもこの法律を施行をいたしてまいったところでございまして、年々改善に努めてまいりましたこともこれはもう御理解をいただいているところでございますから、負担法と銘打っております法律でありますだけに、いわゆる狭義の意味補助ではない、そういう基本的な考え方は当然持つものでございます。
  7. 中野寛成

    中野(寛)委員 そのことはよく承知をいたしております。だから、その負担区分をはっきりとさせて、そうすることによって、補助という中途半端な、と言っては語弊があるかもしれませんが、むしろそのお金をきちんと整理をしていくということの方にこそ努力がなされなければいけないのではないでしょうか。いまや、大蔵委員会ではありませんから申し上げるのは恐縮ですが、この前から確定申告の時期でありまして、税法を若干読みますと、何と例外規定の多いことか。例外でないものはどれだけあるんだろうかと思うほどに、いまの法律というものはまさに例外規定特例法の花盛りであります。  たとえばこの国の負担や、そしてまた大臣おっしゃった狭い意味での補助にいたしましても、その狭い意味での補助が決して狭くないような実態になっていることは私はやはり問題だと思います。特例に次ぐ特例、またはそのほかのいろんな法律高率補助を決めたりいたしております。この生徒急増地域の問題もそうですか、離島振興過疎地域振興山村豪雪地帯、いろいろございます。こうして考えてみまと、それじゃそれらの適用を受けないところはどれだけ残っているのか。高率補助を受けないいわゆる一般的な地域はどれだけ残っているのかなとさえ考えさせられてしまうわけであります。そういう意味合いから、特にこの文教委員会で、もしくは文部省の発意によって決められるということではなくて、離島振興過疎地域やその他もろもろ特例措置、これはむしろ他の委員会やそのほかの管轄の中でこれらが決められてくるというような今日までの積み重ね、そのことによってますます物事を大変複雑にしてしまって、わかりにくくしてしまうということが考えられてならないのです。また、負担ではなくて、補助の中では各地域においてもう一つややこしい種地区分というものがあります。これは地方自治体決算状況書なんかを見ると、これは補助ではなくて交付税関連をする種地区分というものがあります。これなんかを一つ見ても、町が一つ違えば、道路についても校舎についても、そのほかのもろもろについても交付税算定基準が違うし、また補助そのものが変わってくるというふうな実態があるということ。私も先般ある地方自治体へ行ってまいりましたけれども、いま私の町ではこれらの学校施設に対する補助担当する人が十年間やってくれております。だから何とかわかりますが、もしこれ、担当者がかわったら補助申請一つ出すにも大変なことになるでしょうねと述懐しておられました。  私はそういう観点から、基本的にこれらのものをこの機会に洗い直す必要があるというふうに考えるわけであります。限られた時間の中ですので、ちなみに、児童・生徒急増地域指定基準文部大臣がお決めになることになっている。これには三つ基準があることはもう一々申し上げる必要はないところです。第三番目の基準、これは五十二年度適用されているわけです。しかし、これは予算補助措置をされている。なぜならば、五年間の時限立法の中の最終年度であるからということで、きちんとした法律上の手続ではなくて予算措置で済まされている。あと五年間延長をしようとするこのときに、どうしてこのこともきちんと提案がされなかったのだろうか、その疑問をやはり持たざるを得ません。一つの枠がはめられて、その中でできる範囲でやっていくという考え方、これは文部省というよりも大蔵省的感覚と申し上げた方がいいのかもしれません、失礼かもしれませんが。そういう事態になっていることを考えるときに、より一層文部省文教行政本来の姿としての基本というものを確立されて、そしてその実現のためにわれわれ国会の立場からも御協力を申し上げて、そしてそれを一つ一つ実現をしていくという基本姿勢がまず必要だと私は考えたので先ほど来の御質問を申し上げているわけであります。くどいようですが、いかがでしょう。
  8. 砂田重民

    砂田国務大臣 例示的に一つお取り上げになりましたいまの基準の問題でございますが、御指摘のとおりに、五十二年度にこれを政令に明確にしていないわけでございます。しかし、御審議いただいております五年延長のこの改正案が成立をいたしました後におきまして、政令に取り入れることについて検討をすることにいたしております。明らかにしたいと私ども考えているわけでございます。  なお、前段御指摘のありました点でございますけれども、やはり本法の第三条に国の負担区分等法律の上で明確にいたしておりますことは御承知のとおりでございまして、冒頭にお答えをいたしました、国が積極的に負担をしなければならない義務を負うというこの法律精神に基づいて第三条を執行をしてまいる、こういうふうにひとつ御理解をいただきたいと思うのでございます。
  9. 中野寛成

    中野(寛)委員 それでは次に進ませていただきたいと思います。  いま実は設置基準と、全く不用意に私は使ってしまったのでありますが、その設置基準の問題についてちょっと触れたいと思います。  今般、基準面積というものが校舎について引き上げられるということであります。昭和四十八年度に二〇%ふやし、そして五十三年度に一六%底上げする。実際に現場で聞いても、建築実績とほぼ見合ったものになるだろうといって大変喜んでおられます。そのことは私は大変いいのでありますけれども、たとえばその引き上げはどういう基礎といいますか、目標を持って対処されているのか、お尋ねをしたいわけであります。  昭和三十九年三月に作成をされました小中学校建物適正面積案というものがあります。自治体ではなおこれを一つ設置基準的な感覚で見ていることだけは私は否めないと思います。さてそこで、今回、基準面積が一六%引き上げられたことに自治体は実はちょっと戸惑いを持っております。といいますのは、今日まで補助基準算定基礎となっておりました数字に一六%をプラスいたしますと、その適正面積案の数値を上回るわけであります。そのことは一見、それだけたくさん補助を出すようにしたのだからいいじゃないかというふうにおっしゃられそうな感じを受けます。しかし、金を出せばいいのだろうか。今日まで設置基準もない、そして建物については適正面積案というものをもって、その中で地方自治体は、何か目が見えない人がまさに手さぐりでやっていくような、そういう状態の中でやっている現状、その中でますます頭の中がこんがらがってしまっているという実態があります。この適正面積案というものの持っている意味は何なのか。そして、基準面積が引き上げられることによって、今度その補助基準というものはそれだけ引き上げられるわけですが、それとの関連はどういうことになるのか、それについてちょっとお伺いしたいと思います。
  10. 三角哲生

    三角政府委員 私ども、小・中学校校舎整備を円滑に進めると同時に、社会経済の伸展に対応いたしまして少しずつでもいろいろな意味のこういう施設面条件改善を図っていきたい。市町村もそれなりの努力を続けてきていただいておりますから、先ほどの負担と申しますか、そういう面で国としてもそれに応じて対応してまいる努力をしていくことが必要であろうと思っております。御指摘のように、昭和二十八年以降数回、基準面積改定をしてまいっておりまして、今回一六%相当の予算をお願いしておるわけでございます。これは、ここまで努力する市町村があれば国としてはそれに対応して協力をし、共同の作業をしてまいろうということでございます。したがいまして、この現時点での一つ補助基準限度でございますが、ただ、おっしゃいましたような、たとえば三十八年なり九年なりに努力してそのときの基準で建っております建物は、それはそれとしてあるわけでございまして、やはりわが国の国力と申しますか、社会の進歩と申しますか、そういうものに対応して努力の結果いろいろな意味での条件を引き上げていく、そういうことではないかと私は考えている次第でございます。
  11. 中野寛成

    中野(寛)委員 補助基準算定基礎をこうして上げてこられた、そのことを私は批判するものではありません。それは、たとえば自治体の強い要望であるとか関係団体の強い突き上げであるとか、そしてまたもちろん時代の変遷、そういうものに合わせてやってこられたのであろうと私も思います。しかし、それでは余りにも、文部省としての主体性といいますか、そういうものがないのではないでしょうかということを申し上げたい。適正面積案にしても設置基準にしても、自治体なり学校教育基本なりというものに合わせて、文部省がもっとしっかりしたものをもうそろそろつくられてもいいのではないでしょうか、このことを実は申し上げたかった一つの事例として、こういう皮肉な矛盾さえ出てきているという数字を申し上げたわけであります。この適正面積案を三十九年につくって、そのまま放置してきました。ところが自治体はそれを見ながらいまなおやっているのです。しかし、補助基準算定基礎というものが二〇%、一六%と引き上げられた。そして文部省が出しておった適正面積案というのをオーバーしてしまった。しかし基本になるものは相変わらずない。そういう皮肉な現象を看過するのではなくて、まさにいいタイミングではないのでしょうか、こういう時期に基準というものをきちんと明確にされる必要があるということを申し上げたいために、この例を申し上げたわけであります。  同時に、時間がありませんから急ぎますが、もう一つ校舎建設の場合の事務費の問題、ちょっと細かい問題になって恐縮ですが、大体工事費の一%が今日までのルールになっているようでございます。先般、ちょっと日本建築家協会がつくった設計監理報酬料率表というのを見ておりました。それによりますと、大体一億円程度の建設規模設計監理料七・五九%となっています。まあ、監理はそれぞれの自治体教育委員会または建築部等がやるにいたしましても、だから七・五九%も要らないにしても、一%との差が余りにもあり過ぎるのでございます。これなどは、小さなこととはいえ、自治体にとっての財政負担は非常に大きいわけであります。このことについての改定の御意向はございませんか。
  12. 砂田重民

