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会議録情報
昭和
五十三年二月十六日(木曜日) 午後一時
開議
出席委員
委員長
木村武千代
君
理事
大西 正男君
理事
高村
坂彦君
理事
中村
弘海君
理事
中山 利生君
理事
小川
省吾君
理事
佐藤
敬治
君
理事
小川新一郎
君
相沢
英之
君
井上
裕君
中村
直君
西田
司君 与謝野 馨君
加藤
万吉
君 新村 勝雄君 細谷
治嘉
君 水田 稔君 和田 一郎君
三谷
秀治
君
川合
武君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長
加藤
武徳君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
自治政務次官
染谷 誠君
自治大臣官房長
石見
隆三君
自治省行政局長
近藤 隆之君
自治省財政局長
山本 悟君
自治省税務局長
森岡 敞君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
日原
正雄
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 二月二日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
伊東
正義
君
井上
裕君
古井
喜實
君
石川
要三
君
足立
篤郎
君 同日
辞任
補欠選任
足立
篤郎
君
石川
要三
君
伊東
正義
君
相沢
英之
君
古井
喜實
君
井上
裕君 同月三日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
伊東
正義
君
井上
裕君 正
示啓次郎
君
石川
要三
君
海部
俊樹
君 同日
辞任
補欠選任
伊東
正義
君
相沢
英之
君
海部
俊樹
君
石川
要三
君 正
示啓次郎
君
井上
裕君 同月七日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
松野
頼三君
井上
裕君
池田
行彦
君
石川
要三
君
古井
喜實
君
西田
司君
根本龍太郎
君 同日
辞任
補欠選任
池田
行彦
君
井上
裕君
根本龍太郎
君
西田
司君
古井
喜實
君
石川
要三
君
松野
頼三君
相沢
英之
君 同月八日
辞任
補欠選任
井上
裕君
池田
行彦
君 同日
辞任
補欠選任
池田
行彦
君
井上
裕君 同月十三日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
松野
頼三君 同日
辞任
補欠選任
松野
頼三君
相沢
英之
君 同月十五日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君 正
示啓次郎
君
石川
要三
君
根本龍太郎
君
権藤
恒夫
君
浅井
美幸
君
三谷
秀治
君
不破
哲三
君 同日
辞任
補欠選任
正
示啓次郎
君
相沢
英之
君
根本龍太郎
君
石川
要三
君
浅井
美幸
君
権藤
恒夫
君
不破
哲三
君
三谷
秀治
君 同月十六日
辞任
補欠選任
川合
武君
甘利
正君 同日
辞任
補欠選任
甘利
正君
川合
武君 ――
―――――――――――
一月三十日
地方公営企業
の
財政健全化
に関する
請願外
二件 (
加藤清二
君
紹介
)(第三五五号) 同(
田中美智子
君
紹介
)(第三九一号)
地方財政確立等
に関する
請願
(
矢野絢也君紹
介)(第三五六号)
東京
都
財政確立
に関する
請願
(
金子みつ
君紹 介)(第三九〇号)
事業税
に
事業主報酬制度創設
に関する
請願外
一 件(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第四五六号) 二月四日
行政事務
及び
財源
再
配分等
の
行政改革推進
に関 する
請願
(
加藤六月
君
紹介
)(第五三五号)
事業税
に
事業主報酬制度創設
に関する
請願外
十 五件(
羽田野忠文
君
紹介
)(第五三六号) 同(
天野光晴
君
紹介
)(第五六三号)
地方財政確立等
に関する
請願
(
中村正雄
君紹 介)(第五六二号)
地方公営企業
の
財政健全化
に関する
請願
(水平 豊彦君
紹介
)(第六七七号) 同月七日
東京
都
財政確立
に関する
請願外
一件(
加藤万吉
君
紹介
)(第六九一号) 同(
工藤晃
君
紹介
)(第七二九号) 同(
小林政子
君
紹介
)(第七三〇号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第七三一号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第七三二号) 同外一件(
高沢寅男
君
紹介
)(第八〇九号)
地方財政確立等
に関する
請願
(
荒木宏
君
紹介
) (第七二五号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第七二六号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第七二七号) 同(
三谷秀治
君
紹介
)(第七二八号) 同月十三日
東京
都
財政確立
に関する
請願
(
