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森下昭司君(森下昭司)
○
森下昭司
君 私は、ただいま議題に供されました
日本原子力船開発事業団法
の一部を改正する
法律案
並びに
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対しまして、
日本社会党
を代表して、若干の質問を行うものであります。 第一は、
原子力開発
に関する
政府
の姿勢についてであります。
わが国
の
原子力開発利用長期計画
によれば、
開発
は今後の
わが国
の
科学技術水準
の向上、
産業構造
の
高度化等
に多大な貢献を果たすことが期待されるとし、かつ、その理念は当初から一貫しており、何ら変わるものではないとされておるのであります。さらに、平和の目的に徹してこれを推進すべきこと、及び
人間環境
との調和を図る
立場
に立ってこれを進めるべきことを定め、
長期的視点
に立って
整合性
のある施策が講ぜられることが必要な旨を強調しているのであります。しかし、現実には、
日米
間の
核燃料
再処理問題、
全国各地
での
原子力発電
に対する反対、
安全性
への疑問など、幾多の問題が提起されており、ただひとりの
被爆国民
として、原爆への脅威は否定でき得ないのであります。
原子力基本法
第二条で言う
日本
の
原子力
の
研究
、
開発
、
利用
は、民主的な運営のもとに自主的にこれを行うものとし、その成果は公開さるべきことが
規定
されており、この民主・自主・公開のいわゆる
原子力
三原則は現在でも遵守されていると明言できるかどうか。さらに、
平和利用
の推進に徹する決意をこの機会に
総理
に求めるものであります。 第二は、
原子炉等規制法
の一部
改正案
との
関係
から、
米国
との
東海
村再
処理施設
に関する
協力協定
の問題についてであります。 本年九月十二日、ワシントンにおいて、
宇野科学技術庁長官
及び
米国政府スミス核
不
拡散問題特別代表
との間での
共同声明
で一応の終止符が打たれたのであります。この中で、
東海
村再
処理施設
は今後二ヵ年
米国
産
使用済み燃料
については九十九トンまで処理する、本
施設
に付設される予定の
プルトニウム転換施設
の
建設
を延期する、当初の
運転期間
が終了した時点において、もし
運転試験設備
での
実験作業
の結果と
国際燃料サイクル評価計画
の結果に照らして、
混合抽出法
が
技術
的に実行可能であり、かつ効果的であると
両国政府
が合意するならば、本
施設
の
運転方式
は在来の再
処理法
から全面的な
混合抽出法
に速やかに変更されることが合意に達しているのであります。 そこで、第一にお尋ねいたしたいのは、長年
米国
は、
日本
の
原子力発電
に関し、
原子力発電プラント
から排出される
使用済みウラン
を
プルトニウム
に転換し、さらに
発電段階
で新
プルトニウム
を増殖するための
施設
を
建設
することを奨励してきたのであります。しかも、
アメリカ
は、
日本
との間に
米側供給
の
濃縮ウラン
の
日本側
の
処理方式
に条件をつけた二
国間協定
を結んでいるのであります。新たに発足した
カーター政府
は、
プルトニウム発電炉方式
に深刻な懸念を抱き、そのようなプロジェクトを二ヵ年間にわたり世界的に凍結するよう提唱し、その
凍結期間
中に、
国際燃料サイクル
の再
評価計画
によって、
プルトニウム高速増殖炉
にかわるものとして、
安全度
がより高く、しかも採算のとれる方式がほかにないかどうかを解明することになっているのでありますが、西ドイツが同じ設計から成る年間四十トン
程度
の小規模な再
処理工場
を一九七一年から運転を開始しており、この工場は
米国
の
規制
の対象に入っていないのであって、
わが国
はいわゆる差別をされたのではないかとの感を受けるのでありますが、
科学技術庁長官
はどう思うのか、お答えをいただきたいのであります。 第二に、本
施設
に付設される予定の
プルトニウム転換施設
の延期、すなわち、
硝酸プルトニウム
を
酸化プルトニウム
に変える
転換工場
の
建設延期
は、
核燃料サイクル
の
確立
という
立場
に立って考慮すれば、重大な譲歩ではなかったのか。これによって
わが国
の
原子力開発計画
はさらに修正せざるを得ないのでありますが、
長官
の
見解
を承りたいのであります。 第三は、
核燃料サイクル
の
確立
は今後どうなっていくのか、その
見通し
を明らかにしていただきたいのであります。
通産大臣
の
諮問機関
である
総合エネルギー調査会
の
需給部会
での
長期エネルギー需給暫定見通し
によれば、五十年度から六十年度までの
実質経済成長率
を毎年六%
程度
とし、現在の
省エネルギー政策
や
石油
にかわる
エネルギー政策
をそのまま続けた場合を前提として六十年度の
需要量
と
供給計画
をはじいており、これによりますと、六十年度の
エネルギー需要量
は
石油換算
で七億四千万キロリットルと相なっているのであります。一方、
供給面
では、
原子力
、LNG、
輸入石炭
、地熱など、
石油
以外の
供給量
は一億九千五百万キロリットルであり、残りの五億五百万キロリットルを
輸入石油
に頼らざるを得なくなったのであります。
調査会
では流動的な要素が多いと予想をしておりまするが、
産油国
の
資源温存政策
や国際的な
需給逼迫
の傾向から見て、四億二、三千万キロリットルが
石油輸入
の
限界量
と予想されており、このままでは、
石油換算
で約八千万キロリットル、一二%の
エネルギー不足
になると言われているのであります。このような
長期エネルギー
の
需給見通し
によれば、
原子力発電
に期待をかける向きがあり、そのために
核燃料サイクル
の
確立
は大きな関心を呼んでいるところであります。
わが国
は、少
資源国
という宿命のため、どうしても
ウラン
の供給を海外に仰がざるを得ません。
消費国
としての
わが国
は、今後十年間
程度
の必要な
ウラン
は
既存長期契約
によって確保されているが、それ以降については目下のところ
見通し
が立っていないのが
現状
であります。大勢から見て、
日本
は
世界ウラン需要量
の約一〇%を占め、西暦二〇〇〇年ごろまでに約五十万トンを必要とし、その三分の一の量を
海外資源国
における
探鉱開発
によって生産し、その国との
協定
により確保しようというのが今日の
原子力委員会
の政策でありまするが、そのため、
核燃料サイクル
の
確立
は今後の
原子力開発
にとって不可欠のものと思うのであります。この
共同声明
によって、事実上
核燃料サイクル
は
わが国
にとって断念せざるを得ないのではないかと思うのでありますが、この点について、総合的な見地に立って、
総理
の御所見をお伺いをする次第であります。 第四は、今日動燃などにおきまして
研究開発
されておりまする
新型転換炉
及び
高速増殖炉
についてであります。
高速増殖炉
の
実験炉
「常陽」から
原型炉
「もんじゅ」へと、また、
新型転換炉
「ふげん」も来年春には臨界に達し、
プルトニウム
及び
ウラン
を
燃料
にした、よりよい効率的な
原子炉
の
開発
が進んでいるのであります。今回の
日米共同声明
によって、「両国は、
プルトニウム
が
核拡散
上重大な危険を有するものであり、
軽水炉
でのリサイクルは、現時点では
商業利用
に供される段階にはなく、その尚早な
商業化
は避けられるべきであるとの
見解
を共有する」と取り決められているのであります。ただし、
研究開発用
の
必要量
は確保されているものの、これは今後の
高速増殖炉
及び
新型転換炉
の
研究開発
に制約を受けることになり、
実用炉
は断念せざるを得ないのではないかと思うのでありますが、
長官
の
見解
をお尋ねする次第であります。 次に、
日本原子力船開発事業団法
についての
見解
であります。 現在の
日本原子力船開発事業団法
は
昭和
五十一年三月三十一日をもって「廃止するものとする」との
規定
から、私どもは、現存しない
法律
であるとの
見解
を持っているのであります。
政府
は、
事業団そのもの
は存続するが、死に体であるため
活動面
で制約を受けているとし、さらに、「廃止するものとする。」との
規定
から、このような
法律
を廃止するためには、さらに別の
廃止法律
を必要とするとの
見解
を繰り返し述べているのでありますが、全く理解することができ得ないのであります。
一定期日
に効力を失う旨の
規定
のある立法は、その終期が来れば自動的に失効するので、別に
廃止措置
を必要としないのであり、また、「廃止する」と
一定期日
に明文化したものも同様なのでありまして、全く
官僚的所産
と言わなければなりません。かつて、より明確化するため、
昭和
四十一年に、「廃止するものとする。」との
規定
を「効力を失う。」に改めたものとして
核原料物質開発促進臨時措置法
などがあり、今回の提案の際このような改正を行うのが妥当ではなかったのか、
科学技術庁長官
にお尋ねする次第であります。 次に、
修理
のための
受け入れ港
についてであります。 現在、
候補地
に上がっている長崎県は
核燃料棒抜き受け入れ
を表明し、
佐世保
市は
核燃料棒装荷
のまま受け入れ可能を表明しているのであります。しかし、現実には、
核燃料
を抜こうとしても抜く場所がないというのが
現状
でありまして、
燃料
を抜くには特殊な
施設
が要るのでありますが、青森県
むつ
市の母港にはその
施設
はあったのでありますが、取り外して茨城県
東海
村の
日本原子力研究所
に運んでいるのであります。海岸近くにあった
燃料棒
の
貯蔵プール
も埋められてしまっているのでありまするから、
佐世保
にたとえ回航いたしたといたしましても、抜くにも抜けないという状態でありまして、
受け入れ港
として不適格ではないかと考えているのであります。もしも、このまま
佐世保
に強行すれば、
燃料棒
を装荷したままであり、
長崎県知事
の
諮問機関
であった長崎県の
原子力船
「
むつ
」の
安全性
に関する
研究委員会
の答申の中で、
