○足立
説明員 五十二
年度の
補正予算におきまして、
国税三税の合算額が減少になった。そういたしますと、
制度上当然に
交付税交付金が減る。その取り扱いというのは非常に問題がありまして、これは先生先ほどからいろいろと御
説明なさっておりますので、詳しくは繰り返しませんけれ
ども、その取り扱いにつきまして、四十年のときには確かに国がそれを全部持った。それから四十六年、五十年というようなときには、いわば
特別会計の負担にしたといういろいろな処理の仕方があるわけでございます。
一方、
交付税法第六条の三第二項の
制度改正という問題がございまして、その
制度改正をどうするかということがことしの
地方財政対策の一つの大きな柱になりました。それをやはり
自治省といろいろ話をいたしまして、
覚書の第一項に書いてございますけれ
ども、五十三
年度以降
特別会計が借り入れます借入金につきましては、国が実質的にその二分の一を負担していきましょう、当分の間そういたしましょうということを
法律で書く、定める、こういうことにしたわけでございます。この
法律はまた、追って
国会の方に
提出する予定でございますけれ
ども。
一方、そういう事情がございまして、そこで五十
年度、五十一
年度に
特別会計が借りました借入金の償還についても一体どうしようかということが相談になりました。それは、五十三
年度以降の分については
法律に書くけれ
ども、その分についてはひとつ同じようにそれでは二分の一国が持ちましょうということを両省間で取り決めましょう、これは行政内部の取り決めでございますが、そういうこともやはり
覚書に書いたわけでございます。
それで、あわせまして、五十二
年度の
補正予算で三税が減りますが、それの減ることに伴います
交付税交付金の取り扱いについてどうしようということが問題になりまして、それも同じように二分の一ずつひとつ持とうじゃないか、こういうことになったわけでございます。
国が二分の一持つ、
地方が二分の一持つというその持ち方をどうするかという問題がございまして、これは従来の例でございますと、
交付税交付金を
一般会計予算では減らしまして、しかしその額だけ資金運用部資金で
特別会計が借りまして、その償還を一体どうするかというような解決方法をとるわけでございますが、四十
年度の先例もございまして、今度の場合には、それでは、三税の合算額が減少するのだけれ
ども、
一般会計の
交付税交付金はそのままにしておこうじゃないか、それはそういうぐあいに
特例法で、
法律で決めようじゃないか、しかしながら原則は、要するに国と
地方とは半々持とうじゃないか、こういうことをまあルール化することでもあり、五十二
年度についてもそうしようじゃないかという実質の合意がございましたので、それでは五十二
年度の
補正予算では減らさないけれ
ども、それは本来国が半分持つべきものであり、
地方が半分持つべきものだから、その
地方が本来半分持つべきものは将来ひとつお返しいただこうか、こういう取り決めを、これはあくまでも、いままでは
自治省も御
答弁になっておりますが、行政取り決めとしてやったわけでございますから、実際に
地方からお返しいただくときにはそれぞれまた
法律なりあるいは
予算なりを
提出いたしまして、毎
年度の
法律なり
予算なりで御
審議いただくわけでございますが、行政間の取り決めとしてはそういうことにしようじゃないか、こういうことで五十三
年度の
地方財政対策を考えたわけでございます。
そこで、本
年度の場合には
補正予算と五十三
年度予算とを一貫いたしまして十五カ月
予算という処理をいたしたわけでございますが、
地方財政対策につきましても同様に、五十二
年度の
補正予算とそれから五十三
年度とを合わせて十五カ月
予算として処理しようじゃないか。したがいまして、五十二
年度補正予算におきましては、国がいわば全額負担するという形にはなっておるけれ
ども、それは将来ひとつ
地方の方からまたお返しいただくような処理にしようじゃないか、こういう実質の合意を行政間でいたしたわけでございます。