運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1977-12-21 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
五十二年十二月十九日)(月 曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次の とおりである。
委員長
正
示啓次郎
君
理事
木野
晴夫
君
理事
中村
弘海
君
理事
村田敬次郎
君
理事
木原
実君
理事
鈴切
康雄
君
理事
受田
新吉
君
逢沢
英雄
君
宇野
亨君
内田
常雄
君
海部
俊樹
君
小宮山重四郎
君
関谷
勝嗣君
竹下
登君
中馬
辰猪
君
塚原
俊平
君
浜田
幸一
君
藤田
義光
君
増田甲子
七君
岩垂寿喜男
君
上田
卓三
君
上原
康助
君 栂野 泰二君
安井
吉典
君 山花
貞夫
君
新井
彬之君
市川
雄一
君
大内
啓伍
君
柴田
睦夫
君
中川
秀直
君 ————————
—————————————
昭和
五十二年十二月二十一日(水曜日) 午前十一時十七分
開議
出席委員
委員長
正
示啓次郎
君
理事
木野
晴夫
君
理事
中村
弘海
君
理事
村田敬次郎
君
理事
木原
実君
理事
鈴切
康雄
君
理事
受田
新吉
君
逢沢
英雄
君
愛知
和男
君
宇野
亨君
海部
俊樹
君
関谷
勝嗣君
谷
洋一
君
玉生
孝久
君
中馬
辰猪
君
塚原
俊平
君
藤田
義光
君
水平
豊彦
君
渡辺
秀央
君
岩垂寿喜男
君
上田
卓三
君
上原
康助
君
安井
吉典
君
新井
彬之君
市川
雄一
君
大内
啓伍
君
柴田
睦夫
君
中川
秀直
君
出席国務大臣
文 部 大 臣 砂田 重民君 国 務 大 臣 (
総理府総務長
官) 稻村左近
四郎
君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
) 金丸 信君
出席政府委員
人事院総裁
藤井
貞夫
君
人事院事務総局
給与局長
角野幸三郎
君
総理府総務副長
官 越智 通雄君
総理府総務副長
官 秋山 進君
総理府人事局長
秋富
公正君
防衛政務次官
竹中 修一君
防衛庁参事官
夏目 晴雄君
防衛庁参事官
平井 啓一君
防衛庁参事官
番匠 敦彦君
防衛庁長官官房
長 竹岡 勝美君
防衛庁防衛局長
伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長
渡邊 伊助君
防衛庁衛生局長
野津 聖君
防衛庁経理局長
原 徹君
防衛庁装備局長
間淵
直三君
防衛施設庁長官
亘理 彰君
防衛施設庁総務
部長
銅崎
富司君
文部政務次官
近藤 鉄雄君
文部省初等中等
教育局長
諸澤 正道君
委員外
の
出席者
参議院議員
林
ゆう
君
内閣委員会調査
室長 長倉 司郎君
—————————————
委員
の異動 十二月十九日
辞任
補欠選任
大内
啓伍
君
春日
一幸
君 同月二十一日
辞任
補欠選任
内田
常雄
君 谷
洋一
君
小宮山重四郎
君
愛知
和男
君
竹下
登君
水平
豊彦
君
浜田
幸一
君
渡辺
秀央
君
増田甲子
七君
玉生
孝久
君
春日
一幸
君
大内
啓伍
君 同日
辞任
補欠選任
愛知
和男
君
小宮山重四郎
君 谷
洋一
君
内田
常雄
君
玉生
孝久
君
増田甲子
七君
水平
豊彦
君
竹下
登君
渡辺
秀央
君
浜田
幸一
君
大内
啓伍
君
春日
一幸
君
—————————————
十二月二十一日
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(第八十三回
国会閣法第
一号)(
参議院
送 付)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十三回
国会閣法第
四号)(参
議院送付
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十三回
国会閣法第
五号)(参
議院送付
)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(第 八十三回
国会閣法第
六号)(
参議院送付
) は本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(第八十三回
国会閣法第
一号)(
参議院
送 付)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十三回
国会閣法第
四号)(参
議院送付
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十三回
国会閣法第
五号)(参
議院送付
)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(第 八十三回
国会閣法第
六号)(
参議院送付
) ————◇—————
正示啓次郎
1
○正
示委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。 今会期中、国の
行政
の
改善
を図り、
公務員制度
及び
給与
の適正を期する等のため、 一、
行政機構
並びにその運営に関する
事項
二、恩給及び
法制一般
に関する
事項
三、国の
防衛
に関する
事項
四、
公務員
の
制度
及び
給与
に関する
事項
五、栄典に関する
事項
以上の各
事項
について、小
委員会
の
設置
、
関係
各方面からの
説明聴取
及び資料の
要求等
の方法により、
国政調査
を行うこととし、議長にその
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
2
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
正示啓次郎
3
○正
示委員長
この際、
理事会
の
協議
に基づき、本日、本
委員会
に
付託
になりました
内閣提出
、
参議院送付
、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 御
承知
のとおり、
本案
は、前
国会
におきまして、本院において
原案
のとおり
議決
の上
参議院
に送付しましたものを、
参議院
において
継続審査
に付し、本日、
原案
のとおり
議決
の
上本院
に送付してまいったものであります。 したがいまして、その
趣旨
はすでに十分御
承知
のことと存じますので、先ほどの
理事会
の
協議
のとおり、
政府
からの
趣旨
の
説明
を省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
4
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
正示啓次郎