委員
の過半数の七人の
委員
より「
安全性
を確保するために
燃料
を取り外した後
修理点検
を行うこと」という提言に反するものとなるが、
佐世保
港を白紙に戻す考えはないか、
長官
に
見解
を承りたいのであります。 さらに、このように県と市が異った
考え方
を持っているとき、
自治大臣
といたしましては、
総理大臣
に対し、無用な混乱を避けるために、
意見
を積極的に述べる必要があると思うのでありますが、大臣の
見解
をお伺いする次第であります。 また、青森県の
むつ
市において、
昭和
四十九年十月十四日付、
原子力船
「
むつ
」の
定係港入港
及び
定係港
の撤去に関する
合意協定書
、いわゆる四
者協定
の調印とともに、
漁業関係者
に十二億八百万円に上る
政治解決金
を支給し、さらに、
むつ
市への一億七千万円を加えれば、十三億七千八百万円の多額に上る
解決金
を支払っているのであります。今回の
佐世保
港を
修理港
に決める交渉の経緯の中で、
中小企業団体
は
修理基地提供
の代償を求め、三十億円
程度
の
長期低利融資
や
自衛艦
などの
政府関係艦船
の
優先発注
を、
佐世保
市は、当面の
財政危機打開策
のほか、不況の
造船界
へのてこ入れ、
漁業振興
などを非公式に打診しておると言われているのでありまして、全く青森県と同じ手法がとられているようであります。このような傾向は、特別な
立法措置
によらないものであり、
地方自治
の本旨をゆがめるものであり、
近隣市町村
との格差を生む結果となり、
妥当性
を欠くものであると言わなければなりませんが、この
現状
を、
地方自治
を振興する
立場
に立つ
自治大臣
といたしまして、どうお考えになっておるのか、
見解
をお尋ねする次第であります。 最後に、私は、
原子力船開発計画
の変更についてお尋ねいたします。
科学技術庁
と運輸省は、五十一年六月に、
修理港
における
原子力船
「
むつ
」の
安全性等
の説明に対する
質問事項
に対する回答の中で、
原子力船
「
むつ
」の
開発
の意義についての項で、「
むつ
」の
開発
を継続し、今後十ヵ年間をかけて改修、
出力上昇試験等
を行うと書いてあるのであります。しかし、「
むつ
」の建造が計画されたころには、
原子力船実用化
間近しとの
見通し
が前提となったのでありますが、今日ではその実情をいささか異にいたしておるのであります。特に
昭和
五十年九月十一日の
原子力船懇談会報告
は、
欧米先進国
は本格的な
原子力船時代
はほぼ共通して……
kokalog - 国会議事録検索
1977-11-02 第82回国会 参議院 本会議 第7号
公式Web版
議事日程(会議録情報)
0
昭和
五十二年十一月二日(水曜日) 午前十時六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第七号
昭和
五十二年十一月二日 午前十時
開議
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回 避のための
日本国
と
ルーマニア社会主義共和
国との間の
条約
の
締結
について
承認
を求める の件(第八十回
国会内閣提出
、第八十二回国
会衆議院送付
) 第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回 避のための
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
条約
を修正補足する
議定書
の
締結
について承 認を求めるの件(第八十回
国会内閣提出
、第 八十二回
国会衆議院送付
) 第三 投資の奨励及び
相互保護
に関する
日本国
とエジプト・
アラブ共和国
との間の
協定
の締 結について
承認
を求めるの件(第八十回
国会
内閣提出
、第八十二回
国会衆議院送付
) 第四
国際海事衛星機構
(インマルサット)に 関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (第八十回
国会内閣提出
、第八十二回
国会衆
議院送付
) 第五 アジア=
太平洋電気通信共同体憲章
の締 結について
承認
を求めるの件(第八十回
国会
内閣提出
、第八十二回
国会衆議院送付
) 第六
日本放送協会昭和
四十九年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関す る
説明書
第七
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
す る
法律案
並びに
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり —————・—————
議長(安井謙君)(安井謙)
1
○
議長
(
安井謙
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
議長(安井謙君)(安井謙)
2
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。
宇野国務大臣
。 〔
国務大臣宇野宗佑
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(宇野宗佑君)(宇野宗佑)
3
○
国務大臣
(
宇野宗佑
君) まず、
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
わが国
における
原子力船開発
に関しましては、
原子力
第一船の
建造
・運航により、
原子力船
に関する
技術
の
確立
を図るため、その
開発
を担当する
機関
として、
日本原子力船開発事業団
を設立することとし、
昭和
三十八年に
日本原子力船開発事業団法
を制定いたしました。
日本原子力船開発事業団
は、
原子力委員会
が決定した
原子力
第一
船開発基本計画
に従いまして、
原子力船
「
むつ
」の
開発
に努めてまいりましたが、
昭和
四十九年九月、
出力上昇試験
の際に発生した
放射線漏れ
のため、現在、
母港
の岸壁に係留の
状態
にあり、
原子力船開発
は一時中断のやむなきに至っております。 このような事態に対処し、
政府
といたしましては、「
むつ
」
放射線漏れ原因
を調査するため、
総理
府において
調査委員会
を開催し、専門的な
調査検討
を求めたのでありますが、同
委員会
におきましては、
自主技術
による
原子力船開発
を達成するためには、「
むつ
」の
開発
を引き続き推進すべきであること、及び「
むつ
」は
技術
的に見て全体としてかなりの
水準
に達しており、適当な改善によって所期の
目的
を十分達成し得るものであるごとが結論として報告された次第であります。また、このことは、
原子力委員会等
におきましても、
原子力船懇談会
を設け
原子力船開発
の
あり方等
について各
分野
の
学識経験者
の
意見
を徴したところ、同様のことが確認されたのであります。
政府
は、右に述べた各
委員会等
の
意見
を尊重し、
検討
した結果、引き続き
日本原子力船開発事業団
が中心となって「
むつ
」の
開発
に当たり、
遮蔽改修
、
安全性
総
点検
、
出力上昇試験
、
実験航海等
を行い、
原子力船建造
の
経験
を得るとともに、
原子力船
の
安全性
、
信頼性
を確保するための
技術
を蓄積する必要があると判断した次第であります。
政府
といたしましては、
日本原子力船開発事業団
の
設立目的
を達成するため、
日本原子力船開発事業団法
が廃止するものとされる
期限
を、
現行法
に
規定
する
昭和
五十一年三月三十一日から十一年間延長して
昭和
六十二年三月三十一日に
改正
しようとする
内容
の
法律案
を
国会
に提出した次第でありますが、
衆議院
におきまして、
日本原子力船開発事業団
が
原子力船
についての
研究開発機関
に移行するための必要な
措置
として
日本原子力船開発事業団法
が廃止するものとされる
期限
を
昭和
五十五年十一月三十日とするよう修正されております。 以上が、
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。 次に、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 昨年六月、
わが国
は、核兵器の不
拡散
に関する
条約
を批准いたしました。これにより、
国際原子力機関
との間に
保障措置協定
を
締結
することとなり、同
協定
について御
承認
をいただくべく、今
国会
に提出しているところであります。 本
協定
では、現在、
わが国
が受け入れております
米国等
五ヵ国との間の二
国間原子力協力協定
に基づく
保障措置
に比し、種々の
合理化
が図られており、
わが国
の
原子力開発利用
の
促進
に大きな寄与が期待されるところでありますが、本
協定
を
実施
するためには、
立入検査
に関する
規定
の
整備等
、
国際規制物資
の
使用
に関し、所要の
国内制度
の
整備
を行う必要があります。 次に、本
法案
の
内容
を述べさせていただきます。 本
法案
は、
保障措置協定
の
実施
に伴う
国際規制物資
の
使用
の
規制
に係るものであります。
わが国職員
が
立入検査
を行う際、必要な試料を収去できることとするとともに、
国際原子力機関
の指定する者も
立入検査
を行うことができることとするほか、
国際規制物資
を
使用
する者は、
国際規制物資
の適正な
計量
及び
管理
を確保するため
計量管理規定
を定め、
内閣総理大臣
の認可を受けなければならないこととする等、
国際規制物資
の
使用
の
規制
に関し、
関係規定
の
整備
を行うことといたしております。 なお、当初の
政府案
におきましては、以上のほか、再
処理事業
の
規制
に係る
規定
の
整備
も
内容
としておりましたが、
衆議院
におきまして、
保障措置協定
を
一定期日
までに発効させる必要があることに伴い、同
協定
の
実施
に関する
規定
