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1977-12-07 第83回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
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会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
五十二年十二月七日)(水曜 日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のと おりである。
委員長
正
示啓次郎
君
理事
木野
晴夫
君
理事
木原 実君
理事
長谷川正三
君
理事
鈴切
康雄
君
理事
受田
新吉
君
逢沢
英雄
君
宇野
亨君
内田
常雄
君
海部
俊樹
君
小宮山重四郎
君
関谷
勝嗣君
竹下
登君 中馬 辰猪君
塚原
俊平
君
中村
弘海
君
浜田
幸一
君
藤田
義光
君
増田甲子
七君
村田敬次郎
君
上田
卓三
君
栗林
三郎
君 栂野 泰二君
矢山
有作
君 安井
吉典
君
新井
彬之君
市川
雄一
君
大内
啓伍
君
柴田
睦夫
君
中川
秀直
君 ――――――――――
―――――――――――
昭和
五十二年十二月七日(水曜日) 午後四時五十五分
開議
出席委員
委員長
正
示啓次郎
君
理事
木野
晴夫
君
理事
中村
弘海
君
理事
村田敬次郎
君
理事
長谷川正三
君
理事
鈴切
康雄
君
理事
受田
新吉
君
逢沢
英雄
君
宇野
亨君
小此木彦三郎
君
海部
俊樹
君
関谷
勝嗣君
田中
六助
君
塚原
俊平
君
浜田
幸一
君
増田甲子
七君
渡部
恒三
君
上田
卓三
君
栗林
三郎
君
矢山
有作
君
新井
彬之君
市川
雄一
君
大内
啓伍
君
柴田
睦夫
君
中川
秀直
君
出席国務大臣
文 部 大 臣 砂田 重民君 国 務 大 臣 (
総理府総務長
官) 稻村左近
四郎
君 国 務 大 臣 (
行政管理庁長
官)
荒舩清十郎
君 国 務 大 臣 (
北海道開発庁
長官
)
加藤
武徳
君 国 務 大 臣 (
防衛庁長官
)
金丸
信君
出席政府委員
人事院総裁
藤井 貞夫君
人事院事務総局
給与局長
角野幸三郎
君
総理府総務副長
官
越智
通雄
君
総理府人事局長
秋富
公正君
行政管理政務次
官
藤川
一秋
君
行政管理庁行政
管理局長
辻 敬一君
行政管理庁行政
監察局長
川島 鉄男君
北海道開発政務
次官
阿部
文男
君
防衛政務次官
竹中
修一
君
防衛庁長官官房
長 竹岡 勝美君
防衛庁防衛局長
伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長
渡邊 伊助君
防衛庁経理局長
原 徹君
防衛庁装備局長
間淵
直三君
防衛施設庁長官
亘理 彰君
文部政務次官
近藤
鉄雄
君
文部省初等中等
教育局長
諸澤 正道君
委員外
の
出席者
内閣委員会調査
室長 長倉 司郎君 ――
―――――――――――
委員
の異動 十二月七日
辞任
補欠選任
内田
常雄
君
小此木彦三郎
君
竹下
登君
田中
六助
君
藤田
義光
君
渡部
恒三
君 同日
辞任
補欠選任
小此木彦三郎
君
内田
常雄
君
田中
六助
君
竹下
登君
渡部
恒三
君
藤田
義光
君 同日
理事近藤鉄雄
君及び
竹中修一
君十一月三十日委
員辞任
につき、その
補欠
として
中村弘海
君及び
村田敬次郎
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
十二月七日
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一号)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第六号) は本
委員会
に
付託
された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
閉会中審査に関する件
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一号)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第六号) ――――◇―――――
正示啓次郎
1
○正
示委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
補欠選任
に関する件についてお諮りいたします。
理事近藤鉄雄
君及び
竹中修一
君が去る十一月三十日
委員
を
辞任
されましたことに伴いまして、現在
理事
が欠員となっております。 これよりその
補欠選任
を行いたいと存じますが、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
2
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 それでは、
理事
に
中村
弘海
君 及び
村田敬次郎
君 を指名いたします。 ――――◇―――――
正示啓次郎
3
○正
示委員長
この際、稻村
総理府総務長官
、
金丸防衛庁長官
、
荒舩行政管理庁長官
、
加藤北海道開発庁長官
、
越智総理府総務
副
長官
、
