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1978-04-21 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十三年四月二十一日(金曜日)     午前十時三十五分開議  出席委員    委員長 木村武千代君    理事 大西 正男君 理事 高村 坂彦君    理事 中村 弘海君 理事 中山 利生君    理事 小川 省吾君 理事 佐藤 敬治君    理事 小川新一郎君 理事 山本悌二郎君       相沢 英之君    井上  裕君       中村喜四郎君    中村  直君       西田  司君    与謝野 馨君       新村 勝雄君    細谷 治嘉君       川合  武君  出席国務大臣         自 治 大 臣         国家公安委員会         委員長     加藤 武徳君  出席政府委員         警察庁警備局長 三井  脩君         自治省行政局長 近藤 隆之君         自治省行政局公         務員部長    塩田  章君         自治省財政局長 山本  悟君         消防庁長官   林  忠雄君  委員外出席者         防衛庁防衛局運         用課長     児玉 良雄君         科学技術庁研究         調整局生活科学         技術課長    清水 眞金君         国土庁長官官房         震災対策課長  城野 好樹君         文化庁文化財保         護部管理課長  内田  茂君         気象庁観測部地         震課長     渡辺 偉夫君         地方行政委員会         調査室長    日原 正雄君     ————————————— 本日の会議に付した案件  連合審査会開会に関する件  地方自治地方財政警察及び消防に関する件      ————◇—————
  2. 木村武千代

    木村委員長 これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  内閣提出に係る道路交通法の一部を改正する法律案について、運輸委員会及び交通安全対策特別委員会から連合審査会開会の申し入れがあります。これを受諾し、連合審査会開会するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 木村武千代

    木村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、連合審査会開会日時等につきましては、関係委員長間の協議の上決定いたしますが、来る二十六日午前十時三十分より開会予定でございます。      ————◇—————
  4. 木村武千代

    木村委員長 地方自治地方財政警察及び消防に関する件について調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、これを許します。小川新一郎君。
  5. 小川新一郎

    小川(新)委員 私は、幾つかの問題にしぼって質問いたしますが、お忙しいところをきょうは多数の答弁の方がおいでくださいまして、厚く感謝をしております。ありがとうございます。私一人のためにこれだけ来ていただいたこと、恐縮に感じております。  そこで、ストライキの問題でちょっとお尋ねをいたしておきます。  今次春闘、七八春闘と言われておりますが、その中で公務員、それから三公社現業公共企業体等労働者また民間国民総ぐるみ春闘が行われているわけでございますが、私は特に全逓信労働組合ストライキの問題についてしぼってお尋ねをいたします。  今次春闘において全逓信労働組合ストライキを行った場合、検察警察当局は、郵便法第七十九条を適用して、刑事事件として捜査をなさるのかどうか。また、その対象範囲というものがいろいろとうわさされておりますが、これは警察当局から、お答えできる範囲の中でお答えをしていただきたいと思います。
  6. 三井脩

    三井政府委員 公労協ストが来週四月二十五日から九十六時間ということで計画されておるわけでございますが、その中でとりわけ全逓についてのお尋ねでございますけれども、公労協一般と違いまして、全逓の場合には、公労法自身には罰則はありませんけれども、別にいま御指摘郵便法七十九条の規定がございますので、この規定適用があるということになるわけでございます。この点につきましては、さきに昭和四十一年に最高裁の大法廷の判決がございましたが、その後昨年五月四日に最高裁の判例が変更されたわけでございまして、今日この七十九条が直ちに適用になるということになるわけでございます。  七十九条は、御存じのように「郵便業務に従事する者が」郵便の取り扱いをことさらにしない、あるいはおくらせるという場合に一年以下の懲役に当たるという規定でございますので、「郵便業務に従事する者」というのが、この対象になるわけでございます。もとより全逓という労働組合行為として、その指令によって行われるわけでありますから、実態的にはその指令を発する者とそれからその指令を受けて、指令に従ってストライキをやる者と両方あるわけでございまして、この責任といいますか、そういう点はその両方によって違うということは出てまいるわけでありますけれども、七十九条違反ということは、全員についてこれが成立するということになるわけでございます。  これに対する警察態度でございますが、もとより警察といたしましては、刑罰法令に触れる行為、つまり違法な行為に対しましてはこれを放置しない、看過しないというのが警察基本的立場でございますので、そういう観点から取り締まりに臨むことにいたしておるわけでございまして、ただ、現実にどのようになるかということは、この四月二十五日の直前に、それぞれ戦術会議その他で組合の方では最終的な決定が行われるものというように考えておりますので、そういう実態を見ながら、またスト態様等を見ながら捜査を行うということにいたしておるところでございます。  また、この違法行為が、いま一般に言われておりますように、そのような戦術会議等によりまして具体的に実施するということが現実の問題として具体化してくるという情勢のもとにおきましては、それぞれのところから関係警察におきまして違法行為を行わないように警告をするというようなことについても考えてまいりたいと思っておるところでございます。
  7. 小川新一郎

    小川(新)委員 そういたしますと、警告は発するわけですね。
  8. 三井脩

    三井政府委員 警告を発することを考えてまいりたい。これからの情勢の推移にも影響されるといいますか、を見ながらその辺のところを考えてまいりたいと思っております。
  9. 小川新一郎

    小川(新)委員 近年、郵政省と全逓との間の労使関係はとみに改善されております。多く合理化問題等話し合いによって解決されているということを聞いておりますが、こうした傾向は現今の厳しい経済環境のもとにあっては好ましいことだと私は考えておりますし、とかく問題の多い公共企業体にあっては、労使関係の安定は事業経営にとっては不可欠と思っております。このような観点から考えますと、賃上げという純然たる労使間の問題について検察警察が介入し、労使関係を悪化させるという事態になるとすれば、郵政労使関係にとって、とりわけ郵政事業の将来にとってきわめて不幸な事態になると思いますが、この一点、大臣はいかがお考えでございましょうか。
  10. 加藤武徳

    加藤国務大臣 労使間の話し合いができるだけ円満になされますことは、政府といたしましても期待するところでございますし、かつまた、当然なことでございます。がしかし、法に許されざるストライキを行いますことはよろしくないことは申すまでもないことでございまして、私も、今朝、自治労の諸君がいわゆる第三波に参加いたす、かような情勢をキャッチいたしまして、ぜひ思いとどまるように、かような談話を発表いたしたようなことでございますけれども、警察立場といたしましては、違法行為は看過いたさない、かようなたてまえのもとに、それを基本といたしまして厳正に対処してまいらなければならぬ、かように考えておるところであります。
  11. 小川新一郎

    小川(新)委員 そこで、私の知る限りでは、世界の先進国において労働者ストライキに対しては、それぞれ整然と行われておりますし、民間であろうと官公労であろうと刑事罰によって罰せられることはないというふうに聞いております。しかし、今日わが国の法治国家においての法律のもとでは、そのような態度がとられるわけでございます。  そこで、一点お尋ねいたしますが、日教組に対してとった捜査をこのストに応用しようとしているのですか。
  12. 三井脩