5
○正
示委員長
本案
に対し別に
質疑
の
申し出
もありませんので、直ちに
討論
に入ります。
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
に入ります。
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改定
する
法律案
について
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
6
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。(
拍手
)
—————————————
正示啓次郎
7
○正
示委員長
次に、
理事会
の
協議
に基づき、本日、本
委員会
に
付託
になりました
内閣提出
、
参議院送付
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。 御
承知
のとおり、ただいま
議題
となりました三
法律案
は、前
国会
におきまして、本院においていずれも
原案
のとおり
議決
の上
参議院
に送付しましたものを、
参議院
において
継続審査
に付し、本日、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の両案につきましては
修正
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきましては
原案
のとおり
議決
の
上本院
に送付してまいったものであります。 したがいまして、これら三
法律案
の
趣旨
につきましてはすでに十分御
承知
のことと存じますので、先ほどの
理事会
の
協議
のとおり、
政府
からの
趣旨
の
説明
を省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
8
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の両案は、今
国会参議院
において
修正
されたものでありますので、
参議院内閣委員長代理
、
理事林ゆう
君より、その
修正
の
趣旨
について
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
9
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
参議院内閣委員長代理
、
理事林
=君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
林ゆう
10
○林(
ゆう
)
参議院議員
ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案並び
に
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
参議院
の
修正
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
政府原案
では、両案とも、
育児休業給支給
の
適用日
が「
昭和
五十二年四月一日」としておりましたが、
育児休業制度
の実施の時期に合わせて、これを「
昭和
五十一年四月一日」とした次第であります。 以上が
修正
の
趣旨
であります。
正示啓次郎
11
○正
示委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 各
法律案
に対し別に
質疑
の
申し出
もありません。
—————————————
正示啓次郎
12
○正
示委員長
この際、
木原実
君及び
柴田睦夫
君から、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
がそれぞれ
提出
されております。
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を求めます。
木原実
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
木原実
13
○
木原
委員
ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について、その
内容
及び
提案理由
の御
説明
を申し上げます。
内容
は、第十九条の五第二項の
改正規定
を削除することであります。これは、いわゆる
人確法
に基づく
教員
第三次
給与改善
を実施せず、さきに
文部省
が省令化した
学校
の
主任制度
を受けての
主任
に対する
手当支給
を行わせないためであります。 現在、それぞれの
学校
において
教職員
が
教育活動
を推進するのに必要な
校務
を分担するため、
実情
に即して
各種
の
主任
、係などが工夫され、互選あるいは公選によって形づくられ、民主的に運営されているのが
通例
であります。これに対し、
特定主任
を上から任命しこれに
手当支給
を行うという今回の
政府案
は、
教育
の
権力支配
のための
管理強化
とあわせて、民主的に結集する
教職員団体
の破壊を目指した以外の何物でもありません。
主任
の
制度化
とその
手当
の
支給
には
現場
の
教職員
はこぞって反対しているのであります。
人確法
に基づく第三次
給与改善措置
が全
教員
に二%の
義務教育等教員特別手当
を増加させようとするものであるにもかかわらず、
本案
の成立を待って
主任手当
の
制度化
が行われることになっていることから、
現場
の
教職員
はそのすべてを返上して
主任手当
の
支給
に反対しているのであります。これは
受益者
であるはずの
当該者
の重大な
意思表明
であると同時に、何よりも一方的な上からの
支配管理強化政策
を持ち込まず、自由で自主的、創造的な
教育
の
発展
をこそ願う
国民
の
共通
の
意思
でもあります。このような
主任手当
の
制度化
こそ、
日本
の
民主教育
の
根本
を破壊するものであり、断じて許すことができません。なお、この
規定
の削除により、当初予算より百六十一億円の減額が見込まれます。 以上が
修正案
の
提案
及びその
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。 以上です。
正示啓次郎
14
○正
示委員長
次に、
柴田睦夫
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
柴田睦夫
15
○
柴田
(睦)
委員
私は、ただいま
議題
となっています
参議院
による
修正
後の
一般職職員給与法改正案
に対する
修正案
について、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、その
内容
及び