池田克也君紹
介)(第一一二五号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月六日
地方財政
の
確立
に関する
陳情書外
二件 (第七号)
地方公営交通事業
の
健全化
に関する
陳情書外
一 件(第八 号)
地方自治法
第九十六条の規定による条例で定め る契約の
基準等
に関する
陳情書外
一件 ( 第九号)
航空機燃料税
の
都道府県
への
配分
に関する
陳情
書 (第一〇号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件 ――――◇―――――
kokalog - 国会議事録検索
1978-02-16 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年二月十六日(木曜日) 午後一時
開議
出席委員
委員長
木村武千代
君
理事
大西 正男君
理事
高村
坂彦君
理事
中村
弘海君
理事
中山 利生君
理事
小川
省吾君
理事
佐藤
敬治
君
理事
小川新一郎
君
相沢
英之
君
井上
裕君
中村
直君
西田
司君 与謝野 馨君
加藤
万吉
君 新村 勝雄君 細谷
治嘉
君 水田 稔君 和田 一郎君
三谷
秀治
君
川合
武君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長
加藤
武徳君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
自治政務次官
染谷 誠君
自治大臣官房長
石見
隆三君
自治省行政局長
近藤 隆之君
自治省財政局長
山本 悟君
自治省税務局長
森岡 敞君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
日原
正雄
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 二月二日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
伊東
正義
君
井上
裕君
古井
喜實
君
石川
要三
君
足立
篤郎
君 同日
辞任
補欠選任
足立
篤郎
君
石川
要三
君
伊東
正義
君
相沢
英之
君
古井
喜實
君
井上
裕君 同月三日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
伊東
正義
君
井上
裕君 正
示啓次郎
君
石川
要三
君
海部
俊樹
君 同日
辞任
補欠選任
伊東
正義
君
相沢
英之
君
海部
俊樹
君
石川
要三
君 正
示啓次郎
君
井上
裕君 同月七日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
松野
頼三君
井上
裕君
池田
行彦
君
石川
要三
君
古井
喜實
君
西田
司君
根本龍太郎
君 同日
辞任
補欠選任
池田
行彦
君
井上
裕君
根本龍太郎
君
西田
司君
古井
喜實
君
石川
要三
君
松野
頼三君
相沢
英之
君 同月八日
辞任
補欠選任
井上
裕君
池田
行彦
君 同日
辞任
補欠選任
池田
行彦
君
井上
裕君 同月十三日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君
松野
頼三君 同日
辞任
補欠選任
松野
頼三君
相沢
英之
君 同月十五日
辞任
補欠選任
相沢
英之
君 正
示啓次郎
君
石川
要三
君
根本龍太郎
君
権藤
恒夫
君
浅井
美幸
君
三谷
秀治
君
不破
哲三
君 同日
辞任
補欠選任
正
示啓次郎
君
相沢
英之
君
根本龍太郎
君
石川
要三
君
浅井
美幸
君
権藤
恒夫
君
不破
哲三
君
三谷
秀治
君 同月十六日
辞任
補欠選任
川合
武君
甘利
正君 同日
辞任
補欠選任
甘利
正君
川合
武君 ――
―――――――――――
一月三十日
地方公営企業
の
財政健全化
に関する
請願外
二件 (
加藤清二
君
紹介
)(第三五五号) 同(
田中美智子
君
紹介
)(第三九一号)
地方財政確立等
に関する
請願
(
矢野絢也君紹
介)(第三五六号)
東京
都
財政確立
に関する
請願
(
金子みつ
君紹 介)(第三九〇号)
事業税
に
事業主報酬制度創設
に関する
請願外
一 件(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第四五六号) 二月四日
行政事務
及び
財源
再
配分等
の
行政改革推進
に関 する
請願
(
加藤六月
君
紹介
)(第五三五号)
事業税
に
事業主報酬制度創設
に関する
請願外
十 五件(
羽田野忠文
君
紹介
)(第五三六号) 同(
天野光晴
君
紹介
)(第五六三号)
地方財政確立等
に関する
請願
(
中村正雄
君紹 介)(第五六二号)
地方公営企業
の
財政健全化
に関する
請願
(水平 豊彦君
紹介
)(第六七七号) 同月七日
東京
都
財政確立
に関する
請願外
一件(
加藤万吉
君
紹介
)(第六九一号) 同(
工藤晃
君
紹介
)(第七二九号) 同(
小林政子
君
紹介
)(第七三〇号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第七三一号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第七三二号) 同外一件(
