運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1978-02-16 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号 公式Web版

share
  1. 会議録情報

    昭和五十三年二月十六日(木曜日)     午後一時開議  出席委員    委員長 木村武千代君    理事 大西 正男君 理事 高村 坂彦君    理事 中村 弘海君 理事 中山 利生君    理事 小川 省吾君 理事 佐藤 敬治君    理事 小川新一郎君       相沢 英之君    井上  裕君       中村  直君    西田  司君       与謝野 馨君    加藤 万吉君       新村 勝雄君    細谷 治嘉君       水田  稔君    和田 一郎君       三谷 秀治君    川合  武君  出席国務大臣         自 治 大 臣         国家公安委員会         委員長     加藤 武徳君  出席政府委員         警察庁長官官房         長       山田 英雄君         自治政務次官  染谷  誠君         自治大臣官房長 石見 隆三君         自治省行政局長 近藤 隆之君         自治省財政局長 山本  悟君         自治省税務局長 森岡  敞君  委員外出席者         地方行政委員会         調査室長    日原 正雄君     ――――――――――――― 委員の異動 二月二日  辞任         補欠選任   相沢 英之君     伊東 正義君   井上  裕君     古井 喜實君   石川 要三君     足立 篤郎君 同日  辞任         補欠選任   足立 篤郎君     石川 要三君   伊東 正義君     相沢 英之君   古井 喜實君     井上  裕君 同月三日  辞任        補欠選任   相沢 英之君     伊東 正義君   井上  裕君     正示啓次郎君   石川 要三君     海部 俊樹君 同日  辞任         補欠選任   伊東 正義君     相沢 英之君   海部 俊樹君     石川 要三君   正示啓次郎君     井上  裕君 同月七日  辞任         補欠選任   相沢 英之君     松野 頼三君   井上  裕君     池田 行彦君   石川 要三君     古井 喜實君   西田  司君     根本龍太郎君 同日  辞任         補欠選任   池田 行彦君     井上  裕君   根本龍太郎君     西田  司君   古井 喜實君     石川 要三君   松野 頼三君     相沢 英之君 同月八日  辞任         補欠選任   井上  裕君     池田 行彦君 同日  辞任         補欠選任   池田 行彦君     井上  裕君 同月十三日  辞任         補欠選任   相沢 英之君     松野 頼三君 同日  辞任         補欠選任   松野 頼三君     相沢 英之君 同月十五日  辞任         補欠選任   相沢 英之君     正示啓次郎君   石川 要三君     根本龍太郎君   権藤 恒夫君     浅井 美幸君   三谷 秀治君     不破 哲三君 同日  辞任         補欠選任   正示啓次郎君     相沢 英之君   根本龍太郎君     石川 要三君   浅井 美幸君     権藤 恒夫君   不破 哲三君     三谷 秀治君 同月十六日  辞任         補欠選任   川合  武君     甘利  正君 同日  辞任         補欠選任   甘利  正君     川合  武君     ――――――――――――― 一月三十日  地方公営企業財政健全化に関する請願外二件  (加藤清二紹介)(第三五五号)  同(田中美智子紹介)(第三九一号)  地方財政確立等に関する請願矢野絢也君紹  介)(第三五六号)  東京財政確立に関する請願金子みつ君紹  介)(第三九〇号)  事業税事業主報酬制度創設に関する請願外一  件(瀬戸山三男紹介)(第四五六号) 二月四日  行政事務及び財源配分等行政改革推進に関  する請願加藤六月紹介)(第五三五号)  事業税事業主報酬制度創設に関する請願外十  