○米里
政府委員 先ほど申し上げました十六本の登録免許税と
手数料の
関係でございますが、実はこの中に、いろいろ御指摘がございましたように両者の
関係は必ずしも一律ではございませんで、いろいろな相互
関係がございます。ただ、ごく典型的に申し上げますと、両者の間で対象となっている行為が違っているというグループが大部分でございます。具体的に申し上げますと、たとえば獣医師の場合に国家試験を受けられる、この場合には、受験
手数料という
性格のもとで
手数料がとられます。それで首尾よくパスされまして登録されます場合には、登録免許税がかかる。まさに先ほど法制局からお話がございましたように、片方は実費支弁的なものである、片方は、登録することによって得るその行為に対する背後の担税力、そういったような
性格のものであろうかと思います。
そういうものが大部分でございますけれ
ども、必ずしもそれだけには限りませんで、沿革的その他の理由によりましていろいろ両者の
関係には態様がございます。たとえて申しますと、御指摘のありました採石業、砂利採取業というようなものにつきましては、お話もございましたように、二以上の都道府県にまたがります場合には登録免許税、一都道府県内のものでそこだけに
事務所を有する場合には、都道府県知事が登録を受けるということになっております。この場合に、二以上の都道府県にまたがります場合は通産
大臣に登録するということでございますので、これは国家の観点から国税相当のものである。つまり、二以上の都道府県にまたがる場合、そういったものについては、その背後に担税力が認められるという判断を私
どもはいたしておるわけでございます。そういうことで登録免許税の対象になっておる。ところがこれに対しまして、一つの都道府県だけに
事務所を有します場合は、先ほど申し上げましたような都道府県知事への登録でございますので、地方自治の観点から申しまして、国全体の国税というわけにもまいりませんので、そこは地方自治体で独自の判断をされて
手数料を徴収しておられる、こういうことであろうかと思います。
それからまた、例にお挙げになりましたたとえば不動産鑑定評価の場合でございますが、これは不動産鑑定業者の登録申請
手数料というものが取られております。これは業としての不動産鑑定業の問題でございまして、これについては
手数料ということに相なっております。一方、不動産鑑定士の登録につきましては、国税として登録免許税、つまり不動産鑑定士という人の場合は、それに伴う背後の担税力ということに着目いたしまして登録免許税の対象といたしております。不動産鑑定業者がその業を行うためには、不動産鑑定士を少なくとも一人は置かなければならないということが条件になっているやに了解しておりますが、こういった場合には、登録申請のための実費弁償という観点からの
手数料ということに相なっております。
こういう形で、両者の
関係はなかなか一律ではございませんで、一つ一つにつきまして、これを登録免許税にすべきか
手数料にすべきかということでいろいろ判断いたしておるわけですが、御
承知のように、
昭和四十二年の登録免許税法
改正のときにこの
関係を一応全部洗いまして、現在のような
手数料と登録免許税の形に整理したわけであります。
以上でございます。