高沢寅男
君
紹介
)(第八〇九号)
地方財政確立等
に関する
請願
(
荒木宏
君
紹介
) (第七二五号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第七二六号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第七二七号) 同(
三谷秀治
君
紹介
)(第七二八号) 同月十三日
東京
都
財政確立
に関する
請願
(
池田克也君紹
介)(第一一二五号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月六日
地方財政
の
確立
に関する
陳情書外
二件 (第七号)
地方公営交通事業
の
健全化
に関する
陳情書外
一 件(第八 号)
地方自治法
第九十六条の規定による条例で定め る契約の
基準等
に関する
陳情書外
一件 ( 第九号)
航空機燃料税
の
都道府県
への
配分
に関する
陳情
書 (第一〇号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件 ――――◇―――――
木村委員長(木村武千代)
1
○
木村委員長
これより
会議
を開きます。
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
加藤国務大臣
から、
所管行政
の当面する諸問題について
説明
を聴取することにいたします。
加藤国務大臣
。
加藤国務大臣(加藤武徳)
2
○
加藤国務大臣
委員皆さま
には、平素から
地方自治発展
のため、また
警察行政
に
格別
の御尽力をいただいておりまして、厚く御礼申し上げます。 この機会に
所管行政
の当面する諸問題について
所信
の
一端
を申し上げ、
各位
の深い御理解と格段の御
協力
を賜りたいと存じます。新憲法のもとに誕生いたしました
わが国
の新しい
地方自治
は、幾多の試練に耐えながら、たゆみない着実な
発展
を遂げ、
国民
の間に根をおろしてまいりましたが、最近、
地方自治
を取り巻く
環境
は、きわめて厳しいものがあり、かつまた、
地方公共団体
の果たすべき
役割り
は、ますます重くなっております。 私は三十年という一区切りを経た今年を新たな
出発点
として、
地方公共団体
が
自主
と責任を
基本
とし、真に
国民
の
信頼
にこたえ、時代の
変化
に即応した
地方行政
を行うことができるよう、
長期的展望
に立った
行財政両面
にわたる
地方自治
の
基盤
の一層の
充実
を図ることが必要であると存ずる次第でございます。 このような認識のもとに、大きな転換期に直面している今日の
地方自治
に対処しながら、
明年度
における
所要
の
地方行財政施策
を講じてまいる
所存
でございますが、以下、その
概要
について御
説明
を申し上げます。 (
地方財政
) まず
昭和
五十三
年度
の
地方財政
について申し上げます。 国の
予算編成
に先立ちまして来
年度
の
地方財政
の
収支見通し
を行いましたところ、本
年度
を大幅に上回る三兆五百億円の
財源不足
が見込まれるに至りました。この
財源不足
につきましては、
地方財政
の
現状
並びにその
役割り
の
重要性
にかんがみまして、その
運営
に支障が生ずることのないようこれを完全に補てんするとともに、今後における
地方財政負担
の軽減を図る等のため、
交付税特別会計
における
借入金
の
償還金
に対する国の
負担
を
制度
化する等
所要
の
措置
を講ずることといたしております。 次に
昭和
五十三
年度
の
地方財政計画
について申し上げます。
昭和
五十三
年度
の
地方財政計画
の策定に当たりましては、国と同一の基調によりながら、(1)
現下
の厳しい
地方財政
の
状況
にかんがみ、
地方税負担
の
適正化
、
地方交付税
及び
地方債
の
増額等
により
地方財源
の
確保
を図るとともに、
地方債資金対策
として
政府資金
の
増額
と
公営企業金融公庫
の
融資対象
を
普通会計債
の一部に
拡大
する(2)
生活関連社会資本
の
整備
の
促進
と
景気
の着実な
回復
に資するため
投資的経費
の
充実
を図るとともに、
地域住民
の
福祉
の
充実
、
住民生活
の安全の
確保等
に
財源
を重点的に
配分
する(3)
定員管理
の
適正化等
により
地方行財政運営
の
合理化
を図るとともに、
国庫補助負担基準
の
改善等財政秩序
の
確立
を図るほか
地方財政計画
の
算定内容
について
所要
の
是正措置
を講ずる ことを
基本方針
としたところでございます。この結果、
地方財政計画
の
規模
は、
歳入歳出
とも三十四兆三千三百九十六億円となり、前
年度
に比し、五兆五千三十一億円、一九・一%の
増加
となっております。 また、
地方公営企業
につきましては、その経営の
健全化
を図るため、引き続き
交通
及び
病院事業
の
再建
を
推進
するとともに、
生活関連事業
を中心に
企業債資金
の
所要額
の
確保
とその質の
改善
を図ることといたしております。 (
地方税
) 最近における
わが国
の
経済
、
財政
を取り巻く
内外
の厳しい諸条件から見て、当面、
地方税収入
