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1977-12-21 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和五十二年十二月十九日)(月 曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の とおりである。    委員長 正示啓次郎君    理事 木野 晴夫君 理事 中村 弘海君    理事 村田敬次郎君 理事 木原  実君    理事 鈴切 康雄君 理事 受田 新吉君       逢沢 英雄君    宇野  亨君       内田 常雄君    海部 俊樹君      小宮山重四郎君    関谷 勝嗣君       竹下  登君    中馬 辰猪君       塚原 俊平君    浜田 幸一君       藤田 義光君    増田甲子七君       岩垂寿喜男君    上田 卓三君       上原 康助君    栂野 泰二君       安井 吉典君    山花 貞夫君       新井 彬之君    市川 雄一君       大内 啓伍君    柴田 睦夫君       中川 秀直君 ————————————————————— 昭和五十二年十二月二十一日(水曜日)     午前十一時十七分開議  出席委員    委員長 正示啓次郎君    理事 木野 晴夫君 理事 中村 弘海君    理事 村田敬次郎君 理事 木原  実君    理事 鈴切 康雄君 理事 受田 新吉君       逢沢 英雄君    愛知 和男君       宇野  亨君    海部 俊樹君       関谷 勝嗣君    谷  洋一君       玉生 孝久君    中馬 辰猪君       塚原 俊平君    藤田 義光君       水平 豊彦君    渡辺 秀央君       岩垂寿喜男君    上田 卓三君       上原 康助君    安井 吉典君       新井 彬之君    市川 雄一君       大内 啓伍君    柴田 睦夫君       中川 秀直君  出席国務大臣         文 部 大 臣 砂田 重民君         国 務 大 臣         (総理府総務長         官)     稻村左近四郎君         国 務 大 臣         (防衛庁長官) 金丸  信君  出席政府委員         人事院総裁   藤井 貞夫君         人事院事務総局         給与局長    角野幸三郎君         総理府総務副長         官       越智 通雄君         総理府総務副長         官       秋山  進君         総理府人事局長 秋富 公正君         防衛政務次官  竹中 修一君         防衛庁参事官  夏目 晴雄君         防衛庁参事官  平井 啓一君         防衛庁参事官  番匠 敦彦君         防衛庁長官官房         長       竹岡 勝美君         防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君         防衛庁人事教育         局長      渡邊 伊助君         防衛庁衛生局長 野津  聖君         防衛庁経理局長 原   徹君         防衛庁装備局長 間淵 直三君         防衛施設庁長官 亘理  彰君         防衛施設庁総務         部長      銅崎 富司君         文部政務次官  近藤 鉄雄君         文部省初等中等         教育局長    諸澤 正道君  委員外出席者         参議院議員   林  ゆう君         内閣委員会調査         室長      長倉 司郎君     ————————————— 委員の異動 十二月十九日  辞任         補欠選任   大内 啓伍君     春日 一幸君 同月二十一日  辞任         補欠選任   内田 常雄君     谷  洋一君  小宮山重四郎君     愛知 和男君   竹下  登君     水平 豊彦君   浜田 幸一君     渡辺 秀央君   増田甲子七君     玉生 孝久君   春日 一幸君     大内 啓伍君 同日  辞任         補欠選任   愛知 和男君    小宮山重四郎君   谷  洋一君     内田 常雄君   玉生 孝久君     増田甲子七君   水平 豊彦君     竹下  登君   渡辺 秀央君     浜田 幸一君   大内 啓伍君     春日 一幸君     ————————————— 十二月二十一日  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案(第八十三回国会閣法第一号)(参議院送  付)  一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案(第八十三回国会閣法第四号)(参  議院送付)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案(第八十三回国会閣法第五号)(参  議院送付)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第  八十三回国会閣法第六号)(参議院送付) は本委員会付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案(第八十三回国会閣法第一号)(参議院送  付)  一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案(第八十三回国会閣法第四号)(参  議院送付)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案(第八十三回国会閣法第五号)(参  議院送付)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第  八十三回国会閣法第六号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これより会議を開きます。  まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  今会期中、国の行政改善を図り、公務員制度及び給与の適正を期する等のため、  一、行政機構並びにその運営に関する事項  二、恩給及び法制一般に関する事項  三、国の防衛に関する事項  四、公務員制度及び給与に関する事項  五、栄典に関する事項 以上の各事項について、小委員会設置関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、国政調査を行うこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  4. 正示啓次郎

