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1977-12-07 第83回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和五十二年十二月七日)(水曜 日)(午前零時現在)における本委員は、次のと おりである。    委員長 正示啓次郎君    理事 木野 晴夫君 理事 木原  実君    理事 長谷川正三君 理事 鈴切 康雄君    理事 受田 新吉君       逢沢 英雄君    宇野  亨君       内田 常雄君    海部 俊樹君      小宮山重四郎君    関谷 勝嗣君       竹下  登君    中馬 辰猪君       塚原 俊平君    中村 弘海君       浜田 幸一君    藤田 義光君       増田甲子七君    村田敬次郎君       上田 卓三君    栗林 三郎君       栂野 泰二君    矢山 有作君       安井 吉典君    新井 彬之君       市川 雄一君    大内 啓伍君       柴田 睦夫君    中川 秀直君 ――――――――――――――――――――― 昭和五十二年十二月七日(水曜日)     午後四時五十五分開議  出席委員    委員長 正示啓次郎君    理事 木野 晴夫君 理事 中村 弘海君    理事 村田敬次郎君 理事 長谷川正三君    理事 鈴切 康雄君 理事 受田 新吉君       逢沢 英雄君    宇野  亨君      小此木彦三郎君    海部 俊樹君       関谷 勝嗣君    田中 六助君       塚原 俊平君    浜田 幸一君       増田甲子七君    渡部 恒三君       上田 卓三君    栗林 三郎君       矢山 有作君    新井 彬之君       市川 雄一君    大内 啓伍君       柴田 睦夫君    中川 秀直君  出席国務大臣         文 部 大 臣 砂田 重民君         国 務 大 臣         (総理府総務長         官)     稻村左近四郎君         国 務 大 臣         (行政管理庁長         官)      荒舩清十郎君         国 務 大 臣         (北海道開発庁         長官)     加藤 武徳君         国 務 大 臣         (防衛庁長官) 金丸  信君  出席政府委員         人事院総裁   藤井 貞夫君         人事院事務総局         給与局長    角野幸三郎君         総理府総務副長         官       越智 通雄君         総理府人事局長 秋富 公正君         行政管理政務次         官       藤川 一秋君         行政管理庁行政         管理局長    辻  敬一君         行政管理庁行政         監察局長    川島 鉄男君         北海道開発政務         次官      阿部 文男君         防衛政務次官  竹中 修一君         防衛庁長官官房         長       竹岡 勝美君         防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君         防衛庁人事教育         局長      渡邊 伊助君         防衛庁経理局長 原   徹君         防衛庁装備局長 間淵 直三君         防衛施設庁長官 亘理  彰君         文部政務次官  近藤 鉄雄君         文部省初等中等         教育局長    諸澤 正道君  委員外出席者         内閣委員会調査         室長      長倉 司郎君     ――――――――――――― 委員の異動 十二月七日  辞任         補欠選任   内田 常雄君    小此木彦三郎君   竹下  登君     田中 六助君   藤田 義光君     渡部 恒三君 同日  辞任         補欠選任  小此木彦三郎君     内田 常雄君   田中 六助君     竹下  登君   渡部 恒三君     藤田 義光君 同日  理事近藤鉄雄君及び竹中修一君十一月三十日委  員辞任につき、その補欠として中村弘海君及び  村田敬次郎君が理事に当選した。     ――――――――――――― 十二月七日  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案内閣提出第一号)  一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第四号)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第五号)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第六号) は本委員会付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  閉会中審査に関する件  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案内閣提出第一号)  一般職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第四号)  特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出第五号)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内  閣提出第六号)      ――――◇―――――
  2. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任に関する件についてお諮りいたします。  理事近藤鉄雄君及び竹中修一君が去る十一月三十日委員辞任されましたことに伴いまして、現在理事が欠員となっております。  これよりその補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、理事に       中村 弘海君 及び 村田敬次郎君 を指名いたします。      ――――◇―――――
  4. 正示啓次郎

  5. 稻村佐近四郎

    稻村国務大臣 去る十一月二十八日、福田内閣におきまして総理府総務長官を仰せつかりました稻村佐近四郎でございます。  浅学非才ではございますが、一生懸命所管事項につきまして努力いたすつもりでございますので、委員長あるいはまた理事先生委員先生の御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。  はなはだ簡単ではございますが、ごあいさつにかえさせていただきたいと思います。(拍手
  6. 正示啓次郎

  7. 金丸信

    金丸国務大臣 このたび防衛庁長官を拝命いたしました金丸信でございます。  生来鈍でありますので、しかし、この仕事の重大性にかんがみまして、一生懸命に努力するつもりでありますが、委員長初め理事委員各位の絶大な御叱正、御指導をこの機会にお願いし、よろしくお願いいたします。(拍手
  8. 正示啓次郎

