○坂井
委員 あえて私がなぜそういうことを申し上げるかといいますと、
先ほども小林
委員からございました、
新聞を初めいろいろな報道において、御本人たちの言い分といいますか、はなはだ心外である、その辺のいきさつ、
事情についていろいろ述べられておる。少なくともやはり弁明の場はいま一度与えられたいという
希望は、これは強いと思います。したがって、少なくともその辺の
事情を踏まえた上で、改めて灰色と認定をした当
委員会の責任において、その真実の声をいま一度正確に聞いてみるという必要があるのではないか、こう思うからあえて御提案を申し上げたわけでございますので、ひとつ前向きに御検討、受け入れられるようにお願いをしておきたいと思います。
さて、実は本
委員会の真相解明、そのためにこの口特
委員会が設置をされたその出発点といいますか、一番最初のこの
委員会の目的としたもの、それは一体何であったのかということを、いま一度、今日の事態を迎えて冷静にお互いに振り返りながら、出発点にやはり立ち戻る必要があるのではないか、実はそのことを強く感ずるわけでございまして、つまり言いたいことは、いわゆる
刑事事件における犯罪
捜査、それによる立件、あるいはまた犯罪事実なし、そういう
刑事事件、これをきわめる場では本
委員会は決してございません。つまり、
国会において決議をいたしました。真相解明を行う
国会の意図するものは、この真相、真実というものをことごとく解明する中で、少なくともこの種の
事件が再び起こらないようにということをわれわれは決意しながら、一体ロッキードの黒い金がどのような経路でどういう
意味合いを持ちながら政治と行政の間にかかわり合って、ある種の行政のあるべき方向を変えていったか、政策を変えていったか等々、たとえばエアバス導入等に関しましてこの黒い金が絡んだ、そうした中での政治と行政の絡み、その辺を明確にしていかなければならぬ。また、そこにおいておのずから
政治的道義的責任を問われる者が存在するとするならば、それはまた国民の目の前に明らかにしなければならぬ、こういうことでありまして、犯人捜しでありますとか探偵ごっこをやるのはこの
委員会の決して意図するものではない。そこのところを踏まえて、それをしっかり踏まえて、さて、この事態でこの真相解明の目的に向かって十二分に本
委員会が今日まで活動、指導し得たかどうか。はなはだ残念ながらその大部分についてはいまだ未解明である。こういう認識を実は私は持っております。同時に、
一つ一つの事実をもってそれが真相、真実であると断定するには、これははなはだ大きな誤りが犯される心配もある。つまり、言いたいことは、
一つ一つの事実というものを明らかにする中でそういうものを積み重ねていって、初めて真実は
一つと言われる真相というものが浮かび上がってくる。単に一事実をもって、それがイコール真相である、こういう錯覚をしては断じてならぬ、実は私はこういう考えでおります。
したがって、そういう
意味合いにおいても、真相解明のために必要な
証人はことごとく
証言台に立っていただいて、その
一つ一つの事実を正確にお述べいただく中で、それをつなぎ合わせてみて初めて真相の解明ができる。それが本
委員会の目的であったはずである。この認識においては、首尾一貫して今日に至っておるつもりでございます。したがって、そういう
意味合いと、そういう目的と、いま
一つ問題になっておりますことは、いわゆる灰色と認定された四人の
方々が金を受け取った事実はないと明確にこれを否定していらっしゃること、この二つのことを同時にあわせて本
委員会において解明をする。明らかにしていく。これは
委員長御自身の、本
委員会の
委員長としての重大な責任であると思いますし、また私
どもも与野党の別なくその責任を負っておる、こう考えております。
したがって、
法務大臣に私はいま私の認識論として申し上げたわけでございますが、
法務大臣としてのお考えをひとつお聞きしておきたい。
先ほども触れてございましたが、
国会の真相解明に対して
協力する、その
協力の中身は一体何か。それは、
一つにはいま
検察なりが
捜査上得た
資料である、その
資料を
国会に提出していただきたい、こうわれわれは
要請をしておる。ところが
公判維持上あるいは
裁判官に対する予断偏見を与える等々の
理由をもって直ちに
協力するわけにはいかぬ。
国会に対して最大の
協力をしなければならぬ政府は、
法務省は、やはり一方において重大な責任を負っていることも事実だと思います。したがって、最大の
協力をするその
一つとして
資料を
国会に提出する、ところがいま言った
理由でもってなかなかできないとするならば、
資料を提出できる
条件、どういう
条件下であるならばかくかくの
資料は提出できるというようなお考えがあるのかないのか。全く一般論的に、いま
公判進行中であるからすべてが終わらなければ出せません、こういうことなのかどうなのか。少なくとも
法務大臣としてきわめて前向きに
国会に
協力をするという姿勢の中で、何が
協力できるのか、どういう形ならば
資料の提出ができるのか、その辺について
法務大臣としてのお考えをいま一度ひとつお聞かせをいただきたい。