竹中防衛政務次官
、
藤川行政管理政務次官
及び
阿部北海道開発政務次官
から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。稻村
総理府総務長官
。
稻村佐近四郎
4
○
稻村国務大臣
去る十一月二十八日、
福田内閣
におきまして
総理府総務長官
を仰せつかりました稻村佐近
四郎
でございます。
浅学非才
ではございますが、一生懸命
所管事項
につきまして努力いたすつもりでございますので、
委員長
あるいはまた
理事
諸
先生
、
委員
諸
先生
の御
指導
、御
鞭撻
のほどをよろしく
お願い
申し上げたいと思います。 はなはだ簡単ではございますが、ご
あいさつ
にかえさせていただきたいと思います。(
拍手
)
正示啓次郎
5
○正
示委員長
金丸防衛庁長官
。
金丸信
6
○
金丸国務大臣
このたび
防衛庁長官
を拝命いたしました
金丸信
でございます。 生来鈍でありますので、しかし、この仕事の
重大性
にかんがみまして、一生懸命に努力するつもりでありますが、
委員長
初め
理事
、
委員各位
の絶大な御叱正、御
指導
をこの機会に
お願い
し、よろしく
お願い
いたします。(
拍手
)
正示啓次郎
7
○正
示委員長
荒舩行政管理庁長官
。
荒舩清十郎
8
○
荒舩国務大臣
今回、
行政管理庁長官
を命ぜられました
荒舩清十郎
でございます。
委員長
初め
委員各位
の御
鞭撻
、御
指導
をどうぞよろしく
お願い
いたします。 以上をもってご
あいさつ
といたします。 ありがとうございました。(
拍手
)
正示啓次郎
9
○正
示委員長
加藤北海道開発庁長官
。
加藤武徳
10
○
加藤国務大臣
お許しをいただきまして、一言ご
あいさつ
を申し上げたいと存じます。 先般の
内閣改造
で
北海道開発庁長官
を仰せつかりました
参議院議員
の
加藤武徳
でございます。 皆様には、日ごろ、北海道問題につきましていろいろ御
協力
をいただき、御
指導
も願っておりまして、感謝いたしておるところでございます。もとより、私は非力でございますが、誠心誠意努めてまいりたい、かように存じますので、何とぞよろしく
お願い
申し上げまして、ご
あいさつ
といたします。 ありがとうございました。(
拍手
)
正示啓次郎
11
○正
示委員長
越智総理府総務
副
長官
。
越智通雄
12
○
越智政府委員
このたび
総理府総務副長
官を拝命いたしました
越智通雄
でございます。 この伝統の古い
内閣委員会
は、私は初めてでございまして、大変ふなれでございますが、
稻村総務長官
の
補佐役
といたしまして精いっぱい努めさせていただきたいと思います。 正
示委員長
初め
理事各位
、
委員各位
の御
指導
を心から
お願い
いたしまして、ご
あいさつ
にさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
)
正示啓次郎
13
○正
示委員長
竹中防衛政務次官
。
竹中修一
14
○
竹中政府委員
このたび
防衛政務次官
を拝命しました
竹中修一
でございます。
内閣委員会
の
先生方
には従来大変な御
指導
、御
鞭撻
を賜りましたが、これからもいままで以上の御
協力
を賜りますように
お願い
を申し上げて、ご
あいさつ
といたします。 どうぞよろしく
お願い
します。(
拍手
)
正示啓次郎
15
○正
示委員長
藤川行政管理政務次官
。
藤川一秋
16
○
藤川政府委員
今回、
行政管理政務次官
を拝命いたしました
参議院議員
の
藤川一秋
でございます。 何もわかりませんので、
委員長
初め
理事
、
委員
の諸
先生
の御
指導
によりまして私に与えられました
任務
を果たしてまいりたい、かように考えております。 どうぞよろしく
お願い
いたします。(
拍手
)
正示啓次郎
17
○正
示委員長
阿部北海道開発政務次官
。
阿部文男
18
○
阿部政府委員
このたび
北海道開発政務次官
を拝命いたしました
阿部文男
でございます。 大変微力でございますが、
加藤長官
のもとで
北海道開発推進
に全力を尽くす所存でございますので、
委員
の皆さんの格別の御
指導
と御
鞭撻
を
お願い
申し上げる次第でございます。 どうぞよろしく
お願い
いたします。(
拍手
) ――――◇―――――
正示啓次郎
19
○正
示委員長
この際、
理事会
の
協議
に基づき、本
日本委員会
に
付託
になりました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を求めます。
金丸防衛庁長官
。
金丸信
20
○
金丸国務大臣
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
について、御
説明
いたします。 まず、
防衛庁設置法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
自衛官
の定数を、
海上自衛隊
八百九十人、
航空自衛隊
九百十七人計千八百七人増加するための
改正
でありまして、
海上自衛官
の
増員
は、艦艇、
航空機
の
就役等
に伴うものであり、
航空自衛官
の
増員
は、
航空機
の
就役等
に伴うものであります。 次に、
自衛隊法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
