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馬場(昇)
委員 一つ重大な問題についてここで御
質問をしておきたいのですけれども、実は、きょうの熊本の地元の
新聞に、熊本県知事が語ったということで、例の四十六年の次官通達——これは内容は違うのです。よく言われております疑わしきものは
認定、この言葉自体が私はおかしいと思うので、あの次官通達の疑わしきものというのは、四分、六分で六分が疑わしい、四分が本当だというのでなしに、医学的に言って十の中で九はもうはっきりしている、一がどうもまだわからない、そういうものが疑わしいというようなことであるわけですけれども、通称疑わしきものを
認定といいますと、
水俣病でない者を
認定しているんではないかというような、そこににせ
患者というような発言なんかも出てくるわけですけれども、それと全然違うわけで、この四十六年の次官通達というのは、やはり
水俣病行政の中で
環境庁がとられましたりっぱな
姿勢だったと私は思うのです。ところが、知事の発言としてこれを改正したい、こういうようなことが出ておる。それがいまどこかで議論されておる、こういうぐあいに出ておるわけです。きょう知事も来ているんですけれども、その知事がまたきょうもそういう議論をするんじゃなかろうか、こういうことも含めたような
意味の記事であるようでございます。こういうことをなさるといいますと、これはもう
水俣病の本質を知らない者のなすわざでしかありませんし、
環境行政をものすごく後退させることであるし、さらには、この問題についてのものすごい混乱というものも起こり得るわけでございまして、事実、これを前進させるために、具体化するために症例研究班だとかあるいは
認定のいろいろな具体的なことをお医者さんなんかも寄ってやっているわけです。前進させるために、具体化するためにずっと
環境庁もやってきたわけですから、そういうことも含めまして、これを後退させる、撤回するということになりますと
環境行政の自殺
行為だと私は思うのですけれども、これに対してそういう報道が行われておるということでございますので、これに対する
環境庁のはっきりした、こういうことで問題が起こらないような、皆にはっきりわかるような明快な
答弁を求めておきたいと思うのです。