○二瓶
政府委員 水質の
環境基準につきましては、
先生御存じのとおり、健康項目とそれから生活
環境項目と大別されるわけでございます。健康項目の方は、まさに人の健康に関連する問題でございますから
全国一律でござます。したがいまして、現在の高瀬川水系につきましても、この健康項目の方につきましては
環境基準というものが決まっておる、こういう姿でございます。
問題は、先ほど来、
環境基準が未設定ということで特に問題になっておりますのは、生活
環境項目の方でございます。この生活
環境項目につきましては、河川につきましても類型がAから始まりまして数種類あるわけでございます。その類型をその川の実態に応じて現在の利水あるいは将来の利水のあり方、そういうようなものを頭に置いて、ここはそれじゃAであるとかここはBであるというふうに当てはめをするわけでございます。したがいまして、いまたとえば五十七年に鉱害
防止工事が使用済みの休廃止鉱山等について終わる、したがって五十七年度には
環境基準というものは
達成するか、こういうお尋ねでございますが、問題は、その当てはめを一体どういうふうにやっいくか、これは県か、今後のむつ小川原湖そのものの利用の
関係もございましょう、その辺も念頭に置いて、同じ川の中でも上流の方はどう、中流の方はどう、下流の方はどうというふうにそれぞれ当てはめをやるわけでございます。したがいまして、Aを当てはめるのかBを当てはめるのか、その辺も県の方が現在
調査をしておりまして、将来の小川原湖の利水ということも頭に置いて当てはめをやるということになろうと思います。もちろん
環境基準といいますのは
達成維持すべき行政目標ということになるわけでございますから、直ちに
達成するというのが一番望ましい姿でございます。それに向かって
達成すべく、各般の
水質浄化対策といいますか
保全対策を講じていく、こういうことになろうと思います。したがいまして、いまのところ県の方がどれを当てはめるのか、まだ
調査中なものですから、ちょっと明確には申し上げかねますけれ
ども、
達成が非常にむずかしい当てはめ、しかも利水というものを度外視した
基準を当てはめるというようなことは
考えておらない、こう思っております。