    三井政府委員 御存じのように、日教組の場合は地方公務員でございますので、地方公務員法では、直ちにストライキその他をやる者に対しまして、それをあおり、そそのかすというような者に対して罰則地方公務員法自体にございますので、これによって捜査をするということでございます。  いまお話しの全逓の場合は、公労法によってストライキは禁じられておりますけれども、公労法自体には罰則はない。そうすると、違法なストライキをやりますと、労働組合法による正当な組合に与えられる免責といったようなものが与えられなくなるわけでありますので、その結果として、それぞれの事業法罰則がありますと、この罰則適用になるということで、ただいまのところ郵便法というものの罰則七十九条がこれに適用される、こういう関係になるわけでございまして、その意味では、法の立て方というのは若干違っておりますけれども、そういう行為を行った場合に、それが特に指導的役割りを果たした者が違法の刑事責任を問われるという点については、日教組の場合と異ならない、同じであるということでございます。
  13. 小川新一郎

    小川(新)委員 日教組の場合には愼枝さんが警察にいろいろ取り調べを受けたわけです。そうすると、今回の場合もそれと同様な指導を与えた者に及ぶのですか。
  14. 三井脩

    三井政府委員 そういうことになるわけでございます。
  15. 小川新一郎

    小川(新)委員 政府は、今国会に、国際規約としまして承認を求めようとしている場所で現在検討を進められていると聞いておりますけれども、国際世論を考慮してこういった問題が議論されるのでございますが、政策としてそういった国際間の問題で労使の問題というものを取り上げながら、他方では労働運動に対して刑事罰で臨むということは、一見して矛盾しているように思うのですが、大臣、この国際間と政府との労使間の取りまとめの話し合いと、片一方では、国内においてはこういった厳しい刑事罰で臨んでいるということには矛盾というものはないのですか。
  16. 加藤武徳

    加藤国務大臣 ILO等におきまして労使問題等がしばしば論議をされていることは申すまでもないことでございまして、また、幾つかの条約ILOで採択いたしておるのでございますけれども、しかし、さような条約の採択と、そして国内でこれを批准いたしましてそして批准に伴います諸法令の整備をいたしますことは、一応は切り離して考うべきことであろうと思うのであります。したがいまして、国内法におきまして禁止されておりますことはあくまで違法なことであることには間違いがない、かように判断をいたします。
  17. 小川新一郎

    小川(新)委員 こういった不幸を回避するためには、労働組合ではこういった問題を後進国並み労働政策と言っておりますが、国際的な批判を受ける前にスト権承認立法化という問題が当然出てまいります。近代的な労使関係の確立を急ぐべきであるというこの大局に立った動きというものはいまどのように進んでいるのですか。  これは福田内閣の一員として自治大臣に御答弁をいただく前に、本当は労働大臣お尋ねするのですが、きょうは来ておりませんので、見識豊かな加藤国家公安委員長自治大臣にぜひとも御意見を承りたいと思います。
  18. 加藤武徳

    加藤国務大臣 私もかつてILOには政府代表として出席をいたした経験もございますけれども、現在の立場におきましては、国際的な動き等につきましては、つまびらかに承知をいたしておらないのでございます。
  19. 小川新一郎

    小川(新)委員 私がお聞きしたのは、ストライキを正当化するための公共企業体等労働者に対するスト権を与えるという問題についてのいまの政府の姿勢、話し合い、またそれに対する根回しなどを聞いたわけなんでございますが、大臣、所管でないのでお答えできないのかもしれませんけれども、こういった問題を踏まえた上で、これは毎年行われるこの問題について対策を講じていかなければ、毎年毎年同じようなことが繰り返されて、いたずらに不幸の積み重ねになり、目には目、歯には歯というような荒々しい対策になっていくということを私は憂えて、いま御意見を求めたわけでございます。今後ともこの問題について慎重な御配慮をいただくことをお願いしたいと思います。  そこで、成田問題について次はお尋ねしますが、去る三月二十六日の管制塔占拠破壊事件についての反対派戸村一作さんから政府あて自民党あての抗議の手紙が来ておりますことは御承知でございますか。
  20. 加藤武徳

    加藤国務大臣 その手紙の現物は見ておりませんけれども、さような文書の参っておりますことは承知をいたしております。
  21. 小川新一郎

    小川(新)委員 これをお読みになってどのような御所感を抱いておりますか。
  22. 加藤武徳

    加藤国務大臣 その内容の詳細は、ただいま文書を持ち合わせておりませんから、明確にはお答えできないのでありますけれども、三項目にわたっておった、かように承知をいたしております。その第一項目は、成田空港の開港を断念すべきだ、これが一点でございます。第二点といたしましては、三月二十六日を中心にいたしました極左暴力集団違法行為をいたしました者が逮捕されておりますけれども、この釈放をいたすべきだ、これが第二項目であったと思うのであります。第三項目といたしましては、いま警備に当たっておる警察官を現場から撤去すべきだ、この三項目であったように承知をいたしております。
  23. 小川新一郎

    小川(新)委員 それに対するお考えでございます。
  24. 加藤武徳

    加藤国務大臣 三点のうちのまず第一点の開港問題でございますが、開港は四月の上旬に行うべき予定であったのでありますけれども、あのような事件のために延期のやむなきに至りまして、今日政府といたしましては五月二十日に開港いたす、かようなことを決定をいたしておるのでございまして、この開港を撤回いたしましてさらに延期いたしますようなことは、政府といたしましてはみじん考えておらないのでございます。  また第二項の、百六十六名の逮捕者を出しておりますけれども、これらの諸君違法行為は歴然といたしておるのでございまして、警察といたしましてはおのおの取り調べを行いまして検察庁送検をいたす、かような処置をとっており、すでに検察庁でも起訴その他の処置をおのおのとっておるのでございまして、これが釈放はこれまたみじん考えておらない、かようなことでございます。  そして三番目の警察警備でございますけれども、今日極左暴力集団がなおその機をうかがいまして破壊的な活動をいたそう、かような蠢動が絶えず続いておる現況下におきましては、警察警備を緩めるなどということはみじん考えておらぬ、かようなことでございます。
  25. 小川新一郎

    小川(新)委員 このような三項目については、政府は全く受け入れる余地すらもない、挑戦状として受け取っている。であれば、反対農民代表とはもう語り合う一片の余地すらない。そうなってまいりますと、話し合いというものは全くこれから行われないのではないかと思うのですが、そうすると、これは相手をかえてもっと政府ののめるような話し合い、もっと民主的な話し合いのことについては話し合える、こう理解してよろしいのでしょうか。
  26. 加藤武徳

    加藤国務大臣 地元皆さん方との話し合いにつきましては、私が深く立ち入りますことはいかがか、かような感じは持つのでありますけれども、しかし、一般的な言い方といたしましては、地元農民の方々と極左暴力集団は質的に全く異なっておる、かように思うのでありますし、かつまた、反対同盟委員長戸村一作氏ではございますけれども、反対同盟の約二百名の皆さん方のほとんどの方は、戸村一作氏が文書をよこしましたようなさような考え方は持っておらず、事ここまで至りました上は、やはりよく話し合いをいたして事の解決を図るべきだ、かような考え方を持っていらっしゃる方が多いのに間違いないと判断をいたしておるのでございますから、政府といたしましては、戸村一作氏が地元皆さん方のすべての代表だ、かような判断はいたしておらないのでございまして、話し合いは依然として強化し継続さるべき性格のものだ、かように判断をいたしております。
  27. 小川新一郎

