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信澤政府委員 先生お話しのように、先般新聞紙上等に報道されました記事につきましては、私
どもが公式に発表いたしたものではございません。しかし、その
内容がどうかということになりますれば、取材源その他は私
ども十分存じておりませんが、私
どもが各省と折衝をいたしております過程でいわば
一つの整理としてつくりましたものをもとにしてお書きになった記事であるというふうに思うわけでございます。
そこで、いまの三点の問題についてでございますが、第一点の指針の問題でございます。
これは、法案こそ提出されませんでしたが、昨年国会でいろいろ御論議があった中で、やはりこの指針の問題についてのお尋ねがございました。三月には参議院の予算
委員会でもございましたし、四月にはこの
委員会でも御
質疑があったわけでございますが、その際の
政府委員の答弁は、御
承知のように、指針は
環境庁長官がつくります、しかし、これはいわばいろいろな事業に共通する事項についての指針を定めるのです、それから細目は、対象事業の実態から見て、事業実態を一番よく知っている主務
大臣にお願いするのです、こういう答弁をしておったと思います。そこで、これに対しての御批判もいろいろあるわけでございますが、私
どもといたしましては、やはり細目といえ
ども全く
環境庁が関与しないというたてまえの方がむしろ困るのではないか、しかも、指針をつくるといっても、いま申し上げたような共通的
一般的な指針であるならば、これはそれなりに意味がないとは申しませんが、どちらがいいかということを現実的に判断した場合、
一つの考え方として、事業
内容に精通している主務
大臣にまず問題を提起してもらって、それに対して私
どもが協議を受けて、私
どもの
意見を言う。それで、この協議と申しますのは相談するというような印象でございますが、法令用語としてはやはり相手方の同意を得るというのが、これは従来からの
政府部内の一致した見解でございますから、したがって、協議という表現が悪ければ
環境庁長官の同意を得てということに直してもいいと私
どもは考えているわけでございますが、ともかく、そういう形で細部に至るまで
環境庁として関与できるような体制にいたしたいということを考えた場合にあのような
一つの考え方が出てきているわけでございます。
それから、第二の問題の
都市計画でございますが、御指摘のように大変重要な事業が
都市計画事業として行われるわけでございます。それで、これにつきましては、この
法律の対象から除いたという御指摘がございましたが、実は対象から除いているという気持ちは私
どもないわけでございます。一部の新聞には対象事業として市街地整備事業というものをお書きになっておりますが、市街地整備事業というのはまさに
都市計画法の規定によって行われる事業でございます。ですからそういう対象事業に入れているわけでございまして、問題は、いろいろな
手続の中に、すでに
都市計画法では御
承知のような公聴会その他の規定あるいは公示、縦覧、
住民の
意見を聞く等々の規定があるわけでございまして、これは必ずしも
環境問題の
観点からする規定ではございません。ございませんが、そちらの方を手直しをして、いわば親元であります私
どもの考えている法案と
調整のとれた規定に向こうを改正してもらう、いわば
手続面で、改正された
手続でやってもらう、こういう考え方はどうであろうかということを、特に建設省とのお話し合いの過程で提起をいたしたわけでございます。つまりすっぽり持っていくのではありませんで、対象事業としては残っている、しかし
手続きは
都市計画の一連の
手続の中に具体的に組み込んだ方が、いわゆる総合立法である
都市計画法の運用上はベターであるという建設省の御
意見もわからぬわけじゃございませんので、法技術的にいろいろ問題がなお残っておりますけれ
ども、対象から除外するという趣旨ではないという点だけは御理解いただきたいと思います。
それから、第三点の
住民の
意見を聞く範囲でございますが、これはいろいろな考えと変遷がございます。昨年、この法案について何回か新聞報道等ございましたが、一番最後の四月の十日ないし二十日にかけてのころの一部の新聞報道等によりますと、だんだんこれが後退して、
関係市町村の
住民というふうになってきたようだというような記事もあるわけでございます。私
どもが出発点といたしているのは、昨年、全部の
調整は終わっておりません、終わっておりませんが、しかし
相当程度の役所との間にはおおむね合意を得たということを国会でも当時
政府委員が御答弁申し上げているわけでございますので、いわば出発点はそこに置かざるを得ないということで、その考え方を今日踏襲してきている、こういうふうに御理解いただければ幸せだと思います。