○野村
委員 最後に二点だけ質問いたしますけれども、その第一点といたしまして、御存じのとおり二百海里時代を迎えまして、去る四月四日の本
委員会でも私はこの問題に触れたわけでございますけれども、御
承知のとおり特に
ソ連の監視船によりまして昨年来不当な罰金をどんどん取られておりますケースがございます。これはこの間も御
答弁ございましたけれども、全くもって漁民みずからの責任でない問題で一方的に
ソ連から罰金を取られたり何かしている、しかし、その大半は泣き寝入りで取られ損だ、こういう実態になってきておる。こういうものに対しては
政府としては、いままで私としては、やはり内容によったら
政府が立てかえ払いをするなり代替して払ってやれ、こう言っているけれども、一向にそういう考えは持っていないようでございます。さりとてこういう場合の
保険というものは、別段このことによって金が支払われるような
対応というものはなされていないわけでありますが、こういうケースに対して何らかの
救済対策というものを講ずべきだ。一番いいのは、内容によっては、やはり
政府側に今後責任があったり、または一方的に
ソ連の考え方違いによって取られた、こういうものに対しては
政府が一時立てかえ払いをするなりの方法はあると思うのでありますが、これらの罰金によるところの被害を受けております漁民の
救済対策、これを具体的にどういうふうに立てられようとしておるのか、この点をひとつこの際明確にしていただきたい。
それから特に外国
漁船、すなわち一番多いのは
ソ連ないし最近は韓国
漁船でございますけれども、再三この問題も私は触れておりますが、沿岸漁民が漁具、
漁場等の著しい損害というものを受けております事犯というものは、水産庁よく御存じのとおりでございます。しかし、韓国の場合は、これは民事ですからお互いに
交渉しなさい、しかし、いまだに一件も弁償というものは行われていない。
ソ連は
ソ連で、非常に多額な、そして多くの件数の漁具、
漁場の被害をこうむっております。これも先日の質問によりまして回答書をいただいておりますけれども、処理
委員会でいま
審議中で全くもってただの一件もただの一銭もこの損害の補償金というものはいまだにもらっていない、もら
えない、こういう実態にあるわけです。
これらの問題は、ただ損害の受けっ放し、こういう
事態でございますけれども、この問題に対しても、すでに東京の処理
委員会からモスクワに送られた十数件だけは、いずれにしてもこれは水産庁として、どんな外交手段をとろうとも、やっぱり弁償だけはしてもらわなければならない筋合いの問題であります。ただ、一方的な
ソ連の考えでなかなか
折衝が長引いているというだけである。しかし、これらの問題に対しては、とりあえず水産庁としてこの損害というものに対しては補償してやる、こういうような制度というものを今回の
積荷保険とあわせながら、新たな
段階として、現時点におけるこういう各種の事犯に
対応する
対策を講ずる必要があると考えますけれども、この二点に対して明快な御
答弁をいただきたいと思います。