航空自衛隊
の
輸送航空団
の
編成
を
航空団
の
編成
と区分し、
輸送航空団司令部
及び
輸送航空隊
から成る
編成
を定めるほか、同じく
航空自衛隊
第三
航空団
の
司令部
の所在地を愛知県の小牧市から青森県の三沢市へ移転するものでありまして、それぞれの部隊の
任務遂行
の円滑を図るためであります。 以上、
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御
賛成
くださいますよう
お願い
をいたします。
正示啓次郎
21
○正
示委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ――
―――――――――――
正示啓次郎
22
○正
示委員長
本案
に対し、別に
質疑
の
申し出
もありませんので、直ちに
討論
に入ります。
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決に入ります。
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
23
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ――
―――――――――――
正示啓次郎
24
○正
示委員長
この際、
理事会
の
協議
に基づき、本
日本委員会
に
付託
になりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を求めます。
稻村総務長官
。 ――
―――――――――――
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
稻村佐近四郎
25
○
稻村国務大臣
ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、一括してその
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
学校教育
の水準の
維持向上
のための
義務教育
諸
学校
の
教育職員
の
人材確保
に関する
特別措置法
並びに
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律
の
規定
に基づき、
昭和
五十一年三月十一日、
人事院
から
国会
及び
内閣
に対し、それぞれ、
教育職員
の
給与
を改善すること及び
女子教育職員
、
看護婦等
の
職員
に対し
育児休業給
を
支給
することを
内容
とする二件の
勧告
が行われており、また、本年八月九日には、
一般職
の
職員
の
給与
について、
俸給
及び諸
手当
の
改定等
を
内容
とする
勧告
が行われました。
政府
としては、それぞれ、その
内容
を検討した結果、
昭和
五十二年四月一日からこれらの
勧告
を実施することとし、このたび、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
について、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、全
俸給表
の全
俸給月額
を引き上げることといたしております。 第二に、
初任給調整手当
について、
医療職俸給表
(一)の
適用
を受ける
職員
に対する
支給月額
の
限度額
を十六万円に引き上げるとともに、
医療職俸給表
(一)以外の
俸給表
の
適用
を受ける
職員
のうち、医学または歯学に関する
専門的知識
を必要とする官職を占める
職員
に対する
支給月額
の
限度額
を三万四千円に引き上げることといたしております。 第三に、
扶養手当
について、
配偶者
に係る
支給月額
を八千円に引き上げるとともに、
配偶者
以外の
扶養親族
に係る
支給月額
を二人までについてはそれぞれ二千三百円に引き上げる。この場合において、
職員
に
配偶者
がない場合にあっては、そのうち一人については五千円に引き上げることといたしております。 第四に、
住居手当
について、
月額
六千円を超える
家賃
を支払っている
職員
に
住居手当
を
支給
することに改め、その
支給月額
は、
月額
一万三千五百円以下の
家賃
を支払っている
職員
にあっては
家賃
の
月額
から六千円を控除した額とし、
月額
一万三千五百円を超える
家賃
を支払っている
職員
にあっては
家賃
の
月額
から一万三千五百円を控除した額の二分の一を七千五百円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が一万二千五百円を超えるときは、一万二千五百円とすることといたしております。 第五に、
通勤手当
について、
交通機関等
を利用して通勤する
職員
の場合、
全額支給限度額
を
月額
一万四千円に引き上げるとともに、
最高支給限度額
を一万六千円に引き上げることといたしております。このほか、
自転車等
を使用して通勤する
職員
または
交通機関等
と
自転車等
を併用して通勤する
職員
についてもそれぞれ
通勤手当
の
支給月額
を引き上げることといたしております。 第六に、
宿日直手当
について、
入院患者
の病状の
急変等
に対処するための
医師
または
歯科医師
の
宿日直勤務
に対する
宿日直手当
の
支給限度額
を
勤務