  9. 荒舩清十郎

    荒舩国務大臣 今回、行政管理庁長官を命ぜられました荒舩清十郎でございます。  委員長初め委員各位の御鞭撻、御指導をどうぞよろしくお願いいたします。  以上をもってごあいさつといたします。  ありがとうございました。(拍手
  10. 正示啓次郎

  11. 加藤武徳

    加藤国務大臣 お許しをいただきまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。  先般の内閣改造北海道開発庁長官を仰せつかりました参議院議員加藤武徳でございます。  皆様には、日ごろ、北海道問題につきましていろいろ御協力をいただき、御指導も願っておりまして、感謝いたしておるところでございます。もとより、私は非力でございますが、誠心誠意努めてまいりたい、かように存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。  ありがとうございました。(拍手
  12. 正示啓次郎

  13. 越智通雄

    越智政府委員 このたび総理府総務副長官を拝命いたしました越智通雄でございます。  この伝統の古い内閣委員会は、私は初めてでございまして、大変ふなれでございますが、稻村総務長官補佐役といたしまして精いっぱい努めさせていただきたいと思います。  正示委員長初め理事各位委員各位の御指導を心からお願いいたしまして、ごあいさつにさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手
  14. 正示啓次郎

  15. 竹中修一

    竹中政府委員 このたび防衛政務次官を拝命しました竹中修一でございます。  内閣委員会先生方には従来大変な御指導、御鞭撻を賜りましたが、これからもいままで以上の御協力を賜りますようにお願いを申し上げて、ごあいさつといたします。  どうぞよろしくお願いします。(拍手
  16. 正示啓次郎

  17. 藤川一秋

    藤川政府委員 今回、行政管理政務次官を拝命いたしました参議院議員藤川一秋でございます。  何もわかりませんので、委員長初め理事委員の諸先生の御指導によりまして私に与えられました任務を果たしてまいりたい、かように考えております。  どうぞよろしくお願いいたします。(拍手
  18. 正示啓次郎

  19. 阿部文男

    阿部政府委員 このたび北海道開発政務次官を拝命いたしました阿部文男でございます。  大変微力でございますが、加藤長官のもとで北海道開発推進に全力を尽くす所存でございますので、委員の皆さんの格別の御指導と御鞭撻お願い申し上げる次第でございます。  どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)      ――――◇―――――
  20. 正示啓次郎

    ○正示委員長 この際、理事会協議に基づき、本日本委員会付託になりました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案議題といたします。  趣旨説明を求めます。金丸防衛庁長官
  21. 金丸信

    金丸国務大臣 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案提案理由及び内容概要について、御説明いたします。  まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。  これは、自衛官の定数を、海上自衛隊八百九十人、航空自衛隊九百十七人計千八百七人増加するための改正でありまして、海上自衛官増員は、艦艇、航空機就役等に伴うものであり、航空自衛官増員は、航空機就役等に伴うものであります。  次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。  これは、航空自衛隊輸送航空団編成航空団編成と区分し、輸送航空団司令部及び輸送航空隊から成る編成を定めるほか、同じく航空自衛隊第三航空団司令部の所在地を愛知県の小牧市から青森県の三沢市へ移転するものでありまして、それぞれの部隊の任務遂行の円滑を図るためであります。  以上、法律案提案理由及び内容概要を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いをいたします。
  22. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     ―――――――――――――
  23. 正示啓次郎

    ○正示委員長 本案に対し、別に質疑申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。  討論申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  24. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
  25. 正示啓次郎

    ○正示委員長 この際、理事会協議に基づき、本日本委員会付託になりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。  順次趣旨説明を求めます。稻村総務長官。     ―――――――――――――  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――
  26. 稻村佐近四郎