    砂田国務大臣 事務費設計監理費等でございますけれども市町村建築課等でそのほとんどの部分あるいは全部を実施する場合は現行の百分の一で充足ができているのではないかと考えるのです。ただ、すべてを外部に委託をいたしましたような場合には不足が出ていると私も認識をいたします。義務教育施設のその量的な面がこれだけ伸びてまいりますと、確かに、市町村外部に出す場合が多いとすれば相当な負担をかけていることになると思われますので、一度実情を調べてみたい、そのうちで検討をさせていただきたいと思います。
  13. 中野寛成

    中野(寛)委員 もうほとんどと言っていいほど、このすべてが外部に委託せざるを得ない、これが実態だと思います。大臣のお言葉ですから、ぜひ御調査をいただいて、早急な改善をお願いしたいと思います。  さて、話がもとに戻るようですが、私は去年五月十八日にお尋ねをいたしましたときに、この高率補助延長することをお願いいたしました。同時に、延長するだけではなくて、先般来も屋内運動場について御指摘があっていると思いますし、これはもう長年言われてきたことでございますからよく御承知のとおりでございます。ちなみに、私、四十九年度数字でちょっと古かったのですが、すでにもうこれ以上高くなっていることは明らかでございますから、もう一回申し上げますと、大阪府下都市ですと屋内体育館普及率八二・四%、プールが五五・七%、東京都下都市になりますと屋内体育館八八・五%、プールは九三・二%、以上が小学校ですが、中学校は、大阪府下体育館が八七・一%、東京都下九一・七%、プール大阪六五%、東京都下九二・四%。より一層高率補助がなされるとすればこの普及率は高いでしょうし、そしてまた海で泳ぐことができない人たちはもっともっとこの必要性に迫られているだろうと思います。すでにこれが一〇〇%になっておれば問題はございませんけれども、しかし、率は高いがまだそれができていないところがある。その部分が少なければ少ないほど、少ないところに問題があると言わざるを得なくなる。そうしますと、これはいまからでも遅くない。  私は去年、学校施設の三要素と申し上げました。校舎屋体プール。もう一つ最近は給食施設が加わるそうでございますけれども、それは性格上別にいたしましても、校舎屋体プール、この三つ一体として学校施設、その考え方にやはり立たなければいけないのではないのか。確かに負担法では建物範囲校舎屋体となっております。しかし、プールもまた本当はその中に入れられるべく考えられなければいけないのではないだろうか。そして、お聞きいたしますと、プール文部省内における担当の局さえ違うようであります。プール体育局の御管轄かと聞いておりますが、学校施設性格というものが、たとえば学校開放のいまの動きにも見られるように、単に学校子供たち教育するということだけではなくて、その地域社会の中の一つ公共施設としての意味合いがますます強くなっている今日、屋体プールの占める性格はますます重要性が加味されていると思います。ましてや、人口急増都市を抱える都市部においてはなおさらその必要性が高いと思うのであります。そういう意味で、この学校施設の三要素を一括のものとして考え基本的なお考えがないかどうか。そして、そうすることによって体育局の仕事を取り上げるわけではありませんけれども、むしろもっと協力をする形で前向きにこれらの適用というものをお考えいただく余地はないのかどうか、このことをお聞きしたいと思います。
  14. 砂田重民

    砂田国務大臣 御指摘の御趣旨は私にはよくわかるのです。また、校舎屋体プールというものを一体として考えるべき時代が来ている、私もさように思います。ですけれども、従来から大変日本全体が貧しい時代考えられていた、まず校舎整備、率直に申し上げますとその惰性が今日なお依然として続いているという感じを私も持つのでございますけれども、本年の予算考えますと、屋内体育館保有率というものが一般地域よりも急増地域の方がすでに高いという実情でありますとか、一般地域におきます屋体整備急増地域におけるそれと同様に重要な課題であるという考えも当然いたさなければなりませんから、今日ただいますぐに急増地域に限って屋内運動場負担率を引き上げるということは非常に困難でございます。しかし、もうすでに社会的な要請は、確かに御指摘のように校舎屋体プールというものをワンセットにして考える、そういう時代にまさに入ったのでございますから、御指摘がありました文部省の中の局の所管のことも含めて、今後の非常に重要な検討課題一つであると私は考えております。
  15. 中野寛成

    中野(寛)委員 ぜひそのようにお考えいただきたいと思います。そして、それはぜひ緊急な課題としていただきたいというふうに思います。これもすでに、屋体問題等はさきの質問者の方々から触れられておると思いますからこれ以上申し上げません。もうすでに、国会で言えば各党が一致してこれらの問題を要求をし、願っている。まさに私は時期は熟していると思うわけであります。そういう観点からお取り組みをいただきたいと思う次第でございます。  ちょっと論旨がばらばらになって恐縮ですが、ひとつこの機会学校用地の問題についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  学校用地、これは、私が知っております町でも、例の超過負担の約四〇%を学校用地取得費が占める、こうさえ言われる町があります。これは地方自治体にとってはきわめて深刻な問題でございます。そしていまその用地については、今日までお聞きする限りでは、用地建物と違ってその自治体なりの永久的な財産として残ることも、この用地に対する補助建設費とは別途に考えられる要素一つのようにお聞きしております。しかし、少なくともその目的以外には使えない土地であります。私はやはり用地校舎もそういう区別をすべきではないとまず基本的に考えておりますが、しかし、それをいま振りかざしてみても急激にそのことが変えられるとは思いません。とりあえずは現状に立脚して幾つかの問題をお尋ねいたします。  まず、この用地取得でいつも指摘されるのは、補助率とは別に交付率がある、すなわち足切りがあるということが必ず指摘をされるわけであります。もちろん文部省としても御努力をされて、交付率が昭和四十六年に四四%、これが五〇%、五〇%、六〇%、六五%、こう年々引き上げられてきたこと、そして今年度予算編成に当たっても何とか七五%までにできないかと、文部省としては御努力をなさったようにお聞きをいたしております。私は一〇〇%と申し上げたいわけでありますが、事態の深刻さを考えるときに、なぜせめて七五%にできなかったのか。そのことは私は自治省にも大蔵省にも聞きたい、そう思います。  同時に、交付率七〇%とまず見てみましょう。しかし、その交付率七〇%は確実に守られているのでしょうか。実はある町でこういう話を聞きました。そのパーセンテージが、四十六年、四十七年までは交付率がきちんと守られておりました。しかし、四十八年度以降もう一つの足切りがなされているのではないでしょうか、こういう話を聞きました。実際に一つの町の例で申し上げますと、四十八年度、このときは交付率五〇%です。しかし実際は四八・七%。四十九年度は六〇%に交付率が引き上げられましたが、実際に交付されておりますのは五四・五%。五十年度は六五%のところが五八・八%。五十一年度は七〇%に引き上げられたが実際は六二・七%。五十二年度は七〇%ですが六六・九%という実際の数字があります。七〇%と、三〇%の足切りがあることさえも自治体にとっては大変大きな負担感じているところであります。まして、念願してやっと七〇%にしてもらっているけれども、現実に計算をするとこうなる。すなわち、これは文部省また国が予定された事業量自治体から出てくる申請の量との差額がこういうことを生み出しているのかと思うのでありますが、この事態についてどのようにお考えでしょうか。
  16. 三角哲生

    三角政府委員 ただいま先生御指摘になりましたような状況は実際問題として従来あったわけでございまして、私ども、その状況については認識はいたしております。ただ、先生も御指摘になりましたように、私ども、現実的にそういう制約のある予算の執行の問題でございますので、その制約の中でできるだけ状況を改善してまいろうということで交付率の方も上げてまいりましたし、いまおっしゃいましたいわゆる圧縮率の方も、年々予算を拡充することによってその改善に対処してまいっております。でございますから、五十二年度の場合も交付率七割でございまして、五十一年度も七割でございましたが、五十一年度は約一割の圧縮を行ったわけでございますが、五十二年度は結果としてみまして約四%強の圧縮、そういう結果でございまして、実質上、私どもはできるだけの努力を続けてまいるということで、明年度もそういうことで対応してまいりたいというふうに思っておるわけでございます。
  17. 中野寛成