のみに修正されております。 以上が、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
議長(安井謙君)(安井謙)
4
○
議長
(
安井謙
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
森下昭司
君。 〔
森下昭司
君
登壇
、
拍手
〕
森下昭司君(森下昭司)
5
○
森下昭司
君 私は、ただいま議題に供されました
日本原子力船開発事業団法
の一部を改正する
法律案
並びに
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対しまして、
日本社会党
を代表して、若干の質問を行うものであります。 第一は、
原子力開発
に関する
政府
の姿勢についてであります。
わが国
の
原子力開発利用長期計画
によれば、
開発
は今後の
わが国
の
科学技術水準
の向上、
産業構造
の
高度化等
に多大な貢献を果たすことが期待されるとし、かつ、その理念は当初から一貫しており、何ら変わるものではないとされておるのであります。さらに、平和の目的に徹してこれを推進すべきこと、及び
人間環境
との調和を図る
立場
に立ってこれを進めるべきことを定め、
長期的視点
に立って
整合性
のある施策が講ぜられることが必要な旨を強調しているのであります。しかし、現実には、
日米
間の
核燃料
再処理問題、
全国各地
での
原子力発電
に対する反対、
安全性
への疑問など、幾多の問題が提起されており、ただひとりの
被爆国民
として、原爆への脅威は否定でき得ないのであります。
原子力基本法
第二条で言う
日本
の
原子力
の
研究
、
開発
、
利用
は、民主的な運営のもとに自主的にこれを行うものとし、その成果は公開さるべきことが
規定
されており、この民主・自主・公開のいわゆる
原子力
三原則は現在でも遵守されていると明言できるかどうか。さらに、
平和利用
の推進に徹する決意をこの機会に
総理
に求めるものであります。 第二は、
原子炉等規制法
の一部
改正案
との
関係
から、
米国
との
東海
村再
処理施設
に関する
協力協定
の問題についてであります。 本年九月十二日、ワシントンにおいて、
宇野科学技術庁長官
及び
米国政府スミス核
不
拡散問題特別代表
との間での
共同声明
で一応の終止符が打たれたのであります。この中で、
東海
村再
処理施設
は今後二ヵ年
米国
産
使用済み燃料
については九十九トンまで処理する、本
施設
に付設される予定の
プルトニウム転換施設
の
建設
を延期する、当初の
運転期間
が終了した時点において、もし
運転試験設備
での
実験作業
の結果と
国際燃料サイクル評価計画
の結果に照らして、
混合抽出法
が
技術
的に実行可能であり、かつ効果的であると
両国政府
が合意するならば、本
施設
の
運転方式
は在来の再
処理法
から全面的な
混合抽出法
に速やかに変更されることが合意に達しているのであります。 そこで、第一にお尋ねいたしたいのは、長年
米国
は、
日本
の
原子力発電
に関し、
原子力発電プラント
から排出される
使用済みウラン
を
プルトニウム
に転換し、さらに
発電段階
で新
プルトニウム
を増殖するための
施設
を
建設
することを奨励してきたのであります。しかも、
アメリカ
は、
日本
との間に
米側供給
の
濃縮ウラン
の
日本側
の
処理方式
に条件をつけた二
国間協定
を結んでいるのであります。新たに発足した
カーター政府
は、
プルトニウム発電炉方式
に深刻な懸念を抱き、そのようなプロジェクトを二ヵ年間にわたり世界的に凍結するよう提唱し、その
凍結期間
中に、
国際燃料サイクル
の再
評価計画
によって、
プルトニウム高速増殖炉
にかわるものとして、
安全度
がより高く、しかも採算のとれる方式がほかにないかどうかを解明することになっているのでありますが、西ドイツが同じ設計から成る年間四十トン
程度
の小規模な再
処理工場
を一九七一年から運転を開始しており、この工場は
米国
の
規制
の対象に入っていないのであって、
わが国
はいわゆる差別をされたのではないかとの感を受けるのでありますが、
科学技術庁長官
はどう思うのか、お答えをいただきたいのであります。 第二に、本
施設
に付設される予定の
プルトニウム転換施設
の延期、すなわち、
硝酸プルトニウム
を
酸化プルトニウム
に変える
転換工場
の
建設延期
は、
核燃料サイクル
の
確立
という
立場
に立って考慮すれば、重大な譲歩ではなかったのか。これによって
わが国
の
原子力開発計画
はさらに修正せざるを得ないのでありますが、
長官
の
見解
を承りたいのであります。 第三は、
核燃料サイクル
の
確立
は今後どうなっていくのか、その
見通し
を明らかにしていただきたいのであります。
通産大臣
の
諮問機関
である
総合エネルギー調査会
の
需給部会
での
長期エネルギー需給暫定見通し
によれば、五十年度から六十年度までの
実質経済成長率
を毎年六%
程度
とし、現在の
省エネルギー政策
や
石油
にかわる
エネルギー政策
をそのまま続けた場合を前提として六十年度の
需要量
と
供給計画
をはじいており、これによりますと、六十年度の
エネルギー需要量
は
石油換算
で七億四千万キロリットルと相なっているのであります。一方、
供給面
では、
原子力
、LNG、
輸入石炭
、地熱など、
石油
以外の
供給量
は一億九千五百万キロリットルであり、残りの五億五百万キロリットルを
輸入石油
に頼らざるを得なくなったのであります。
調査会
では流動的な要素が多いと予想をしておりまするが、
産油国
の
資源温存政策
や国際的な
需給逼迫
の傾向から見て、四億二、三千万キロリットルが
石油輸入
の
限界量
と予想されており、このままでは、
石油換算
で約八千万キロリットル、一二%の
エネルギー不足
になると言われているのであります。このような
長期エネルギー
の
需給見通し
によれば、
原子力発電
に期待をかける向きがあり、そのために
核燃料サイクル
の
確立
は大きな関心を呼んでいるところであります。
わが国
は、少
資源国
という宿命のため、どうしても
ウラン
の供給を海外に仰がざるを得ません。
消費国
としての
わが国
は、今後十年間
程度
の必要な
ウラン
は
既存長期契約
によって確保されているが、それ以降については目下のところ
見通し
が立っていないのが
現状
であります。大勢から見て、
日本
は
世界ウラン需要量
の約一〇%を占め、西暦二〇〇〇年ごろまでに約五十万トンを必要とし、その三分の一の量を
海外資源国
における
探鉱開発
によって生産し、その国との
協定
により確保しようというのが今日の
原子力委員会
の政策でありまするが、そのため、
核燃料サイクル
の
確立
は今後の
原子力開発
にとって不可欠のものと思うのであります。この
共同声明
によって、事実上
核燃料サイクル
は
わが国
にとって断念せざるを得ないのではないかと思うのでありますが、この点について、総合的な見地に立って、
総理
の御所見をお伺いをする次第であります。 第四は、今日動燃などにおきまして
研究開発
されておりまする
新型転換炉
及び
高速増殖炉
についてであります。
高速増殖炉
の
実験炉
「常陽」から
原型炉
「もんじゅ」へと、また、
新型転換炉
「ふげん」も来年春には臨界に達し、
プルトニウム
及び
ウラン
を
燃料
にした、よりよい効率的な
原子炉
の
開発
が進んでいるのであります。今回の
日米共同声明
によって、「両国は、
プルトニウム
が
核拡散
上重大な危険を有するものであり、
軽水炉
でのリサイクルは、現時点では
商業利用
に供される段階にはなく、その尚早な
商業化
は避けられるべきであるとの
見解
を共有する」と取り決められているのであります。ただし、
研究開発用
の
必要量
は確保されているものの、これは今後の
高速増殖炉
及び
新型転換炉
の
研究開発
に制約を受けることになり、
実用炉
は断念せざるを得ないのではないかと思うのでありますが、
長官
の
見解
をお尋ねする次第であります。 次に、
日本原子力船開発事業団法
についての
見解
であります。 現在の
日本原子力船開発事業団法
は
昭和
五十一年三月三十一日をもって「廃止するものとする」との
規定
から、私どもは、現存しない
法律
であるとの
見解
を持っているのであります。
政府
は、
事業団そのもの
は存続するが、死に体であるため
活動面
で制約を受けているとし、さらに、「廃止するものとする。」との
規定
から、このような
法律
を廃止するためには、さらに別の
廃止法律
を必要とするとの
見解
を繰り返し述べているのでありますが、全く理解することができ得ないのであります。
一定期日
に効力を失う旨の
規定
のある立法は、その終期が来れば自動的に失効するので、別に
廃止措置
を必要としないのであり、また、「廃止する」と
一定期日
に明文化したものも同様なのでありまして、全く
官僚的所産
と言わなければなりません。かつて、より明確化するため、
昭和
四十一年に、「廃止するものとする。」との
規定
を「効力を失う。」に改めたものとして
核原料物質開発促進臨時措置法
などがあり、今回の提案の際このような改正を行うのが妥当ではなかったのか、
科学技術庁長官
にお尋ねする次第であります。 次に、
修理
のための
受け入れ港
についてであります。 現在、
候補地
に上がっている長崎県は
核燃料棒抜き受け入れ
を表明し、
佐世保
市は
核燃料棒装荷
のまま受け入れ可能を表明しているのであります。しかし、現実には、
核燃料
を抜こうとしても抜く場所がないというのが
現状
でありまして、
燃料
を抜くには特殊な
施設
が要るのでありますが、青森県
むつ
市の母港にはその
施設
はあったのでありますが、取り外して茨城県
東海
村の
日本原子力研究所
に運んでいるのであります。海岸近くにあった
燃料棒
の
貯蔵プール
も埋められてしまっているのでありまするから、
佐世保
にたとえ回航いたしたといたしましても、抜くにも抜けないという状態でありまして、