五件(羽田野忠文紹介)(第五三六号)  同(天野光晴紹介)(第五六三号)  地方財政確立等に関する請願中村正雄君紹  介)(第五六二号)  地方公営企業財政健全化に関する請願(水平  豊彦君紹介)(第六七七号) 同月七日  東京財政確立に関する請願外一件(加藤万吉  君紹介)(第六九一号)  同(工藤晃紹介)(第七二九号)  同(小林政子紹介)(第七三〇号)  同(不破哲三紹介)(第七三一号)  同(松本善明紹介)(第七三二号)  同外一件(高沢寅男紹介)(第八〇九号)  地方財政確立等に関する請願荒木宏紹介)  (第七二五号)  同(東中光雄紹介)(第七二六号)  同(正森成二君紹介)(第七二七号)  同(三谷秀治紹介)(第七二八号) 同月十三日  東京財政確立に関する請願池田克也君紹  介)(第一一二五号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 二月六日  地方財政確立に関する陳情書外二件  (第七号)  地方公営交通事業健全化に関する陳情書外一  件(第八  号)  地方自治法第九十六条の規定による条例で定め  る契約の基準等に関する陳情書外一件  (  第九号)  航空機燃料税都道府県への配分に関する陳情  書  (第一〇号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  地方自治地方財政警察及び消防に関する件      ――――◇―――――
  2. 木村委員長(木村武千代)

    木村委員長 これより会議を開きます。  地方自治地方財政警察及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、加藤国務大臣から、所管行政の当面する諸問題について説明を聴取することにいたします。加藤国務大臣
  3. 加藤国務大臣(加藤武徳)

    加藤国務大臣 委員皆さまには、平素から地方自治発展のため、また警察行政格別の御尽力をいただいておりまして、厚く御礼申し上げます。  この機会に所管行政の当面する諸問題について所信一端を申し上げ、各位の深い御理解と格段の御協力を賜りたいと存じます。新憲法のもとに誕生いたしましたわが国の新しい地方自治は、幾多の試練に耐えながら、たゆみない着実な発展を遂げ、国民の間に根をおろしてまいりましたが、最近、地方自治を取り巻く環境は、きわめて厳しいものがあり、かつまた、地方公共団体の果たすべき役割りは、ますます重くなっております。  私は三十年という一区切りを経た今年を新たな出発点として、地方公共団体自主と責任を基本とし、真に国民信頼にこたえ、時代の変化に即応した地方行政を行うことができるよう、長期的展望に立った行財政両面にわたる地方自治基盤の一層の充実を図ることが必要であると存ずる次第でございます。  このような認識のもとに、大きな転換期に直面している今日の地方自治に対処しながら、明年度における所要地方行財政施策を講じてまいる所存でございますが、以下、その概要について御説明を申し上げます。  (地方財政)  まず昭和五十三年度地方財政について申し上げます。  国の予算編成に先立ちまして来年度地方財政収支見通しを行いましたところ、本年度を大幅に上回る三兆五百億円の財源不足が見込まれるに至りました。この財源不足につきましては、地方財政現状並びにその役割り重要性にかんがみまして、その運営に支障が生ずることのないようこれを完全に補てんするとともに、今後における地方財政負担の軽減を図る等のため、交付税特別会計における借入金償還金に対する国の負担制度化する等所要措置を講ずることといたしております。  次に昭和五十三年度地方財政計画について申し上げます。  昭和五十三年度地方財政計画の策定に当たりましては、国と同一の基調によりながら、(1) 現下の厳しい地方財政状況にかんがみ、地方税負担適正化地方交付税及び地方債増額等により地方財源確保を図るとともに、地方債資金対策として政府資金増額公営企業金融公庫融資対象普通会計債の一部に拡大する(2) 生活関連社会資本整備促進景気の着実な回復に資するため投資的経費充実を図るとともに、地域住民福祉充実住民生活の安全の確保等財源を重点的に配分する(3) 定員管理適正化等により地方行財政運営合理化を図るとともに、国庫補助負担基準改善等財政秩序確立を図るほか地方財政計画算定内容について所要是正措置を講ずる ことを基本方針としたところでございます。