    稻村国務大臣 ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、一括してその提案理由及び内容概要について御説明申し上げます。  まず、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  一般職職員給与に関する法律及び学校教育の水準の維持向上のための義務教育学校教育職員人材確保に関する特別措置法並びに義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等育児休業に関する法律規定に基づき、昭和五十一年三月十一日、人事院から国会及び内閣に対し、それぞれ、教育職員給与を改善すること及び女子教育職員看護婦等職員に対し育児休業給支給することを内容とする二件の勧告が行われており、また、本年八月九日には、一般職職員給与について、俸給及び諸手当改定等内容とする勧告が行われました。政府としては、それぞれ、その内容を検討した結果、昭和五十二年四月一日からこれらの勧告を実施することとし、このたび、一般職職員給与に関する法律について、所要改正を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。  第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額限度額を十六万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額限度額を三万四千円に引き上げることといたしております。  第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を八千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ二千三百円に引き上げる。この場合において、職員配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千円に引き上げることといたしております。  第四に、住居手当について、月額六千円を超える家賃を支払っている職員住居手当支給することに改め、その支給月額は、月額一万三千五百円以下の家賃を支払っている職員にあっては家賃月額から六千円を控除した額とし、月額一万三千五百円を超える家賃を支払っている職員にあっては家賃月額から一万三千五百円を控除した額の二分の一を七千五百円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が一万二千五百円を超えるときは、一万二千五百円とすることといたしております。  第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額月額一万四千円に引き上げるとともに、最高支給限度額を一万六千円に引き上げることといたしております。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当支給月額を引き上げることといたしております。  第六に、宿日直手当について、入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師宿日直勤務に対する宿日直手当支給限度額勤務一回につき、一万円とすることといたしております。  第七に、義務教育学校等勤務する教育職員支給する義務教育等教員特別手当支給月額限度額を一万五千二百円に引き上げることといたしております。  第八に、非常勤委員、顧問、参与等支給する手当について、支給限度額日額一万九千六百円に引き上げることといたしております。  第九に、当分の間、義務教育学校等女子教育職員及び医療施設社会福祉施設等看護婦保母等職員に対し、育児休業期間中、育児休業給支給することとし、その支給月額は、俸給月額に、職員が所属する共済組合掛金率を乗じて得た額とすることといたしております。  以上のほか、附則において、この法律施行期日適用日俸給表改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職職員給与改定に伴い、特別職職員について所要改定を行おうとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一は、特別職職員俸給月額を引き上げることといたしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣俸給月額は百五十五万円、国務大臣等俸給月額は百十三万円、内閣法制局長官等俸給月額は九十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職職員指定職俸給表改定に準じ、八十一万円から六十九万七千円の範囲内で改定することといたしております。  また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使俸給月額は百十三万円、大使号俸は九十五万円とし、大使号俸及び公使号俸以下については、一般職職員指定職俸給表改定に準じ、八十万円から六十二万二千円の範囲内で改定することといたしております。  なお、秘書官については、一般職職員給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。  第二には、委員手当について、委員会の常勤の委員日額手当支給する場合のその支給限度額を三万四千円に、非常勤委員支給する手当支給限度額を一万九千六百円にそれぞれ引き上げることにいたしたことであります。  以上のほか、附則においては、この法律施行期日適用日等について規定しております。  以上が両法律案提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  27. 正示啓次郎

  28. 金丸信

    金丸国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、このたび提出された一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員給与改定を行うものであります。  すなわち、参事官等及び自衛官俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校学生学生手当一般職職員給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても毎年の例にならい改定することとしております。  なお、事務官等俸給のほか、扶養手当住居手当通勤手当宿直手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職職員給与に関する法律規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職職員と同様の給与改定防衛庁職員についても行われることとなります。  以上のほか、一般職における職員と同様、当分の間、医療施設勤務する看護婦等に対して、一般職国家公務員の例により、育児休業給支給することとしております。  この法律案規定は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  29. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     ―――――――――――――
  30. 正示啓次郎

    ○正示委員長 各法律案に対し、別に質疑申し出もありません。  この際、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対し、長谷川正三君及び柴田睦夫君から修正案がそれぞれ提出されております。  提出者から順次趣旨説明を求めます。長谷川正三君。     ―――――――――――――  一般職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――
  31. 長谷川正三

    長谷川(正)委員 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その内容及び提案理由の御説明を申し上げます。  まず第一は、第十九条の五第二項の改正規定を削除することであります。これは、人確法に基づく教員第三次給与改善を実施せず、さきに文部省が省令化した学校主任制度を受けての主任に対する手当支給を行わせないためであります。  現在、それぞれの学校において教職員教育活動を推進するのに必要な校務を分担するため、実情に即して各種の主任、係などが工夫され、互選あるいは公選によって形づくられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、特定主任を上から任命しこれに手当支給を行うという今回の政府案は、教育権力支配のための管理強化とあわせて、民主的に結集する教職員団体の破壊を目指した以外の何物でもありません。  主任制度化とその手当支給には現場教職員はこぞって反対しているのであります。人確法に基づく第三次給与改善措置が全教員に二%の義務教育等教員特別手当を増加させようとするものであるにもかかわらず、本案の成立を待って主任手当制度化が行われることになっていることから、現場教職員はそのすべてを返上して主任手当支給に反対しているのであります。これは受益者であるはずの当該者の重大な決意表明であると同時に、何よりも一方的な上からの支配管理強化政策を持ち込まず、自由で自主的、創造的な教育の発展をこそ願う国民の共通の意思でもあります。このような主任手当制度化こそ、日本民主教育の根本を破壊するものであり、断じて許すことができません。なお、この規定の削除により、当初予算より百六十一億円の減額が見込まれます。  第二は、育児休業給については昭和五十一年四月一日から実施することであります。周知のように、育児休業制度の創設に当たっては、全党一致賛成を得、昭和五十一年四月一日から発足し、すでに多数の行使者があるのであります。育児休業給についても昭和五十一年三月十一日、人事院勧告がなされ、すぐにも実施されてよいものでありました。にもかかわらず、政府のサボタージュにより一方的に遅延してきたことはまことに遺憾であります。この経過を踏まえて、一年間遡及して支給されることは当然の措置であります。これによって、およそ二億円ほどの増が見込まれます。  以上が修正案提案及びその内容であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手
  32. 正示啓次郎