に多額の
自然増収
を
期待
することは困難であり、一方、
社会資本
の
整備
、
住民福祉
の
充実
を初めとする
地方公共団体
の
各種
の
財政需要
は、なお引き続き増大するものと見込まれております。このような
事態
に対処するためには、さらに
歳出
の
節減合理化
に努め、効率的、重点的な
財政運営
に徹するとともに、できる限り
地方自主税源
の
充実強化
を図ることが必要であり、したがって、今後、中期的には
国民
の
租税負担
の
増加
を求めざるを得ないのではないかと考えております。 しかしながら、
明年度
においては、内需の
拡大
を通じて
景気
の着実な
回復
及び雇用の安定を図ることが強く要請されていることにかんがみ、
地方税
については、当面の
経済運営
の方向と矛盾しない範囲でできる限りの
増収
を図ることとし、
法人住民税均等割
の
税率
の
引き上げ
及び
都市計画税
の
制限税率
の
引き上げ
を行うとともに、
税負担
の公平の一層の徹底を期して、
非課税措置等
の
整理合理化
を進める等の
措置
を講ずることといたしております。 一方、
地方財政
を取り巻く厳しい諸事情のもとにおきましては、
地方税
について一般的な
減税
を行うことはきわめて困難な
状況
にあると言わざるを得ないのであります。したがって、
明年度
の
税制改正
においては、
住民税等
の
減税
は見送ることといたしております。 また、
基地交付金
及び
調整交付金
につきましても、それぞれ
増額
を行うことといたしております。 (
地方行財政制度等
の
整備
)
社会経済環境
の
変化
に伴い、
地方行政
に対する
住民
の
要望
が
多様化
しつつある
現状
にかんがみ、
社会資本
の
整備
、
住民福祉
の
充実
を図る上で
地方行政
の果たす
役割り
はきわめて大きいものがありますことは言うまでもございません。
地方自治
三十年の
経験
を踏まえ、今後とも
地方自治
の一層の
充実
を図る
所存
でございますが、
自主
的で責任ある
地方行政
を
確立
するため、国と
地方公共団体
との
事務配分
、
財源配分
について引き続きその
改善
に取り組んでまいりたいと存じます。 また、
住民
の
日常生活圏
の
拡大
に即応し、
住民
の諸要請に適切にこたえるため、引き続き
広域市町村圏等
の
振興整備
の
促進
を図るとともに、
コミュニティー
における
生活環境
の
整備
と
コミュニティー活動
の
推進
を図ってまいりたいと考えております。 (
公務員行政
)
地方公務員行政
につきましては、かねてより
公務員秩序
の
確立
と
公務
の公正かつ効率的な遂行に努めてまいったところでありますが、今後ともこの
方針
に基づき、
服務規律
及び綱紀の厳正な保持と
公務能率
の
向上
を図るとともに、
地方公務員
の
給与水準
、
制度
・運用の
適正化
、
職員増加
の抑制など、
給与
及び
定員管理
の
改善
を一層
推進
し、もって
住民
の
期待
と
信頼
にこたえるよう、さらに積極的に取り組む
所存
であります。 (
消防行政
) ことしは、
自治体消防
が発足して三十周年に当たる意義深い年でありますが、この三十年の歩みを踏まえ、
地方自治
体が
地域住民
の
期待
にこたえる
消防行政
を行うことができるよう、その
基盤
の一層の
整備充実
を図ることが緊急の
課題
であると存じます。 さて、最近の
火災
を初めとする
各種
の
災害
は、
複雑化
、
多様化
の
様相
をますます強めております。特に
死者
、
負傷者
など人的な
被害
がなお相当数
発生
していることは、まことに憂慮すべきものがございます。 したがって、私は、何よりも人命の尊重を
消防
の
基本精神
とし、
火災
その他の
災害等
による危険の増大に対処し、
住民生活
の安全の
確保
に努めなければならないと考えております。 まず、
消防力
の
充実
と
救急救助体制
の
整備
のため、
消防施設
及び装備の
近代化
、
高度化
の
推進
並びに
救急業務
の
円滑化
を図ってまいる
所存
でございます。 次に、
予防行政
の
充実
と
自主防災体制
の
整備
のため、
建築物
に対する
予防査察
の
充実
、
防火管理体制
の
強化
、
既存防火対象物
の
消防用設備等
の設置の
促進
、
危険物施設
の
技術基準
の
整備
、
自衛消防組織等
の
充実強化
を
推進
してまいりたいと存じます。 また、
大震火災
、
石油コンビナート火災
、
林野火災
及び
風水害等
の大
規模災害
に備え、
防災無線通信施設
、
防災資機材
の
整備
を
促進
してまいりたいと存じます。 特に
震災対策
につきましては、このたびの
伊豆大島近海
の地震の
経験
にもかんがみ、大震災時における
非常事態
に対処する
緊急措置
の
法制化
について積極的に取り組んでまいりたいと考えております。なお、同時に
都道府県
、
市町村
における総合的な
震災対策
についての
指導
について努力してまいりたいと存じます。 (
警察行政
) 申すまでもなく、
治安
の
確立
は、
わが国民主政治
、
国民生活
の存立と
発展
の
基盤
をなすものであります。私は、流動する
社会情勢
に的確に対応する
警察運営
の
推進
を図り、引き続き
治安
の
確保
に努めてまいる
所存
でございます。 最近の
犯罪情勢