受け入れ港
として不適格ではないかと考えているのであります。もしも、このまま
佐世保
に強行すれば、
燃料棒
を装荷したままであり、
長崎県知事
の
諮問機関
であった長崎県の
原子力船
「
むつ
」の
安全性
に関する
研究委員会
の答申の中で、
委員
の過半数の七人の
委員
より「
安全性
を確保するために
燃料
を取り外した後
修理点検
を行うこと」という提言に反するものとなるが、
佐世保
港を白紙に戻す考えはないか、
長官
に
見解
を承りたいのであります。 さらに、このように県と市が異った
考え方
を持っているとき、
自治大臣
といたしましては、
総理大臣
に対し、無用な混乱を避けるために、
意見
を積極的に述べる必要があると思うのでありますが、大臣の
見解
をお伺いする次第であります。 また、青森県の
むつ
市において、
昭和
四十九年十月十四日付、
原子力船
「
むつ
」の
定係港入港
及び
定係港
の撤去に関する
合意協定書
、いわゆる四
者協定
の調印とともに、
漁業関係者
に十二億八百万円に上る
政治解決金
を支給し、さらに、
むつ
市への一億七千万円を加えれば、十三億七千八百万円の多額に上る
解決金
を支払っているのであります。今回の
佐世保
港を
修理港
に決める交渉の経緯の中で、
中小企業団体
は
修理基地提供
の代償を求め、三十億円
程度
の
長期低利融資
や
自衛艦
などの
政府関係艦船
の
優先発注
を、
佐世保
市は、当面の
財政危機打開策
のほか、不況の
造船界
へのてこ入れ、
漁業振興
などを非公式に打診しておると言われているのでありまして、全く青森県と同じ手法がとられているようであります。このような傾向は、特別な
立法措置
によらないものであり、
地方自治
の本旨をゆがめるものであり、
近隣市町村
との格差を生む結果となり、
妥当性
を欠くものであると言わなければなりませんが、この
現状
を、
地方自治
を振興する
立場
に立つ
自治大臣
といたしまして、どうお考えになっておるのか、
見解
をお尋ねする次第であります。 最後に、私は、
原子力船開発計画
の変更についてお尋ねいたします。
科学技術庁
と運輸省は、五十一年六月に、
修理港
における
原子力船
「
むつ
」の
安全性等
の説明に対する
質問事項
に対する回答の中で、
原子力船
「
むつ
」の
開発
の意義についての項で、「
むつ
」の
開発
を継続し、今後十ヵ年間をかけて改修、
出力上昇試験等
を行うと書いてあるのであります。しかし、「
むつ
」の建造が計画されたころには、
原子力船実用化
間近しとの
見通し
が前提となったのでありますが、今日ではその実情をいささか異にいたしておるのであります。特に
昭和
五十年九月十一日の
原子力船懇談会報告
は、
欧米先進国
は本格的な
原子力船時代
はほぼ共通して……
議長(安井謙君)(安井謙)
6
○
議長
(
安井謙
君)
森下
君、時間が超過しております。
森下昭司君(続)(森下昭司)
7
○
森下昭司
君(続) はい、わかりました。 ほぼ共通して一九八〇年代後半に到来するものと見込んでいると、その
実用化
のおくれを認め、
基礎研究
などの
実施
を
政府
に求めているのであります。私
たち
は、今回の「
むつ
」の失敗を機に、改めて
原子力船開発
の是非、方法などについて
政策
的な再
検討
を行うべきであり、
欠陥船
である「
むつ
」は
廃船
にすべきであると思うのであります。さらに、
原子力船開発事業団
を抜本的に見直す必要があると思うのでありますが、あわせて
運輸大臣
の
見解
をお尋ねいたしまして、私の
質問
を終わるものであります。(
拍手
) 〔
国務大臣福田赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(福田赳夫君)(福田赳夫)
8
○
国務大臣
(
福田赳夫
君) お答え申し上げます。 まず、
原子力開発
に臨む基本的な
姿勢
はどうかという
お話
でありますが、これは申し上げるまでもない、
原子力基本法
にのっとって
原子力開発
はすべてこれを進めていく、こういうことでございます。特に、
原子力基本法
が言っておるところの
自主
、また
民主
、また
公開
、この三つの
原則
につきましては、これは厳にこれを遵守してまいりたいと、かように存ずる次第でございます。 それから次に、
原子力
の
平和利用
に対する基本的な
考え方
はどうだ、こういう
お話
でございますが、いま将来を展望しますと、特に二十一世紀をながめてみますると、これはもう
石油
が非常に暗い
見通し
になってくるわけであります。そういう際に、遠い将来でありまするといろいろ新しい
エネルギー
の
開発
ということが
考え
られる。しかし、今世紀中という角度に立ちますると、どうしても
原子力エネルギー
にわれわれはこれを依存しなけりゃならぬ、そういう展望を持つわけであります。そういうことを
考え
まするときに、この
エネルギー
の問題といたしましての
原子力平和利用
、これは、
世界
にとりましても、また、
わが国
にとりましても、欠くことのできない重要問題である、さように
考え
ておるのであります。しかし、これがまた道を誤りまして
核拡散
という問題を巻き起こしちゃいかぬ。そこで、
平和利用
はこれを進めるけれども、
核拡散
につきましては細心、最大の注意を払いまして、いやしくもそういう結果にならないような
配意
というものが必要である。これが
政府
の基本的な
原子力平和利用
についての
考え方
でございます。 そういう
考え方
で、核不
拡散条約
へ参加いたしました。また、
保障措置整備
にいま努力しておることは、御
承知
のとおりであります。また、積極的に
INFCEP——
最近はINFCEと言いますが、それにも参加いたしまして、この道を進めたい、かように
考え
ております。 次に、
核燃料サイクル
の
わが国
の
立場
というものが
日米共同決定
で損なわれることになったんじゃないかというような御
懸念
でございますが、そうではないんです。
日米交渉
は、御
承知
のように、核不
拡散
、それから
平和利用
、これを両立させようというための協議であったわけでありまするが、御
承知
のとおり、これは円満に妥結をいたしたわけであります。
東海
村の
処理
につきましては、二年間という
期間
になっておりまするけれども、さて三年目をどうするかということにつきましては、
政府
といたしましては、
日米協調
のもとに、これは満足し得る結果が出るということを確信しております。 〔
国務大臣宇野宗佑
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(宇野宗佑君)(宇野宗佑)
9
○
国務大臣
(
宇野宗佑
君) ドイツの再
処理施設
には
アメリカ
のチェックがないが
日本
にはある、
差別
ではないか、こういう
仰せ
でございます。私もそのとおりだと思います。したがいまして、そのことは
アメリカ
に強く要請をいたしまして、
日本
だけがくくられるということについて、将来われわれはお互いに
考え
直そうではないか、こうした主張をいたしました。その結果、
共同声明
におきましては、御
承知
のとおり、
日本
の
長期
にわたる
原子力平和利用
の
計画そのもの
に
支障
を来さない、また、
原子力平和利用
の
分野
においては
日本
を
差別
しない、こうしたことが大きくうたわれております。さようなことで今後もわれわれは努力を重ねていきたいと存じます。 二番目は、
プルトニウム
の
転換施設
をしばらく
建設
を中止した、これが将来に大きな
支障
を来さないかということでございますが、これはむしろ、わが方から
自主
的に
提案
をいたしました。つまり、
INFCEP
の二年間の間に、私
たち
は、核不
拡散
という大きな現想のもとに、
日本
といたしましても
自粛
するところは
自粛
いたしましょう、そういうことで、二つわれわれの方から進んで
提案
をいたしました、それが
軽水炉
における
プルトニウム
の
利用
であります。
プルトニウム
は、現在、
軽水炉
でおおむね四十四ヵ国がその
対象
にしようかと
考え
ておりますから、むしろ
日本
が
自粛
をするということが核不
拡散
の大きな大
前提
になるのではないか、こういうふうに
考え
た次第でございますので、これをもって今後の
わが国
の
核燃料サイクル
に
支障
を来すとは私
たち
は
考え
ておりません。なおかつ、
硝酸プルトニウム
を
酸化プルトニウム
に変えるいわゆる
転換施設
の
建設
も
自粛
をいたしましたが、その間、確かに
酸化プルトニウム
の
不足
を来すことになりますが、これは十二分に
米国
を初め各国より
供給
するという言質をわれわれは得ておるわけでございます。 その次に、
日米共同声明
により、ATR、FBR等々、これまた大きな
支障
を来して、将来断念せざるを得ないのではないかという
仰せ
でございますが、ただいまも
総理
が申されましたとおり、私
たち
はあくまでも
原子力
の
平和利用
と核不
拡散
は両立し得る、このことを言ったのは
世界
で
日本
が初めてでございます。このことは、今回四十九国が参加いたしましたINFCEにおきましても認められまして、そうした
立場
から、私
たち
は、やはり今後従来どおりの計画を推進していきたい、こういう信念をただいまも持っておる次第でございます。 その次には、事業団法の附則第二条、それをむしろ「
効力
を失う」と書き改めた方がいいんじゃないかという
仰せ
でございますが、これは
衆議院
におきまして、向こう三年間というふうに修正をされました。その修正の
趣旨
は、
原子力船開発事業団
を将来
研究
所というふうに衣がえをしようではないかという
前提
のもとの修正でございますので、私は、現行どおり、「廃止するものとする。」という表現が妥当であろうと
考え
ております。
佐世保
をひとつ
修理港
として白紙に戻す、そのようなことを決めてはどうかという
仰せ
でございますが、ただいまは、いわゆる
青森
県と
長崎
県、出口、入口の問題、この問題に関しまして、
政府