    小川(新)委員 それでは、戸村一作氏の問題についてこの前お尋ねいたしましたが、破防法またはその他の刑事罰によって、何らかのかっこうで警察戸村氏を調べましたか。
  28. 三井脩

    三井政府委員 戸村委員長の言動が大変過激であって世間の注目を引いておりますが、私たち警備観点また捜査観点から、これには十分注目をしておるところでございます。いまお挙げになりました破防法初めその他の法律違反という点も踏まえまして、捜査の中で検討を加えるといいますか、関心を持ち続けるということでございますが、いままで調べた被疑者関係戸村委員長取り調べたということは、現在のところございません。
  29. 小川新一郎

    小川(新)委員 見通しについて。
  30. 三井脩

    三井政府委員 いろいろ私たち努力目標というのがございますけれども、事捜査に関する問題でございますので、あらかじめ申し上げるというわけにはまいらないと思いますけれども、十分関心を持っておるということでございます。
  31. 小川新一郎

    小川(新)委員 三・二六事件に加担した国家公務員、三公社現業地方公務員、その実態でその後わかったものを教えていただきたいと思います。
  32. 三井脩

    三井政府委員 これは昨年四月二十日現在でございますけれども、百十三人の身元がはっきりしてまいりました。そのうちいまお尋ね公務員等でございますが、二十四人おりまして、その内訳を申し上げますと、郵政職員が一番多くて九人、電報電話局員が五人、それから市役所、区役所の職員が五人、それから国鉄職員が二人、都庁の職員一人、中学校の先生が一人、国立大学職員が一人というのが公務員関係でございます。  それからセクト関係では、第四インター日本支部六十五人が一番多い数でございまして、プロレタリア青年同盟十人、共産戦旗派十人というのが主なところでございます。  それから、過去に検挙歴を有する者は百十三人のうち四十三人で、他の七十人は今回初めて逮捕された、こういうようなのが現在までわかっておる概要でございます。
  33. 小川新一郎

    小川(新)委員 ただいま聞きました国家公務員地方公務員、三公社現業公共企業体等職員その他の関係者は、極左暴力グループないしはそれに準じたセクトに入っておったのかどうか、それが一つ。また、もしそのセクトがわかったら教えていただきたい。また、その中で検挙歴もしくは再犯、そういった問題を犯しているのはどれくらいおるのか。
  34. 三井脩

    三井政府委員 公務員二十四名のうち、前にも逮捕されたことがあるというのは四名おります。  それからセクト別に申しますと、やはり第四インターが一番多い数でございます。それからその次には共産戦旗派がおります。それからその他の者につきましては、どのセクトに属するか必ずしも判明しないということでございますが、いずれも赤ヘルで犯行に参加したという状況になっております。  以上でございます。
  35. 小川新一郎

    小川(新)委員 大臣国家公安委員長、国の私たち税金またはその地方住民税で貴重な税金をいただいている人たちが、こういう破防法に抵触するような極左グループに所属している、しかも実際に行動している。百六十人中二十四人もいる。まだこれからも出てくるであろう。一体これはどういう実態なんでしょうか。これをこのまま放置しておいてよろしいのでしょうか。国家公安委員長としての御決意をまずお尋ねしたいし、第四インター初め、破防法の条文で規制されるような団体はこれから規制しないのですか。この二点。
  36. 加藤武徳

    加藤国務大臣 ただいま説明をいたしましたように、百十三名の身元判明者のうち二十四名が国家公務員ないしはこれに準ずる立場の者がおるのでありまして、いま御指摘がございましたように、逮捕されました者が百六十六名でございますので、二十四名がさらにふえてくる可能性があるのでございます。申すまどもなく公務員は公に奉仕する立場にあり、かつまた、法をみずから守っていかなければならぬ、さような立場にありますものであるにかかわらず、かような暴挙をいたしましたことは、本当に残念至極のことでございます。規律の厳正を確保してまいりますために、政府といたしましても決意を新たにいたしておる、かようなことでございます。  なお、二十四名が属しておりますセクトは、いまだすべてが明確ではございませんけれども、いまも説明がございましたように、最も多いのが第四インターでありますし、その他のセクトに属しておる諸君がさらに相当数出てくる、このことが予想されるのでございます。  二番目の御質問は、これらの団体に対しましての破防法適用考えるのかどうか、かような点でございます。破防法適用いたしますかどうかは警察所掌ではございませんで、法務省が所掌いたすのでありますけれども、しかし、破防法規定は大きく分けて、一つ団体に対する規制、これが大きな効果を持ちます破防法のねらいであろうと思うのでございます。いま一つは政治的な目的をもちまして違法行為を行いました場合の処罰でございますけれども、処罰の方の所掌国家公安委員会警察といたしましては関連を持っておるのでございます。ですから、破防法処罰規定適用いたすかどうか、かようなことにつきましても検察庁と相談をいたしながら慎重に対処してまいらなければならぬ、かように考えておるところであります。
  37. 小川新一郎

    小川(新)委員 慎重にということはあくまでも慎重なんですけれども、これは後退していく慎重なんですか、前向きの慎重なんですか。
  38. 加藤武徳

    加藤国務大臣 適用すべき慎重な態度もございましょうし、また、法の解釈その他との関連におきまして、軽々な送検等はこれまた慎重にやらなければならぬのでございますから、言い方といたしましてはまさに文字どおり慎重、かように御理解いただければありがたいのであります。
  39. 小川新一郎

    小川(新)委員 警備局長、いま国家公安委員長が慎重と言っているのですが、警察当局としての見解としてはこのようなものをただいたずらに慎重、慎重——慎重でなければなりませんけれども、停滞した慎重であってはならないと思うし、また行き過ぎた慎重であってもならないと思います。伝え聞くところによると、今度事件が起きたら浅沼長官責任をとるやのことが新聞に載っておりますが、これなども慎重性を欠いた言葉だと思うのです。本日ここに浅沼長官がおいでにならないから、その真意をお尋ねするすべもないが、新聞には出ております。もしも浅沼長官責任をとるようなことができれば、国家公安委員長責任をとらなければならないと思います。慎重というのはまさに慎重でなければならない。私はそういった面で、あなた方の重大な責任問題にまで抵触するような問題を一方において足踏み状態にさせておくこと自体が、次の事件の波動を呼ぶものではないかと思うからあえて聞くのでございますが、まず第一点、どうなんでしょうか。
  40. 三井脩

    三井政府委員 罰則適用につきましては、常に慎重でなければならぬわけでございます。同時に、私たち違法行為を看過しないという態度取り締まりに当たるわけでございますので、ただいま御指摘のような破防法罰則適用につきましても、十分これを適用できる事態に対しては適用していくということでございまして、そういう意味では慎重かつ適切に罰則を運用していくという考え方でございます。まだ責任問題についてもお触れになりましたけれども、そういう事態が起こらないように、前回の経験を踏まえまして万全の体制をとってこれに臨むということで、ただいま準備をしておるわけでございます。
  41. 小川新一郎