    ○正示委員長 この際、理事会協議に基づき、本日、本委員会付託になりました内閣提出参議院送付防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案議題といたします。  御承知のとおり、本案は、前国会におきまして、本院において原案のとおり議決の上参議院に送付しましたものを、参議院において継続審査に付し、本日、原案のとおり議決上本院に送付してまいったものであります。  したがいまして、その趣旨はすでに十分御承知のことと存じますので、先ほどの理事会協議のとおり、政府からの趣旨説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  6. 正示啓次郎

    ○正示委員長 本案に対し別に質疑申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。  討論申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改定する法律案について採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手)     —————————————
  8. 正示啓次郎

    ○正示委員長 次に、理事会協議に基づき、本日、本委員会付託になりました内閣提出参議院送付一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。  御承知のとおり、ただいま議題となりました三法律案は、前国会におきまして、本院においていずれも原案のとおり議決の上参議院に送付しましたものを、参議院において継続審査に付し、本日、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案につきましては修正特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案につきましては原案のとおり議決上本院に送付してまいったものであります。  したがいまして、これら三法律案趣旨につきましてはすでに十分御承知のことと存じますので、先ほどの理事会協議のとおり、政府からの趣旨説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案は、今国会参議院において修正されたものでありますので、参議院内閣委員長代理理事林ゆう君より、その修正趣旨について説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  参議院内閣委員長代理理事林=君。     —————————————  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  11. 林ゆう

    ○林(ゆう参議院議員 ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案並び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対する参議院修正につきまして、その趣旨を御説明いたします。  政府原案では、両案とも、育児休業給支給適用日が「昭和五十二年四月一日」としておりましたが、育児休業制度の実施の時期に合わせて、これを「昭和五十一年四月一日」とした次第であります。  以上が修正趣旨であります。
  12. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  各法律案に対し別に質疑申し出もありません。     —————————————
  13. 正示啓次郎

    ○正示委員長 この際、木原実君及び柴田睦夫君から、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案がそれぞれ提出されております。  提出者から順次趣旨説明を求めます。木原実君。     —————————————  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  14. 木原実

    木原委員 ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その内容及び提案理由の御説明を申し上げます。  内容は、第十九条の五第二項の改正規定を削除することであります。これは、いわゆる人確法に基づく教員第三次給与改善を実施せず、さきに文部省が省令化した学校主任制度を受けての主任に対する手当支給を行わせないためであります。  現在、それぞれの学校において教職員教育活動を推進するのに必要な校務を分担するため、実情に即して各種主任、係などが工夫され、互選あるいは公選によって形づくられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、特定主任を上から任命しこれに手当支給を行うという今回の政府案は、教育権力支配のための管理強化とあわせて、民主的に結集する教職員団体の破壊を目指した以外の何物でもありません。  主任制度化とその手当支給には現場教職員はこぞって反対しているのであります。人確法に基づく第三次給与改善措置が全教員に二%の義務教育等教員特別手当を増加させようとするものであるにもかかわらず、本案の成立を待って主任手当制度化が行われることになっていることから、現場教職員はそのすべてを返上して主任手当支給に反対しているのであります。これは受益者であるはずの当該者の重大な意思表明であると同時に、何よりも一方的な上からの支配管理強化政策を持ち込まず、自由で自主的、創造的な教育発展をこそ願う国民共通意思でもあります。このような主任手当制度化こそ、日本民主教育根本を破壊するものであり、断じて許すことができません。なお、この規定の削除により、当初予算より百六十一億円の減額が見込まれます。  以上が修正案提案及びその内容であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。  以上です。
  15. 正示啓次郎