    中野(寛)委員 大蔵省、自治省に後でまとめてお聞きしたいと思います。  私は大変不勉強でございまして、補助率以外に交付率というものがあることを昨年知りましたが、いま圧縮率というものがあることをまた新たに勉強させていただきました。日本のお役所というのは大変便利なお言葉をおつくりになるようでございます。そして、その言葉一つふえるたびに自治体負担もまたふえていることも、はっきり私どもは認識しておかなければいけないと思います。これ以上新しい言葉を私はつくりたくないと思います。つくっていただきたくない。むしろこれらの言葉が不必要である事態を何としてもつくらなければいけない、このように思います。  そして、今日までの義務教育施設整備地方自治体からの要望に対する国家予算の経緯を若干調べさせていただいた。そうしてみますと、結局、基本的に学校施設がこうなければならない、日本の教育の振興のためにこういう施設をつくらなければいけないという感覚からではなくて、やはり私が一番最初に申し上げたように、予算の枠を先に決めてその中でやっていく。国はそれができても地方はできないという悲しい事実をますます見せつけられる思いがするのです。たとえば、補助単価と交付率と事業量三つ数字がありますが、こう見てまいりますと、補助単価は四十八年から四十九年にかけて二万一千円から二万五千円に引き上げられました。しかし、事業量は三百九十七万四千平米と変わらないまま。この事業量は五十一年度までそのまま変わっていません。そしてその間に交付率は五〇%、六〇%、六五%、七〇%と引き上げられました。この三つ数字がどのように並んできたか、こう見比べながら私は思いました。交付率が上がったときには事業量が上げられない。単価が上がったときには交付率が上げられない。何か結局、そこの操作の中で総予算というものの上がっていく曲線をできるだけ押さえていくという作用というものが働いている。もしくは、むしろ総予算そのものの枠の中で交付率や単価や事業量を逆算している、これがまさに如実に物語られているような気がしてならないのです。そこには、教育優先ではなくて、予算、財政優先の姿が明らかに見えています。私は先ほど来から幾つかの事例を挙げているけれども、そのすべてはそこに起因するものだというふうに考えられてならないのです。そして、これらの中で幾つかのことが見落としされていますが、やはりそういう幾つかの見落としされているものを考えると、交付率というものはもっと真剣に受けとめて考慮されなければいけないと思います。ただ急増地帯とそうでないところとの差が余りにも広がってはというところで七〇%という御答弁を去年いただいているのだけれども、しかし、急増都市の苦労というものはまた別のものもあるわけであります。  その一例としてこういうことがあります。補助面積昭和五十二年度から大幅に増となりましたけれども自治体学校用地として買収をいたしましてから、特に新設校建設の場合には、都市計画法に基づく道路管理者との協議によって、災害のための災害路計画の関係から一〇%なしい二〇%が道路用地としてとられるのです。これは決して少ない数字ではありません。幅が六・七メーター以上の道路になりますと、これは道路用地としての補助が建設省から出るようでございますけれども、しかし、一校当たり、たとえば小学校が平均一万六千平米、中学校が二万二千平米ぐらいですが、真ん中をとって二万平米としても、一〇%、最低限をとっても約二千平米がこれでとられるのです。これは補助の対象外に置かれている。その部分を金額に換算すると、都市部ですと土地代がおおよそ単価十万円近くいたしますから、これだけで二億円になってしまうわけです。それは補助の対象外になっている。これも一つの事例でございますから、一つの事例としてこれに対するお考えをお聞きしたいと思います。
  18. 三角哲生

    三角政府委員 用地補助につきましては、これは改めて申すまでもなく、児童・生徒急増市町村はいろいろな意味負担が財政上非常にきついということから四十六年に始めたわけですが、その当時六十億円で発足いたしましたものを年々拡充してまいりまして、明年度予算としては対前年度二〇・八%増の四百三十一億ということで、私ども学校新設整備の円滑を図るべく、できるだけ努力してまいったわけでございます。  ただいま御指摘の道路の関係でございますが、基本的には、私どもこの用地補助につきましては、当該の確保すべき用地がもっぱら学校の用に供されるものということで標準を定めております。したがいまして、いわゆる取りつけ道路といったようなものでございましても、これがもっぱら当該学校の用に供されるものでございまして、教育財産として管理されているというものでございますれば基準面積範囲内で補助の対象にしているわけでございますが、しかし、学校も使いますけれども一般住民の用にも供されることとなりますような道路につきましては、現在のところ私どもはこれを補助の対象といたしていないわけでございます。ただ、取りつけ道路で対象にならない部分につきましても、状況によりましては地方債の面で、自治省の基準範囲内で起債の措置が講ぜられるというふうになっているということを承っておるわけでございます。
  19. 中野寛成

    中野(寛)委員 起債の枠が認められているとか、地方交付税算定基準の中に入れるとかいうこと、実は私は個人的にその言葉が非常にいやであります。起債の枠が認められる、それは地方が借金をしろ、あくまでも地方負担をしろという意味であります。地方交付税に算入をしているという言葉もきらいな理由は、言うまでもないと思います。地方交付税という総枠の中で、算定基準に利子補給その他を入れるというけれども、それは結局地方自治体同士の権利を調整しているにすぎません。私はそのことの御答弁が実は一番納得できないし、そしてそのことを御努力の成果と評価することにどうしてもちゅうちょを覚えてならない。いまの例だってそうです。この問題にいたしましても、都市計画、公害、そして建築基準法、そのほかいろんな法律ができてまいりますが、そのときに文部省は、そして自治省は、その法律ができた、その法律基準にこういう公共施設をマッチさせようとすればどれだけ費用が多くかかるようになるかということを常に計算しておられるのだろうか、これも疑問に思えてなりません。建築基準法でちゃんと避難路をつくりなさい、避難施設を置きなさいと決めた。そうしたらそれに基づいて学校は設置しなければなりませんが、それはすべて設置者負担、すなわち自治体負担とされているというのが実情なのではないのでしょうか。もしそれに対する何らかの考慮がされているとすれば、また交付税算定基準に入れているとお答えになるでしょう。私はそれらの一つ一つのことを見るときにやはり矛盾が感じられてならない。  もう一つの例で、これも先般来触れておられると思いますが、公立小・中学校の危険建物改築事業の問題もそうであります。結局、財政中心でありますから、新増設二分の一補助のところ、改築は三分の一、これも延々として据え置かれたままであります。なぜそれが二分の一にできないのだろうか。それは二分の一にするのが本来の筋ではないのでしょうか。特にことしは公共事業中心の予算が組まれました。そしてこの改築の場合には新たに土地代を必要といたしません。そしてこれは、全国津々浦々にこの改築を必要とする危険建物があるわけであります。そういたしますと、公共事業中心の予算が組まれ、そしてそのことは景気回復や消費刺激や国民生活、そして雇用等に役に立つようにという一つの政府の配慮があったはず、政策があったはず。そういうときにこそまさにこれを三分の一から二分の一に引き上げることはきわめて大きな意味があるのではなかったのでしょうか。絶好のチャンスだったのではないのでしょうか。もしこのことを法律化できないとしても、日本国大蔵省お得意の予算措置というのでもやれたのではなかったのでしょうか、単に一年限りであろうと、または二年に限ろうと。そのことによって全国的な危険校舎が直されることにつながるならば、これはきわめて大きな意味があったと思います。  そういう意味で、私は一つ一つのことを考えれば考えるほど、今日の文教予算は、確かに全体の国の予算の中に占める比率はかなり高うございます。しかし、それでもまだ私どもの願いからすればきわめて乏しゅうございます。そして、その基本が財政中心で教育中心でないということが、こうして考えれば考えるほど痛感をさせられる今日、私どもは全般的な洗い直しというものが必要ではないかとさえ思えてならないのであります。自治省、大蔵省の方々にも来ていただいているわけですが、きょうは何かお聞きいただくだけみたいになってしまいますけれども、これらの考え方に対して改めて私はぜひ御勘案をいただきたい。いま申し上げました一連のことについて、大臣の前にひとつ自治省及び大蔵省の方から総合的な御見解としてまずお聞かせいただきたいと思います。
  20. 関根則之

    ○関根説明員 人口急増地域におきます義務教育施設施設費等につきましては、私ども、その実態地方団体からよくわかっておりますので、できるだけ国庫補助の強化拡充をやっていただきたい、こういうことで文部省にもお願いを申し上げているわけでございます。年々拡充強化を見てきておるわけでございますけれども、やはり実態から考えますとまだまだ不十分な点がなきにしもあらずという考え方でおるわけでございます。なかなか一挙にはまいらぬと思いますけれども、できるだけ早期に拡充を図っていきますよう、私ども文部省協力して実現努力をしてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
  21. 的場順三

