○大橋
委員 この速報の中に、力徳
委員長は、この
交渉が終了したときが妥結の時期で、改めて
労使交渉の場は設けないと、
決着まで
交渉を継続する
決意を明らかにした。
私鉄労使交渉は最終の山場で力徳
委員長が乗り出してきたことにより、午前中の
ストは打ち抜かれるものの、ラッシュ時までには中止される見通しとなった、こういうニュースが入っております。こういう
事態になってきておりますので、
労働大臣も一段と
公労協の問題に対処してもらいたいということを強く要望しておきます。もう時間がございませんので、これは後でまとめて
答弁してもらいたい。
実は、きょうは法改正の
問題点を
質問したかったわけでございますが、今回の労働
委員会の定数増加に伴う法律改正につきまして、われわれは基本的には賛成でございますが、人数を多少ふやしただけで、いま
公労委が抱えておる多くの問題が
解決されるとは思いません。したがいまして、実は現場の声といいますか、大阪地労委事務局の森本弥之介という方が「労働法学会誌」ナンバー49に「労働
委員会における不当労働行為事件審査の運用から見た
問題点」として、かなり長文の論文を出していらっしゃいます。私は、非常に貴重な
意見だと思いまして、これを参考にしながら、幾つか
質問し、
労働省の
見解をただしたいと思ったわけでございますが、時間が非常に限られておりますので、きょうは、とりあえず私が
質問したいと思った
内容を項目別に挙げておきまして、
質問は留保して、後日の
委員会に譲りたいと思います。聞いておっていただきたいと思います。
まず第一に、現在の労働
委員会の運営
状態は、
制度本来の
趣旨とはほど遠い
状態にある。この際、理念的原点に戻って根本的改革を断行すべきだと思う。これが
大臣にお尋ねしたかった第一の問題であります。
次に、地労委の事件数というものが各地労委によって著しい格差があるわけでございます。特に事件数の多い東京、大阪等は、今回の
委員の増員だけで対処し得るのかどうかという問題です。
三番目に、不当労働行為事件の発生を防止するには、何よりも事前の啓蒙、指導が重要である。そのために労政事務所は積極的な役割りを果たすべきだと思うが、どうかという問題であったわけです。これはもう法律改正の事前の問題なんですね。
四番目には、公益
委員のあり方によって労働
委員会の活動は
決定的な
影響を受けるが、現在の公益
委員の中には、使用者の
立場にあるような人、県の幹部からの天下りの人な
どもいるようであるし、任命に当たっては労働問題の専門家が入るように配慮すべきではないか。これは、
先ほど言った論文の中に詳しく出ておりましたので、これを
質問したかったわけでございます。
五番目には、
委員の出局日数の実態はどうかということです。常勤並みになっているのではないか、このような
状態に対して
労働省はどう考えているかということです。
六つ目に、再審査の申し立てがなされた場合、初審命令の履行確保の実がほとんど上がっていません。中労委の履行勧告
制度も十分効果が上がっていないわけでございます。もっと実効が上がるような方法を検討すべきだと思うけれ
どもどうかということです。
七番目に、労委規則四十条第五項によれば、審問の継続、集中の原則が定められておりますけれ
ども、これが守られておりません。審問は長期にわたって行われております。審査期日の原則を労働
委員会規則に明記して、迅速に処理していくようにすべきだと思うがどうかということでございます。
それから第八番目には、
労使関係法研究会で不当労働行為事件の審査促進の問題を研究するとのことでございますが、どのような点について論議がなされているのか。
それから九番目に、今回
委員を増員する地労委は、法律以外のもので、どこを考えているかということです。この法律の提案理由の説明を読んでまいりますと、
中央労働委員会そして東京、大阪は明記してありますけれ
ども、その他は政令で定めるとあるわけでございますが、まずこの点どこが予想されているのか、地労委の中で増員を政令で決めるところはどこかということですね。
それで、
先ほど言いました、労政局長の
答弁になると思いますけれ
ども、事前の申し立てを起こす前にもっと打つべき手はあるはずだ、こういう観点からの
質問に対して、まず
答弁を願いたいと思います。