    ○正示委員長 次に、柴田睦夫君。     —————————————  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  16. 柴田睦夫

    柴田(睦)委員 私は、ただいま議題となっています参議院による修正後の一般職職員給与法改正案に対する修正案について、日本共産党革新共同を代表して、その内容及び提案理由の御説明を申し上げます。  私は、本修正案趣旨説明の一環として、法案審査方針について、まず発言したいと思います。  本日の理事会で、文書で質疑討論申し出るとともに、法案審査方針に関する動議を発議することをあらかじめ通告し、本委員会の席でも委員長発言許可を求めましたが、これを完全に黙殺するという暴挙を行ったことは不法不当であり、絶対に容認することができないのであります。  本修正案内容は、第一に、第十九条の五第二項の改正規定を削除すること、第二に、現行の一般職職員給与法第十九条の五の規定教員給与特別措置法に移すこと、以上二点であります。女子教育公務員等に対する育児休業給については、参議院で、昭和五十一年四月一日にさかのぼって支給するとの修正が行われましたので、これを了とし、本修正案では育児休業給関係した部分は削除いたしております。  周知のとおり、これまで、それぞれの学校では、教職員教育活動を推進するのに必要な校務を分担するため、実情に即して各種主任、係などが設けられ、民主的に運営されているのが通例でありました。しかし、文部省が省令を改正して一方的に上から主任制度化して以降、制度化主任中間管理職化学校教育への官僚統制強化が急速に進み、学校内で自由に物が言えない、自主的な教育活動が自由にできない、父母との懇談会主任許可なしにはできない、というような民主教育根本を破壊するようなゆゆしい事態が随所で問題化しているのであります。政府人事院が、第三次教員給与改定条項とあわせて新たに導入しようとしている主任手当は、このような主任制度化給与面から裏打ちしようとするものであり、それはまさに、学校教育反動的管理体制強化をねらった中教審答申の五段階給与に事実上道を開くものであります。主任制度化主任手当支給に、多くの教育関係者父母などがこぞって反対しているのは、政府人事院のこうした反国民的な企図に反対し、日本民主教育を守り、自由で、自主的、創造的な教育活動発展を願う国民共通意思でもあります。本修正案は、こうした広範な国民意思を実現するために提出するものであります。  そのため本修正案では、第三次教員給与改定条項を削除して、政府人事院が、本改定条項とあわせて主任手当を導入しようとしている企図を封じるとともに、教員特別手当条文を、教員給与特別措置法体系に移して、人事院規則改正だけで一方的に主任手当が導入できないよう歯どめをかけることとしています。  教員特別手当は、人確法に基づく第二次教員給与改善一般職給与法体系に盛り込まれたものでありますが、人確法教員給与についての特別優遇措置をとることを目的としたものでありますので、各職種間の給与の均衡を保持している一般職給与法体系の中に盛り込むことには無理があり、本来、教員給与特例を定めることとした教員給与特別措置法体系に盛り込むべきであったのです。そうした方が法体系合理性があります。  また、教員特別手当条文一般職給与法体系の中にあるため、同手当改定とあわせて、同じ法体系内の特殊勤務手当条文を根拠にして規則改正だけで主任手当を導入するという不当な政治的連動がまかり通るので、こうした不当な政治的連動ができないようにするためにも、教員特別手当条文教員給与特別措置法体系に移す必要があるのです。  以上が修正案内容及び提案理由であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに可決されるようお願い申し上げます。
  17. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これにて両修正案についての趣旨説明は終わりました。  両修正案について別に発言申し出もありません。     —————————————
  18. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これより一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに同案に対する両修正案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を一括して討論に入るのでありますが、討論申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。  まず、柴田睦夫提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  19. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立少数。よって、柴田睦夫提出修正案は否決されました。  次に、木原実提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  20. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立少数。よって、木原実提出修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  21. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手)  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  22. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  23. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。  ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  25. 正示啓次郎

    ○正示委員長 本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十二分散会      ————◇—————