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藤井説明員 去る十一日に本年度の
一般公務員の
給与に関する
勧告、それと同時に、いままでいろいろ御
配慮を賜ってまいりましたいわゆる
人確法に基づく
教員の
給与の第三次後半分の
勧告というものをお出しいたしたのでございます。本日早速この
内容についてお聞き取りの
機会をお与えいただきましたこと、心から御礼を申し上げたいと存じます。
以下、
勧告の概要につきまして御
説明を申し上げたいと存じます。
本年の
給与勧告の
基礎になります
官民の
較差でございますが、これは
民間の
状況を如実に反映をする結果になりまして、本
較差、
遡及改定分を合わせまして三・八四ということに相なりました。これは三十五年に現在の
勧告制度が本格的になりましたそのとき以来の
最低ということに相なるわけでございます。ちなみに昨年は六・九二、一昨年は六・九四ということに相なっておったのであります。したがいまして、この
配分は結局
本俸主体というふうに相なります。それと
生活関連の諸
手当ということに
重点を置いて
配分をするということに相なった次第でございます。
改定の
内容につきましてごく簡略に申し上げたいと存じますが、まず
俸給表の
改定でございます。
これは、本年の特別の
傾向といたしまして顕著でありますことは、
初任給というものが非常に低額になってきたということでございます。大体の
傾向といたしましては、一ころ余りに
初任給というものが上がり過ぎたということがございまして、それが
俸給表の
作成に当たりましては、どうしても中間の
世帯形成時あるいは
中堅階層というものに対して非常に不利な
状況にならざるを得なかったというようなことがございましたが、本年の場合はそれがやや形としては正常な形に戻ったのではないかというふうに考えておりまして、
民間の景況を反映して
初任給は低くするとともに、あとは大体一律的な
配分になりますが、なかんずく
世帯形成時なり
中堅層には、許された枠の
範囲内において
重点的に
改善の
措置を講ずるようにいたしたということがございます。
また、この
俸給表の
改定に当たりましては、他の
俸給表、特に
中小教員あるいはこれとの
関係で大学の
教官でありますとか高専の
教官、それと
研究職、
税務職、
公安職、それぞれについて相当の
配慮を加えることにいたしました。
指定職の
俸給表につきましては、これは
一般の
較差の問題ではございませんで、ときどき
民間の
重役クラス等を対象にして
調査をし、その
傾向というものを把握することにいたしまして、
指定職についてはそれらの点を踏まえながら、
一般職の
職員の
給与との
均衡ということをよく
配慮いたしまして決定をいたしておるのが通例でございます。そういう
意味から申しまして、本年の場合、
民間におきましてもこういう
状況でございますので、それほど目立った動きはございませんが、全般的に見ますれば、若干の
改善措置を講じておることは事実でございます。ただ
諸般の
情勢にかんがみまして、
指定職につきましては、本年は
措置をすることを取りやめまして
据え置きということにいたした次第でございます。
さらに
高齢職員の問題について申し上げておきたいと存じますが、
高齢職員については、いろいろな問題がございます。なかんずく
高齢職員については、
官民較差を出しまする際におきましても、従来から逆
較差ということで
民間の方がかえって低いという
状況が出ておるわけでございます。これは
公務員の
実態また
性格、
俸給表作成上のいろいろ技術的な
問題等もございまして、
俸給表でこれを
措置することには限界がございます。そういうことで四十六年に
国会でもいろいろ御審議をいただいた結果、
昇給延伸の
制度を打ち出したわけでございます。
その後毎年やはり
検討を加えておりますが、いま申し上げました逆
較差の
傾向というものがどうもますます顕著に相なってきておりまして、このままでは放置をいたしてまいることが非常に困難な
状況に相なってきております。その点を踏まえまして、もう少し積極的にこれらに対する
対策を強化してまいる
必要性があるのではないかという
感じがいたしておりますが、事柄がやはり大変重要でございますし、深刻な問題でもございますので、さらにわれわれといたしましては問題を煮詰めまして、またしかるべき点の御
意向等も十分に参酌をいたしました結果、これの
措置というものを打ち出してまいりたい。今度の場合では、これに対して
措置をするということを
問題点として打ち出すことにいたしまして、これの具体的な
対策は早急にひとつ樹立をしてまいるという
方針を打ち出すことにいたしたのでございます。
第二の点は
手当でございますが、当然ことしの場合は、
生活関連の
手当に
重点を置きました。その結果二つの
手当について
措置をいたしました。
一つは
扶養手当でございまして、これは最も
重点的に
措置をいたしたつもりでございますが、現在
配偶者が八千円でありますものを九千円にいたしますとともに、子供さん二人まではそれぞれ二千三百円から二千七百円に
改定をするということにいたしました。
なお、
通勤手当につきましては、
民間との
均衡なりその後
交通費が各方面で上昇しているという事実がございますので、それとの見合いで
職員の
通勤実態を考慮しながら
所要の
改正を行うことにいたしました。現在の
制度は、
全額支給限度が一万四千円でございますが、これを一万五千円にいたしますとともに、それ以上のものについては二分の一の加算をいたしておりますが、その
最高支給限度というものを現在の一万六千円から一万七千円まで引き上げるということにいたしたのでございます。その他の
自動車あるいは
自転車等の
交通用具を使用しておる向きに対しましても、
民間の
実態等もしさいに
検討いたしました結果、
所要の
改正並びに