といたしましても責任を持って両県と折衝中でございますので、いろいろその経緯がございまするけれども、ただいまといたしましては全く白紙でございまして、したがいまして、せっかく申し入れました
修理港
をもうやめますというふうな
段階
でもなければ、また、現在そういうふうなことも予想もいたしておりません。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
田村元君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(田村元君)(田村元)
10
○
国務大臣
(田村元君)
放射線漏れ
の後、
調査委員会
が漏れの原因あるいはその改善につきまして十分な調査を行いました。その結果、同
委員会
は、
開発
体制を含めまして種々の改善策を提言しておりますが、「
むつ
」自体は、全体としてかなりの
水準
に達しておると、また、適当な改善、
改修
によりまして所期の
目的
に適合し得ると、このような判断を下しております。でございますから、この
趣旨
に従いまして、
原子力船
の
開発
、
利用
の必要性から、「
むつ
」の教訓を生かして
わが国
の
開発
研究
に有効に役立てたいと、われわれはそう
考え
ております。 また、事業団法でございますが、団法の
期限
を今後三年間の延長ということに修正御議決になりましたが、これによりまして、遮蔽、また
改修
の工事、
安全性
の総
点検
計画、これは従来と変わることなく終わることができますので、その後の
措置
につきましては、いろいろな各方面の御
意見
を十分に傾聴いたしまして、
原子力船
の
開発
研究
の
目的
が達せられますように、これから十分努力、対処してまいりたい、このように
考え
ておる次第でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
小川平二君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(小川平二君)(小川平二)
11
○
国務大臣
(小川平二君)
燃料棒
の抜き取りにつきまして、
長崎
県と地元
佐世保
市の間で調整中と聞いておりますが、この問題は、地域住民、
関係
団体、
関係
地方公共団体の間の十分な話し合いを通じて円満な解決が図られますことを期待しておるわけでございます。 それから、
原子力船
の受け入れに伴って出てまいりまする、たとえば地元漁業の振興あるいは住民の
安全性
の確保と申しますような、特別の行財政需要に国が対処するということは、これは国の責任でございます。国が地方公共団体の
自主
性を尊重しつつ、社会通念上必要な
措置
をとるということは当然のことである、かように
考え
ております。(
拍手
) —————————————
議長(安井謙君)(安井謙)
12
○
議長
(
安井謙
君) 塩出啓典君。 〔塩出啓典君
登壇
、
拍手
〕
塩出啓典君(塩出啓典)
13
○塩出啓典君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました
原子力
関係
二
法案
につき、
総理
並びに
関係
大臣
に
質問
いたします。 国連を初めとして、多くの
機関
、専門家によって
石油
の枯渇が叫ばれている現在、先進工業国であり、かつまた造船王国、海運王国である
わが国
が
原子力船
の
研究
をおろそかにできないことは認めるものであります。十年前、夢の
原子力船
としてもてはやされてスタートした「
むつ
」
建造
計画が今日のような惨めな姿になってしまった責任は、残念ながら
政府
の
原子力
行政そのものにあったと言わなければなりません。すでに、いわゆる大山
委員会
の調査報告書がはっきりと明らかにしているとおり、「
むつ
」をめぐるトラブルは決して偶然ではなく、起こるべくして起こったものであります。
政府
はどのように反省をしているのか、
総理
にお伺いしたい。 この
法律
は、本来、
原子力
第一船「
むつ
」が完成するまでの
期間
を推定して、時限
立法
として成立したものであります。その後、「
むつ
」に欠陥が認められ、さらに延長しようとしております。
政府
は、「
むつ
」が放射線事故を起こした後も、地元に行き当たりばったりの約束をし、一方、
原子力船
計画をどう位置づけ、どう発展させるかという方針も明示しないまま、この
法律
の
期限
のみを延長しようとしています。
政府
は、この際
わが国
の
原子力船
政策
を明確にすべきと思うが、
総理
の所見をお伺いしたいのであります。
原子力船
の
実用化
の時期は、一ころよりおくれて、一九九〇年代以降と見られています。
実用化
のためには、中心となる船舶用
原子炉
を中心に、周辺
技術
を基礎から積み上げ、
安全性
の
確立
が先決であります。
わが国
で現在稼働している
原子力発電
所がまことに低い稼働率を示し、多くの問題を抱えていることを
考え
るとき、船の上という、より困難な条件下に置かれる船舶用炉としてはまだまだ未完成であり、さらに
研究
を重ね、解決せねばならぬ問題が余りにも多いと
考え
ますが、
政府
の今後の方針を伺っておきたい。
原子力船
事業団は、当初九年間という短い時限
立法
であったため、
研究
者の身分が安定せず、基本設計から
建造
、
運転
に至る過程を一貫して担当する人材を固定することが困難であったのであります。その結果、使命感を持って当たった方々を十分生かし切れなかったきらいがあります。すぐれた
研究開発
は、
研究
者の身分の安定と使命感から生まれるものであり、その点から
考え
て、事業団を時限
立法
から恒久的な
研究
機関
に改組しようとする今回の
衆議院
における修正は評価できると思うのでありますが、
政府
は、どう受けとめ、どう対処する方針か、お伺いしたい。また、財政当局の
立場
から、大蔵
大臣
の御所見も伺っておきたい。 さらに、
政府
は、「
むつ
」の
改修
計画、
安全性
総
点検
計画等の事業団の当初の計画をどうするのか、また、事業団の今年度予算十七億六千万円の執行はどうなるのか、伺っておきたい。 次に、「
むつ
」の
修理港
、
母港
の問題についてお伺いしたい。 造船不況にあえぐ
佐世保
には新幹線を、
開発
のおくれている
むつ
地方には下北大
開発
をと、
原子力船
「
むつ
」は、いまや
開発
利益の還元という見返りを満載した政治の船と言われ、経済不況の深刻化をよいことに、金の力と裏取引で地元を引きずろうとする
政府
の
姿勢
は、問題の本質をはぐらかすものであり、世論の厳しい批判を浴びております。港がその役割りを円滑に果たすためには、地元住民の信頼と協力が不可欠であります。しかるに、住民の信頼感が回復されないのは、ひとえにこのような
政府
の
原子力
行政に対する不信感に基づくものであり、
政府
に強く反省を求めるものであります。
原子力船
「
むつ
」の
修理港
、
母港
問題の解決について、
政府
は今後どのような手順で進めていく方針であるか、明らかこしていただきたいのであります。 さらに、
むつ
市に関するいわゆる四
者協定
についてでありますが、「
むつ
」
母港
撤去
期限
は今年四月十四日でとっくに切れているが、全く履行されず、また、履行のめども全く立っておりません。このような
政府
の態度こそ国民の
政府
不信を増大するものであることを強く警告するものであります。
協定
不履行の
政府
の責任についてどう
考え
るか、お伺いしたい。 また、四
者協定
の当事者の一人だった
むつ
市の菊池市長が今回の選挙で敗れ、
母港
存置派の河野市長が誕生したことによって、「
むつ
」
母港
撤去問題は複雑な局面を迎えております。
青森
県知事は、
協定
は市長個人が結んだものではないから
協定
履行をこれまでどおり
政府
に迫っていくと主張している旨伝えられておりますが、四
者協定
について
政府
はどう対処するか、お伺いしたい。 最後に、
原子炉等規制法
改正案
について伺いたい。 この
法案
は、核防
条約
保障措置協定
に伴う国内体制
整備
と再
処理事業
の民営化という二本建ての
政府
原案のうち、一本の柱である再
処理
条項の部分が
衆議院
で全面的に削除されて本院へ送付されたものであります。言うまでもなく、来る十二月四日までに
保障措置協定
を発効させなければ、
わが国
は核防
条約
の義務違反となるものであります。しかるに、再
処理事業
の民間移行のように、内外ともに問題が多く、しかも、核防体制の
整備
と直接
関係
のない条項を何ゆえに一本化した
法律案
として
国会
に提出したのか、理解に苦しむものであります。
政府
の
考え
を伺いたい。また、再
処理
に固執して、
衆議院
の審議を難航させ、保障
協定
を
期限
ぎりぎりまでおくらせた政治責任についてどう
考え
るのか、お伺いしておきます。
使用済み燃料
の再
処理事業
については、五年前、
政府
の民営移行方針が打ち出され、三年前に電力業界中心に第二再
処理工場
準備会が設立されておりますが、当時と現在とでは内外の情勢は大きく変わってきております。一方、
わが国
東海
村の再
処理工場
も試
運転
が始まったばかりであります。
国会
の意思は、このたび民営移行について慎重な再
検討
を求めたのであります。再
処理
体制の将来については、
政府
は、従来の民営移行を推し進めるのがよいのかどうか、内外の情勢を見て再
検討
をすべき時期が来ていると思うのでありますが、この点について
政府
の
見解
を求めて私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣福田赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(福田赳夫君)(福田赳夫)
14
○
国務大臣
(
福田赳夫
君) お答えいたします。 まず第一に、「
むつ
」問題をめぐるトラブルについて
政府
の反省を強くお求めになられておるわけでありますが、この事件というか、事態につきましては、
政府
といたしましても、各種の調査をいたす等、深く反省の上に立っての
