○川本
委員 そこで私は、話をさらに一歩前進させたいと思うのですが、ホームヘルパー、家庭奉仕員の
方々の処遇の問題についてであります。現在、五十二年度で全国で一万二千六百二十人の奉仕員が
設置されている。これは五十三年度は一万二千九百二十人、大体三百人ふえるという
予定になっております。手当についても、
基準手当額が五十二年度の八万四千五百円が今度は九万五百円、さらに
活動費が月千円ということで、少し前進をすることになるわけです。
そこで私は、実は昨年末からことしの正月、私の選出の地元であります奈良県で四十七
市町村全部にわたって
調査をさせていただいたのです。この家庭奉仕員とか介護人の派遣制度について現実に
市町村がどうやっておるのか、あるいは、その処遇はどうなっておるのかというようなことについて
調査をさせていただいたのです。
その中身を見てみますと、奈良県の場合ですと、
老人の家庭奉仕員が九十三人、身障の家庭奉仕員が十四人、それから心身障害児のが四名、合わせて百十一名の家庭奉仕員が
設置をされておるのですが、その中で、まず身分で見ますと、
市町村の
一般職員として働いておる方が全部で六十九名、全体の中の六二%です。それから
市町村の非常勤の職員として働いておるのが七名、社会福祉
協議会の
一般職員になっておるのが三十四名、そして社会福祉
協議会の非常勤でおるのが一名。その中で
老人だけを抜き出しますと、
老人九十三名の中で、
市町村の
一般職員的な待遇が五十九名、社協の職員が二十六名ということになっておるわけですけれ
ども、それをさらに具体的に見ますと、
一般職としての給料表を適用されて、もう正規の地方公務員になっておる人と、それから嘱託という
名前で、そして給料表については技能職の給料表に準拠しておるというような方と、あるいは社会福祉
協議会では社会福祉
協議会の
一般職員と同じ待遇という給料表に乗っておる、あるいは中には、もう国から出てくる八万四千五百円そのものずばりだけを支給しておるというところと、いろいろあるわけです。だから
一般職員になりますと、これは夏期手当、年末手当、期末手当も入りますし、あるいは共済組合の保険も入れる。ところが社協の場合は、これは社会保険が適用になって、厚生年金、退職金の制度はあっても違うわけです。
ところが、全般を通じて言えることは、すべての人が夏期、年末、期末一時金等は、やはりもらっておるわけです。非常勤の人の場合ももらっておる。あるいは住宅、通勤手当もある。共済や社会保険も全部加入しておる。退職金制度もある。こういうような状態の中ですけれ
ども、国の
予算は、今度五十三年度は九万五百円ですけれ
ども、これの三分の一掛ける十二カ月、これで打ち切りになっておるわけですね。そうすると
市町村の負担というものは、この制度では三分の一だと言いながら、現実には莫大な負担になっておる。
一つの市の状況を言いますと、これは人口五万人前後の市ですけれ
ども、家庭奉仕員が六人、五十二年度で
設置されておって、その
予算額が千百七十七万四千円、国の
補助額が二百二万八千円ですから、国と県と合わせても四百五万六千円程度です。残りの七百七十一万八千円というものは市の単独の経費として負担しておる。そうなりますと国と県と合わせて総額の三八%、大体三分の一強しか実際は
補助をもらえなくて、三分の二近くまで六〇%以上、市が単独で負担しておるという状態になっておるわけです。これでは
市町村長に、先ほど
大臣がお答えになったように、義務化して、おまえのところ、置けとは言えませんわね。ここに問題があると思うのです。私は全国的にも、これと同じような形だろうと思うのです。現在。だから、そうなれば十二カ月を掛けるという計算はもう間違いで、やはりこれには十七カ月を掛けるとか、あるいは住居手当、通勤手当等についても支給をしていく、そういうところまでやはり計算の基礎を変えていかなければ、
基準額九万五百円が何ぼかということの妥当性は問題外として、まず、そういう計算だけでも早急に改めていただきたいと私は思うのですけれ
ども、その点についてどうでしょう。