    ○的場説明員 私も文教予算担当させていただいておりますので、文教の施策がきわめて大切であるということは十分認識をいたしておりますし、先ほど来の御意見は謹聴いたしております。ただ、財政当局があたかも財政だけを念頭に置いて文教予算を切っているかのようなおしかりでございましたけれども、それは従来の施策を見ていただきますと、現在のような財政状況の中にあっても、たとえば三分の二の高率補助延長等につきましてできるだけの努力をしております。御指摘のございました諸般の事案につきましては、基本的には国と地方の財政状況あるいは事務配分の問題等基本にかかわる問題も多々あると思います。それからもう一つ、四十八年度のオイルパニック以降、国は臨時異例の財政運営を行っておりまして、きわめて財政状況は困難な状況でございます。御承知のとおり、特例公債という異例の財政運用をやっているわけでございます。今後、文教予算の諸般の事案につきましては、文部省の方からいろいろお話があれば真剣に検討してまいる所存でございます。
  22. 砂田重民

    砂田国務大臣 先ほど御指摘の、まず用地の問題につきまして、交付率というものを設けてありますことは、一般市町村との均衡を考えながら、一般市町村用地取得費の負担を超えて急増市町村用地取得費を負担をする割合、こういうことから算出をされましたいわゆる交付率でございます。それにさらに圧縮率というようなものがあること自体、決して好ましいことではございません。そのことは十分認識をいたしておりますので、これの改善にはなお一層努めてまいる所存でございます。  なお、御指摘のございました建築基準改正のとき、あるいは消防法が改正をされたとき、学校施設がどうなるのかということで、必要とされるものは義務教育施設負担法の中に取り入れてきてはおりますけれども、なお一層落ちこぼしのないように、教育内容を充実させるという観点で、その基本を忘れずに、落ちこぼしのないように十分に気をつけて、積極的に、これらの改正、他の法律改正がありましたときには負担法の中に取り入れてまいります努力をこれからも続けてまいる所存でございます。
  23. 中野寛成

    中野(寛)委員 いままでお尋ねをしてまいりました。そして、今日までの予算編成その他の経緯も私なりに勉強させていただきました。大蔵当局の主計官の御答弁の中で、決してそれを財政サイドからのみ考えていることでないことの御答弁もありました。私も、財政サイドのみから考えているとは思いません。いかにして文教施策をその中で重要視していくかという努力がなされていることは、私なりに評価をさせていただきたいと思います。しかしなお、先ほど来申し上げましたように多くの矛盾があり、設置基準等、なお文部省として詰めなければいけない課題も残っております。そしてまたその他の関連法案との整合性、そしてまた整備の問題が残されています。この内容の持つ意味というものはきわめて多岐にわたり、かつ、きわめて重大なものが多いと思います。  私はそういう観点から、どうしても最後に委員長にもお願い申し上げたいと思いますが、本委員会においてこれらのことをまたより一層深く論議をする場を持っていただきたいと思いますし、そしてまたそのことは小委員会の設置等も含めて今後検討をし、立法機関としても最大の努力がこれらの事案についてはなされるべきであるというふうにも考えるわけでございまして、特段の御配慮をお願いをしたいと思います。委員長、いかがでございますか。
  24. 菅波茂

    菅波委員長 理事会においてお諮りをいたします。
  25. 中野寛成

    中野(寛)委員 以上で終わります。
  26. 菅波茂

  27. 山原健二郎

    ○山原委員 いままで各委員からも指摘がありましたように、この問題について文部省の情勢に対する対応の仕方とか、あるいは国民の教育要求であるとかいうことについての文部省の対応が非常におくれているという感じを私は持っています。たとえば今度の人口急増地における三分の二の五年延長の問題は、これはいわばあたりまえのことであって、積極的なものとは言えない。現在の地方財政の困難さから言いますと、焼け石に水とまでは言いませんが、しかし、事態を好転さすような中身のものではないという点を指摘をします。もちろん五カ年延長については私どもも賛意を表明しておるわけでございますけれども、そういう点を最初に指摘をしたいと思うのです。  それからもう一つは、いわゆる危険校舎の解消の問題でございますけれども、いままでの答弁をお聞きしますと、今回の五十三年度予算から三カ年で危険校舎を解消したいという御答弁をなさっているわけですね。しかし、これもいままでの経過から見ますと、文部省がもともと概算要求をしておったものではなくて、いわば増額補正のような形で出てきたのではないかということを考えますと、現在の情勢に対応する積極的な姿勢があるのかどうかという点をまず指摘をしたいのですが、この点はいかがですか。
  28. 砂田重民

    砂田国務大臣 危険校舎につきましては、従来五年の計画を立ててやってまいりましたことは御承知のとおりでございます。しかし、私が文部省へ参りましてから、五年計画で一体先行きどうなるのかということを改めて私自身で検討いたしたわけでございます。一年に七十万平米ないし八十万平米の新しい危険校舎が出てまいっております数字を見ますと、五年計画でいままでの程度の規模の改築をやっていったのでは焼け石に水と申しますか、いつまでたっても改善されない。そういうことからこれは思い切って三カ年で取り組むべきだ。確かに公共事業優先の性格を持った五十三年度予算案、また五十二年度の二次補正でございましたけれども、文教施設というものを政府部内では正式ないわゆる公共事業と見ておりません。公共事業というのは道路であり、住宅であり、港湾であり、というようなことでございましたけれども、しかし、教育というものの重要性にかんがみ、道路はきれいになり橋がかけ直されて、そのそばで子供たちが危険な校舎で勉強しているということは許されるべきではない、こういう考え方を財政当局も理解をしてくれました。三カ年でこれの解消にかかろうという決意をいたしたわけでございます。前回にもお答えをいたしたかと思いますけれども、五十二年度の当初予算に比較いたしますと、二次補正と五十三年度予算を加えますと二百三十万平米、大体五十二年度の当初予算の倍の仕事ができるわけでございます。このテンポでまいりましたならば三カ年計画で改善ができる、減らしていける。三年計画で現在ありますすべての危険校舎の解消が一応可能だという見当を初めてつけることができたわけでございまして、三年たちますと、新しく生まれてまいりましょう危険校舎がまた二百三、四十万平米残るでございましょうけれども、もうそれから後は三年計画なんて言わなくても、年々計画でこれの解消に取り組める、そういう意欲を持って取り組んだ危険校舎解消の計画でございます。
  29. 山原健二郎

    ○山原委員 三カ年で解消できるという文部大臣の御発言でございます。そこで、では、今回五千五百点に引き上げを行ったわけでございますが、この五千五百点になる場合の面積ですね、それはすでに判明しているのでしょうか。大体調査をされておりますか。また、いつそれは明らかになるのでしょうか。
  30. 砂田重民

    砂田国務大臣 四千五百点以下で計算いたしますと百六十四万平米になるわけでございますが、四千五百一点から五千五百点までが七十万平米、五十三年度十五カ月予算で見たわけでございます。合わせまして二百三十四万六千平米を五十二年度の二次補正並びに五十三年度予算で取り組む計画をいたしたわけでございます。そういたしますと、五千五百点以下は五十四年度で二百十二万平米、五十五年度で二百五万平米、五十三年度は二次補正を含めての二百三十万平米でございますから、二次補正分を考慮しないで単年度予算的な計算の見通しを立ててまいりますと、合わせて六百五十二万平米を三カ年で解消できる、こういう計画を立てたわけでございます。
  31. 山原健二郎

    ○山原委員 局長の方にお伺いしますが、いま概略の計画は大臣からおっしゃいましたけれども、実際にこれが解消できるという計画はもうすでに立てられているのでしょうか。もし立てられておるとするならば私たちにもお示しをいただきたいと思いますが、いかがですか。
  32. 三角哲生

    三角政府委員 ただいま大臣からお答え申し上げましたとおりでございまして、私どもは昨年来、補正予算検討をいたします際から明年度予算の最終の詰めを行います際にかけまして、全国の都道府県を通じまして各市町村での現在の状況、それからそれに対応して市町村がどういうような改築の計画を持つかということを十二月現在で調査をいたしまして、その結果、向こう三年間の計画といたしまして、四千五百点以上五千五百点以下のものも含めまして約六百五十万平米という数字を得ることができたわけでございまして、これに基づきまして、私どもとしては当面できれば三年でこれを解消いたしたい、できたらそれから後はいわば通常ベースの状況に入っていくようにいたしたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
  33. 山原健二郎

