○
大富政府委員 御
指摘ありました五件、いずれも非常に微妙な問題でございまして、中には訴訟になっている問題もございますので、御
指摘のとおり私
どもの
考え方、一般論としてお受け取りいただきたいと思います。
まず第一点でございますけれ
ども、マンション分譲の場合は、少なくとも建物の敷地として
建築基準法に言うところの容積率、建蔽率に関する規定を満たすために必要な面積、これは共有敷地とすることが望ましいことは当然でございますけれ
ども、
建築確認の際に、他人の土地を同意を得てその敷地の一部として
建築確認をとって利用している場合、宅建業法の解釈といたしましては、その旨を、重要
事項といたしまして購入する予定者に十分
説明する義務があると思うわけでございます。これを十分してないということでございますと、これはやはり宅建業法四十七条の違反の問題だろうと思います。
それから二番目に、駐車場またはその他においても、この敷地を販売し、区分所有者の敷地になっているにもかかわらず利用権を認めてないという御
指摘でございますが、これは区分所有者の共有敷地の一部につきまして分譲業者が駐車場その他を設置して利用権を保留する、こういうことでございますと、やはり契約時に十分そういう内容を区分所有者に明示してないということは、いろいろトラブルもあることでもございますし、そういうことがないように私
どもいま指導しているわけでございますが、こういうことありとすれば、やはりこれも四十七条違反ではないかと思います。
それから三番目に、販売時におきまして、売買契約書には講入者に対して土地の持ち分表示がなされないまま、また
説明のないまま販売されている場合、およそ私はこういうことは
考えられないことだろうと思いますけれ
ども、そういうことがあるといたしますならば、やはり宅建業法三十七条で、これは書面を交付して明確にしなさいと書いてあるわけでございますので、これも三十七条違反、
処分の対象というぐあいに
考えてもいいと思います。
それから、物件
説明書には土地付分譲といたしまして全敷地面積を表示されているが、売買契約書には底地として、敷地の一部を業者名義にして抵当または賃貸している場合、こういう御
指摘でございますが、所有権を譲渡をするのは底地だけでありまして、他の部分については所有権を留保する。この底地という解釈でございますけれ
ども、建物の建っている部分というぐあいに解釈いたしますと、このような売り方が好ましくないことはもちろんのことでございまして、これも
説明してないということでございますと、やはり四十七条該当の違反だろうと思います。
それから最後に、
説明書に分譲マンションの管理人室を共用部分として表示しながら、業者の専用部分として主張し、登記についても故意に不実のことを告げている場合、これは明らかに宅建業法違反の条項と
考えます。すなわち、重要
事項としての物件
説明の義務にも違反いたしますし、これを故意に購入予定者に告げない、あるいは不実のことを告げた、こういう場合も四十七条該当と思います。