    小川(新)委員 私、警察当局にひとつ激励をしておきたいことは、いまこれから起きるか起きないかわからない事態について最高責任者責任をとるとかとらないとか、そんなことを言う必要はないのです。真一文字に国民の生命と幸せを守る立場に立っての警察当局の努力を積み重ねて、それから先のことはそれから先のこととして議論すればよろしいのであって、まだこれから起きるか起きないかの問題についておれは責任を次はとるのだなんということは言わぬでもよろしい。また、その決意は壮とするも、私は警察だけに責任を負わせるような無慈悲、残酷なことは言いたくもありませんし、であるから、いまそういう事態が起きないために、何度も繰り返しますけれども、なすべきこと、それが行き過ぎにならない程度のこととしての慎重さという問題について本委員会で議論をしておりますので、どうかお帰りになったら浅沼長官に、後顧の憂いなくしっかりがんばれと、こうひとつお伝えいただきたいと思う。そうしませんと、国家公安委員長にまでいろいろと波及するようになってしまいますので、この点ひとつよろしくお願いします。  そこで次は、全然平和な話になります。こういう血なまぐさい、いやらしい話から、地名の問題という私にふさわしくない文化的な質問に入りますが、どうかひとつ小川新一郎の意のあるところを、なごやかな質問になりますけれども、お聞きください。  地名の重要性についてどのように認識しているのか、ただ単なる記号にすぎないものと考えているのかどうか。地名というものは、歴史的、地理的、言語学的に、方言からいっても重要な価値を持っておるものであります。これは柳田国男氏の「地名の研究」一冊を読めば明らかであります。住居表示に関する法律が制定された昭和三十七年当時の内閣法制局長官林修三氏の随筆「文化、伝統の断絶」、これは町名、地番整理の生んだものでありますが、由緒のある歴史的町名が大部分消えるという無残なことになってきたことが指摘されております。林修三氏の指摘は、昭和三十七年に住居表示に関する法律が施行されて以来、現在までの十数年間にわが国の主な市街地にもたらされた弊害は大きい。それは主として精神的、文化的な弊害であるが、現在大問題となっている物質的公害にも匹敵すると指摘しております。私ども国民の心を荒廃させた、つまり、めちゃくちゃな町名変更によって文化や伝統の断絶が起こり、若い人々が由緒あるものを大切にする心を失い、かつ昔のことを理解できなくなったということであると理解しております。この町名変更された後で、最近の小説、随筆の文章でも、地名に関する限り現代の人々にはわけのわからないものになってしまう。文化破壊これよりはなはだしいものはないと思います。これ以後わが国は文化国家などと自称できなくなったのではないか。このような立場に立って、住居表示が文化を破壊するようなひどいことになった主な原因は一体何なのか、こういった問題を踏まえて、これは文化的素養の深い大臣に、まず、地名の重要性についてどのように認識されておるのか、ただ単なる記号にすぎないものと考えていらっしゃるのか、いま私がるる申し述べたような背景の中で御答弁をお願いいたしたいと思います。
  42. 加藤武徳

    加藤国務大臣 御指摘がございましたように、従来の地名は、長い歴史と伝統を持っておるものでございます。そこで、昭和三十七年に住居表示に関します法律が制定されたのでありますけれども、その後、昭和四十二年にこの法律が改正されまして、そして従来の名称にできる限り準拠いたさなければならぬ、かような規定を設けましたのも、長い歴史と伝統を持っておりまする地名が失われてはならぬ、かような精神であったと理解をいたしておるのでございます。しかし、実際問題といたしましては、やや乱暴に、ドラスチックに処理がされた面がないでもないのでございまして、さようなことが原因でずいぶんトラブルも起きてまいったのでありますけれども、このことは非常に残念なことでございまして、そして、歴史や伝統のございます従来の名称は、できる限りこれに準拠した住居表示がなされなければならぬ、かように考えておるところであります。
  43. 小川新一郎

    小川(新)委員 関係の御当局から御意見を承りたいと思います。
  44. 内田茂

    ○内田説明員 お答えいたします。  ただいま先生から御指摘がありましたように、古くから使われてまいりました地名にはいろいろ歴史的その他深い由緒がございますので、これにつきまして地元住民が非常に愛着を持っているということは十分理解できるところでございます。したがいまして、これはやはり重要な保護するべきものと考えておる次第でございます。
  45. 小川新一郎

    小川(新)委員 住居表示が文化を破壊するようなひどいことになった主な原因というものは、一体何であるとお考えでございましょうか。
  46. 近藤隆之

    ○近藤(隆)政府委員 御質問の趣旨がよく理解できない点もございますけれども、御質問が、住居表示を行うことによりまして町名がいろいろ変わってきた、その場合において、これまでの町名が変更されて新しい町名がいろいろ生まれてきた、それが文化を破壊したのではないかという趣旨かと思います。  住居表示は、御承知のように、わかりやすくそれぞれの家に番号をつけるというのが一方にあるわけでございますが、そうした場合に、町の区画が、日本の場合には特に大都市におきまして非常に入り組んでおる、そういった場合に、町そのものの境界変更を行うというようなことが間々起こり得るわけでございます。そうした場合に、旧町名をそのまま存続するか、あるいは新しい町名にするか、いろいろ住民の間で論議がありまして、そうして、それぞれの地方団体が議会の議決を経て新しい町名をつくったわけでございますが、その中にはいろいろな関係がございまして、旧町名をそのまま存続できないというような場合もあるわけでございます。一方において、それはやむを得ないことであると思いますし、新町名そのものもまた、それぞれの地区の住民の方々が、この町名がいいんだということでお決めになったわけでございまして、私どもといたしましては、そういう場合に、法律の条文にもございますように、旧町村名というようなものをできるだけ尊重して、そのことを十分念頭に置いて新しい町名を決めていただきたいというようなことで指導を続けておるわけでございます。
  47. 小川新一郎

    小川(新)委員 住居表示に関する法律の施行に当たっては、本来の目的である地番の整理だけを主とすればよかったのに、町名の整理まで手をつけたこと。  また、その二は、町名については、いわゆる大町名主義をとり、一つの町名を機械的に一丁目から何丁目まで分けていることが第二。  第三は、町名には何々町という、町を原則としてつけてはならないというような、およそ常識では考えられないような愚かな指導が行われたこと。どんな小さく古ぼけた町名にも、歴史と伝統が刻まれておるわけであります。地名は大地に刻まれた過去の人間の政治の索引であるなどというようなうまいことを言っている人もおります。地名を歴史学、民俗学、地理学、考古学、国語学など、さらに動植物や鉱物、鉱山の研究など、あらゆる分野の学問に役立てることが可能でありますし、私たちの祖先が血と汗と涙でつづったかけがえのない索引を一ページの欠落もなく後世に伝えていくことが私たちの務めではないかと思っております。地名や人名などの固有名詞の書きあらわし方には、漢字の用途など、どのような制限があるのか、お尋ねいたします。
  48. 内田茂