合理化を図ることにいたしたのであります。
それから
俸給の
調整額というものがございますが、これは、たとえば同じ
病院に勤めておるお医者さん、
看護婦さんでも、その
病院が取り扱っておりまする
業務の
実態というものに対応いたしまして、同じ
俸給表だけで
措置するのはかえって結果的には
均衡を欠く、十分にその
実態に合わないというようなことがございます。そういう点を
配慮いたしまして、従来から
俸給の
調整額ということで四%
刻みで六
段階についてそれぞれ
措置をしておって、
俸給の実は上積みをいたしておるわけでございます。これが
実態に合うこととしてそれなりに定着をしてきておりますが、しかし
調整額の
刻み幅というものが当初より
定率で
据え置きをされておりまする結果、額として出てまいりますのが、
基礎になる
本俸が毎年上がってまいるものですから、その結果かなりの額になってきておるということで、その点問題なしとしないということがわれわれの
研究の結果、あるいは実質的な
公務員相互間の
均衡というようなことから考えましても、これが問題になってきておるわけでございます。したがって、これにつきましても具体的な
措置を考えていきたいと思っておりますが、
所要の
措置につきましては、これも早急に
具体案をつくってやっていこうということにいたしたのでございます。
期末・
勤勉手当につきましても、大変これは問題としてわれわれの
一つの頭痛の種であったわけでございますが、すでに私がこちらに参りまして以後、
期末・
勤勉手当については従来五・二ということになっておりますのを〇・二引き下げまして、現在五カ月分ということに相なっておったのであります。ことしも詳細な
調査をいたしました結果、これを四・九ヵ月分、すなわち〇・一ヵ月
分削減をするのやむを得ざる結果というものに相なったわけでございまして、この点についてはいろいろ考えてみましたけれ
ども、
数字として出てまいりますこれを無視するわけにはまいりませんので、〇・一ヵ月分を削減するということにいたしました。その〇・一の
削減分は、十二月期の
期末手当を削減していくという
措置を講ずる所存でございます。
それから週休二日制の問題につきましては、引き続き
調査をいたしましたが、その結果は、大体
民間においては安定した
数字を示しておりまして、パーセントといたしましては本年の場合六九・二%ということに相なりました。去年が六九・一でございますので、ほとんど変わっておりませんですが、こういう形で横ばいというような
状況を示しております。御
承知のように、現在は
公務員について第二回目の
テストを
実施いたしております。この時期は来年三月まででございますので、三月の再
テストというものが終わりました時点でその
内容をよく
検討いたしました結果、いろいろ
諸般の
情勢等もにらみ合わせて、次のステップをどうしていくかということをひとつ慎重に考慮いたしたいということでございます。
それから
定年制の問題でございますが、
定年制については、これは昨年の末の
閣議で
行政改革の一環として
国家公務員についても
定年制を導入するんだという
基本方針が決められております。これを受けて本年に入って二月、
総務長官から
人事院、私
あてに
定年制については、これは
公務員の身分に関する重要な
事項である、分限に関する重要な
事項であるから、
人事院においても
検討の上、ひとつ意見を聞かしてくださいということの
申し入れがあったわけであります。これが正式の
意思表示でございますので、これを受けて
人事院としても本格的な
検討を進めるということで、現在各般の
検討事項というものを掘り下げて
研究し、それに対するいろいろな
調査検討というものを具体的に始めた
段階でございます。これの
結論がいつ出せるかということは、今日の場合まだ申し上げる
段階には達しておりませんということを
総務長官あてに私名で中間報告的に申し上げるということにいたしたのでございます。
それから
寒冷地手当については、当
委員会においてもいろいろ御決議等いただいておるわけでございますが、もう少し詰めなければならぬ問題がございます。問題の
中心は
定率分、
定額分をどうしていくかということが
中心になるわけでありますが、もう少し
検討を進めていかなければならぬ点が残っておりまして、今度の場合、遺憾ながら同時に
勧告を出すに至らなかったのでありますが、これは引き続き
検討を進めて早急に
結論を得たい、かように考えておる次第でございます。
それから
最後に、
教員給与の
関係につきましては、第三次後半分の
勧告を今度同時に出しました。これによりまして、
人材確保法に基づくいわゆる計画的な
給与改善ということは一応
最終分であるということに相なるわけでございます。
その具体的な
内容は、
特別手当の増額、それから主任の
範囲を
文部省の省令の
改正に合わせまして若干拡張をすることにいたしたという点、それから
小中学校の校長、教頭につきましては、大規模の
小中学校に限りましてその率を二%ずつ引き上げることにいたしたというようなことが
主体でございまして、
最後に
幼稚園につきましても、これは国立の
付属幼稚園につきましては、その
教育内容の
実態というものが
小中学校に
十分匹敵をするという点がその後の
調査で認められますので、これに立脚をいたしまして
特別手当支給の道を開くことにいたしましたが、その
内容、
給与的な
価値判断というものが
小中学校の場合と全く同一というわけにもまいりませんので、この際、道を開きはしますけれ
ども、その額につきましては、
一般の
特別手当の
半額程度にとどめるということにいたしたという点が主なる
内容でございます。
これらの
実施時期につきましては、原則的には
例年どおり四月にさかのぼってひとつ
実施をしていただきたいということを申し上げておる次第でございます。
以上、ごく概略でございましたが、今回の
給与勧告の骨子について御
説明を申し上げた次第でございます。