○米田
委員 まず、
大臣にちょっと聞いていただきたいことがあるわけであります。
ただいま同僚の
阿部委員からも、
簡易保険の
積立金、
余裕金の
運用につきまして、きわめて公正妥当な当然の御
意見が長く質疑として続けられたわけでございますが、これにつきまして私も申し上げたいのでございますけれ
ども、私が
大臣に聞いていただきたいことは、
大臣も御承知のように、戦後、
簡易保険の
積立金、
余裕金の
運用につきましては、GHQの政策もありまして大蔵省が一括
運用するということになってまいりました。それが
昭和二十八年、当時私も全逓の一役員でおりましたけれ
ども、全逓は全国大会まで開いて決議をして、そして当時の
郵政省簡易保険局等と十分タイアップいたしまして、何としてもこの
運用権は
郵政省が戦前の姿に戻すために取り戻さなければならないという大闘争を組んだことがあるわけであります。
いまも
阿部委員が
指摘されましたように、
第一線の
外務員が募集してくる
簡易保険は、いまで言えば内閣総理
大臣福田赳夫の証文で募集してくるのではないのでありまして、
服部郵政大臣の証文で募集してくるわけなんです。したがって、これは挙げて
簡易保険法第一条の精神に基づいて
加入者に還元される、そして
加入者の零細な財産を保障するという、こういう
立場に立っての
保険であり、募集でありますから、そういうことで、
第一線の
外務員は営々
努力をして今日の
簡易保険事業を築いてきておるわけであります。
そういう観点からいきますと、この
運用は切って離すわけにはいかぬわけでありますから、当然一元的に完全に
郵政省が
運用しなければならないことなんであります。ところが、二十八年の大闘争をやりましたが、結果としてはいまのような限定された
郵政省の
運用に、妥協でありますがなされて、以来今日まで二十五年間これは続いておるわけであります。
私も調べてみたのでありますけれ
ども、この二十五年間の歴史は、
簡易保険に関する限り
郵政省の完全自主
運用にかけての
一つの闘いであったと私は思うのであります。したがいまして、本
委員会等におきましても、
郵政行政の
立場に立ちまして、
簡易保険のこの法案の審議あるいは一般質問等に当たりましては絶えずこの問題が取り上げられまして、ある
意味ではしつこく
運用権の問題については言及をされ、そしてこれにつきましては絶えず一定の
委員会の意思決定がなされまして、附帯決議あるいは
大臣の答弁を求めるというような方法でずっと集約されて今日まで積み重ねてきておるわけであります。
私はいまちょっとここで見たのでありますけれ
ども、この
委員会の附帯決議としてこの
運用関係の問題が取り上げられまして、完全に
郵政省に
運用権を回復させるべきだ、現状のもとにおいてはこの
余裕金の
利回りをもっとよくしていかなければならない、大蔵省は握っているこの
余裕金の
利回りについてはもっと
向上させなければならないという観点で決議が五回なされております。そして、これとまた合わせまして、実は、
郵政審議会あるいは
行政管理庁の勧告のような審議と手段を通しまして、同様に
簡易保険のこの
資金の
運用につきましては、一元的に完全に
郵政省に移すべきであるということが明確に
指摘され、また、本
委員会の決議としてそれが確認されて今日まで至っているのでありますけれ
ども、以来二十五年間、一向にしてこれを解決しておらない。まあ、
余裕金の
利回り等につきましては多少の
向上はありました。これはいまも御質疑で明らかになっているとおりでありますけれ
ども、根本的な解決にはなっておらないわけであります。これは何としても、
加入者の
立場からしても、一元的に完全に
運用するという本来の
事業の姿に戻すために
郵政省はこれからも
努力をしていかなければならぬと思うのでありますけれ
ども、この点につきまして
大臣はかたく決意を持っていただかなければならぬと思うのでありますが、私はその決意を聞きたい。
あわせて、私
どもが執拗にこの問題について本
委員会で取り上げておりますのは、実は、
昭和二十七年から八年にかけまして、われわれは
郵政省の
職員の
立場、労働者の
立場で、
加入者の原点に立ち返ってこの問題は
労働組合が大会で取り上げて決議をして、ともに
運用権の奪還について一緒にやってきたという
経過もありまして、これはもうわれわれは執念を持って臨んでおるわけでありますが、このことも含めまして、まず
大臣の決意を聞いておきたい。