検討
を進めてきたわけであります。今後は、その反省の上に立ちまして、この問題をさらに的確に、かつ効率的に
処理
してまいりたい。特にその中でも
安全性
の確保、これにつきましては細心の注意を払ってまいりたいと、かように存ずるわけであります。 さらに、
わが国
の
原子力船
政策
、これについてはっきりした
姿勢
を出せと、こういう
お話
でございますが、
原子力船
問題は、「
むつ
」でちょっとつまずきを起こしたというような
状態
でありまするが、四十九年九月のあの
放射線漏れ
以降、「
むつ
」
放射線漏れ
問題
調査委員会
、
原子力船懇談会
など各種の
委員会
を設置いたしまして、これらの場において、
原子力
第一船「
むつ
」の今後の
措置
、
日本原子力船開発事業団
のあり方、
わが国
の
原子力船開発
の今後の進め方を
検討
してきたところでございます。
政府
といたしましては、これらの
検討
結果を踏まえまして、
エネルギー政策
という
立場
ばかりじゃありません、造船、海運、そういう
政策
上の観点をも含めまして、ともかくこの
原子力船
問題につきまして
世界
の大勢におくれないようにこれが
開発
を遺漏なく進めていく、これが
政府
の
考え方
でございます。 それから次に、再
処理
に固執した結果、
保障措置協定
を
期限
ぎりぎりまでおくらした、その責任についてのお尋ねでございまするけれども、
政府
の基本的な
考え方
は、すでに御
承知
のとおり、
平和利用
と核不
拡散
、これは両立させなければならない、その基本的な
考え方
のもとに、不
拡散条約
につきまして、その
保障措置
を
整備
しなけりゃならぬ、その上に立ちまして民間の再
処理
をすることにする、これらが一体的なこの問題に臨む
政府
の
考え方
なんであります。それを進めてきた。ところが、
衆議院
において、御
承知
のとおり、
保障措置協定
の
期限
内発効、そのためには民間の再
処理
の問題を切り離して
考え
ざるを得なくなった、これが実情でございます。まことに
政府
としては残念なことではございまするけれども、この
考え方
を否定しておるというわけでは、放棄しておるという
考え方
ではございません。それはそれとして切り離して進めていく、こういう
考え方
でございます。そのように御理解を願いたいと存じます。(
拍手
) 〔
国務大臣宇野宗佑
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(宇野宗佑君)(宇野宗佑)
15
○
国務大臣
(
宇野宗佑
君) 最初に、
軽水炉
の稼働率が低い、したがって、船舶炉もなおかつ現在
実用化
の
段階
ではないのではないかという
仰せ
でございます。確かに、稼働率の問題に関しましては最近いろいろと問題があることを私も
承知
いたしておりまするが、
政府
といたしましては、極力、改良、標準化に努めまして、その向上を図りたいと存じております。しかし、
軽水炉
はすでに
世界
で四十四ヵ国が
実施
並びに計画中であり、現在は百二十基がすでに稼働いたしておるわけでございますので、さような意味合いにおきましても、われわれは、そうした
軽水炉
を今後船舶炉として用いることも大切なことであると
考え
ております。 二番目に、今回の
衆議院
の修正に対してどう
考え
るかという
お話
でございますが、これは、
原子力船
の事業団を将来
研究
所に衣がえをしよう、そのための
前提
の三年間であるという修正でございますので、われわれといたしましては、喜んでこの修正にこたえたいと存ずる次第でございます。したがいまして、この修正に基づきまする限り、「
むつ
」の
遮蔽改修
並びに
安全性
の総
点検
等も今後やはりスケジュールどおりに進めていきたいと存じますし、本年度の予算もそれらのことを執行するのに少しの
支障
もない、かように
考え
ておる次第でございます。 四
者協定
についてでございますが、四
者協定
が守られなかったことに関しましては、われわれはその責任を痛感いたしております。そして、
関係
者にもその非力をおわびを申し上げ、速かに
実施
することをいまもなおかつお約束申し上げておる次第でございます。したがいまして、四
者協定
は現在も生きており、私
たち
はそれを尊重していきたいと存じておる次第でございます。 その次に、核防体制の
整備
と再
処理
民間移行、これを一本の
法律
にしたゆえんは何かということでございますが、いずれも
規制
法の
内容
に伴うものであるということは御
承知
賜るところであろうと存じます。われわれといたしましては、NPT第四条におきまして、この
条約
に参加した国には
原子力
の
平和利用
に関する権利がある、
差別
をされない、そういうふうなことがうたわれておりまするから、
わが国
の
核燃料サイクル
の一環といたしましても、この再
処理施設
は重大な一環でございますので、われわれは、NPTの四条から
考え
ましても表裏一体となるものであると、そういうふうな
考え方
で
国会
の御審議を煩わしたものでございます。さように御了解賜りたいと存じます。 今回、しかし、
衆議院
におきましてそれも修正されましたので、われわれといたしましては、再
処理施設
に関しましては次の
国会
で皆さん方の御協力のほどを衷心よりお願い申し上げるものでございます。 なおかつ、民間でいいのかという
お話
でございますが、御
承知
のとおり、各国におきまして電気事業は国営のところもあります。あるいはまた、民営のところもございます。国営のところは再
処理施設
を国営で動かしますし、民営のところは、それに対応すべく、やはり民営で再
処理施設
を動かしているわけでございます。さような意味で、
わが国
の電気事業は民営でございまするから、さようなことで、われわれといたしましても、この第二再
処理施設
は民営が妥当ではないか、かように
考え
ておる次第でございます。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
坊秀男君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(坊秀男君)(坊秀男)
16
○
国務大臣
(坊秀男君) お答え申し上げます。
日本原子力船開発事業団法
に関するこのたびの
衆議院
の修正案は、同法の延
長期
限を当初提出案の
昭和
六十二年三月三十一日から
昭和
五十五年十一月三十日に短縮する限りにおいての修正でありまして、延
長期
限内において同
事業団そのもの
の変更、廃止等を行うことを
内容
とするものではないと
承知
しております。したがいまして、今般の修正により当面の予算執行上特に問題は生じないものと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
田村元君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(田村元君)(田村元)
17
○
国務大臣
(田村元君) 結論から申しますと、先ほど
科学技術庁長官
がお答えしたとおりでございます。修正案が議決されました場合に、「
むつ
」の
安全性
総
点検
と
遮蔽改修
の工事につきましては、元来三年間の本法延
長期
間内にこれを完了するという
予定
になっておりますから、私どもといたしまして特に手直しをする必要はないと、このように
考え
ております。(
拍手
) —————————————
議長(安井謙君)(安井謙)
18
○
議長
(
安井謙
君) 佐藤昭夫君。 〔佐藤昭夫君
登壇
、
拍手
〕
佐藤昭夫君(佐藤昭夫)
19
○佐藤昭夫君 私は、
日本
共産党を代表して、
原子炉等規制法
一部
改正案
と
原子力船開発事業団
法一部
改正案
について、
総理
並びに
関係
大臣
に
質問
いたします。 まず、
原子炉等規制法
改正案
についてであります。 本
改正案
は、
核拡散
防止
条約
に基づく国内
保障措置
を定めようとするものでありますが、 〔
議長
退席、副
議長
着席〕 最初に明確にしておきたいことは、
政府
の言明に反して、この
条約
が今日
核拡散
防止と核兵器禁止に何ら役立っていないという問題であります。改めて言うまでもなく、この
条約
下においても、
アメリカ
を起動力とした核
開発
競争はますます広がり、広島型原爆の四百万発分に相当する核兵器が全
世界
に蓄積され、配備されていることは周知の事実であります。また、新たに核兵器を保有する国、核実験を行おうとする国は一層増大する
傾向
にあります。このような
世界
の
現状
に照らしても、なおこの
条約
が
核拡散
防止に役立っていると強弁するつもりなのか、
総理
の明確な答弁を求めます。 特に、同
条約
が
核拡散
防止にならないことは、カーター・
アメリカ
大統領が新
原子力
政策
を発表し、国際
会議
を通じて各国に対して新しい
核拡散
防止のための
措置
を求めていることでも明らかではありませんか。この点、
日米
再
処理
交渉
の当事者であった
宇野科学技術庁長官
の
見解
を求めるものであります。
自主
的、
民主
的で安全を優先する
原子力開発
、
利用
を
考え
るとき、
日本
は、非核三
原則
を単に宣言だけにとどめず、一日も早く法制化して、その実体化を図るとともに、国際的には、核兵器不
使用
、全面禁止の
協定
の
締結
に努力すべきであります。これこそが、唯一の被爆国である
日本
が平和国家として人類の歴史に果たす輝かしい使命ではないでしょうか。
総理
並びに外務
大臣
の決意を明らかにされたいのであります。次に、
法案
に対する具体的な問題であります。
核拡散
防止
条約
があろうとなかろうと、
わが国
において、核物質の軍事転用と
原子力
の軍事
利用
を防止し、国民の平和と安全を守る上で厳重な核物質
管理
は不可欠な問題であります。果たして今回の
改正案
はこの
目的
に沿うものになっているのでしょうか。 第一に、
政府
は、核物質の動向に関する情報の収集、解析と
保障措置
分析という最も重要な業務を、経済性と効率性を理由に、民間
機関
である核物質
管理
