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粟屋政府委員 まず第一点のお尋ねは、地方財政にいろいろ問題があって、せっかく補助金をつけても未
消化に終わるおそれはないかという御
質問であったと思います。
今度の大型
公共事業の
予算に伴いまして、地方財政
対策も十分講じられておるわけでございまして、
建設省の五十三年度の
所管事業に係る地方負担額は一兆九千二百二十六億円でございますが、これは五十三年度地方財政計画においてその金額に見合う歳入が
確保されているわけでございます。五十三年度におきましては、地方財政
対策としましては、地方交付税の増額、地方債の増発拡充等の
確保措置がとられておるわけでございまして、その点の心配はないものと考えております。
なお私ども、
予算の補助金配分を行うに当たりまして各県といろいろ御相談を申し上げておりますけれども、いまのところこれを返すとか未
消化であるとかいうお話を承っていないわけでございまして、完全に
消化が図られるものと考えております。
第二に、技術職員の
不足の問題でございますが、これは昨年当初の一人当たり都道府県、市町村の
所管事業につきましての
事業量に対しまして、五十三年度は一七%
程度の増になるものと考えております。これにつきましては、けさの
報告でも申し上げましたけれども、
標準設計の
活用とか自主的
施工の
推進、さらには
設計、
施工管理の委託等によりまして
合理化を図って対処できるものと考えておるわけでございます。
なお、具体的に下水道の問題につきまして御指摘がございましたが、これは後ほど都市局長から
お答えを申し上げたいと存じます。
次に、補助金等の交付
事務の
簡素化でございますが、
建設省といたしましては、
昭和四十四年、四十九年、五十一年と三回にわたりまして、書式の
簡素化とか書類の
省略等の
措置を講じてまいりましたが、けさほど御
報告申し上げましたように、
建設省内の
公共事業対策本部におきましてヒヤリングの回数の削減、
設計変更の範囲の拡大等の
措置を講じておりますので、大分緩和されるのではないかと思います。
なお、
先ほど、いわゆる地方の補助金の概算払いのお話にお触れになったと思いますけれども、これは会計法、予決令の原則から申しますと、支払い要因が発生した都度
大蔵大臣に協議をすることになっておりますが、五十二年度におきましても、あらかじめ
事業費の九割につきまして、四割
程度は支払い要因なくしても前払いをするという
措置を
大蔵大臣に協議することなくとっておりますので、この
措置がとられるものと考えております。
さらに、中小業者の問題でございますが、
分割発注の
推進ということはかねがね
建設省も
推進をしておるわけでございまして、五十二年度の実績から見ましても、二百七十件
程度で千三百億円
程度の
工事を千二百件くらいに分割いたしまして、そのうち七百件を中小企業に
発注いたしておる、いわゆる
分割発注によりまして中小企業の
受注機会の
確保を図っておるところでございます。
ただ、いま先生も御疑念を表明されたかと思うのでございますが、要するに大型
公共事業になりますと、
分割発注をいたしますと、
発注件数がふえて
発注の能率を阻害するのではないかという問題が発生するわけでございます。これにつきましては、われわれは
中小建設業の
受注機会の
確保ということはあくまでも従来からとってまいりました原則でございますし、
公共事業の効果を
末端に浸透させるためにもこの政策は続けていく必要があると思いますので、それを基本としながら、能率的な点で問題があるとすれば検討をして善処したいと考えておる.次第でございます。