    ○内田説明員 お答えいたします。  地名の表示は固有名詞でございまして、現在の当用漢字その他につきまして、特別の基準を定めているわけではございません。
  49. 小川新一郎

    小川(新)委員 昭和二十一年十一月六日の当用漢字表の「まえがき」には、固有名詞については別に考えることにしたと記されております。人名用漢字別表は昭和二十六年五月二十五日に定められたのに、地名用の漢字表は、三十年以上も経過した今日も、いまだに定められておりません。国語の観点からだけでなく、地名文化に対しても、地名表記を大きく制限しない方向で地名用漢字別表の作成にまじめに取り組むべきではないかと思いますが、いかがでございますか。
  50. 内田茂

    ○内田説明員 お答えいたします。  地名用漢字表をつくるべきではないかという御指摘でございますが、地名に用いる漢字につきまして一定の基準を設けるというのは、ただいまのところ考えておりません。
  51. 小川新一郎

    小川(新)委員 そうしますと、いま私が申しました固有名詞については考えることにして、人名用の漢字別表は昭和二十六年五月二十五日に定められたけれども、いま言った地名用の漢字表というものはつくらないのだということは、やはり今後いろいろな問題が出てくると思いますが、その辺の過ちや混乱等は、いまのままで解決できると思っていらっしゃいますか。
  52. 内田茂

    ○内田説明員 人名漢字表のように、地名につきましても特別の漢字表をつくるべきではないかという御指摘でございますが、地名につきましては、やはり先生の御指摘もございましたように、当該地域の歴史、文化、伝統などを背景に持ったものでございますので、全国的な一律な基準を設けるということは非常に困難でございますし、かえってこのような由緒のある地名を残す場合の阻害要因ともなり得ると考えますので、適切ではないと考えております。
  53. 小川新一郎

    小川(新)委員 文化庁は、昭和五十二年三月二十三日にまとめた文化行政長期総合計画についての答申の中で、由緒ある地名の問題を取り上げておりますが、具体的にはどのようにしてこれを守るのでしょうか。
  54. 内田茂

    ○内田説明員 先生御指摘がございましたように、地名につきましては、過去からの歴史的な伝統を踏まえたものでございまして、歴史その他学問研究におきましても非常に重要な史料でございますので、これにつきまして、大学等におきましていろいろ研究が進められているところでございます。したがいまして、そういう意味におきましての史料としての地名というものは大切なものでございまして、これを守っていくと申しますか、史料として利用し得るようにしていきたいと考えているわけでございます。
  55. 小川新一郎

    小川(新)委員 住居表示に関する法律に基づく住居表示の実施状況、これがどうなっているかが一点。  次に、その法律には、なるべく従来の名称を尊重する、ただしわかりやすく簡明にとありますが、その基準は何なのでしょうか。この二点について伺います。
  56. 近藤隆之

    ○近藤(隆)政府委員 住居表示の実施状況でございますが、現在わが国に市町村の数が三千二百七十九ございますが、そのうち住居表示の実施計画を持っておる市町村数は五百十二でございます。これは御承知のように、住居表示というのは、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域を持っているところにおいて適用するということになっております関係で、五百十二の市町村においてこの計画が持たれておるわけでございます。ただ、現実に事業を実施をしております団体は、五百十二のうちの四百七団体でございます。  現在の進捗状況でございますけれども、五十二年末現在で計画面積のうちの約五四・一六%、それから人口におきまして六八・四%が完了しておるというような状況でございます。毎年二百平方キロ、居住人口にして約百五十万人程度の地区において住居表示が行われてきておるというようなことで、着実に進捗しておると言うことができるのではないかと思います。  それから、住居表示に関連いたしまして町名を変更する場合の基準でございますが、「街区方式による住居表示の実施基準」というものを自治大臣が出しておりますが、それによりますと、町の名称の定め方といたしまして五項目ばかりあるわけでございます。まず第一は、町の名称を定める場合には、従来の名称に準拠して歴史上由緒あるもの、親しみ深いもの、語調のよいもの等を選択するということ。二番目に、新たに町の名称をつける場合には、当用漢字を用いる等簡明を旨とする。三番目には、同一の町の名称、紛らわしい類似の町の名称が生じないようにするということ。それから四番目に、町の名称として丁目をつけるような場合には、おおむね四、五丁目程度にとどめることが適当であるということ。大体以上のようなものを町の名称を定めるときの基準として自治大臣が定めております。これに基づきまして、それぞれの地方団体におきまして検討の結果、いろいろな町名が生まれてきているということでございます。
  57. 小川新一郎

    小川(新)委員 いろいろとあったわけですけれども、一体町名変更によって本当に便利になったのかどうか、反省すべき点は何だったのか、これが一つであります。  そして具体的な例としては、内匠本町の場合、住民の意向を聞く手続が十分なされないままに町名変更が強行された気配が濃いのですが、こうしたトラブル、こうした場合の救済措置というものは現行法のもとでは一体できるのかどうか、この二点についてお尋ねいたします。
  58. 近藤隆之

    ○近藤(隆)政府委員 足立区の内匠本町の場合でございますけれども、足立区当局といたしましては、この地域につきまして住居表示を行いますに際しまして、地元関係者から成るところの住居表示評議会と申しましたか協議会と申しましたか、そういったものも設けまして慎重に対処したわけでございます。そして町名変更が合法的になされたわけでございますが、その後旧内匠本町の住民の方々から、十分その周知がなされていないというようなことで現在いろいろトラブルが起きているということを承知しておりますが、この問題はまさに区あるいは都と住民という関係の問題でございまして、いろいろ内部で検討されておるやに聞いております。  なお、一たん決まりました町名を変更する場合には、御承知のように、地方自治法二百六十条の規定がございますので、それぞれの地方団体の議会の議決によって変更することは可能でございますけれども、一たん定まりました町名をしばらくたってまた変えるということになりますとますます混乱するという面もあるわけでございますので、その辺は関係当局におかれまして十分そういった点も配慮されて対処すべき事柄ではないかというように感じております。
  59. 小川新一郎

    小川(新)委員 最後に、大臣お忙しいようですから、結論をお願いしたいのですが、住居表示を行う際、地方自治体では一定の広さで画一的に地番だけでなく町名変更にまで手をつけるため、小規模な町は抹殺されたり別の町へ分割吸収されるなどの問題が生じ、多くの地域で由緒ある町名を残せとのトラブルが発生しております。これについて自治大臣はどう思うのか、またどのような対策を講じようとしていらっしゃるのか、大臣の最後の結論といたしましてお尋ねをいたしまして、この問題の質問を終わらしていただきます。
  60. 加藤武徳