    ○山原委員 確かにそういう計算であればできるということですけれども実態は、負担分を、いまの三分の一を二分の一にするということなくしては地方財政はもたぬわけです。  ここでちょっと、私が生活しております高知市、これは人口急増地でありますが、危険校舎が小学校だけで十一あります。これは五千点以下なんですね。これを現在の市の財政で解消できるなんということはちょっと考えられないのです。いま進行中であります三里という小学校がありますが、この場合の総事業費が六億七千万円です。その中で市が頭から負担しなければならぬ金額が、たとえば土地の三千万円、環境整備の二千万円、備品の二千五百万円、プレハブを一時期建てなければなりませんからその費用が三千四百万円、取り壊し費が一千万円、事務費九百万円。頭から一億四千万円というものが市の支出になるわけです。それから現在高層化の問題が出ていますが、渡り廊下が各階に必要でありますし、それから給食ということになりますと、給食のリフトをつけるとかいうようなものが対象外ですね。また門とか、さくとか、へいとかいうものは一定の改善を見ましたけれども、調べてみますと二千万円かかる予定ですが、そのうちの六百万円しか出ない、こういう状態なんですね。そうしますと、結局は、大臣がおっしゃるようなそういう三カ年解消の計画を出されましても実際は地方財政が追いつかないというような状態でして、そうなりますと結局校舎の建設もできなければ景気浮揚ということもできない、こういう事態が起こりまして、これはお題目に終わる、こういうふうに考えます。それでやはり実額の二分の一という問題がどうしても出てくるわけでして、いままでの皆さんの御質問の中にもそれが出てくるわけです。  私も一つ学校についてこの二分の一と三分の一との比較をしてみたのですけれども、かなりの差が出てまいります。たとえば、残りの九五%を見るとしましても、起債の償還分の六〇%の交付税ということになってみますと一つ学校で約六千万円ぐらいの差が出てくる、こういう試算でございます。こうなりますと、せっかく文部省の方でそういうことを言われておっても、この負担の三分の一と二分の一ということが非常に大きな焦点になってきます。ところが、現在三分の一なんというのは義務教育関係ではないのです。これが全部足を引っ張っているわけです。それは山村振興とか、離島とか、豪雪地とか、過疎地とか、国際空港周辺とか、いま私ども災害の委員会で活火山周辺の問題が出ていますけれども、活火山の場合いま二分の一というわけですが、全部三分の二なんです。この危険校舎の問題だけが三分の一、こういうわけですね。これは何とか解決しなければならぬと思います。しかも、これらの三分の二というのは全部議員立法でやむにやまれずやってきておりまして、そういう意味で言うならば、文部省がもしこの点で決意をしなければ、私は本委員会でこの法案の分母のところを、三を二に変えたらいい。そうでもしなければ前へ進まぬわけです。せっかく三カ年で解消されるとおっしゃっても現実には解消しないということを、どこで突破するかということがこの問題の一番大きな焦点だと思いますが、この点、いかがでしょうか。
  34. 砂田重民

    砂田国務大臣 もう山原委員承知のように、三分の一の補助率でございますけれども、自治省に御配慮をいただいております政府資金による起債、そしてその起債を償還をいたしますときの交付税措置、こういうものを計算をいたしますと、三分の一補助で究極の市町村負担が二〇%になるわけでございます。仮にこれを二分の一にいたしますと、究極の市町村負担が一五%に相なるわけでございます。こういうことも踏まえまして、危険校舎の全国的なあり方、市町村のこれと取り組まれます意欲、市町村御自身が持っておられます解消の計画、こういうことを踏まえていろいろ検討いたしました結果、やはり量的な解消をまず図るべきだ、こういう考え方に立ちまして、率は三分の一そのままで三カ年の計画、市町村がお持ちになっております五十三年度の計画はまるまる全部それを受けて立つと申しますか、お受けしていこう、こういう考え方に立った三カ年計画でありますことを御理解をいただきたいと思うのでございます。まず量的な解消に重点を置いて決断をいたしましたことを、どうぞひとつ御理解をいただきたいと思うのでございます。
  35. 山原健二郎

    ○山原委員 五年前になりますけれども、奥野文部大臣の、これは国と地方自治体との折半にすべきである、もうそういう時期に来ておりますということを私たちは聞いているわけです。この委員会でもその言葉は出たと思いますが、また砂田文部大臣も積極的にいろいろ工夫してみますということを言われているので、これはここのところをどういうふうにきちっとやるかということだと思うのです。いろいろおっしゃいますけれども義務教育関係で三分の一なんというのはないわけです。しかも、国会の中で各議員立法で次々と一つ一つ問題が解消して、三分の二に持ち上げていっているときにこれだけが足を引っ張る、こういう結果になっております。だから私はそういう意味で、もし、ではここの委員会でいろいろ検討した結果二分の一という決議というようなものが出た場合は、文部省はそれに対してどうされますか。困ると思いますか、それは結構でございますと思うのでしょうか、その辺、聞きたいのです。お話を聞いていると、二分の一にすることが妙に何か奥野さんの答弁と違った形で、いやむしろ量の拡大だという理由がありますけれども、しかしここのところ、それが引っかかっているように思うのです。たとえば議員の皆さんが各党一致して、やはりこれは二分の一にすべきだ、そういう情勢だというふうな判断をして、これをもし決定するとしますとお喜びになるのですか、いや、困るというふうにお考えになるのですか。ほかのことを遠慮せずに、どうでしょうか、お答えいただきたいのです。ちょうど自治省も大蔵省もいなくなったようでございますから、はっきりお答えいただきたい。
  36. 砂田重民

    砂田国務大臣 幸か不幸か、大蔵省も自治省もおりませんけれども、五十三年度予算をすでに提出をいたしまして、提出をいたしました五十三年度予算というものは政府として責任を持って国会提案をいたしました予算案でございます。したがいまして、その中身が変わるというような御決議を文教委員会でなさりますときは、困りますと申し上げざるを得ないわけでございます。奥野文部大臣が二分の一の方が好ましいというような御答弁あったようでございますが、そういう質疑のやりとりでありましたならば、私もそれは三分の一より二分の一の方が好ましいと当然お答えをするのですが、しかし、当時、奥野前文部大臣もここにおりませんから言うわけではありませんけれども、五年計画で危険校舎を解消するというのは真実のものではないのではありませんか。その補助率がいかようであれ、五年の計画では危険校舎というもののあり方が改善されていっていなかった。そのことを反省いたしまして、三年で取り組もうといたしております意欲は、そこのところはひとつ買ってやっていただきたいと思うのでございます。
  37. 山原健二郎

    ○山原委員 これはまたどうせ、最近ずいぶん大事な問題、教員の定数の問題とか、学級標準の問題とか、校舎の建設の問題とか、いまの教育条件整備するという一番大事な問題が次々この委員会で論議されておるわけでございますが、いまも小委員会提案がありましたように、いずれこれは本当に委員会を挙げて討議しなければならぬ問題だと思うのです。そういう意味で、本当にいまの三カ年計画にしましても実際に実現できるという確信も私たちは持ちたいと思いますので、なおこの問題は論議を進めていきたいと思いますが、大臣の方におかれましても、いま予算が出されまして、その政府の一員としての責任はあると思いますけれども、しかし、改善して、よりよく解決できるという方向に向かってのお考えはぜひ捨てないようにしておっていただきたいと思うわけでございます。  次に、時間も余りございませんので、高等学校の新増設の問題でございますが、これは生徒の急増あるいは高等学校施設の不足ということを考えますと、この補助の継続ということはこれからもやっていかれるおつもりでございますか、まずそのことをお聞きいたします。
  38. 砂田重民

    砂田国務大臣 高等学校の新増設につきまして、地方公共団体が大変御苦心になっております実情を私も承知をいたしておりますし、全国知事会からの五十二年度の国の予算についての御要望もよく理解をいたしておるところでございます。これに対します各様の補助は当然今後もさらに一層の努力をしてまいることにいたしております。
  39. 山原健二郎

    ○山原委員 全国知事会の要望、五十一年度建物だけで五百九億の要求があったと思いますが、それに対して三十九億、五十年度の要求が九百五十七億必要だとの要請を受けておりますが、それに対して百八億、五十三年度千百三十億の必要額だという要請に対して百九十三億ということで、金額の面から見ますと、いわばほとんど問題にならないという数字も出てまいります。五十三年度用地を入れますと二千三百十九億でございますから、百九十三億といいますとこれは全くけた違いである。  こういう状態の中から、たとえば東京都の五十四年、五十五年のピークを考えますと、東京都だけで二十数校の高等学校を新設しなければならぬわけですが、もうすでに、地方財政の危機的な状態の中で、五十四年度に七校の計画を六校に減らさなければならぬというふうに、びしびし地方財政の困難性というものが響いているわけですね。そういう状態にあります。ちなみに、東京都の場合は、たとえば五十一年度ですが、高等学校に使用した費用が六十二億七千二百万円、それに対して何と七千八百万という補助金の交付額でございますが、こんな状態はこれからも東京都の場合続くのでしょうか。この点、ちょっと伺っておきたいのです。
  40. 三角哲生