この結果、地方財政計画規模は、歳入歳出とも三十四兆三千三百九十六億円となり、前年度に比し、五兆五千三十一億円、一九・一%の増加となっております。  また、地方公営企業につきましては、その経営の健全化を図るため、引き続き交通及び病院事業再建推進するとともに、生活関連事業を中心に企業債資金所要額確保とその質の改善を図ることといたしております。  (地方税)  最近におけるわが国経済財政を取り巻く内外の厳しい諸条件から見て、当面、地方税収入に多額の自然増収期待することは困難であり、一方、社会資本整備住民福祉充実を初めとする地方公共団体各種財政需要は、なお引き続き増大するものと見込まれております。このような事態に対処するためには、さらに歳出節減合理化に努め、効率的、重点的な財政運営に徹するとともに、できる限り地方自主税源充実強化を図ることが必要であり、したがって、今後、中期的には国民租税負担増加を求めざるを得ないのではないかと考えております。  しかしながら、明年度においては、内需の拡大を通じて景気の着実な回復及び雇用の安定を図ることが強く要請されていることにかんがみ、地方税については、当面の経済運営の方向と矛盾しない範囲でできる限りの増収を図ることとし、法人住民税均等割税率引き上げ及び都市計画税制限税率引き上げを行うとともに、税負担の公平の一層の徹底を期して、非課税措置等整理合理化を進める等の措置を講ずることといたしております。  一方、地方財政を取り巻く厳しい諸事情のもとにおきましては、地方税について一般的な減税を行うことはきわめて困難な状況にあると言わざるを得ないのであります。したがって、明年度税制改正においては、住民税等減税は見送ることといたしております。  また、基地交付金及び調整交付金につきましても、それぞれ増額を行うことといたしております。  (地方行財政制度等整備)  社会経済環境変化に伴い、地方行政に対する住民要望多様化しつつある現状にかんがみ、社会資本整備住民福祉充実を図る上で地方行政の果たす役割りはきわめて大きいものがありますことは言うまでもございません。地方自治三十年の経験を踏まえ、今後とも地方自治の一層の充実を図る所存でございますが、自主的で責任ある地方行政確立するため、国と地方公共団体との事務配分財源配分について引き続きその改善に取り組んでまいりたいと存じます。  また、住民日常生活圏拡大に即応し、住民の諸要請に適切にこたえるため、引き続き広域市町村圏等振興整備促進を図るとともに、コミュニティーにおける生活環境整備コミュニティー活動推進を図ってまいりたいと考えております。  (公務員行政)  地方公務員行政につきましては、かねてより公務員秩序確立公務の公正かつ効率的な遂行に努めてまいったところでありますが、今後ともこの方針に基づき、服務規律及び綱紀の厳正な保持と公務能率向上を図るとともに、地方公務員給与水準制度・運用の適正化職員増加の抑制など、給与及び定員管理改善を一層推進し、もって住民期待信頼にこたえるよう、さらに積極的に取り組む所存であります。  (消防行政)  ことしは、自治体消防が発足して三十周年に当たる意義深い年でありますが、この三十年の歩みを踏まえ、地方自治体が地域住民期待にこたえる消防行政を行うことができるよう、その基盤の一層の整備充実を図ることが緊急の課題であると存じます。  さて、最近の火災を初めとする各種災害は、複雑化多様化様相をますます強めております。特に死者負傷者など人的な被害がなお相当数発生していることは、まことに憂慮すべきものがございます。  したがって、私は、何よりも人命の尊重を消防基本精神とし、火災その他の災害等による危険の増大に対処し、住民生活の安全の確保に努めなければならないと考えております。  まず、消防力充実救急救助体制整備のため、消防施設及び装備の近代化高度化推進並びに救急業務円滑化を図ってまいる所存でございます。  次に、予防行政充実自主防災体制整備のため、建築物に対する予防査察充実防火管理体制強化既存防火対象物消防用設備等の設置の促進危険物施設技術基準整備自衛消防組織等充実強化推進してまいりたいと存じます。  また、大震火災石油コンビナート火災林野火災及び風水害等の大規模災害に備え、防災無線通信施設防災資機材整備促進してまいりたいと存じます。  特に震災対策につきましては、このたびの伊豆大島近海の地震の経験にもかんがみ、大震災時における非常事態に対処する緊急措置法制化について積極的に取り組んでまいりたいと考えております。なお、同時に都道府県市町村における総合的な震災対策についての指導について努力してまいりたいと存じます。  (警察行政)  申すまでもなく、治安確立は、わが国民主政治国民生活の存立と発展基盤をなすものであります。私は、流動する社会情勢に的確に対応する警察運営推進を図り、引き続き治安確保に努めてまいる所存でございます。  最近の犯罪情勢を見ますと、刑法犯認知件数は、漸増の傾向を示しており、しかも爆破事件人質事件銃砲を使用した暴力団対立抗争事件あるいは連続放火事件等国民不安感を与える犯罪発生が目立っているのであります。  このような犯罪情勢に対処し、警察といたしましては、国民要望に即した捜査活動を強力に推進し、犯人を早期に検挙することを基本として対処してまいる所存でございます。  特に暴力団につきましては、最近、白昼公共の場所で銃砲を発砲したり、経済活動に介入するなど危険な動向を一層強めておりますので、広く国民各層協力を得て、組織の壊滅を目標とした総合的な取り締り施策を強力に推進してまいる所存でございます。  また最近、多発傾向にある国際犯罪につきましては、外交ルートによるほか国際刑事警察機構(ICPO)を通じての捜査活動を一層強化し、事案の解明と犯人の検挙に努めてまいる所存でございます。  猟銃等による事件事故は、社会に大きな影響を与えるものでありますが、これら事件事故防止を図るため、所持許可基準厳格化許可事務合理化内容とする銃砲刀剣類所持等取締法改正について、近く御審議をお願いいたしたいと考えておるところであります。  また、増勢傾向にある覚せい剤事犯公害事犯高金利事犯等国民日常生活を侵害する各種事犯の取り締りを強化するとともに、犯罪予防少年非行防止等の諸対策を積極的に推進してまいる所存であります。  次に、道路交通問題について申し上げます。  御承知のように、わが国交通事故による死傷者は、昭和四十六年以来七年間連続して減少し、特に昨年の交通事故による死者は、昭和三十三年以来十九年ぶりに九千人を割り、八千九百四十五人にとどまったのであります。  しかしながら、年間の交通事故による死傷者は、いまなお約六十万人に達しており、また、自動車台数運転免許人口増加に伴って新たな交通問題の発生がされるなど、今後の交通情勢はその底流においてきわめて厳しいものがあります。  警察といたしましては、今後とも関係機関と緊密な連絡のもとに、交通事故減少傾向を長期的に定着させ、特に交通事故による死者については、過去の最高であった昭和四十五年の死者数の半分以下に抑えることを目標に、運転者管理充実都市総合交通規制推進交通指導取り締りの強化、広く国民一般に対する交通安全教育推進等、総合的な交通安全対策を展開するとともに、現下交通情勢に対応させるべく、道路交通法改正にも取り組んでまいりたいと考えております。  当面の治安情勢は、内外の厳しい諸情勢を反映して昨年にも増して多事多難の様相を呈しております。特に極左暴力集団は、当面、新東京国際空港開港阻止を最大の闘争課題としながらテロ、ゲリラの本格化への動きを強めており、凶悪な爆弾事件や陰惨な内ゲバ事件も依然として続発する傾向にあります。また、昨年九月日航機乗っ取り事件を敢行した日本赤軍が再び国際的なテロ事犯を企図してくるおそれも多分にあるのでございます。一方、右翼も最近の諸情勢の推移にいらだちと危機感を深めており、過激な直接行動への志向が高まっているのであります。  このような厳しい治安情勢に対処するため、警察は強靱な体制確立し、総合力を発揮して法と秩序を破壊する暴力的行為の取り締りに努め、国民生活安全確保に万全を期する所存でございます。  以上、警察当面の問題について申し上げたのでありますが、最近の流動する社会情勢に的確に対処するためには、警察体制充実強化を図ることがぜひとも必要であります。このため、昭和五十三年度においては、人口が急増している新興住宅地域の派出所、駐在所要員を初めとして、日本赤軍対策要員、新東京国際空港開港に伴う警戒要員等、緊急に体制整備を要するものについて、地方警察官三千四百人の増員を行うこととしたいのであります。また、警察官の資質の向上を図るとともに、処遇の改善についても配意してまいりたいと考えております。  なお、去る一月十日警視庁の警察官が、勤務中巡回連絡を装って一人住まいの女子大生のアパートを訪問し、暴行の上殺害するという、かつて例を見ない不祥事件を引き起こしました。まことに遺憾に存じますとともに、国民の平穏な日常生活を守る責務を有する警察官がかかる凶悪な犯罪を引き起こしたことは、全く弁解の余地はなく、被害者や御家族に対してはもとより、国民に対して謹んで深くおわびを申し上げる次第であります。  