一回につき、一万円とすることといたしております。 第七に、
義務教育
諸
学校等
に
勤務
する
教育職員
に
支給
する
義務教育等教員特別手当
の
支給月額
の
限度額
を一万五千二百円に引き上げることといたしております。 第八に、
非常勤
の
委員
、顧問、
参与等
に
支給
する
手当
について、
支給限度額
を
日額
一万九千六百円に引き上げることといたしております。 第九に、当分の間、
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
職員
に対し、
育児休業期間
中、
育児休業給
を
支給
することとし、その
支給月額
は、
俸給
の
月額
に、
職員
が所属する
共済組合
の
掛金率
を乗じて得た額とすることといたしております。 以上のほか、
附則
において、この
法律
の
施行期日
、
適用日
、
俸給表
の
改定
に伴う
所要
の切りかえ
措置等
について
規定
いたしております。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、ただいま御
説明
申し上げました
一般職
の
職員
の
給与改定
に伴い、
特別職
の
職員
について
所要
の
改定
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
特別職
の
職員
の
俸給月額
を引き上げることといたしたことであります。その
内容
を御
説明
いたしますと、
内閣総理大臣
の
俸給月額
は百五十五万円、
国務大臣等
の
俸給月額
は百十三万円、
内閣法制局長官等
の
俸給月額
は九十五万円とし、その他
政務次官
以下の
俸給月額
については、
一般職
の
職員
の
指定職俸給表
の
改定
に準じ、八十一万円から六十九万七千円の
範囲
内で
改定
することといたしております。 また、
大使
及び
公使
については、
国務大臣
と同額の
俸給
を受ける
大使
の
俸給月額
は百十三万円、
大使
五
号俸
は九十五万円とし、
大使
四
号俸
及び
公使
四
号俸
以下については、
一般職
の
職員
の
指定職俸給表
の
改定
に準じ、八十万円から六十二万二千円の
範囲
内で
改定
することといたしております。 なお、秘書官については、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じてその
俸給月額
を引き上げることといたしました。 第二には、
委員手当
について、
委員会
の常勤の
委員
に
日額
の
手当
を
支給
する場合のその
支給限度額
を三万四千円に、
非常勤
の
委員
に
支給
する
手当
の
支給限度額
を一万九千六百円にそれぞれ引き上げることにいたしたことであります。 以上のほか、
附則
においては、この
法律
の
施行期日
、
適用日等
について
規定
しております。 以上が両
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますよう
お願い
申し上げます。
正示啓次郎
26
○正
示委員長
次に、
金丸防衛庁長官
。 ――
―――――――――――
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
金丸信
27
○
金丸国務大臣
ただいま
議題
となりました
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、このたび提出された
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の例に準じて、
防衛庁職員
の
給与
の
改定
を行うものであります。 すなわち、
参事官等
及び
自衛官
の
俸給
並びに防衛大
学校
及び
防衛医科大学校
の
学生
の
学生手当
を
一般職
の
職員
の
給与改定
の例に準じて
改定
するとともに、
営外手当
についても毎年の例にならい
改定
することとしております。 なお、
事務官等
の
俸給
のほか、
扶養手当
、
住居手当
、
通勤手当
、
宿直手当
及び
医師等
に対する
初任給調整手当
につきましては、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
規定
を準用またはその例によることとしておりますので、同法の
改正
によって
一般職
の
職員
と同様の
給与
の
改定
が
防衛庁職員
についても行われることとなります。 以上のほか、
一般職
における
職員
と同様、当分の間、
医療施設
に
勤務
する
看護婦等
に対して、
一般職
の
国家公務員
の例により、
育児休業給
を
支給
することとしております。 この
法律案
の
規定
は、公布の日から施行し、
昭和
五十二年四月一日から
適用
することとしております。このほか
附則
において、
俸給
の切りかえ等に関する
事項
について
一般職
におけるところに準じて定めております。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
賛成
くださいますよう
お願い
申し上げます。
正示啓次郎
28
○正
示委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ――
―――――――――――
正示啓次郎
29
