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薮仲委員 その点は十分実現を図れるように努力いただきたいと思います。
時間がございませんので、消防庁の方にまとめてお伺いしたいのであります。
一つは、
災害が
発生したとき、
住民を避難させる場合に、正確な
情報を収集し、それを
情報提供するということが
被害を最小限に食いとめるため大事なことだと思うのです。関東大震災の例を見ましても、被服廠へ逃げた方がかえってそこで大きな事故になったわけでございますから、
避難地と言われるところが火災の様相によっては逆に危険地帯にならないとも限らない。そういうような
意味合いから、現実に大震災が
発生したとき、いかにして正確な
情報を収集し、それを
関係住民に
徹底させるか、この辺は
災害を最小限に食いとめる上に非常に大事な点だと思いますので、この点についての
考え方について伺っておきたい。
それから第二点は、石油ストーブの対震装置について伺っておきたいのです。先般の宮城沖
地震のときも、対震装置のついている四十六台中十八台が消えて、残りが消えなかった。ということは、六割が燃え続けたわけです。これは、震度五というけれ
ども、ガルで言えば八十から二百五十ですと、対震装置といっても二百五十ガルで十秒揺れて初めて消えるようになっておりますと、いろいろ専門的なJISの規格はわかります。でも、消防庁が国民に訴えたのは、
災害のとき火を消し忘れて飛び出してもストーブは消えますよという
徹底の仕方で
住民に
徹底した。これは
昭和四十八年一月だったと思いますけれ
ども、火災予防条例の準則でそういうものを
規定し、
地方自治体では、ついていないストーブの使用は禁止するというような
措置までとられているわけです。
そこで私は、この消火装置のついたストーブについて
指摘しておきたいのは、
精度そのものについて見直す必要があるんじゃないか。特にまた、百五十ガルでは消えてはいけませんというこのJISの規格等についても、建物の強度によっても震度は違いますよというのはわかります。この点もう一度、装置が何種類かあるそうですが、消えた装置、消えなかった装置等を含めて、その辺の装置の
精度の
見直しが第一点。
第二点は、こういう機器というものは、経年変化によって
精度が落ちると思うのです。やはり二年たち、三年たちますと対震装置が作動しないという点があろうと思うのです。ですから、この点についてやはり何らかの検査が必要じゃないか。経年変化によって危険ですよ、というようなことが起きますので、過信して、それが盲信になって、かえって
災害を大きくしないとも限らない。この点での検査。
それから第三点は、やはり何といっても、対震装置がついておっても手で消す方が大事なんだという基本に戻るべきではないか、こう思うのです。この点お伺いしたい。
いまのことは答弁してください。
それから、これは時間がありませんから
指摘にとどめますけれ
ども、特に今度
強化地域が指定されて、いろいろな点を
徹底する。パンフレット等によって
徹底するということになっておるのですが、
一つ例を挙げます。参考にしてください。
消防庁の出した「
地震の心得」に「心得十か条」というのが出ています。まず心得の第一番に「丈夫な家具などに身を寄せよ」という、身の安全がトップに出ているわけです。これが
地方自治体にいきますとどういうふうに変わってくるかというのを例を挙げますから、これを参考にして、よく今後注意していただきたい。これは各
地方自治体から出ている
地震についてのパンフレットです。読み上げますと、「
地震だッ!グラッ!ときたら……」まず
最初火の始末なんです。これはいいと思うのですが、そこで問題は「何よりも火災の
発生をくい止めなければなりません。とうてい立っていることの不可能な揺れでも、はってでも火を消しに行かねばなりません。」いいですか。はってでも火を消しに行けというのですよ。もう
一つ挙げます。これも同じです。トップが「執念で火元を切ろう!」というのです。いいですか。「ふろなどの火を使っているときなら、はってでも火を消しに行きましょう。」身の安全なんてそっちのけですよ。もっとすごいのを挙げましょうか。「
地震だッ!」その十の心得のトップですね。「すばやく火の始末 なにがなんでも火もとをとめてしまうことに全力をあげる。とくに炊事で火を使用しているときには、主婦は必死で台所の火を消すように。」身の安全なんか二の次、三の次です。これもそうです。消火で、ぐらぐらしていてもはって行けというのです。
このような
徹底の仕方になりますので、
先ほど来私が
指摘していることは、
住民に周知
徹底させるということは、よほどの
訓練がありませんと中央で望んでいるようなことにはなりませんよということです。これは
指摘にとどめておきますが、非常に問題だと思うのですね。ですから手引き、パンフレットを
国土庁が今度お出しになるといいますけれ
ども、消防庁は十分親切な指示を各
地方自治体にしていただきたいと思います。
最初の方の御答弁だけ望んでおきます。
もう
一つ続けて質問してしまいますけれ
ども、運輸省の方お見えになっていますか。——では運輸省の方にも
最初に質問しておきます。
この
大震立法が
制定されますと、
強化地域に対する影響というのがあるわけです。この影響について、マイナスにならないような十分な御
配慮をいただきたい。特に
静岡県がその中心になるわけでございますけれ
ども、観光で成り立っている
地域が相当ございますので、観光面での十分な対策をおとりいただきたい。これはよろしくお願いをしたいと思います。
それからもう一点、特に先般の
地震等でも懸念されましたが、観光客の海上避難ということが重要な問題になります。数千名の方が海上から避難しなければなりません。こういう点ではやはり
責任は
地方自治体が持つべきでしょうけれ
ども、所管の運輸省として
地方自治体をバックアップしていただくような対策を御
配慮いただきたい。
それから、
地震で
災害を受けている
静岡県に対して、そろそろ伊豆急も回復するようですが、こういうものを通じて、やはり
災害の復旧については観光部の善処といいますか、御
配慮が必要だ。これは時間がございませんので
指摘にとどめておきます。
消防庁だけちょっと御答弁いただいて、終わりたいと思います。