○三谷
委員 他の臨時的職員ということをおっしゃいますが、従来からそういうことをおっしゃっておったようでありますが、教育がいかに重要な仕事であるかということは憲法や教育基本法を引用するまでもありません。この条項を
一つ一つ挙げませんけれ
ども、「教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。」ということがうたわれておるのであります。そして女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律というふうな特例的な法律までできている。そしてそれを確保している。確保しなければ教育ができないという条件があるわけです。その
先生が、本人の意思ではありません、わずかの期間出産された
先生の補助職員として勤務される、永久に勤務したいけれ
どもできないから、一定の期間たてば一たんは退職する。また今度新しく生じてくる。次々と出産される職員が出るわけでありまして、これは特に人口過密地区におきましてはかなりなパーセンテージになっております。教員数の中の女子教員率が、五十一年五月、いまおっしゃいました時限におきまして、全国
平均で五五%でありますが、埼玉、千葉、東京、神奈川など高いところは六七%にもなっている。したがって、教員の
平均年齢も低いものですから、出産の可能性が高い。次々と需要が起きてくる。しかし、それは
一つの学校としては、必ず一定の期間、あれは産後六週間ですか、たてばそれでもう仕事は終わってしまう。そして一たんはそれで失業するわけですね。そしてまた新しく今度は必要な学校が生じてくる、そういう
状態に置かれているわけでありますから、一般に言う臨時の職員とは条件が違っている。ですから、いわば断絶期間はありますけれ
ども、しかし、継続して補助職員としてずっと勤務されてきている、そういう方々が少なくない数に達している。ここに私が持っている資料を見ますと、そういう産休の補助期間が十年を超える
先生がかなりな数に達しておるのであります。五年とか六年とか七年とかというのはもうざらであって、十年を超える方が少なくない数存在しておるわけでありますが、十年間も学校教育に携わって、そして、これは本人側の条件ではありません、教育
委員会側の条件によりまして、一定期間勤務すればまた断絶をする、また一定期間勤務する、また断絶をする、こうなってきている。その
状態に対して何らかの対策を
考えるべきではないかということは、だれが
考えても当然
考えつくことなんですね。大臣、お聞きになりましてどうお
考えでしょうか。しかも、これが正教員に採用されましても、その臨時の期間は
共済の
対象になり得ないわけです。ですから、勤続年数が満たない。十年も十五年も産休の職員としてやってこられました。年がいきますから、その
段階で正教員になりましても、二十年の勤続ができないという条件になっている。これは
一つの悲劇じゃありませんか。これはこのまま放置していいものだろうか。これは社会正義の観点から見ましても問題であると私は思いますが、大臣いかがでしょう。