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小澤政府委員 ただいまから、
公害等調整委員会が
昭和五十二年中に行いました
公害紛争の
処理に関する
事務につきまして御
説明申し上げます。
公害等調整委員会は、
公害紛争処理法の定めるところにより、
公害に係る被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、
地方公共団体が行う
公害に関する苦情の
処理について指導等を行うこととなっており、これらの
事務の概略は次のとおりでございます。
第一は、
公害紛争についてのあっせん、調停及び仲裁であります。
これらはともに紛争解決の
基礎を当事者の合意に求めるものでございますが、当
委員会が管轄する
公害紛争は、人の生命、健康に重大な被害を生じた
公害に関する紛争、農作物や魚介類など、人の
生活に密接な関係を有する動植物またはその生育
環境に五億円以上の被害を生ずる
公害に関する紛争、新幹線鉄道及び航空機の運行により生ずる
騒音に関する紛争並びに被害地、加害地が二つ以上の都道府県の区域にまたがる
公害に関する紛争でありまして、いずれも社会的に重大な影響を有し、かつ、広域的な見地から
処理することが適当と考えられるものであります。
なお、当
委員会の管轄に属しない
公害紛争につきましては、
公害紛争処理法に基づいて、全国の都道府県が設けております都道府県
公害審査会等が行うあっせん、調停及び仲裁の手続によって
処理されております。
第二は、
公害紛争についての裁定であります。
これには、責任裁定と原因裁定の二種類があり、ともに訴訟手続に準じた手続によって紛争を
処理することとなっております。このうち、責任裁定は、
公害による被害について損害賠償に関する紛争が生じた場合に、被害者からの申請に基づいて、その相手方の損害賠償責任の有無及びその範囲について判断するものであり、原因裁定は、
公害紛争における被害と加害行為との間の因果関係について、当事者からの申請に基づいて、その有無を明らかにするものであります。
第三は、
地方公共団体が行う
公害に関する苦情の
処理について指導等を行うことであります。
住民から申し立てられる
公害に関する苦情の数と内容は、その
地域の
環境問題の指標的な意味を持つと同時に、
公害苦情は
公害紛争の前段階的な性格を有しておりますので、その適切な
処理を図ることは、
公害紛争の事前
防止という面におきまして、きわめて重要な機能を果たすものであります。このような
公害苦情の適正な
処理の重要性にかんがみ、
公害紛争処理法においては、これに当たるべき
地方公共団体の責務を明らかにし、
公害苦情相談員の制度を定めておりますが、
公害等調整委員会は、この
地方公共団体が行う
公害苦情の
処理について指導、助言、
協力等をすることとなっております。
次に、
昭和五十二年における当
委員会の具体的な
事務処理の
概要を御
説明申し上げます。
昭和五十二年中に当
委員会に係属しました
公害紛争事件は、調停事件百二十九件及び裁定事件四件の計百三十三件でございます。
その内訳は、不知火海沿岸における
水質汚濁による
水俣病調停事件百三件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件二件、大阪国際空港周辺の
騒音による
生活環境被害調停事件二十三件、富山市におけるビル工事に伴う
地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、島根県における廃油
汚染に係る漁業被害責任裁定事件一件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う
騒音、
振動等による賃料等損害責任裁定事件一件等でございます。このうち、
昭和五十二年中に新たに係属しました事件は、調停事件四十七件及び責任裁定事件一件の計四十八件でございます。
昭和五十二年中に紛争
処理が終結しましたものは、調停事件四十四件及び責任裁定事件一件の計四十五件でございます。
調停事件で終結しました四十四件の内訳は、不知火海沿岸における
水質汚濁による
水俣病事件四十一件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件二件及び後で申し上げます裁定手続から職権で調停に付した事件一件でございます。これらのうち、
水俣病事件は、
水俣病と認定された患者に対するチッソ株式会社の損害賠償義務について、患者個々人ごとに会社との間の調停を成立させたものであります。
また、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件は、
昭和四十九年五月、当
委員会において古河鉱業株式会社と渡良瀬川沿岸農民との間に損害賠償金の支払い等を内容とする調停が成立し、終結している事件と同
地域の農民であって、前回申請しなかった者から申請された事件でありますが、当
委員会の勧告によって当事者間に和解が成立したものであります。
責任裁定事件で終結しました一件は、島根県における廃油
汚染に係る漁業被害事件でございますが、鋭意審理を進めた結果、紛争全体を互譲により円満に解決しようという機運が当事者双方に生じましたので、紛争の早期解決という
公害紛争処理法の精神にのっとり、同法第四十二条の二十四の規定により職権で事件を調停に付し、調停案を提示しましたところ、当事者はこれを受諾し、円満に解決したものであります。
その他終結を見ていない事件につきましては、目下鋭意手続を進めているところであります。
次に、
昭和五十一年度の全国の
公害苦情の実態について申し上げます。
当
委員会の
調査によれば、その総件数は、約七万件となっております。この苦情件数は、
昭和四十二年度から
昭和四十七年度までは引き続き
増加を続けてまいりましたが、
昭和四十八年度からは毎年減少し、
昭和五十一年度においては前年度より八・五%の減となっております。これを市町村別に見ますと、人口十万以上の市で四三%、その他の市で一〇・一%及び町村で一〇・二%それぞれ減少しております。
昭和五十一年度の
公害苦情件数を
公害の種類別に見ますと、
騒音、
振動に関する苦情が最も多く三四%を占め、次いで、
悪臭二二%、
水質汚濁一七%、
大気汚染一六%の順であり、これらで全体の八九%を占めております。
以上の結果を踏まえ、当
委員会といたしましては、
公害苦情相談指導者研修会等の研修を
実施し、また、
公害苦情
処理の参考資料を作成、これを第一線において苦情
処理に当たる
公害苦情相談員等に提供し、あるいは個別の事案について指導、助言を行う等、
地方公共団体が行う
公害に関する苦情の
処理について、鋭意指導等を行っているところであります。
引き続き、
昭和五十三年度の
公害等調整委員会の
予算案につきまして、その
概要を御
説明いたします。
昭和五十三年度の総理府所管一般会計
歳出予算案のうち、
公害等調整委員会の
予算の
総額は三億三千六百十八万二千円でありまして、これを前年度の当初
歳出予算額三億二十七万九千円と比較いたしますと、三千五百九十万三千円の増額となっております。
予算案の内容は、当
委員会に係属する事案の審理及び一般
事務処理のための
経費四千五百七十七万二千円、
公害紛争の
処理について都道府県等と連絡協議するための
経費五百二十一万七千円、
公害の因果関係の解明に要する
調査のうち、特に専門的、技術的要素の強いものを外部の研究機関に委託するための
経費千七百五十五万千円、
公害苦情の実態を
調査し、その
処理について
地方公共団体の職員に対する研修指導等を
実施するための
経費二千百四十五万七千円のほか、人件費であります。
以上が
昭和五十二年中に
公害等調整委員会が行ってまいりました
公害紛争の
処理に関する
事務の
概要及び
昭和五十三年度の
予算案の
概要でございます。
なお、
公害等調整委員会設置法第十七条に定められております
昭和五十二年の所掌
事務処理状況の報告書は、会計年度で取りまとめまして、追って所定の手続を経てお手元にお届けいたしますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。