    ○正示委員長 柴田睦夫君。     ―――――――――――――  一般職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾掲載〕     ―――――――――――――
  33. 柴田睦夫

    柴田(睦)委員 私は、ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、日本共産党革新共同を代表して、その内容及び提案理由の御説明を申し上げます。  その前に、私は、法案の審議に当たり質疑申し出討論申し出をしたにもかかわらず、これを行わないとした理事会の決定に対し、遺憾の意を表するものであります。  さて、本修正案について申し上げますと、まず第一は、第十九条の五第二項の改正規定を削除するとともに、一般職職員給与に関する法律第十九条の五を削除し、同文を国立及び公立の義務教育学校教育職員給与等に関する特別措置法に追加することであります。これは人材確保法に基づく第三次教員給与改善に不当に連動させられた主任手当導入を行わせないためであり、同時に、地方公務員たる教育職員にも適用され、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づいて支給される教員特別手当一般職国家公務員全体に適用される一般職給与法で支給するよりも、教員給与特別措置法支給する方が法体系上合理性があると考えるからであります。  現在、それぞれの学校において教職員教育活動を推進するのに必要な校務を分担するため、実情に即して各種の主任、係などが設けられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、特定主任を上から任命し、これに手当支給を行うという今回の政府案は、中教審答申が目指した五段階給与に道を開くものであり、学校における反動的管理体制の強化、学校教育の場からの民主主義的要素の破壊をもたらす以外の何物でもありません。  主任制度化と手当支給には、現場教職員だけでなく広範な公務員労働者がこぞって反対しているのであります。これは、一方的な上からの反動的管理体制の強化に反対し、自由で自主的、創造的な教育活動の発展を願う国民の共通の意思でもあります。このような主任制度化を給与面から裏打ちする主任手当の導入は、日本民主教育の根本を破壊するものであり、断じて許すことができません。  第二は、育児休業給を、育児休業法の改正昭和五十一年四月一日から実施することであります。周知のように、育児休業制度に当たっては、全党一致賛成を得、昭和五十一年四月一日から発足し、すでに多数の行使者があるのであります。育児休業給についても昭和五十一年三月十一日、人事院勧告がなされ、すぐにも実施されてもよいものでありました。にもかかわらず、主任手当が連動させられた第三次教員給与改定条項とセットにされたため、今日に至るもまだその支給が実現しておらず、一年間遡及して支給するめどすら立っていないことはまことに遺憾であります。本修正案は、こうした経過を踏まえて、一年間遡及して支給されるようにしようとするものであります。同時に、育児休業給一般職だけでなく特別職職員や地方公務員たる婦人公務員にも支給されるものであるので、法体系上は、育児休業制度を定めた育児休業法で措置する方が合理的であると考えるからであります。  以上が、修正案内容及び提出理由であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決あらんことをお願い申し上げます。
  34. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これにて両修正案についての趣旨説明は終わりました。  両修正案について別に発言の申し出もありません。     ―――――――――――――
  35. 正示啓次郎

    ○正示委員長 これより一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案並びに同案に対する両修正案特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を一括して討論に入るのでありますが、討論申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。  まず、柴田睦夫君提出の修正案について採決いたします。  本修正案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  36. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立少数。よって、柴田睦夫君提出の修正案は否決されました。  次に、長谷川正三君提出の修正案について採決いたします。  本修正案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  37. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立少数。よって、長谷川正三君提出の修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  38. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  39. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  40. 正示啓次郎

    ○正示委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕      ――――◇―――――
  42. 正示啓次郎

    ○正示委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  行政機構並びにその運営に関する件  恩給及び法制一般に関する件  国の防衛に関する件  公務員の制度及び給与に関する件  栄典に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 正示啓次郎

    ○正示委員長 御異議なしと認めます。さよう決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後五時二十六分散会      ――――◇―――――