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 私は、本
修正案
の
趣旨説明
の一環として、
法案審査
の
方針
について、まず
発言
したいと思います。 本日の
理事会
で、文書で
質疑
、
討論
を
申し出
るとともに、
法案審査方針
に関する動議を発議することをあらかじめ通告し、本
委員会
の席でも
委員長
に
発言
の
許可
を求めましたが、これを完全に黙殺するという暴挙を行ったことは不法不当であり、絶対に容認することができないのであります。 本
修正案
の
内容
は、第一に、第十九条の五第二項の
改正規定
を削除すること、第二に、現行の
一般職職員給与法
第十九条の五の
規定
を
教員給与特別措置法
に移すこと、以上二点であります。
女子教育公務員等
に対する
育児休業給
については、
参議院
で、
昭和
五十一年四月一日にさかのぼって
支給
するとの
修正
が行われましたので、これを了とし、本
修正案
では
育児休業給
に
関係
した部分は削除いたしております。 周知のとおり、これまで、それぞれの
学校
では、
教職員
が
教育活動
を推進するのに必要な
校務
を分担するため、
実情
に即して
各種
の
主任
、係などが設けられ、民主的に運営されているのが
通例
でありました。しかし、
文部省
が省令を
改正
して一方的に上から
主任
を
制度化
して以降、
制度化主任
の
中間管理職化
、
学校教育
への
官僚統制強化
が急速に進み、
学校
内で自由に物が言えない、自主的な
教育活動
が自由にできない、
父母
との
懇談会
も
主任
の
許可
なしにはできない、というような
民主教育
の
根本
を破壊するようなゆゆしい事態が随所で問題化しているのであります。
政府
・
人事院
が、第三次
教員給与改定条項
とあわせて新たに導入しようとしている
主任手当
は、このような
主任制度化
を
給与面
から裏打ちしようとするものであり、それはまさに、
学校教育
の
反動的管理体制強化
をねらった
中教審答申
の五
段階給与
に事実上道を開くものであります。
主任制度化
と
主任手当支給
に、多くの
教育関係者
や
父母
などがこぞって反対しているのは、
政府
・
人事院
のこうした反
国民
的な
企図
に反対し、
日本
の
民主教育
を守り、自由で、自主的、創造的な
教育活動
の
発展
を願う
国民
の
共通
の
意思
でもあります。本
修正案
は、こうした広範な
国民
の
意思
を実現するために
提出
するものであります。 そのため本
修正案
では、第三次
教員給与改定条項
を削除して、
政府
・
人事院
が、本
改定条項
とあわせて
主任手当
を導入しようとしている
企図
を封じるとともに、
教員特別手当
の
条文
を、
教員給与特別措置法
の
体系
に移して、
人事院
が
規則改正
だけで一方的に
主任手当
が導入できないよう歯どめをかけることとしています。
教員特別手当
は、
人確法
に基づく第二次
教員給与改善
で
一般職給与法体系
に盛り込まれたものでありますが、
人確法
は
教員給与
についての
特別優遇措置
をとることを目的としたものでありますので、各職種間の
給与
の均衡を保持している
一般職給与法体系
の中に盛り込むことには無理があり、本来、
教員
の
給与特例
を定めることとした
教員給与特別措置法
の
体系
に盛り込むべきであったのです。そうした方が
法体系
上
合理性
があります。 また、
教員特別手当
の
条文
が
一般職給与法体系
の中にあるため、同
手当
の
改定
とあわせて、同じ
法体系
内の
特殊勤務手当
の
条文
を根拠にして
規則改正
だけで
主任手当
を導入するという不当な
政治的連動
がまかり通るので、こうした不当な
政治的連動
ができないようにするためにも、
教員特別手当
の
条文
を
教員給与特別措置法
の
体系
に移す必要があるのです。 以上が
修正案
の
内容
及び
提案理由
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに可決されるようお願い申し上げます。
正示啓次郎
16
○正
示委員長
これにて両
修正案
についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 両
修正案
について別に
発言
の
申し出
もありません。
—————————————
正示啓次郎
17
○正
示委員長
これより
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案並び
に同案に対する両
修正案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
討論
に入るのでありますが、
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに
採決
に入ります。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する両
修正案
について
採決
いたします。 まず、
柴田睦夫
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
18
○正
示委員長
起立少数
。よって、
柴田睦夫
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
木原実
君
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
19
○正
示委員長
起立少数
。よって、
木原実
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
原案
について
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
20
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。(
拍手
) 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
21
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
22
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま
議決
いたしました各
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
23
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
正示啓次郎
24
○正
示委員長
本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会 ————◇—————