を見ますと、
刑法犯
の
認知件数
は、漸増の
傾向
を示しており、しかも
爆破事件
、
人質事件
、
銃砲
を使用した
暴力団
の
対立抗争事件
あるいは
連続放火事件等国民
に
不安感
を与える
犯罪
の
発生
が目立っているのであります。 このような
犯罪情勢
に対処し、
警察
といたしましては、
国民
の
要望
に即した
捜査活動
を強力に
推進
し、
犯人
を早期に検挙することを
基本
として対処してまいる
所存
でございます。 特に
暴力団
につきましては、最近、白昼
公共
の場所で
銃砲
を発砲したり、
経済活動
に介入するなど危険な動向を一層強めておりますので、広く
国民各層
の
協力
を得て、
組織
の壊滅を
目標
とした総合的な取り締り
施策
を強力に
推進
してまいる
所存
でございます。 また最近、
多発傾向
にある
国際犯罪
につきましては、
外交ルート
によるほか
国際刑事警察機構
(ICPO)を通じての
捜査活動
を一層
強化
し、事案の解明と
犯人
の検挙に努めてまいる
所存
でございます。
猟銃等
による
事件
、
事故
は、
社会
に大きな
影響
を与えるものでありますが、これら
事件
、
事故
の
防止
を図るため、
所持許可基準
の
厳格化
と
許可事務
の
合理化
を
内容
とする
銃砲刀剣類所持等取締法
の
改正
について、近く御審議をお願いいたしたいと考えておるところであります。 また、
増勢傾向
にある
覚せい剤事犯
、
公害事犯
、
高金利事犯等
、
国民
の
日常生活
を侵害する
各種事犯
の取り締りを
強化
するとともに、
犯罪
の
予防
、
少年非行
の
防止等
の諸
対策
を積極的に
推進
してまいる
所存
であります。 次に、道路
交通
問題について申し上げます。 御承知のように、
わが国
の
交通事故
による
死傷者
は、
昭和
四十六年以来七年間連続して減少し、特に昨年の
交通事故
による
死者
は、
昭和
三十三年以来十九年ぶりに九千人を割り、八千九百四十五人にとどまったのであります。 しかしながら、年間の
交通事故
による
死傷者
は、いまなお約六十万人に達しており、また、
自動車台数
や
運転免許人口
の
増加
に伴って新たな
交通
問題の
発生
がされるなど、今後の
交通情勢
はその底流においてきわめて厳しいものがあります。
警察
といたしましては、今後とも
関係機関
と緊密な
連絡
のもとに、
交通事故
の
減少傾向
を長期的に定着させ、特に
交通事故
による
死者
については、過去の最高であった
昭和
四十五年の
死者数
の半分以下に抑えることを
目標
に、
運転者管理
の
充実
、
都市総合交通規制
の
推進
、
交通
指導
取り締りの
強化
、広く
国民一般
に対する
交通安全教育
の
推進等
、総合的な
交通安全対策
を展開するとともに、
現下
の
交通情勢
に対応させるべく、
道路交通法
の
改正
にも取り組んでまいりたいと考えております。 当面の
治安情勢
は、
内外
の厳しい諸
情勢
を反映して昨年にも増して多事多難の
様相
を呈しております。特に
極左暴力集団
は、当面、新
東京国際空港
の
開港阻止
を最大の
闘争課題
としながら
テロ
、ゲリラの
本格化
への動きを強めており、凶悪な
爆弾事件
や陰惨な
内ゲバ事件
も依然として続発する
傾向
にあります。また、昨年九月日航機乗っ取り
事件
を敢行した
日本赤軍
が再び国際的な
テロ事犯
を企図してくるおそれも多分にあるのでございます。一方、右翼も最近の諸
情勢
の推移にいらだちと
危機感
を深めており、過激な直接行動への志向が高まっているのであります。 このような厳しい
治安情勢
に対処するため、
警察
は強靱な
体制
を
確立
し、
総合力
を発揮して法と
秩序
を破壊する
暴力的行為
の取り締りに努め、
国民生活
の
安全確保
に万全を期する
所存
でございます。 以上、
警察
当面の問題について申し上げたのでありますが、最近の流動する
社会情勢
に的確に対処するためには、
警察体制
の
充実強化
を図ることがぜひとも必要であります。このため、
昭和
五十三
年度
においては、
人口
が急増している
新興住宅地域
の派出所、
駐在所要員
を初めとして、
日本赤軍対策要員
、新
東京国際空港開港
に伴う
警戒要員等
、緊急に
体制
の
整備
を要するものについて、
地方警察官
三千四百人の増員を行うこととしたいのであります。また、
警察官
の資質の
向上
を図るとともに、処遇の
改善
についても配意してまいりたいと考えております。 なお、去る一月十日警視庁の
警察官
が、勤務中
巡回連絡
を装って一人住まいの
女子大生
のアパートを訪問し、暴行の上殺害するという、かつて例を見ない
不祥事件
を引き起こしました。まことに遺憾に存じますとともに、
国民
の平穏な
日常生活
を守る責務を有する
警察官
がかかる凶悪な
犯罪
を引き起こしたことは、全く弁解の余地はなく、
被害者
や御家族に対してはもとより、
国民
に対して謹んで深くおわびを申し上げる次第であります。
国家公安委員会
といたしましては、
事件発生
直後に
警察庁
に対して、この種の
事件
を再び起こさないよう、早急に万全の
措置
をとるよう指示いたしまして、採用時における
性格検査
、
学校教養
における
人間教育
の
強化
、職場における
監督指導
、とりわけ若い