    三角政府委員 生徒の急増に対応いたします高等学校の新増設に対する国庫補助の制度は、これは従来、先生御承知のように、高等学校につきましては地方債と交付税で財政措置を図ってきたところでございますが、昭和五十一年度から特に緊急を要する都道府県に対しまして、やはり一定の要件を設けまして、その要件のもとで五年間の緊急対策ということで補助制度が設けられたわけでございまして、そして五十一年度の四十二億から五十三年度予算の百九十七億というふうに、率としてはかなり大幅な増額を図ってまいりまして、それから地方債計画につきましてもあわせて増強を図ってきたという状況でございます。  それで、ただいま御指摘の東京都の関係でございますが、これはやはり私ども一定の要件を設けております関係からどうしてもそういう数字になってまいるわけでございまして、要件といたしましては、第一点は進学率につきまして一定の調整を行うということでございます。これは、昭和五十年度の進学率が全国平均以上の県の場合には、その率を維持できるように措置をする。それから全国平均未満の県の場合には、その現状ではございませんで、少なくとも全国平均に到達できるように進学率を調整しまして補助金を計算するということでございます。第二点は、公・私立学校のあき定員というものがございます場合にはその活用を図っていただくということでございまして、ただ、これは全部は無理でございますから、一定の割合で活用を図っていただくということで補助金を積算いたします。それから第三点といたしましては都道府県の適切な財政運営の努力を反映させるということでございまして、一つのその具体の話といたしましては、高校の授業料につきまして、地方交付税積算の基準額に満たない授業料を定めている県につきましては、これはそうでない県と比べましてなお財政的に余力があるというふうにも見られますので、その差額を控除するというようなことをいたすわけでございます。  東京都につきましていまの要件を当てはめますと、これを一々御説明申し上げますと大変長くなりますので、その具体の適用のぐあいは省略させていただければ省略いたしたいと存じますが、結論といたしまして、算定いたしました結果、五十二年度について申し上げますと、補助対象となります部分が三十五クラスに相当する面積となりまして、補助金額で二億六千三百万円が交付をされたわけでございますが、なおこの交付には国庫債務負担行為に基づく交付決定が含まれておりまして、したがいまして、五十三年度分に第二年次分として一億一千七百万円の補助金交付ということになりますので、両方合わせまして、五十二年度としての決定額が合計三億八千万円の補助、そういう計算になっておるわけでございます。
  41. 山原健二郎

    ○山原委員 もう時間がございませんが、そのあき定員の問題とか、自助努力の問題とか、進学率の問題とか、これもやはり実情に合わないと、たとえばこの前問題になりました烏山工業高校の場合、これはよしあしは別の問題といたしまして、教育上の立場でああいうことが行われている。また、私学等もたくさんあって、その中であき定員が出てくる、こんなものを全部算入されると、これはとても東京都は対応できないということも出てまいります。こういった点も、いままでも論議されてきましたけれども、論議する必要があるというふうに思います。  それから、最後に学校周辺の環境整備の問題について一言聞いて終わりたいと思います。  これは、学校教育法施行規則第一条に「学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。」ということがもちろんあるわけですが、たとえば、これは私の県でございますけれども学校がたくさんある、そこに飛行場が拡張されてジェット機が入ってくる、こういう問題が起こっているわけですね。そのジェット機の場合に、便数もかなり多いわけでございます。ところが、その飛行場の近くに国立高専があります。国立大学の農学部があります。そして高等学校がある。小学校、中学校、保育所、これを合わせますと、すぐそばに十幾つの学校があるわけです。しかも文部省の所管する国立学校もありまして、そのほかに病院、医療施設が十五もあるという、ここに猛烈な音を発するジェット機が発着する、こういう予想がなされるわけですね。  こういう場合に、お聞きしたいのですが、これは学校が先にあるわけですから、そういう点から考えますとこっちには悪い点はないわけです。先生方は挙げて心配しておるわけですが、これでほぼ永久に飛行機の発着が行われる、いまはプロペラ機でございますけれども、ジェット機が入るとなるとまた全然騒音の違いがあります。そういう場合に文部省としては、たとえば運輸省に対してあるいは公害問題のこととして申し入れをするとか、あるいは調査をするとか、あるいはまたこういう施設周辺に対しては特別な建築についての、施設についての補助をするとかいうようなことは考えておられますか。これを伺って私の質問を終わりたいと思います。
  42. 砂田重民

    砂田国務大臣 学校施設の民間の航空機によります騒音対策といたしましては、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律、これを運輸省が持っておりますので、運輸省が、学校の設置者が実施をいたします騒音防止工事について必要な助成措置を講ずることにいたしております。文部省昭和五十二年に実施いたしました調査によりますと、航空機騒音に対して防音工事の全部または一部を完了した学校が二百六十八校、防音工事を計画中の学校が四十四校ございます。文部省といたしましては、今後とも航空機騒音による学校の被害の実態の把握に努めます。これは文部省みずから調査を行います。そして、運輸省に対しまして騒音防止対策を一層進めるよう強く要請をしてまいることにいたしております。
  43. 山原健二郎

    ○山原委員 たとえば国立学校関係からここらの調査をしてほしいとか、あるいはこういう点では申し入れをしてほしいとかというような要請がありました場合においては、文部省としては調査に基づいて関係省庁に対して申し入れをするというようなことはあるわけですね。
  44. 砂田重民

    砂田国務大臣 国立の場合は設置者が文部省でございますから、文部省がみずから騒音対策工事をやるわけでございますが、義務教育関係の諸学校についても、文部省みずからの手で調査を行いまして、強く運輸省に要請をいたすことにいたします。
  45. 山原健二郎

    ○山原委員 終わります。
  46. 菅波茂

  47. 木島喜兵衞

    ○木島委員 時間がありませんから、なるたけ簡単にいたします。  本法の第三条の一の四に「適正な規模にするため統合」という言葉、あるいは施行令の第三条にもありますが、「適正な学校規模の条件」、この法律における学校の適正規模という意味はいかなる意味でありましょうか。これは局長でいいです。
  48. 三角哲生

    三角政府委員 適正な規模の条件といたしまして、先生おっしゃいましたように国庫負担法の施行令三条に掲げてあるわけでございますが、これは御承知のとおり学校教育法施行規則にも掲げられておりまして、やはり一つの標準として考えておるものであるというふうに理解しております。
  49. 木島喜兵衞

    ○木島委員 よって、このように学校を適正な規模にしたい、そのために負担を国がするんですよという意味ですね。
  50. 三角哲生

    三角政府委員 それが大変望ましいということであると思っております。
  51. 木島喜兵衞

    ○木島委員 望ましいから、その望ましいのに合わせるように国がその施設に対して、費用に対して負担するという意味ですね。
  52. 三角哲生

    三角政府委員 そのように努めなければならないことであろうと存じます。
  53. 木島喜兵衞

    ○木島委員 したがって、施行令第三条は「十二学級から十八学級まで」とするとして、その二項に「五学級以下の学級数学校と前項第一号に規定する」すなわち十二学級−十八学級を統合する場合には二十四学級までいいというのもそういう意味理解してよろしゅうございますね。
  54. 三角哲生

    三角政府委員 やはり一つの標準としてそういうふうに考えておるということであると思います。
  55. 木島喜兵衞

    ○木島委員 そこで、施行令の第三条には、いま言いましたように二項で、五学級以下の学級数と前項の、すなわち十二学級から十八学級までの場合は二十四学級までは特例的に認めるというのでありますね。すると、十二学級から十八学級まででありますから、十一学級は不適正な学級であります。仮にこの十一学級と適正規模の十八学級を統合するとしましょう。すると算術平均では二十九学級になります。二十九学級は不適正であります。これはどう理解したらよろしゅうございますか。これにはなぜ負担をしないのですか。
  56. 三角哲生

    三角政府委員 いろいろ具体の事例に応じて判断しなければならないことも多かろうというふうに思うわけでございます。御指摘の第三条の三項に、前第一項の一号ないしは二号に掲げる条件に適合しない場合でございましても、具体的ないろいろな条件を勘案いたしまして、適当な場合にはそれもまた一つの標準といいますか、その標準の考え方範囲内に入れて考えてもいいではないかという趣旨が述べられておるわけでございます。
  57. 木島喜兵衞

    ○木島委員 なるたけはしょって聞いていきますが、それは特例ですね。したがって、原則的には統合の場合二十四学級まで認める。すると、たとえば三十六学級の学校があるとしましょう。三十六学級は、十二学級から十八学級でありますから、十二学級という適正規模からすれば三倍でありますし、十八学級からすれば二倍であります。それではこれを分けようとしたときには、この場合はどうなんですか。この負担法では何も書いてありません。しかし、自治体は、適正規模というのは十二から十八まであるのだから、三十六というのは二倍から三倍なんだから分けよう、とするときに負担規定はありません。これはどうなんですか。
  58. 三角哲生

