○伊藤(公)委員 いま大都市において、
歩道の上に白い線を引いて
自転車専用の
道路というような形で区分をされているケースを見受けるわけでありますけれども、そのもとになる
歩道そのものが整備されていないで、車が走っている車道を歩かなければ
通行できないという
道路はまだ非常に多いわけであります。問題は、それを解決しなければ、
自転車道というものも当然並行してできないわけでありますから、
歩道——つい先日も狛江市で小学生がダンプカーにひかれた。それも、お母さんの後をついていった子供が、
歩道がないために車道をお母さんの後を走ってついていったわけです。お母さんはカーブを曲がっていってしまった。その後をついていった子供がちょうどカーブを曲がってきたダンプカーに引き込まれて即死したということがわずか十日ほど前にあったわけです。ことしは、
交通安全週間と言いながら、むしろ
交通安全週間の間に死亡
事故がふえるという非常に残念な結果にもなっているわけでありますけれども、こうした
道路交通法の
改正に相まって、
自転車道、あるいはそのもとになる
歩道というものをきちっと分離していくという対策にぜひ全力を挙げていただきたい。強く要望しておきたいと思います。
いまちょっと申し上げた狛江市の例で申し上げますと、全体の
道路の中で
歩道が設けられているのはわずかに八・九%だそうでございます。
歩道が設けられていない車道、車と一緒に歩かなければ
通行できないという
道路が非常に多い、こういう町もあるわけでございますから、ぜひひとつ全般的な調査をすると同時に、こうした対策を全力を挙げてやっていただきたいということを強く要望申し上げておきたいと思います。
それから、従来から問題になっておりました青空駐車の件です。今度のこの
改正で見ますと、第百八条の三「
道路運送車両法第五十八条第一項、
自動車損害賠償保障法第五条又は
自動車の保管場所の確保等に関する
法律第五条第一項若しくは第二項の規定は、」こうありますけれども、この「第五条又は
自動車の保管場所の確保等に関する
法律」、これは
法改正に関して非常に重要な問題だと私は思っているわけであります。
自動車の保管場所の確保等に関する
法律第五条は「何人も、
道路上の場所を
自動車の保管場所として使用してはならない。」という条文でありますけれども、これは「
自動車が
道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為」あるいは夜間においては「八時間以上駐車することとなるような行為」、この条文が
対象になるわけでございます。そうしますと、いままでのように青空駐車をしていますと、今度は非常に厳しい
規制になるわけですね。これは、よく私どもがタクシーに乗せていただいてタクシーの
運転手さんからお話を伺っても、まず
道路上で違法駐車しているのを撤去してください、それが
交通渋滞ともかかわり合いが非常に強いし、
事故にも
関係していて、この違法駐車を何とかしてほしいという声はかねてから聞いていたわけでありますから、こうした違法駐車に対して非常に厳しくしていくということには私も賛成でございます。しかし、昨年以来私ども
交通問題特別委員会でもずいぶん議論をしてまいりました駅前の
自転車の駐車場等を含めまして、駅周辺にサラリーマンの方たちが
自転車に乗ってこられて、その辺に違法駐車をしておいて、放置して勤めに行ってしまう、それがもう五百台、千台という駅がずいぶんあるわけですから、そういうものをもっと
規制をしなければならない。しかし、
規制をするだけではこれは現実的な対処でないわけでありまして、
規制をすると同時に、
規制をする前提には
自転車の駐車場をどうするか、こういう問題にもわれわれは前向きに
努力してきたわけでございますけれども、今度の青空駐車を厳しく取り締まる上にはそれなりの対策を立てていかなければいけないと思うのですね。
特に、東京都内には高層の住宅が非常にふえてまいりました。この高層住宅の中で非常に問題が起きてまいりました。火災が起きたときに消防車が入らなければいけない、あるいは救急車が高層住宅、公団住宅の中に入っていくというときにも、違法駐車があってなかなか入れないというケースがずいぶんあるわけであります。これも、高層住宅、
日本住宅公団を初めこれからこうした住宅をつくる場合、一方ではこういう
道路交通法の
改正等によって非常に厳しく違法駐車というようなものを取り締まるわけですから、それに対する駐車場の確保ということは当然考えていかなければいけないと私は思うのです。
警察庁の方、いらっしゃると思いますが、今度の
道路交通法改正に当たっては、こうした高層住宅における駐車場確保の問題は、どのように考えて今度のいま申し上げた条文
改正に臨まれたのか、まずお尋ねをいたしたいと思います。