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島田委員 先ほどの
大臣質問に続きまして質疑を進めさせてもらいます。
先ほど
食糧庁長官から
お答えをいただいておりましたものを引き続き承りたいと思いますが、最初からちょっと言い直してください。——じゃ、もう一回
質問します。
先ほど私がお尋ねをしましたのは、麦の
規格についてであります。
大臣に、
考え方といいますか、事実認識をいただくという意味で、私は
大臣の見解を求めたのが主なる私の
考え方であったわけでありますが、せっかく専門的な
数字的な
お話も長官からありましたから、この際ですから、後ほどの
質問でやろうと思っておりましたが、引き続きその点お尋ねをしておきたいと思います。
先ほど私が申し上げましたのは、御
承知のように、
規格につきましては一、二、三、
等外上と、こうあるわけであります。
等外上については、先ほ
どもお答えがありましたが、これはそのときの実態に応じて
政府が
買い入れをする、こういうことをその都度
決めているわけでありまして、絶対に
等外上は
政府が
買い入れる責任があるというふうにはこれはなっていない。しかし、現実には毎年相当量の
等外上と言われる麦が発生をしている。そのたびに
農民の側としては非常に不安を持っておりますし、制度的には
買い上げが義務づけられているわけでないですから、一回一回長官のところに陳情要請をいたしまして、何とかことしもよろしくお願いいたします。買ってください、こういう方式でやっとこ認められて
等外上の
買い入れが決まる、こういうふうなことであります。このために
農民が持っております不安というのは非常に覆い隠せないものがありますし、しかも、そのたびに運動をしながら、東京にも来て、長官に直談判でお願いをするというようなことでありますから、これは経費だって容易ならぬ。こういうふうなことをやめて、少なくとも一、二、三、
等外上は当面
買い上げを義務づけするというぐらいの
考え方がないのか、こういうことでありますし、さらにまた、
規格外麦の発生に伴いまして、先ほど私は申し上げましたが、A、B、C、Dという販売ランクで、全農が窓口になっておりますが、販売ランクによって
実需者を探しながらこれを売っていく、こういうことに実はなっている。しかし、その追跡をしてまいりますと、私の
調査では、
規格外麦と言われて
食用に供することには問題があると言われているような麦が、現実には八〇ないし九〇%
食用に供されているという、そういう実態があるのでありますから、こういう点を野放しにしておくというのはいかぬじゃないか。第一、
農民はそのことによって大変大きな実害を受けているわけであります。買いたたかれる。昨年の例ですけれ
ども、これは
飼料用から始まりますが、
飼料用は千九百円です。御
承知のように、麦は、昨年決まったのは九千七百円何がしでありますから、これはとっても話にも何もならない。捨てた方がいいような
値段になってしまうということであります。もともと
飼料用としてつくった麦ではございませんで、残念ながら天候の支配によって
規格外に落ちたという、そういう点は、経費を同じくかけるばかりではなくて、乾燥調製、販売に当たって大変大きな
コストがかかっているにもかかわらず、一年間丹精込めた麦がそういう
状態で買いたたかれるといいますか、話にもならないような
値段でしか買われないというのは、
生産者にとってはたまらない
気持ちであります。事実は
食用に使えるというものも中にはあるわけでありますから、この辺についても、
規格に検討を加える必要があるのではないか。私は昨年も一昨年もここで問題にしましたが、雨害によります穂発芽麦の問題を取り上げましたときにも、百分の二粒という一つの規制がありますけれ
ども、現実にはなかなか百分の二という、これがアミノ数値とかいろいろな面で
実需者の中では
食用に供することができないという理由のもとに、百分中二粒の穂
発芽粒がまじっているときには、これは
規格外として、正規の
買い入れはいたしませんということになっているわけですけれ
ども、それも肉眼で見ていくわけで、検査員の検査方法に疑義をはさむものではありませんけれ
ども、これは人間のやることでありますから、やはり見方によってはそれはいろいろ違いも出てきます。さすれば、機械でやれるかというと、これは機械ではとても精密なこういう検査まではできないのでありますから、そういう麦がどんどん出ていって、
規格外として
食用の方に回っていくというようなことがそのまま野放しされていていいのかどうかという点が、私は大いに疑問のある点であります。ここのところの実態を長官として把握されていらっしゃるかどうかを先ほどお尋ねしたのであります。おわかり願えたかどうかです。