○正
示委員長
各
法律案
に対し、別に
質疑
の
申し出
もありません。 この際、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
長谷川正三
君及び
柴田睦夫
君から
修正案
がそれぞれ提出されております。
提出者
から順次
趣旨
の
説明
を求めます。
長谷川正三
君。 ――
―――――――――――
一般職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
長谷川正三
30
○
長谷川
(正)
委員
私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について、その
内容
及び
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 まず第一は、第十九条の五第二項の
改正規定
を削除することであります。これは、
人確法
に基づく
教員
第三次
給与改善
を実施せず、さきに
文部省
が省令化した
学校
の
主任制度
を受けての
主任
に対する
手当支給
を行わせないためであります。 現在、それぞれの
学校
において
教職員
が
教育活動
を推進するのに必要な
校務
を分担するため、実情に即して各種の
主任
、係などが工夫され、互選あるいは公選によって形づくられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、
特定主任
を上から任命しこれに
手当支給
を行うという今回の
政府案
は、
教育
の
権力支配
のための
管理強化
とあわせて、民主的に結集する
教職員団体
の破壊を目指した以外の何物でもありません。
主任
の
制度化
とその
手当
の
支給
には
現場
の
教職員
はこぞって反対しているのであります。
人確法
に基づく第三次
給与改善措置
が全
教員
に二%の
義務教育等教員特別手当
を増加させようとするものであるにもかかわらず、
本案
の成立を待って
主任手当
の
制度化
が行われることになっていることから、
現場
の
教職員
はそのすべてを返上して
主任手当
の
支給
に反対しているのであります。これは
受益者
であるはずの
当該者
の重大な
決意表明
であると同時に、何よりも一方的な上からの
支配管理強化政策
を持ち込まず、自由で自主的、創造的な
教育
の発展をこそ願う国民の共通の意思でもあります。このような
主任手当
の
制度化
こそ、
日本
の
民主教育
の根本を破壊するものであり、断じて許すことができません。なお、この
規定
の削除により、当初予算より百六十一億円の減額が見込まれます。 第二は、
育児休業給
については
昭和
五十一年四月一日から実施することであります。周知のように、
育児休業制度
の創設に当たっては、全
党一致
の
賛成
を得、
昭和
五十一年四月一日から発足し、すでに多数の
行使者
があるのであります。
育児休業給
についても
昭和
五十一年三月十一日、
人事院勧告
がなされ、すぐにも実施されてよいものでありました。にもかかわらず、
政府
のサボタージュにより一方的に遅延してきたことはまことに遺憾であります。この経過を踏まえて、一年間遡及して
支給
されることは当然の
措置
であります。これによって、およそ二億円ほどの増が見込まれます。 以上が
修正案
の
提案
及びその
内容
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御
賛成
あらんことを
お願い
申し上げます。(
拍手
)
正示啓次郎
31
○正
示委員長
柴田睦夫
君。 ――
―――――――――――
一般職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
柴田睦夫
32
○
柴田
(睦)
委員
私は、ただいま
議題
となりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、その
内容
及び
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 その前に、私は、法案の
審議
に当たり
質疑
の
申し出
、
討論
の
申し出
をしたにもかかわらず、これを行わないとした
理事会
の決定に対し、遺憾の意を表するものであります。 さて、本
修正案
について申し上げますと、まず第一は、第十九条の五第二項の
改正規定
を削除するとともに、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
第十九条の五を削除し、同文を国立及び公立の
義務教育
諸
学校
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
に追加することであります。これは
人材確保法
に基づく第三次
教員
給与改善
に不当に連動させられた
主任手当
導入を行わせないためであり、同時に、地方公務員たる
教育職員
にも
適用
され、
教育職員
の職務と
勤務
態様の特殊性に基づいて
支給
される
教員
特別
手当
を
一般職
の
国家公務員
全体に
適用
される
一般職
給与
法で
支給
するよりも、
教員
給与
特別措置法
で
支給
する方が法体系上合理性があると考えるからであります。 現在、それぞれの
学校
において
教職員
が