警察官
の
指導教養等
について逐次必要な
措置
をとらせており、一日も早く
国民
の
警察
に対する
信頼
が
回復
するよう努力してまいりたい
所存
でございます。 なお、全
警察職員
に対しましては、本
事件
によって士気を阻喪することなく、与えられた職務に邁進し、
国民
の
信頼
にこたえるため一層の努力をするよう
警察庁
を通じて
要望
しているところであります。 以上、
所管行政
の当面の諸問題について
所信
の
一端
を申し上げましたが、
委員各位
の
格別
の御
協力
によりまして、その実を上げることができますよう一層の御鞭撻と御
指導
をお願いいたす次第でございます。
木村委員長(木村武千代)
3
○
木村委員長
引き続きまして、
昭和
五十三
年度
自治省関係予算
の
概要
について
説明
を聴取いたします。
石見官房長
。
石見政府委員(石見隆三)
4
○
石見政府委員
昭和
五十三
年度
の
自治省関係歳入歳出予算
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
一般会計予算
でありますが、
歳入
は一千万円、
歳出
は六兆二十九億一千六百万円を計上いたしております。
歳出予算額
は、前
年度
の
予算額
四兆九千七百八十三億九千九百万円(第一次補正後)と比較し、一兆二百四十五億一千七百万円の
増額
となっております。また、この
歳出予算額
の
組織別
の額を申し上げますと、
自治本省
五兆九千八百六十九億一千六百万円、
消防
庁百六十億円となっております。 以下、この
歳出予算額
のうち主な事項につきまして、
内容
の御
説明
を申し上げます。 最初に、
自治本省
につきまして御
説明
を申し上げます。 まず、
地方交付税交付金財源
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、
昭和
五十三
年度
は五兆一二千九百六十七億五千六百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
五十三
年度
の
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込額
のそれぞれ百分の三十二に相当する
金額
の
合算額
五兆三千六百八十億円から
昭和
五十一
年度
の
地方交付税
に相当する
金額
を超えて
繰り入れ
られた額百八十二億四千四百万円を控除した額に
過年度特例措置
に係る
昭和
五十三
年度
の額四百七十億円を加算した額に相当する
金額
を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
へ
繰り入れ
るために必要な
経費
であります。 次に、
臨時地方特例交付金
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、二千二百五十一億円を計上いたしております。 この
経費
は、
地方財政
の
状況等
を考慮し、
昭和
五十三
年度
の
特例措置
として
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
を通じ
地方交付税交付金
として交付する
財源
の同
特別会計
への
繰り入れ
に必要な
経費
であります。 次に、
借入金等
の
利子
の
財源
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、二千二百七十五億一千六百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
地方交付税交付金
に係る
借入金
及び一時
借入金
の
利子
の
支払い財源
を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
へ
繰り入れ
るために必要な
経費
であります。 次に、
国有提供施設等所在市町村助成交付金
に必要な
経費
でありますが、百五十一億五千万円を計上いたしております。 これは、いわゆる
基地交付金
でありまして、
米軍
及び自衛隊が使用する
国有提供施設等
の所在する都及び
市町村
に対し、
助成交付金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
施設等所在市町村調整交付金
でありますが、四十四億円を計上いたしております。 この
経費
は、特定の
防衛施設
が所在することに伴い
税財政
上特別の
影響
を受ける
施設等所在市町村
に対し、
調整交付金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
交通安全対策特別交付金
に必要な
経費
として、七百八十七億六千六百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
交通安全対策
の一環として、
反則金収入
に相当する
金額
を
道路交通安全施設
に要する費用に充てるため、
都道府県
及び
市町村
に対し交付するために必要な
経費
であります。 次に、新
産業都市等建設事業債調整分
の
利子補給
に必要な
経費
につきましては、九十一億二千二百万円を計上いたしております。 これは、新
産業都市
、
工業整備特別地域等
の
建設
、
整備
の
促進
を図るため、