    加藤国務大臣 この法律が制定されまして間もない時期には、やや地方団体がドラスチックにやったのではないかと思えるような節がございます。それが原因で、地域の住民の皆さん方といたしましては、歴史や伝統のあります地名が消えてなくなりますことに非常なさびしさを感じられながら、そうあってはならぬというようなトラブルがございまして、裁判等に持ち込まれた例も多うございますし、また異議の申し立て等もずいぶんなされたのでありますが、これは一つには、地名変更等をされます場合に、もっと地域の皆さん方に理解を願えますような前もっての努力が足らなかった、かようなことも反省の材料として考えられるのでございます。しかし、最近になりまして、ことに昭和四十二年に議員修正で住居表示法が改正されまして以後はそういうトラブルが比較的少なくなっておる、かように思うのでございますけれども、しかし皆無ではないのでございますから、各市町村におかれましては慎重の上にも慎重を期して地番変更等をしていただきますような、さような配意がぜひ必要だ、かように思うのでありますし、自治省といたしましても、先ほど説明をいたしましたような数項目の基準を示しまして指導いたしておるのでありますけれども、今後さらにその指導を強めていかなければならぬ、かように考えておるところであります。
  61. 小川新一郎

    小川(新)委員 よろしくお願いいたします。  大規模地震対策特別措置法が提案されております。大規模地震対策特別措置法は地震の予知が基本になっておりますが、現在の科学技術では地震予知の確実さはどのくらいなのか、関東及び南関東の大地震というのは本当に来るのかどうか、これは一体どのように理解したらいいのでしょうか。
  62. 渡辺偉夫

    ○渡辺説明員 ただいまの先生の質問に対して、二点あるかと思いますので、その点についてお答えいたします。  現在の地震予知はどういうような考え方で行われているかといいますと、大規模地震の前に起こりますところの前兆現象を的確につかまえるということでございます。現在、たとえば東海地域におきましては観測網が展開しておりますが、この程度の観測網が展開しておりますと、大体この前兆現象は、八十キロとか百キロとかといういわゆるマグニチュード八という大規模地震については的確につかまえることができるだろうと思われます。たとえば東海大地震につきましては、百年とか二百年とかという非常に長い年限で一回くらい起こる一つの確率になっておるわけでありますから、それの中でその確実さを評価するということは現実的に非常にむずかしいことでございます。その中にどういう確率かあるいは確実さがあるかということの評価は残念ながらできないわけでございます。私たちとしましては、空振りがないようにあらゆる方法でこれを予知をする目標を持って現在努力中でございます。  それからもう一点の東海大地震あるいは関東大地震がどういう状況になっているかと言いますと、東海沖の大地震の危険性といいますか、それにつきましては地震学者の大体の一致した見解といいますか、現在日本においてマグニチュード八クラスの大地震あるいは大規模な地震が起こるとしますと、東海沖であろうということは一致した見解でございます。しかしながら関東南部、関東地域で同じ程度の規模の大地震が起こるという緊迫性は現在考えられておりません。  なお、関東大震災の場合に六十九年説の問題がございましたが、これは統計的な手法の若干の問題もありまして、現在は余り重要視されておらない状況でございます。  以上でございます。
  63. 小川新一郎

    小川(新)委員 首都高速道路のあのくらいの厚みの道路というものは、どれくらいの地震まで耐えられるのですか。——私の質問が突拍子もないので答える人がいないようでございますが、建設省はきょうおいででございませんか。
  64. 木村武千代

    木村委員長 建設省は来ていますけれども……。
  65. 小川新一郎

    小川(新)委員 ちょっと答えられないですね。はい、わかりました。  そこで国土庁にお尋ねしますが、地震防災対策強化地域の指定の基準は何ですか。
  66. 城野好樹

    ○城野説明員 御説明いたします。  大規模地震対策特別措置法におきましては、大規模な地震が発生いたしますおそれの大きいところを中心といたしまして、その地震が発生するとすれば著しい被害を生ずるという地域を地震防災対策強化地域として指定をするという規定になっておるわけでございます。  したがいまして、まず第一段階といたしましては、大規模地震が発生する可能性が非常に高い地殻と申しますか、そういうものの地球物理学的ないろいろな調査に基づきます結論が一方にあるわけでございまして、そういう御認定をいただいた上で、その地震が発生するといたしますと、どの程度の被害がどういう区域にわたってあるかということにつきまして調査の上、被害要件を重ねまして強化地域として指定することを考えておるわけでございます。  なお、具体的には中央防災会議の中に専門家によります専門委員会というようなものを設けて、そこで御結論をいただきたいと思っておるわけでございます。
  67. 小川新一郎

    小川(新)委員 そうしますと、東海地方、南関東、東北地方などを想定してはいないのですか。これはまだ想定範囲ではなくて、別に地名をこうして特別に決めるというところまではいっていないのですか。
  68. 城野好樹

    ○城野説明員 御説明いたします。  現在、地震予知連絡会という組織がございまして、そこにおきまして東海地域と南関東地域を観測強化地域、そのほか北海道東部でございますとか関西、新潟というようなところを特定観測地域という仕分けがしてございまして、そこのところを観測を強化すべき地域として指定がしてございます。したがいまして、われわれの方としては地震の発生の確率が非常に高いところから調査審議の対象にしていくことを当然考えるわけでございまして、特定観測地域並びに観測強化地域がその候補地になるものと思われます。  ただ、そのうち観測強化地域として、東海大地震説というものが学界その他におきまして相当いろいろな調査が進んでおります東海地域につきましては、第一番目に早急に調査審議を遂げるべきものというふうに予定をいたしておるわけでございます。
  69. 小川新一郎

    小川(新)委員 この法律の三十三条に科学技術の振興等の努力規定がありますが、この地震予知の科学技術の研究に力を入れることを法律ではもっとはっきりとうたうべきではないかと思いますが、これは科学技術庁の方、どうでしょう。
  70. 清水眞金

    ○清水説明員 御指摘のとおり、地震予知はいまだいろいろ研究あるいは開発すべき要素が非常にございます。したがいまして、今回の法律におきましても防災の基本になる地震予知情報を的確に出すためにいろいろ研究開発を進めるべく、法律で制定されておるわけでございます。従来から地震予知の研究開発は測地学審議会というところの計画に基づきまして関係省庁が協力して進めておるわけでございまして、今回もこの法律の趣旨に基づきまして今後ともこれを強力に進めるというふうに考えております。
  71. 小川新一郎

    小川(新)委員 法案の第九条では「内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発する」ことになっておりますが、この警戒宣言を県や市町村へはどのような連絡体制で知らせるのか、また国民にいかにして迅速に周知徹底させるのか。
  72. 林忠雄

    ○林政府委員 この法案が施行になった場合の御指摘のような連絡体制はそれぞれの所管省でもって相談をして決めることになると思いますが、県や市町村に対しましては、いまのところ消防庁が消防無線というのを持っておりまして迅速に一斉に伝えることができると存じますので、そちらのルートを通して伝える。それから県から市町村へは防災無線というのが大体できておりまして、できてない県も現在ございますけれども、大体問題のところにはそういうものの整備を早く急いでもらいまして、それによって伝える。市町村から住民へは、広報車とかあるいは市町村の中の無線指令とか、そういったもので伝える、こういうルートが一応正式なルートになると思いますが、なお、それと同時にというか、あるいはそれよりも早く指定公共機関たるNHKというものが総理大臣のそういった発表なり指示事項を迅速にラジオ、テレビを通じて伝える、こういう体制で行われるものと考えております。
  73. 小川新一郎