国家公安委員会といたしましては、事件発生直後に警察庁に対して、この種の事件を再び起こさないよう、早急に万全の措置をとるよう指示いたしまして、採用時における性格検査学校教養における人間教育強化、職場における監督指導、とりわけ若い警察官指導教養等について逐次必要な措置をとらせており、一日も早く国民警察に対する信頼回復するよう努力してまいりたい所存でございます。  なお、全警察職員に対しましては、本事件によって士気を阻喪することなく、与えられた職務に邁進し、国民信頼にこたえるため一層の努力をするよう警察庁を通じて要望しているところであります。  以上、所管行政の当面の諸問題について所信一端を申し上げましたが、委員各位格別の御協力によりまして、その実を上げることができますよう一層の御鞭撻と御指導をお願いいたす次第でございます。
  4. 木村委員長(木村武千代)

    木村委員長 引き続きまして、昭和五十三年度自治省関係予算概要について説明を聴取いたします。石見官房長
  5. 石見政府委員(石見隆三)

    石見政府委員 昭和五十三年度自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。  第一に、一般会計予算でありますが、歳入は一千万円、歳出は六兆二十九億一千六百万円を計上いたしております。  歳出予算額は、前年度予算額四兆九千七百八十三億九千九百万円(第一次補正後)と比較し、一兆二百四十五億一千七百万円の増額となっております。また、この歳出予算額組織別の額を申し上げますと、自治本省五兆九千八百六十九億一千六百万円、消防庁百六十億円となっております。  以下、この歳出予算額のうち主な事項につきまして、内容の御説明を申し上げます。  最初に、自治本省につきまして御説明を申し上げます。  まず、地方交付税交付金財源繰り入れに必要な経費でありますが、昭和五十三年度は五兆一二千九百六十七億五千六百万円を計上いたしております。  この経費は、昭和五十三年度所得税法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額合算額五兆三千六百八十億円から昭和五十一年度地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額百八十二億四千四百万円を控除した額に過年度特例措置に係る昭和五十三年度の額四百七十億円を加算した額に相当する金額交付税及び譲与税配付金特別会計繰り入れるために必要な経費であります。  次に、臨時地方特例交付金繰り入れに必要な経費でありますが、二千二百五十一億円を計上いたしております。  この経費は、地方財政状況等を考慮し、昭和五十三年度特例措置として交付税及び譲与税配付金特別会計を通じ地方交付税交付金として交付する財源の同特別会計への繰り入れに必要な経費であります。  次に、借入金等利子財源繰り入れに必要な経費でありますが、二千二百七十五億一千六百万円を計上いたしております。  この経費は、地方交付税交付金に係る借入金及び一時借入金利子支払い財源交付税及び譲与税配付金特別会計繰り入れるために必要な経費であります。  次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありますが、百五十一億五千万円を計上いたしております。  これは、いわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し、助成交付金を交付するために必要な経費であります。  次に、施設等所在市町村調整交付金でありますが、四十四億円を計上いたしております。  この経費は、特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在市町村に対し、調整交付金を交付するために必要な経費であります。  次に、交通安全対策特別交付金に必要な経費として、七百八十七億六千六百万円を計上いたしております。  この経費は、交通安全対策の一環として、反則金収入に相当する金額道路交通安全施設に要する費用に充てるため、都道府県及び市町村に対し交付するために必要な経費であります。  次に、新産業都市等建設事業債調整分利子補給に必要な経費につきましては、九十一億二千二百万円を計上いたしております。  これは、新産業都市工業整備特別地域等建設整備促進を図るため、建設事業債特別調整分について利子補給金を交付するために必要な経費であります。  