建設事業債
の
特別調整分
について
利子補給金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
地方公営交通事業再建債
の
利子補給
に必要な
経費
でありますが、三十六億七千三百万円を計上いたしております。 これは、
地方公営交通事業
の
再建
を
促進
するため、
再建事業
を経営する
地方公共団体
が起こす
再建債
について
利子補給金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
再建公営路面交通事業
の
バス購入費
の
補助
に必要な
経費
でありますが、十三億七千四百万円を計上いたしております。 これは、
再建
を行う
公営路面交通事業
を経営する
地方公共団体
に対する
当該事業
の
バス購入費
の
補助
に必要な
経費
であります。 次に、
公営地下高速鉄道事業助成
に必要な
経費
でありますが、百四十八億五千万円を計上いたしております。 これは
昭和
四十六
年度
末における
公営地下高速鉄道事業債
に係る
支払い利子
に相当するものとして発行を認める
企業債
の
利子相当額
について、
地方公共団体
に
助成金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
公営病院事業助成
に必要な
経費
として、五億百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
四十八
年度
末における
公営病院事業
の不良債務の範囲内で発行を認めた公立病院特例債の
利子
について、
地方公共団体
に対し、
助成金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
公営企業金融公庫
の補給金に必要な
経費
でありますが、四十九億八千二百万円を計上いたしております。 これは、
公営企業金融公庫
の水道事業、下水道事業、主業用水道事業、
交通
事業、市場事業、電気事業及びガス事業に係る貸付利率の引き下げのための補給金を同公庫に交付するために必要な
経費
であります。 なお、このほか、同公庫につきましては、出資金を
増額
するための
経費
十億円が大蔵省所管産業投資
特別会計
に計上されております。 次に、選挙に関する常時啓発に必要な
経費
でありますが、十二億円を計上いたしております。 この
経費
は、選挙をきれいにするための
国民
運動を展開するとともに、常時、選挙人の政治常識の
向上
を図るための啓発に要する
経費
について、
地方公共団体
に対し
補助
する等のために必要な
経費
であります。 以上が
自治本省
についてであります。 次に
消防
庁について御
説明
申し上げます。 まず、
震災対策
に必要な
経費
として、十六億一千三百万円を計上いたしております。 この
経費
は、大震災に対処するための防災
体制
の
確立
を図るとともに、初期消火及び避難のために必要な施設の
整備
、防災知識の啓発等
震災対策
を
推進
するために必要な
経費
であります。 次に、
消防施設
等
整備
に必要な
経費
として、百二十一億九千四百万円を計上いたしております。 この
経費
は、地域の実情に応じた
消防力
の
強化
と
消防施設
及び装備の
近代化
、科学化とを
促進
するために、防火水槽、
消防
ポンプ自動車、化学
消防
車、はしごつき
消防
車及び
消防
防災無線通信施設
等に対して
補助
するのに必要な
経費
であります。 次に、石油コンビナート等防災
対策
に必要な
経費
として、八億百万円を計上いたしております。 この
経費
は、石油コンビナート等の防災
体制
を
確立
するための、
消防
用特殊車両及び
防災資機材
の助成並びに石油備蓄新システムの
調査
研究に必要な
経費
であります。 第二に、
特別会計
予算につきまして、御
説明
を申し上げます。 自治省関係の
特別会計
といたしましては、大蔵省及び自治省所管
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
がありまして、この
特別会計
の
歳入歳出
予定額は、十一兆二千六百四十九億三千五百万円となっております。
歳入
は、
地方交付税交付金
及び
借入金等
利子
の
財源
に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、地方道路税の収入見込み額、石油ガス税の収入見込み額の二分の一に相当する額、
航空機燃料税
の収入見込み額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込み額の四分の一に相当する額、特別とん税の収入見込み額等を計上いたしております。
歳出
は、
地方交付税交付金
、地方譲与税譲与金及び
借入金
の償還
財源
等の国債整理基金
特別会計
への
繰り入れ
等に必要な
経費
であります。 以上、
昭和
五十三
年度
の自治省関係の一般会計及び
特別会計
予算の
概要
を御
説明
申し上げました。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
木村委員長(木村武千代)
5
○
木村委員長
次に、
昭和
五十三
年度
の
警察庁
関係予算の
概要
について
説明
を聴取いたします。山田官房長。