    三角政府委員 やはり、先生いま問題とされておる点で私推察しておるわけでございますが、運用といたしまして、おっしゃいましたように大きな学校につきましては、なるべくその分離が促進されますような方向で対応してまいっておりまして、分離にかかる計画は一番優先的にこれまでも採択しておりまして、大規模校の分離が促進されるように心がけておるわけでございます。一方、その分離という申請ではなくて、いわゆる学級増の申請がございました場合にも、通常の市町村の場合にはすでに三十学級を超えておるようなもの、それから人口急増地域につきましては三十六学級を超えておるようなものについて、さらに学級増の建物の建築をしたいという申請がございました場合には、一応、どうしてもこれは実情からいって分離できないのかどうか、そういう分離の可能性についてこちらから声をかけまして御検討を求めまして、でき得れば分離新設を行うようにという指導を行っておるのでございます。
  59. 木島喜兵衞

    ○木島委員 運用はわかりました。けれども、なぜ法にないのでしょう。負担法という法にないのでしょう。
  60. 三角哲生

    三角政府委員 ただいま御説明申し上げましたのも、やはりもともとある学校がございまして、その学校の現在の規模では児童、生徒が収容し切れないということで、いわゆる不足が生じた場合に分離という形で補助をするわけでございますので、分離というとらまえ方での規定がございませんけれども、一般の小・中学校の教室の不足を解消するための校舎の新増築、この中に入ってくるというふうに考えておるわけでございます。
  61. 木島喜兵衞

    ○木島委員 大臣、適正な学校規模、そして統合は本法の三条にうたっておる。分離はない。あとは運用だと思います。いま言っておるのは、負担法という法の体系からして、せっかく適正規模にしようとするものを、統合だけが法律に入っておって、分離して適正規模にしようとする方がないのです。これは法の欠陥だと思うのです。その点は、負担法という精神から、理念からしておかしいと私は思うのです。実態上からはいまの運用でもっていろいろありますけれども、たとえば急増地域だって、団地なら団地がだんだんと大きくなってきて、実態からしますと、一度でぼっと団地が大きく出れば新設がありますけれども、徐々にふえていくわけですね。そうすると学級増でいくのですよ、大変ですから、土地がないんだから。すると、今度いよいよぎりぎりになって分離するときに、法律に基づいて、負担法という思想がその中に貫かれなければ、急増地帯というものの適正規模とうたったところのものの意味が生きなくなるであろう。運用上の問題でなしに、法の問題としてこの点は考えなければならない一つであろうと私は思いますけれども大臣、お考えを……。
  62. 砂田重民

    砂田国務大臣 大規模校の分離についての運営の内容についてはもう御理解あるところでございます。負担法が決めております法の精神目的を体して運営はやってまいっておるところでございますけれども、御指摘の点につきましては確かに分離について法の規定がない、この点についてはひとつ積極的に検討をさせていただきたいと思います。
  63. 木島喜兵衞

    ○木島委員 次であります。局長、この第三条の一項の一、二、三。一は、教室の不足を解消するために校舎の新築、増築は二分の一、それから二は、屋内運動場の新築、増築は二分の一、それから盲学校、聾学校建物の新築、増築二分の一、同じように見えるのですね。これを一、二、三、一緒に整理しませんか、みんな二分の一なんだから。何でこう三つに分かれているのでしょう。
  64. 三角哲生

    三角政府委員 立法の技術の上からは、先生おっしゃいましたような規定の仕方もできるのではないかというふうにとりあえず考えますが、やはり書いてございます若干のいろいろニュアンスなり、それから機能別に学校建物を分けましたり、それから特殊学校等の場合には普通の学校と異なりましていろいろな要素も含まれてくるというような事情もございましてこれを書き分けてあるのであろう、そういうふうに考える次第でございます。
  65. 木島喜兵衞

    ○木島委員 この三は建物なんです。建物には、この法律の定義では寄宿舎が入るのです。小学校、中学校で、寄宿舎は入りませんから、それは建物ということで一、二、三を一緒にするのは、小・中学校に寄宿舎を入れるか入れないかという問題が一つあります。一緒にするかしないかという問題では。ところが、一と二は建物じゃないのです。校舎屋内運動場、ともに二分の一なんです。だから、校舎及び屋内運動場でもって一、二は一緒になれるのです。寄宿舎を入れないにしても。この辺はどうなんです。
  66. 三角哲生

    三角政府委員 まず、三条の一号につきましては、申すまでもないことですが、やはり不足の解消を図っていく。でございますから、社会的ないろいろな事情によります不足もございましょうし、いろいろな意味の不足をきちっと追いかけていって解消していくという趣旨が出ておるのではないかというふうに考えるわけでございます。
  67. 木島喜兵衞

    ○木島委員 これは四十八年だと思いますけれども、小学校屋体が三分の一だったのですよ、それを四十八年に二分の一にしたでしょう。そのときの整理なんですよ。一つは、小・中学校に寄宿舎が必要かどうかという問題が一つあります。これは時間がないからもうやめます。それは答弁がわかっているからです。それは過疎地帯や豪雪でもって三分の二があるから要らぬでしょう、大体そういう方向が多いから、答弁はわかっていますから。しかし、先ほどお話がございましたように、学校施設とは一体何かという問題では問題はあると思うのです。しかしそれは除きます。  そこで、屋内運動場校舎、これはこの法律においては必須条件ですね。だのに、なぜ急増地帯の屋体というものが三分の二にならないのだろうか。負担法としてどうなんだろうか。先ほどの御答弁でもって、まだないところがあるとか、あるところがないとか。あるとかないとかということは、まだ校舎なんてないところがいろいろある。あるんだけれども、急増地帯というその事情を考慮して校舎は三分の二だから、屋体は二分の一でいいんだというのは、負担法の中のこの附則に急増を入れたという思想からいってどうしても解せないというのが、先ほどからいろいろ議論されておるところの中心だと思うのです。この辺はどうなんでしょうか。
  68. 三角哲生

    三角政府委員 これまた先生御承知のとおりのことでございますが、五年前に児童、生徒の急増の状況を検討されました結果、それよりしばらく前に用地補助ということで手がついておったわけでございますが、この校舎につきましても、そういう地方財政の状況にもかんがみまして、いわば臨時緊急の措置として五年間ということでお認め願ってきたわけでございます。そういうことで、とにかく財政状況に対応するという措置でございますのでまずは校舎ということでございまして、いずれにしましても校舎にかかる経費が非常に大きいということでございます。屋内体育館の場合には、学校の規模、状況にもよりますが、たとえば校舎の六分の一とか七分の一とかいう金額でもございますので、まず大きな金額のところをとらまえましてこの臨時の緊急の対応をすべきだというのが現在やっております措置趣旨でございます。
  69. 木島喜兵衞

    ○木島委員 確かに五年前はそうだったかもしれません。しかし、いま、五年間さらに延ばすという段階で、後で申しますが、義務教育学校施設負担法という意味一体何かということが根底にあるから私はそう言っているのです。言うなれば、急増地帯はそれは財政が苦しいから、だから校舎が先なんだから、屋体は要らないんだという思想が何かほの見えたらいけないと思いますから、この辺、先ほどから小委員会だとかあるいは法改正とかというお話がありますから、あえてそういう問題だけにしばっていま実はお聞きをしておるのです。  次に危険校舎急増地域に危険校舎はありませんか。
  70. 三角哲生

    三角政府委員 急増地域は都会地が多いという関係で、比較的鉄筋化が進んでいるかと存じますが、危険校舎はないということではなくて、やはり存在しております。
  71. 木島喜兵衞

    ○木島委員 ありますね。ところが、市町村の財政からいいますと、危険校舎だと三分の一でしょう、新設だと二分の一ですからね、財政が苦しいからそれは新設に入ってしまうのですよ。すなわち危険校舎は置き去りにされるのです。するとどういうことかというと、原住民族と移住民族の争いになるのです。原住民族は、われわれに黙って移住民族がじゃんじゃか来たものだから新築になったけれども、もともとここに住んでおった原住民族の方のは——これは言葉が悪かったら直してください——いつまでたっても直らない、地方財政が悪いから。これをもし二分の一なりにしたら、これは大臣、危険校舎の場合は用地が要らないのだから、そういう意味では一番いいはずです。だから、この三分の一というのは急増地帯ということを考えた場合でも大変に問題があると私は思う。一般の三分の一を二分の一にせいというのは先ほどからいろいろ議論が出ておりましたが、そういう意味では急増地帯においてもこの問題というのは危険校舎が絡んでくる。その点、どう思いますか。
  72. 三角哲生

    三角政府委員 危険校舎負担率につきましては、先日来いろいろ御質疑がございまして、大臣からもお答えしましたような考え方なわけでございますが、学校がどういうぐあいに老朽してぐるかということは、そう突然にそういう状況が起こるわけでもございませんので、私どもとしては、ある程度前もって御用意もいただくべきであろうし、ですから、その当該市町村が、非常に人口流入あるいは急増等の事情に押されてそれに対応しなければならないという事柄と若干事情も異なるであろうかと思っております。ただやはり、いまおっしゃいましたように、非常に住民子弟の教育施設条件でアンバランスがあるところが出てくるということは確かに好ましくないことであろうかと思うわけでございますが、負担率というものを、先ほど来御説明申し上げておりますように、一種の標準を確保する意味での国の直接の補助と、それから一般的な財源措置であります地方財政措置とあわせて整備を図っていくという見地からいたしますと、先ほど大臣からもちょっと申されましたように、三分の一の負担率の場合には究極の地方負担が約二割程度、それから二分の一負担率の場合には究極の地方公共団体負担分が約一割五分程度ということでございまして、その辺のところも御理解いただきたいというふうに思うわけでございます。
  73. 木島喜兵衞