次に、地方公営交通事業再建債利子補給に必要な経費でありますが、三十六億七千三百万円を計上いたしております。  これは、地方公営交通事業再建促進するため、再建事業を経営する地方公共団体が起こす再建債について利子補給金を交付するために必要な経費であります。  次に、再建公営路面交通事業バス購入費補助に必要な経費でありますが、十三億七千四百万円を計上いたしております。  これは、再建を行う公営路面交通事業を経営する地方公共団体に対する当該事業バス購入費補助に必要な経費であります。  次に、公営地下高速鉄道事業助成に必要な経費でありますが、百四十八億五千万円を計上いたしております。  これは昭和四十六年度末における公営地下高速鉄道事業債に係る支払い利子に相当するものとして発行を認める企業債利子相当額について、地方公共団体助成金を交付するために必要な経費であります。  次に、公営病院事業助成に必要な経費として、五億百万円を計上いたしております。  この経費は、昭和四十八年度末における公営病院事業の不良債務の範囲内で発行を認めた公立病院特例債の利子について、地方公共団体に対し、助成金を交付するために必要な経費であります。  次に、公営企業金融公庫の補給金に必要な経費でありますが、四十九億八千二百万円を計上いたしております。  これは、公営企業金融公庫の水道事業、下水道事業、主業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業に係る貸付利率の引き下げのための補給金を同公庫に交付するために必要な経費であります。  なお、このほか、同公庫につきましては、出資金を増額するための経費十億円が大蔵省所管産業投資特別会計に計上されております。  次に、選挙に関する常時啓発に必要な経費でありますが、十二億円を計上いたしております。  この経費は、選挙をきれいにするための国民運動を展開するとともに、常時、選挙人の政治常識の向上を図るための啓発に要する経費について、地方公共団体に対し補助する等のために必要な経費であります。  以上が自治本省についてであります。  次に消防庁について御説明申し上げます。  まず、震災対策に必要な経費として、十六億一千三百万円を計上いたしております。  この経費は、大震災に対処するための防災体制確立を図るとともに、初期消火及び避難のために必要な施設の整備、防災知識の啓発等震災対策推進するために必要な経費であります。  次に、消防施設整備に必要な経費として、百二十一億九千四百万円を計上いたしております。  この経費は、地域の実情に応じた消防力強化消防施設及び装備の近代化、科学化とを促進するために、防火水槽、消防ポンプ自動車、化学消防車、はしごつき消防車及び消防防災無線通信施設等に対して補助するのに必要な経費であります。  次に、石油コンビナート等防災対策に必要な経費として、八億百万円を計上いたしております。  この経費は、石油コンビナート等の防災体制確立するための、消防用特殊車両及び防災資機材の助成並びに石油備蓄新システムの調査研究に必要な経費であります。  第二に、特別会計予算につきまして、御説明を申し上げます。  自治省関係の特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管交付税及び譲与税配付金特別会計がありまして、この特別会計歳入歳出予定額は、十一兆二千六百四十九億三千五百万円となっております。  歳入は、地方交付税交付金及び借入金等利子財源に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別とん税の収入見込み額等を計上いたしております。  歳出は、地方交付税交付金、地方譲与税譲与金及び借入金の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰り入れ等に必要な経費であります。  以上、昭和五十三年度の自治省関係の一般会計及び特別会計予算の概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
  6. 木村委員長(木村武千代)

    木村委員長 次に、昭和五十三年度警察庁関係予算の概要について説明を聴取いたします。山田官房長。
  7. 山田政府委員(山田英雄)