センターに委託しようとしております。これで本当に国民の要求にこたえるものと言えるのかどうか。 第二に、核物質
管理
センターの役員は、査察を受ける側である電力会社などの大企業あるいはそのグループの代表で構成され、かつ、その基本財産はほとんどが電力会社の出損金によっているのであります。これでは公正中立な業務ができないのではないでしょうか。 第三に、核物質の
計量
、
管理
、監視は高度な
技術
を要求されるものでありますが、
わが国
は、
アメリカ
、西ドイツなどに比べて、予算面においても、
研究
開始の時期においても大きく立ちおくれております。
政府
はこれらの点をどのように
考え
ているのか、宇野
長官
の答弁を求めるものであります。 次に、
原子力船開発事業団
法
改正案
について
質問
いたします。 第一に、三年間の延長が何のための延長かということであります。
衆議院
の科学
技術
振興対策特別
委員会
において、宇野
長官
は、十一年のうち三年間は
修理
のためと
説明
しており、さらに、
原子力船
「
むつ
」の
修理
に励みたいと答弁をされていますが、それでは、当初の
政府
原案の十一年延長を三年間に短縮したことによって一体何が変わるのか、これまで小刻みの延長を繰り返してきましたが、今後三年たった時点で再延長はしないと確約できるのかどうか、
長官
並びに
運輸大臣
の答弁を求めます。 第二に、
政府
は、
青森
県民に対して、本年四月十四日までに
母港
を撤去するとの約束をした、いわゆる四
者協定
をいまもって履行していません。この四
者協定
とは、去る四十九年九月、
原子力船
「
むつ
」が
放射線漏れ
事故を起こしたとき、その入港に反対した県民を欺く手段であったのか、また、今後どのように約束を履行されるのか、明らかにされたいと思います。あわせて、現行四
者協定
が存続しているままで「
むつ
」の
修理
ができるのかどうか、
政府
の
見解
を求めるものであります。 そもそも、「
むつ
」問題とは、
放射線漏れ
事故の原因となった遮蔽設計の初歩的なミスだけではなくて、「
むつ
」の欠陥
原子炉
を基本設計だけの審査で安全と判定をした無責任な安全審査体制、また、メーカーと官庁から出向の
技術
者が二、三年ごとに交代するという最悪の寄り合い世帯であることなど、
日本
の
原子力開発
体制そのものの欠陥性を国民の前に明らかにしたものとして重大な意味を持っているのであります。 そこで、第三にお尋ねしたいことは、こうした
原子力開発
体制の根本的な誤りについて、何を反省し、何を改めたのかという問題であります。あわせて、契約上の保証
期限
切れを理由に不問に付されている三菱
原子力
工業の欠陥
原子炉
の製造責任について、今後
政府
はどのような
措置
をとられるのか、明確な答弁を求めるものであります。 第四に、いまの時点で
原子力船開発
を急ぐ必要があるのかどうかの問題であります。
原子力
商船時代がやってくるという鳴り物入りの宣伝で始まりました「
むつ
」
建造
ですが、今日、海運界、造船業界では、
原子力
商船時代が近くやってくるという
考え
は大きく後退をしています。また、「
むつ
」の炉型はもともと古く、さらに今度の
遮蔽改修
によって船の重心が大きく変わり、果たして
改修
しても安全な船として
利用
できるかどうか、「
むつ
」の設計者さえも
懸念
をしているのであります。
政府
はこうした点についてどのように
考え
ているのか、
関係
大臣
の答弁を求めるものであります。 最後に、わが党は、「
むつ
」問題の解決のために、「
むつ
」の
安全性
の総
点検
を初め、
原子力船開発
の必要性を含めて、その
研究開発
体制を根本的に再
検討
するために、
開発
推進派も反対派も含めて、国民の英知を総結集した審議会の設置をかねてより要求をしてまいりました。これこそが
原子力
の
自主
的、
民主
的な
開発
利用
を保障する道を開くものであり、
政府
にその用意があるかどうか、
総理
並びに
長官
の
見解
を求めて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣福田赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(福田赳夫君)(福田赳夫)
20
○
国務大臣
(
福田赳夫
君) お答えを申し上げます。 まず第一に、
核拡散
防止
条約
は
核拡散
の防止のために果たして役立っておるか、こういう
お話
でございますが、御
承知
のとおり、この
条約
にはすでに百一の国が加盟をいたしておるのであります。しかも、この加盟した国は、国内
保障措置
、これを
整備
するという責任がある、そういうふうなことでありますので、私は、この百一という加盟国をさらに拡大する必要があると、こういうふうには思いまするけれども、新しく核兵器保有国をふやさない、こういう上におきましては非常に大きな貢献をする仕組みである、かように
考え
ておる次第でございます。 さらに、それに関連してでございましょうが、非核三
原則
をこの際法制化したらどうだろう、こういう
お話
でございますが、私は、非核三
原則
は、もうはっきり皆さんに申し上げておるんです。これはもう憲法にも似た国の大きな基本的な
原則
になっておる、
国会
におきましてもすでに決議がある、そういうものでありますので、これをさらに法制化するというような必要は、
政府
といたしましてはいささかも感じておりません。 それからさらに、核兵器
使用
全面禁止の国際
協定
を推進すべし、こういう
お話
でございますが、これは、有効な裏づけ
措置
を伴った全面禁止ということが実現をされるということになれば、かなり——かなりというか、非常にこれはもう人類の平和、福祉のために大きな出来事であろう、こういうふうに思います。しかし、
現実
の問題とすると、裏づけ
措置
を伴った全面禁止、そういうことをいま打ち出しても、これが行われ得る
状態
であるかどうか、私はまあ、空論とまでは申し上げませんけれども、非常に実現性の乏しい
考え方
である、こういうふうに思うのであります。いま今日この時点の問題といたしましては、やっぱり、何ですね、
現実
性のあるものを一歩一歩積み上げていくという
考え方
をとるべきである、こういうふうに思うのです。
わが国
は、とにかく核の洗礼を受けたただ一つの国である。また、非核三
原則
というのを憲法に似た国の基本
原則
としてとっておる国である。そういう
立場
を
考え
ますと、
わが国
は、核の
世界
からの廃絶、これには先頭に立つ資格のある国である、そういうふうに
考え
るわけでありますが、その
立場
に立ちまして、
現実
的にはどうするかというと、やっぱり包括的実験の禁止である、このように
考え
るのであります。この
考え方
は強力に国際社会において進めてまいりたい、かように
考え
ます。 また次に、「
むつ
」を初めとする
原子力
政策
、これに国民の英知を集め、広く
公開
・
民主
の
原則
に立って行うべきである、こういうふうに御主張でございますが、これは先ほども申し上げたのです。
わが国
の
原子力
政策
は、これは
原子力基本法
、つまり三
原則
、
民主
・
自主
、
公開
、こういうことなのでありまして、
むつ
につきましては、非常に遺憾な事態となりましたけれども、いろいろその後調査もいたしております。また、
民主
的な
措置
のもとに、
関係
者の
意見
等も十分聞いておるわけであります。今後の「
むつ
」の
処理
につきましては、この
原子力基本法
三
原則
の精神に基づいてやっていく、このようにお答え申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣宇野宗佑
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(宇野宗佑君)(宇野宗佑)
21
○
国務大臣
(
宇野宗佑
君) NPT体制に関する私の私見を求められましたが、NPT体制はりっぱに役立っておると存じます。ただ、私は、
日米交渉
の間に、次のようなことを
米国
に伝えました。
INFCEP
も結構である、これはあくまでも核の不
拡散
という大統領の大理想のもとに
世界
が結集することは当然のことであろう、しかしながら、だからといって、すでに多くの国が参加したNP体制が空洞化することはわれわれは好ましくないと思う、だから当然NP体制もさらに強化すべきである、このように私は申し伝えました。 第二番目には、
規制
法に関してでありますが、情報
処理
業務並びに試料分析業務を民間に渡して、それでいいのかという
仰せ
でございます。これは、御
承知
のとおりに、
核燃料物質
、これの出入りをコンピューター等によりまして収集をするわけでございまして、定型的な仕事でございますので、能力のある民間団体ならば大丈夫である、われわれはかように判断いたしておる次第でございます。なおかつ、その指定
機関
が現在あるところの核物質
管理
センターではないのか、そこにはたくさんな
関係
者が役員として名を連ねておるが、それで大丈夫かという
仰せ
でございますが、このことに関しましても、まだこれと決めておりませんが、しかし、有力な候補者であることは事実でございます。しかし、あくまでもこうした事業は公益法人にさせなければなりません。したがいまして、たとえ
関係
者がおりましても、私利を追求し、あるいはまた、私情を交えるということはあり得ないわけで、
政府
といたしましても、厳密な監督のもとに今後そうした運営を図っていきたいと存じます。 次に、「
むつ
」に関してでございますが、先ほどもお答えいたしましたとおり、四
者協定
が守り得なかったことに対しまして、われわれといたしましては重大な責任を痛感いたしております。だから、四
者協定
は今日も生きておる次第でありまして、私
たち
は極力それを尊重してまいりたいと存じます。 また、「
むつ
」の
放射線漏れ
、そうしたことに対する反省といたしましては、やはり国民の方々になお一層
原子力
行政のあり方を十二分に御理解を仰ぐこと、そのためにはやはり
開発