山田政府委員(山田英雄)
6
○山田政府
委員
昭和
五十三
年度
の
警察庁
予算につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。
昭和
五十三
年度
の
警察庁
予算総額は、一千二百七十三億九千三百万円でありまして、前
年度
予算額
(第一次補正後)一千百二十四億六千三百万円に比較しまして百四十九億三千万円の
増額
となっております。 次に、その
内容
の主なものにつきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
警察庁
一般行政に必要な
経費
四百六十九億四千四百万円であります。 この
経費
は、
警察庁
、
警察
大学校及び地方機関の職員並びに
都道府県
警察
の警視正以上の
警察官
の職員俸給等の人件費、全国的情報管理システムその他のために設置の電子計算
組織
の運用に必要な電子計算機の借料とそれに付随する消耗品購入費等のほか、
警察庁
、
警察
大学校及び地方機関の一般事務費と
都道府県
警察官
三千四百人の増員に必要な教養
経費
等であります。 第二は、
警察
機動力の
整備
に必要な
経費
百五億五千四百万円であります。 この
経費
は、ヘリコプター、
警察
車両の購入、
警察
装備品の
整備
及び
警察
通信施設の
整備
並びにその維持管理等の
経費
であります。 第三は、
警察
教養に必要な
経費
十七億三千四百万円であります。 この
経費
は、
警察
学校入校生の旅費と
警察
学校における教養のための講師謝金、教材の
整備
等であります。 第四は、刑事
警察
に必要な
経費
六億七千五百万円であります。 この
経費
は、
暴力団
犯罪
及び一般の
刑法犯
の捜査、取り締まり並びに
犯罪
鑑識に必要な法医理化学器材等の
整備
費、消耗品費、死体の検案解剖の
経費
のほか、
犯罪
統計の事務等に必要な
経費
であります。 第五は、保安
警察
に必要な
経費
三千七百万円であります。 この
経費
は、青少年の非行化
防止
、風俗取り締まり、麻薬、密貿易、拳銃等に関する
犯罪
の捜査、取り締まり等に必要な資料の印刷費等と、
公害事犯
取り締まりに必要な鑑定謝金等であります。 第六は、
交通
警察
に必要な
経費
一億一千九百万円であります。 この
経費
は、
交通
安全に関する広報、執務資料等の印刷費及び
交通
取り締まり
指導
のための旅費、物件費等であります。 第七は、警備
警察
に必要な
経費
四億九千八百万円であります。 この
経費
は、警備
警察運営
に関する
会議
、
指導
連絡
等の旅費及び器材類の
整備
等に必要な
経費
であります。 第八は、
警察
活動に必要な
経費
百二十三億八千七百万円であります。 この
経費
は、
警察
活動に必要な旅費及び捜査費であります。 第九は、
警察
電話専用回線の維持に必要な
経費
三十五億九千六百万円であります。 この
経費
は、
警察
電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払う、いわゆる
警察
電話専用料金であります。 第十は、船舶建造に必要な
経費
三億九千万円であります。 この
経費
は、
警察
用船舶の建造に必要な
経費
であります。 第十一は、科学
警察
研究所に必要な
経費
六億六千万円であります。 この
経費
は、
警察庁
の付属機関として設置されています科学
警察
研究所職員の職員俸給等人件費と、鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費、その他一般事務
経費
であります。 第十二は、皇宮
警察
本部に必要な
経費
三十九億二千九百万円であります。 この
経費
は、皇宮
警察
本部職員の職員俸給等人件費のほか、行幸啓の警衛に必要な
経費
その他一般事務
経費
であります。 第十三は、
警察庁
の施設
整備
に必要な
経費
三十三億二千八百万円であります。 この
経費
は、直接国庫の支弁対象となっております
警察
学校等施設の
整備
に必要な
経費
であります。 第十四は、
都道府県
警察
費
補助
に必要な
経費
百八十億五千九百万円であります。 この
経費
は、
警察
法第三十七条第三項の規定による
都道府県
警察
の一般の
犯罪
捜査、
交通
指導
取り締まり、外勤
警察
活動、防犯活動等の一般行政費並びに沖繩県
交通
方法変更
対策
経費
の
補助
に必要な
経費
であります。 第十五は、
都道府県
警察
の施設
整備
費
補助
に必要な
経費
二百四十四億八千三百万円であります。 この
経費
は、
警察
法第三十七条第三項の規定による
都道府県
警察
の
警察
署、派出所、駐在所、待機宿舎等及び
交通
安全施設の
整備
費の
補助
に必要な
経費
であります。 以上、
昭和
五十三
年度
の
警察庁
予算に計上いたしました
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げました。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
木村委員長(木村武千代)
7
○
木村委員長
以上で
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十三分散会