教育活動
を推進するのに必要な
校務
を分担するため、実情に即して各種の
主任
、係などが設けられ、民主的に運営されているのが通例であります。これに対し、
特定主任
を上から任命し、これに
手当支給
を行うという今回の
政府案
は、中教審答申が目指した五段階
給与
に道を開くものであり、
学校
における反動的管理体制の強化、
学校教育
の場からの民主主義的要素の破壊をもたらす以外の何物でもありません。
主任制度
化と
手当支給
には、
現場
の
教職員
だけでなく広範な公務員労働者がこぞって反対しているのであります。これは、一方的な上からの反動的管理体制の強化に反対し、自由で自主的、創造的な
教育活動
の発展を願う国民の共通の意思でもあります。このような
主任制度
化を
給与
面から裏打ちする
主任手当
の導入は、
日本
の
民主教育
の根本を破壊するものであり、断じて許すことができません。 第二は、
育児休業給
を、
育児休業
法の
改正
で
昭和
五十一年四月一日から実施することであります。周知のように、
育児休業制度
に当たっては、全
党一致
の
賛成
を得、
昭和
五十一年四月一日から発足し、すでに多数の
行使者
があるのであります。
育児休業給
についても
昭和
五十一年三月十一日、
人事院勧告
がなされ、すぐにも実施されてもよいものでありました。にもかかわらず、
主任手当
が連動させられた第三次
教員
給与改定
条項とセットにされたため、今日に至るもまだその
支給
が実現しておらず、一年間遡及して
支給
するめどすら立っていないことはまことに遺憾であります。本
修正案
は、こうした経過を踏まえて、一年間遡及して
支給
されるようにしようとするものであります。同時に、
育児休業給
は
一般職
だけでなく
特別職
職員
や地方公務員たる婦人公務員にも
支給
されるものであるので、法体系上は、
育児休業制度
を定めた
育児休業
法で
措置
する方が合理的であると考えるからであります。 以上が、
修正案
の
内容
及び提出
理由
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに可決あらんことを
お願い
申し上げます。
正示啓次郎
33
○正
示委員長
これにて両
修正案
についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 両
修正案
について別に発言の
申し出
もありません。 ――
―――――――――――
正示啓次郎
34
○正
示委員長
これより
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
並びに同案に対する両
修正案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
討論
に入るのでありますが、
討論
の
申し出
もありませんので、直ちに採決に入ります。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する両
修正案
について採決いたします。 まず、
柴田睦夫
君提出の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
35
○正
示委員長
起立
少数。よって、
柴田睦夫
君提出の
修正案
は否決されました。 次に、
長谷川正三
君提出の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
36
○正
示委員長
起立
少数。よって、
長谷川正三
君提出の
修正案
は否決されました。 次に、原案について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
37
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
38
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
正示啓次郎
39
○正
示委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました各
法律案
に関する
委員会
報告書の作成等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
40
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ――
―――――――――――
〔報告書は附録に
掲載
〕 ――――◇―――――
正示啓次郎
41
○正
示委員長
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 行政機構並びにその運営に関する件 恩給及び法制一般に関する件 国の防衛に関する件 公務員の制度及び
給与
に関する件 栄典に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の
申し出
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
正示啓次郎
42
○正
示委員長
御
異議
なしと認めます。さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十六分散会 ――――◇―――――