    小川(新)委員 ことしの伊豆の大地震ではテレビの番組放送中にテロップで地震に関する情報を流したことや、市役所の車のスピーカーのお知らせなどでは正確に伝わらず、デマがデマを呼び大混乱を起したことに対して、消防庁としてはどのように反省し、こういった誤りをどう防ぐのですか。
  74. 林忠雄

    ○林政府委員 伊豆の場合、たしかあの地震の後の余震情報として流されたのがいろいろなルートを通じ、あるいは民間放送のテロップをもって流され、あるいは幾つかの間を経由する間に内容がゆがめられたという経験が確かにございました。大変貴重な経験であったと存じます。ただ、それを受け取った住民側が、新聞その他ではパニックと伝えられましたけれども、それによって上を下への大騒ぎということではなくて、一応冷静に受けとめたという点も逆に評価しなければならないと思います。そしてああいう経験にかんがみまして、今回のこの地震立法では、そういうもとが幾つもあったり、ルートがばらばらになったり、それぞれの判断が加わるということが混乱の原因と考えますので、総理大臣が一元に行うということで、先ほど御説明しましたようなルートを通じて正しいものを間違いなく伝えるという体制を整えるということにもこの立法は大変意味があると考えております。
  75. 小川新一郎

    小川(新)委員 情報を受けた住民が冷静であったからいいのだ。それは、誤りは誤りとして、やはり消防庁の方としては対策を講じていただかないと困る。大パニックにならなかったから、あの程度だからよかったと胸をなでおろしているのだ。だけれども、過ちは過ち、間違いは間違い、デマはデマですから、そういう別なところに責任をなすりつけられたのでは困ると思うのです。  法案の第十三条では、地震災害警戒本部長、すなわち内閣総理大臣は、「地震防災応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。」となっております。  そこでお尋ねいたしますが、大地震が発生したときには現行の自衛隊法でも出動できるのではないかという点が一つ。また、これは現行の自衛隊法の強化あるいは内閣総理大臣の権限の強化にはならないかという点が一つ。自衛隊は武装して出動するのかどうかという点が一つ。  以上三つ、お答え願いたい。
  76. 児玉良雄

    ○児玉説明員 お答えをいたします。  現在の自衛隊法において災害関係の行動といたしましては災害派遣の規定がございますが、この場合の災害派遣は、すでに災害が発生したか、あるいはまだ発生していなくても、その直前にあって切迫した危険な状態にあるときに、人命、財産の保護のため救援活動として実施されるものでございます。  今回の大規模地震対策特別措置法におきます地震防災派遣の場合の要件は、この観点からいたしますと、地震の発生が客観的に明らかに認められる場合に該当するとは必ずしも言えないということで、八十三条の規定をそのまま適用することは困難であり、したがいまして、八十三条の二として新しい規定を設ける必要があったものでございます。  自衛隊の権限につきましては、今回の改正によって新しい任務が加わったという意味でございますれば、強化ということになろうかと思います。  それから、装備の携行の問題でございますが、地震防災派遣として派遣されました自衛隊の部隊は、防災関係機関がそれぞれ実施いたします地震防災応急対策についてお手伝いをするということになりますので、そのために必要な装備を持って派遣をするということでございます。したがいまして、火器とか弾薬とかというものは地震防災応急対策の実施の支援に当たって必要であるとは考えられませんので、携行しないということになります。
  77. 小川新一郎

    小川(新)委員 新しい任務が追加されたと理解するということはどういうことなのか。携行はしないけれども、弾薬、火器というものは速やかに、治安対策の必要上すぐ自衛隊員の手に渡るような対策が講じられているのかどうか。
  78. 児玉良雄

    ○児玉説明員 お答えいたします。  自衛隊の行動とか任務とかいうものにつきましては、自衛隊法に明確にそれぞれ規定されているところでございまして、今回の地震の発生に備えて応急対策実施を支援するということは現在規定されておりませんので、それが新たに加わったという意味でございます。  それから、地震防災派遣で派遣される部隊は、あくまでもあらかじめ地震防災強化計画等において定められております地震防災応急対策の実施の支援でございますので、それ以外の目的のために派遣をされるわけではございません。
  79. 小川新一郎

    小川(新)委員 大地震が発生したときに警察はどのような出動体制をとるのか。出動計画というものはわれわれに見せていただけないものかどうか。この法律が予想している大規模地震が発生した場合には、現行の警察法第七十一条から七十五条、緊急事態の特別措置を発動するのかどうか。この法律警察法との関連について、また県警本部間の広域の応援体制というものは十分できるのかどうかという点を踏まえて御質問したいと思います。
  80. 三井脩

    三井政府委員 大規模の地震が発生する場合に備えまして、警察においてはかねがねこれに対する対策検討しておるわけでございまして、その中には一番大事な、災害のために対応する警察の体制というものがあるわけでありますので、発生した地域をいろいろ想定いたしまして、これに対する派遣の考え方というものはその検討項目の重要なものとしておるわけでございます。  この法律との関係でございますが、いま防衛庁からお話がございましたように、警察の場合は警察官職務執行法四条に避難等の規定があるわけでございますけれども、これは現実に避難という措置、即時強制的な措置をとらなければならぬような事態が目の前にあるという場合のことでありますから、今度のこの法案のように、それがまだ具体的に発生しておらないその前の段階で警戒宣言を出すという段階では、警職法の解釈といたしましてはまだ発動できないということでありますから、その前の段階での警察の措置を新たにこの法律で書くということで、その点は現行法で賄えない部分がこの法律によって規定をされるということになるわけでございます。また、現行警察法に緊急事態の布告という章がございますけれども、この場合、この緊急事態は大規模災害の場合に最もふさわしい規定であると考えますので、この法律予定しておるような事態現実に発生いたしましたら、警察法による緊急事態の布告というものは行われることが多いであろうと想定をいたします。  それから警察官の派遣、応援の問題は、緊急事態の布告をいたしますと、警察庁長官の命により直ちに派遣等が行われるわけでございますが、この緊急事態の布告がない場合におきましても、公安委員会から公安委員会への援助要請という形で行われるわけでありまして、それが迅速に行われるように平素から打ち合わせをしておる、計画というものを案の段階から関係者相互間で承知しておる、こういうふうに措置をしておるところでございます。
  81. 小川新一郎

    小川(新)委員 消防法では通常の台風、火災、水害、地震等を想定しているようでありますが、この法律が予想している大規模地震が発生したときには通常の体制とはどこが違うのか、その際、市町村間、都道府県間の応援体制についてはどういうふうになるのですか。
  82. 林忠雄

    ○林政府委員 原則的には、消防法で予定しております地震とこの法律に言う地震とは変わるものではございません。この法律は地震の予知を主体にしておりまして、予知体制、ある程度予知できた段階のいろいろな細かい規定を整備しておりますが、実際にその予知された地震が襲ってきた場合には、当然消防法に言う地震として消防法が考えている対策あるいはそれに伴う行動を行うことになる、こういうふうに存じております。したがって、この法律に基づく新しい任務といいますか新しい使命というのは、予知体制をある程度整備して、警戒宣言が出たときにどう対処するか、そういう対策を常々から立て、それに基づいて訓練を実施していく、こういうことが主体になると存じております。
  83. 小川新一郎