    ○木島委員 先ほどからいろいろお話がございますけれども、特定地域という、主にこれは議員立法でありますけれども、十四、五本ありまして、それがほとんど全部三分の二ですよ。ほとんど三分の二ですね。校舎も、危険校舎も、屋体も、あるいは寄宿舎も。そうすると、過疎だ、山村だ、やあ離島だ、あるいは空港だ、そういうふうにたくさんある、そういう特殊地帯が三分の二だのに、人口急増地帯という特殊地帯はなぜ三分の一なんですか。危険校舎の一般も私は二分の一たるべきだと思うのですよ。だけれども、いま人口急増地帯という特殊地域一般地域外だから、だから校舎を三分の二にしたのでしょう。だったら、その他の特殊地帯がみんな三分の二なら、なぜここだけが三分の一なんです。この特殊地帯が。ほかは皆三分の二です。三分の一、二分の一、三分の二と、だんだんこうなっていくのだけれども、ここだけ、なぜこの特殊地帯が三分の一なんですか。
  74. 三角哲生

    三角政府委員 一つには、いろいろな経緯もあるかと存じますが、やはり負担率につきましては、いまおっしゃいましたような過疎でございますとか、あるいは非常に豪雪寒冷地といったような、いわば一種の気候的ないしは自然的条件でございますとか、それからそういう地域にあります地方公共団体の財政事情、そういったものを配慮いたしまして、いわば必要度の認識というものをしておるわけでございまして、そこで現在の措置の仕方が分かれてくるものであると思います。それからなおもう一つには、先ほど冒頭に御質問があったわけでございますが、いわゆる老朽の現状と申しますか、実情で申しましても、全国的な調査をいたしますといわゆる寒冷地が急増地域の二倍半ぐらいの危険校舎面積を持っておるというようなこともございまして……(木島委員「多い少ないは別だ」と呼ぶ)そういう意味でのいろいろな優先度の選択があるというふうに考えるわけでございます。
  75. 木島喜兵衞

    ○木島委員 ちょっと私語しましたが、多い少ないの問題じゃございません。  公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法、公立養護学校整備特別措置法、これは危険校舎、三分の一であります。これは義務じゃありません。養護学校も、これは再来年から義務になれば当然この問題は変わってくるでありましょうが、いまはまだ義務じゃありません。高校も義務じゃありません。この公立高校や義務でない養護学校が同じく危険校舎が三分の一で、そして義務である小・中学校がなお三分の一でなければならない理由、論理はどこにありますか。
  76. 三角哲生

    三角政府委員 先ほどもちょっと申させていただきましたが、全くの新築の場合とそれから老朽の改築という場合は、これは確かに個人と公共団体の場合あるいは会社等の場合は異なるかと存じますが、やはりいわば一種の買いかえの備えをしておくということがあってもしかるべきではなかろうかというような考えもあるわけでございまして、そういう意味合いで現在では負担率が異なっておるというふうに判断しておるわけでございます。
  77. 木島喜兵衞

    ○木島委員 確かに危険校舎の場合には新しいものじゃないのだから、言うなれば償却的意味があるとおっしゃるでしょう。だったら、なぜ特殊地域は全部三分の二であって……。それは同じ論理ですよ。非義務の高校や養護学校補助であります。義務負担であります。だのになぜ同じ三分の一なのかと私は聞いておるのです。
  78. 三角哲生

    三角政府委員 率の問題と、一方があるいは負担金であるか補助金であるかというのは必ずしもこれはパラレルにリンクして考えるということではなかろうと存じまして、たとえば、申すまでもなく沖繩に対しますいろいろな措置の中には補助金でございましても単価が非常に高率な手当てをしているというような例もあるわけでございまして、御指摘になりました豪雪地帯振興山村等につきましては、繰り返しませんが、先ほど申し上げましたような諸事情から特別に手当てをしておるものであるというふうに認識しておるわけでございます。
  79. 木島喜兵衞

    ○木島委員 いま、補助負担とはそう区別すべきものではないというような御発言がございました。私はそう思いません。教育基本法第十条には、教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負う。教育行政は、この自覚のもとに、教育目的を遂行するに必要な諸条件整備確立を目標として行われなければならない。とあります。でありますから、教育行政はこの条件整備に尽きるわけです。そして義務教育は国の責任であります。しかし、不当な支配に服することなく、ということから、教育委員会というものが地方分権的に、あるいは知事部局、市町村部局からは独立の、いわゆる四権分立の思想で、あります。そこで学校教育法第五条は設置者負担主義をとりながらも、法律の定めるほかは、と言って、その分が無償であったりあるいは負担であったりするのです。だから、義務教育ですからまず建物が要る。その建物は共同責任、お互いに分担しましょうという負担法によってこの法律がある。教師が要る。これは義務教育費国庫負担法によってお互いに負担が決まる。教科書や授業料は基本法及び学校教育法によって取らないことになっておる。教科書は無償と決めた。教材費は負担法によってまたこれも負担する。学校、教師、授業料、そして教材、このように負担法ができておる。このことが基本にあるのですから、だから負担法補助のその他の法律とは違う。この理念を踏まえていかないと、いまおっしゃるように補助負担も同じではないかということになってくる。  大臣、先ほど奥野さんのお話、これは山原さんでしたか、御質問の中に危険校舎がありました。あなたの今回のことは大変評価します。けれども、五カ年間を三年間にするということは、実は補助だったからです。補助の思想だったからです。負担の思想ではなかったからです。今回あなたがなさねばならなかったことは、負担法ではなかったからです。そこに問題があるんだろうと思うのです。この負担法を私はもう一度やりますが、負担法というものは補助ではないんだということからすると、どうして分離するものに出せないんだろうか、屋体は除外されているんだろうか、危険校舎はまだ三分の一なんだろうか、他はみんな三分の二なのに、非義務も三分の一なのに、そういう問題が出てくる。  私はずっと聞いておりまして、この法律に対する質問はみんな集中しております。そのことはみんな法改正を求めておるところの発言と考えました。少し意地悪くするならば、修正案を出すことはきわめて簡単であります。三分の一を二分の一に直せばいいんだから、校舎というのは言葉屋体ではないんだから、委員会の意思さえあれば。ですからそういう意味で、これはこれ以上やめますが、委員長理事会でもって——これらの問題は先ほどお話ございましたけれども、特別な地域はほとんどが議員立法で三分の二なんですよね、全部。これまた特別地域だと思うのです。議員立法なんだから。私は、文部省の立場、いま局長の歯切れの悪いこともわかるのです。御努力されながらも、みずからもその疑問を感じながらも、予算措置的な補助的な運用で今日まで来て、それを一歩一歩伸ばしていくよりしかしようがないと思っていらっしゃるから、だから逆に言うならば、議員立法しましょうかということになる。それでなければ論理が合わない。委員長理事会でもって十分に時間をかけていただきますようにお願いいたしまして、私の質問を終わります。
  80. 菅波茂

    菅波委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————
  81. 菅波茂

    菅波委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  82. 菅波茂

    菅波委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。     —————————————
  83. 菅波茂

    菅波委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、石橋一弥君外五名より、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  この際、提出者より趣旨の説明を求めます。石橋一弥君。
  84. 石橋一弥

    ○石橋(一)委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブを代表して、ただいまの法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議を提出いたします。  まず、案文を朗読いたします。    義務教育学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   義務教育学校施設重要性地方財政の実情にかんがみ、政府は次の事項について特段の努力をすべきである。  一 児童生徒急増市町村の公立小・中学校屋内運動場及び用地整備費に対する助成措置改善に努めること。  二 公立義務教育学校の危険建物の改築費に係る本法の負担割合をすみやかに引き上げること。  右決議する。 以上でございます。  その趣旨につきましては、本案の審査に際し十分御承知のことと存じますので、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。以上。(拍手)
  85. 菅波茂

    菅波委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  これより採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  86. 菅波茂

    菅波委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、附帯決議に対し政府の所見を求めます。砂田文部大臣
  87. 砂田重民

    砂田国務大臣 公立義務教育学校施設についてのただいまの御決議につきましては、御趣旨に留意をし、今後十分検討してまいりたいと考えております。     —————————————
  88. 菅波茂

    菅波委員長 なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  89. 菅波茂

    菅波委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  90. 菅波茂

    菅波委員長 次回は、来る二十四日開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時四十一分散会