    ○山田政府委員 昭和五十三年度警察庁予算につきまして、概要を御説明申し上げます。  昭和五十三年度警察庁予算総額は、一千二百七十三億九千三百万円でありまして、前年度予算額(第一次補正後)一千百二十四億六千三百万円に比較しまして百四十九億三千万円の増額となっております。  次に、その内容の主なものにつきまして御説明申し上げます。  第一は、警察庁一般行政に必要な経費四百六十九億四千四百万円であります。  この経費は、警察庁警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の警視正以上の警察官の職員俸給等の人件費、全国的情報管理システムその他のために設置の電子計算組織の運用に必要な電子計算機の借料とそれに付随する消耗品購入費等のほか、警察庁警察大学校及び地方機関の一般事務費と都道府県警察官三千四百人の増員に必要な教養経費等であります。  第二は、警察機動力の整備に必要な経費百五億五千四百万円であります。  この経費は、ヘリコプター、警察車両の購入、警察装備品の整備及び警察通信施設の整備並びにその維持管理等の経費であります。  第三は、警察教養に必要な経費十七億三千四百万円であります。  この経費は、警察学校入校生の旅費と警察学校における教養のための講師謝金、教材の整備等であります。  第四は、刑事警察に必要な経費六億七千五百万円であります。  この経費は、暴力団犯罪及び一般の刑法犯の捜査、取り締まり並びに犯罪鑑識に必要な法医理化学器材等の整備費、消耗品費、死体の検案解剖の経費のほか、犯罪統計の事務等に必要な経費であります。  第五は、保安警察に必要な経費三千七百万円であります。  この経費は、青少年の非行化防止、風俗取り締まり、麻薬、密貿易、拳銃等に関する犯罪の捜査、取り締まり等に必要な資料の印刷費等と、公害事犯取り締まりに必要な鑑定謝金等であります。  第六は、交通警察に必要な経費一億一千九百万円であります。  この経費は、交通安全に関する広報、執務資料等の印刷費及び交通取り締まり指導のための旅費、物件費等であります。  第七は、警備警察に必要な経費四億九千八百万円であります。  この経費は、警備警察運営に関する会議指導連絡等の旅費及び器材類の整備等に必要な経費であります。  第八は、警察活動に必要な経費百二十三億八千七百万円であります。  この経費は、警察活動に必要な旅費及び捜査費であります。  第九は、警察電話専用回線の維持に必要な経費三十五億九千六百万円であります。  この経費は、警察電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払う、いわゆる警察電話専用料金であります。  第十は、船舶建造に必要な経費三億九千万円であります。  この経費は、警察用船舶の建造に必要な経費であります。  第十一は、科学警察研究所に必要な経費六億六千万円であります。  この経費は、警察庁の付属機関として設置されています科学警察研究所職員の職員俸給等人件費と、鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費、その他一般事務経費であります。  第十二は、皇宮警察本部に必要な経費三十九億二千九百万円であります。  この経費は、皇宮警察本部職員の職員俸給等人件費のほか、行幸啓の警衛に必要な経費その他一般事務経費であります。  第十三は、警察庁の施設整備に必要な経費三十三億二千八百万円であります。  この経費は、直接国庫の支弁対象となっております警察学校等施設の整備に必要な経費であります。  第十四は、都道府県警察補助に必要な経費百八十億五千九百万円であります。  この経費は、警察法第三十七条第三項の規定による都道府県警察の一般の犯罪捜査、交通指導取り締まり、外勤警察活動、防犯活動等の一般行政費並びに沖繩県交通方法変更対策経費補助に必要な経費であります。  第十五は、都道府県警察の施設整備補助に必要な経費二百四十四億八千三百万円であります。  この経費は、警察法第三十七条第三項の規定による都道府県警察警察署、派出所、駐在所、待機宿舎等及び交通安全施設の整備費の補助に必要な経費であります。  以上、昭和五十三年度警察庁予算に計上いたしました内容につきまして、その概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
  8. 木村委員長(木村武千代)

    木村委員長 以上で説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十三分散会