    小川(新)委員 現在ばらばらになっております地震予知観測体制を一元化する考えがあるのでしょうか。防災庁をつくるような構想については大臣お尋ねしますが、おりませんので、それは後で聞きますが、全体的には、総理府、文部、通産、運輸、建設、自治省にまたがっており、官庁問の連絡が十分とりにくい体制になっております。たとえば、地震予知連絡会は昭和四十四年四月測地学審議会の建議により国土地理院に設置、地震予知推進本部は五十一年十月科学技術庁に事務局を置いております。東海地域判定会は昭和五十二年四月気象庁を事務局として地震予知連絡会に設置されているような状態で、ばらばらであります。こういった問題を一元化する考えがあるのかないのかという問題でありますが、いかがでしょう。
  84. 清水眞金

    ○清水説明員 地震予知を的確に進めるために、研究観測の体制の強化が望まれるわけでございますけれども、現在の地震予知と申しますのは、まだ確立された技術体系がはっきりあるわけではないのでありまして、非常に広くいろいろ多岐にわたる観測を行う必要がある。さらに、大学の占める割合がかなり多いわけでありまして、研究とかあるいは開発が行われているというふうな段階でございます。したがいまして、多くの大学とか国の研究機関におきまして、それぞれの業務とか研究の一環として、特色を生かしたような形で研究とか観測が行われておるというのが実情でございます。したがいまして、これらの機関からいわゆる予知にかかわる部分だけを抜き出してきてどこかにまとめるというふうなことは非常にむずかしく、むしろ現在の段階では、こういうふうないろいろな機関が競っていろいろな観測を行った方がより効果的であろうというふうに考えられるわけでございます。  それから、先生が御指摘になりました、そういうふうなものの上積みの検討とかあるいはその推進の部分でございますけれども、これにつきましては、現在、地震予知推進本部というものが一昨年設けられまして、そこを中心に連携あるいは協議をしておるわけでございます。そういうふうな連携、協議を通じまして大学を含めた多くの機関が研究とか観測の強化を進めておる。  さらに、データにつきましては、気象庁に一元的に集中するという方向で現在整備を進めておるわけでございます。それからさらに、それらのデータを統一的に総合判断する必要があるわけでございますので、そういう総合的な判断につきましては、気象庁に事務局をお願いいたしまして、とりあえず一番値ないと言われております東海地域に東海地域判定会というふうなものを設けてやっておるわけでありまして、実質的に一体的な地震予知の推進が図られておるというふうに考えておるわけでございます。  ただ、今回の法律におきまして、地震予知の実務を担当する機関がかなりはっきりした。と申しますのは、従来、地震予知をどこが行うかということは、法律上はっきりしていなかったわけでございますけれども、今回の法律によりまして、少なくとも観測強化地域につきましては、気象庁長官がその地震予知情報を出すということが明確になったわけでございます。したがいまして、今後はこの気象庁等を中心に、あるいは研究観測網の確立とか、それからデータの集中、さらに総合判断、そういうふうなものの体制が組まれていくんじゃないか。そういうものをどういうふうな体制にしたらいいかということにつきましては、現在測地学審議会というところで第四次地震予知計画の審議が進められておるわけでございますけれども、その一環として体制問題につきましても審議が行われております。その結果を受けまして、関係省庁の問で十分検討していきたいというふうに考えております。
  85. 小川新一郎

    小川(新)委員 最後に財政上の問題でお尋ねいたしますが、大地震防災事業に係る国の財政、金融上の措置をもっとはっきりさせるべきではないかということで、「内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域として指定」し、その指定があったとき、地震防災強化計画を策定し、その計画に基づいて事業を行うのであるから、緊急な措置が必要である。したがって、第二十九条の補助について「予算の範囲内において」という字句は削除して、通常の事業よりも高い補助率を法律の条文の中に明記すべきであると私は思っております。同じく今国会に提案されております活火山法には、高率な補助がはっきりと条文の中にうたってあります。また、地方自治体の負担分についてはすべて地方債とし、償還に対する配慮も法律にうたうべきであると思いますが、第一点、第二点、所管の当局からお尋ねいたします。
  86. 山本悟

    山本(悟)政府委員 御指摘のとおりに、この強化地域として指定されました地方団体におきましては、これらの被害を最小限に常にとどめますために、防災事業を緊急かつ集中的にやっていかなければならない、こういう立場になるわけでございます。このような観点から考えますと、防災事業を円滑に進めますためには、国庫の高率補助等の措置が基本的には必要であろうというように私どもも存ずるわけでございます。しかしながら、現状におきましては、強化地域の範囲が明らかでないこと、あるいは具体的な事業内容、事業量、所要経費等もまだ現在では不明である、こういったような事情がございますので、いま直ちに高率補助というものを規定するというのはいささか困難ではなかろうかと思っているわけでございます。しかし、今後強化地域が明らかになり、具体的な事業の計画等というものもだんだんとはっきりしてまいると思いますが、そういった事態になってまいりました際には、やはり高率補助というような問題につきましても、私どもといたしましては各省庁に強力に要請する必要がある、こう思っているところでございます。  なお、こういった事業をやります場合の地方債の問題、恐らく具体的に行われますこういった建設事業でございますから、現在で言えば地方債で一応の対応はできると思いますが、やはり先ほど申し上げましたそういった国の高率の補助といったような問題との関連におきましても、将来の問題として、やはり具体の問題等考えていかなければならぬのじゃないかというように存じております。
  87. 小川新一郎

    小川(新)委員 先ほどの御答弁の中に、一元化の問題では気象庁に、東海地方は一番危険性があるということで気象庁に一元化のあれを与えるということで、そういった面では東海地方が最も危険だという地域指定に近いような対策を講じておるにもかかわらず、財源措置の方についてはまだまだ認識が甘い。こういう矛盾については私はちょっと納得できないのでございますが、こういった財源の措置というものが講じられて初めて機動的に物が作用するということの裏づけを明確にしていただきたい。これら自治、大蔵の両面の財政上の措置という問題が不明確であっては、いま言ったような、もう東海地方が危険であるというような、気象庁一元化というような話が出ているにもかかわらず、片面の財政の問題では逃げを打っている。これでは大規模地震対策に対するポイントが外れているのではないかと思うのでございます。
  88. 山本悟

    山本(悟)政府委員 ただいま御説明申し上げましたような経緯によりまして、現状ではまだそこまで規定をすることが困難であったわけでございますが、基本的には、やはり具体に明らかになった段階におきましては、はっきりさしていく必要がある事項だと私は存じております。
  89. 小川新一郎

    小川(新)委員 あと住宅問題をお聞きするわけでございますが、ちょっと時間が長くなりますので、本日はここで私の質問をやめます。あとのことについてはまた御配慮をお願いしたいと思います。  大変きょうはありがとうございました。
  90. 木村武千代

    木村委員長 次回は、来る二十五日午前十時より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。     正午散会