と安全というものが並行して行われなければならないこと、こうしたことをわれわれといたしましては反省として
考え
ております。したがいまして、今
国会
におきましても、さような意味の基本法の
改正
をお願いをいたしておるような次第でございまして、今後特に
原子力
行政は安全を中心として私
たち
は推進をしていきたい、かように存じておる次第でございます。 また、
造船界
、海運界が
原子力船
に関して冷淡なのではないかという
仰せ
でございますが、先般、船主協会、また、
日本
造船工業会、さらには原産——原産
会議
でございますが、この三者が参りまして、早く「
むつ
」
原子力船
事業団法を
国会
でお願いをして成立を図るようにしてほしい、なおかつ、
原子力船
の推進、このことに
政府
はもっと熱意を入れよ、こういうふうな陳情があったばかりでございますので、民間もやはり私だちと呼応して今後この問題には大いに力を注いでくれるであろうと期待をいたしております。 最終的に、
原子力委員会
が現在ございますが、もっともっと国民の総意を結集し得るような
機関
の新設が必要ではないかということでございまするが、
原子力委員会
は、今日ただいま、
仰せ
のとおり、
国会
の
承認
人事としてこれが運営されておりまするし、しかも、
自主
・
民主
・
公開
という三つの大
原則
のもとにこのことも運営されておりますので、現在の姿が最も
わが国
の
原子力
行政についてはふさわしい姿ではないかと存ずる次第でございます。 なお、三菱の問題が出ましたが、この問題に関しましては、当然道義的な責任はあるとわれわれは
考え
ておるような次第でございます。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
鳩山威一郎君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(鳩山威一郎君)(鳩山威一郎)
22
○
国務大臣
(鳩山威一郎君) 私に対するお尋ねは、核兵器の不
使用
、全面禁止の国際
協定
締結
への努力につきましての決意いかんと、こういうことでございます。 この点につきましては、福田
総理大臣
から詳細御答弁がございました。
現状
におきまして、やはりこの全面的な禁止、これまで進むにはまだ機が熟していないというのが私どもの判断でございますが、まず、従来申し上げておりますように、核実験の全面禁止、これは当然のことでございます。来春開かれます国連の軍縮特別総会、これに対します現在準備作業中でございます。私どもは、NPT
条約
、
核拡散
防止
条約
、この大きな柱であります核兵器保有国の核軍縮、この核軍縮の努力が、非核兵器国から見ますと、大変この点に進歩がない、この点に対して強い不満を持っております。私自身、国連におきます一般演説におきましても、
わが国
といたしまして、唯一の被爆国たる
わが国
、また非核三
原則
を堅持している
わが国
にとりまして、やはり何よりも核兵器国の核軍縮の努力をしてもらいたい、この点を強調をしてまいった次第でございます。この点につきまして、準備作業を通じまして努力中でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
田村元君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(田村元君)(田村元)
23
○
国務大臣
(田村元君) 「
むつ
」問題が紛糾いたしました原因、その改善に関しましては、「
むつ
」
放射線漏れ
問題
調査委員会
及びその後の
原子力
行政懇談会におきまして十分
検討
の上報告が出されておりますので、
政府
はこれらに沿いまして鋭意各種の改善を
実施
してきております。なお、今後もその報告を尊重いたしまして努力してまいりたいと存じております。 また、最近の
エネルギー
事情を
考え
ますと、
原子力
の
利用
はぜひとも推進される必要があることは否めない事実であります。海運、造船の
立場
からも、先進諸国における
原子力船
の
開発
の状況、さらには
原子力船
の
開発
利用
に相当の
期間
を要すると、こういうことなどを勘案いたしますれば、これまでの
原子力船
の
開発
研究
を継続して完成させる必要があると
考え
ます。このような観点から、
衆議院
におきます原案修正の場合、さしあたり「
むつ
」の
安全性
総
点検
、
遮蔽改修
工事を
予定
どおり完了させまして、その後の
措置
につきましては、諸般の
意見
を十分に傾聴の上、
原子力船
の
開発
研究
の
目的
が達せられますように対処をしてまいりたいと存じます。 なおこの際、私、一言申し上げたいことがございます。 今日まで、私は、人様に対して自分のことを申し上げることを実ははばかってまいりました。私は、
長崎
におきまして原爆を受けました被爆者手帳所持者でございます。そうして、私自身やはり大きな影響を受けておりました。でございますから、そのような
立場
を忘れることなく対処をしてまいりたい、このように
考え
ておる次第でございます。(
拍手
)
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
24
○副
議長
(加瀬完君) 答弁の補足があります。
宇野国務大臣
。 〔
国務大臣宇野宗佑
君
登壇
、
拍手
〕
国務大臣(宇野宗佑君)(宇野宗佑)
25
○
国務大臣
(
宇野宗佑
君) 事業団法の
衆議院
修正、これをどう思うかということでございますが、先ほどもお答えいたしましたとおりに、これは
研究
所に衣がえをするという、その暫定
措置
として必要な
措置
、こういうふうに
考え
ておりまして、事業団を廃止する
法案
ではないとわれわれは理解いたしております。したがいまして、「
むつ
」そのものに関しましても、今後、
遮蔽改修
及びその他必要な計画は、われわれといたしましてもやっていきたいと
考え
ておるところでございますが、しかし、この三年間の間に十二分に、議会側の御
意見
もございましょう、そうしたことを拝聴して、慎重に事を運んでまいりたいと思う次第であります。〈
拍手
)
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
26
○副
議長
(加瀬完君) これにて質疑は終了いたしました。 —————・—————
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
27
○副
議長
(加瀬完君)
日程
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回避のための
日本国
と
ルーマニア社会主義共和
国との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回避のための
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
条約
を修正補足する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三 投資の奨励及び
相互保護
に関する
日本国
とエジプト・
アラブ共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第四
国際海事衛星機構
(インマルサット)に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第五 アジア=
太平洋電気通信共同体憲章
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも第八十回
国会内閣提出
、第八十二回
国会衆議院送付
) 以上五件を一括して議題といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。外務
委員
長安孫子藤吉君。 〔安孫子藤吉君
登壇
、
拍手
〕
安孫子藤吉君(安孫子藤吉)
28
○安孫子藤吉君 ただいま議題となりました
条約
五件につきまして、外務
委員会
における審議の経過と結果を御報告いたします。 まず、ルーマニアとの
租税
条約
は、従来
わが国
が
締結
した多くの
租税
条約
と同様、大綱におきましてOECDモデル
条約
にのっとったものでありまして、一方の国の企業が相手国で事業を営む場合の利得に対する相手国の
課税
基準、船舶及び航空機の運用利得に対する相互免税、配当、利子及び
使用
料に対する源泉地国の
課税
軽減等について定めるとともに、それぞれの国内法に従い、二重
課税
を回避する方法を
規定
したものであります。 次に、ブラジルとの
租税
条約
の修正補足
議定書
は、近年ブラジルが行った税制
改正
を考慮に入れ、配当、利子及び
使用
料に対する源泉地国の
課税
率を改めるとともに、ブラジルの経済
開発
を
促進
するための特別奨励
措置
の拡充等を考慮に入れ、みなし税額控除に関する
規定
を
整備
する等、現行
条約
を修正補足するものであります。 次に、エジプトとの投資保護
協定
は、
わが国
とエジプトとの間で、投資の許可について最恵国待遇を相互に保障しているほか、投資財産、事業活動、送金等に関する内国民待遇及び最恵国徒遇、投資財産が収用、国有化された場合の補償
措置
等を定めたものであります。 次に、
国際海事衛星機構
条約
は、船舶と陸地との間及び船舶と船舶との間の通信を抜本的に改善するため、海事衛星通信
施設
を提供する国際機構を設立し、運営することを
目的
とするものであります。 最後に、アジア=
太平洋電気通信共同体憲章
は、国連アジア太平洋経済社会
委員会
が中心となって推進してまいりましたアジア電気通信網計画に関連して、その完成を
促進
し、その後の有効なる運営を図るための協議
機関
として、アジア=太平洋電気通信共同体を設立しようとするものであります。
委員会
における質疑の詳細は
会議
録によって御
承知
を願います。 質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、ルーマニアとの
租税
条約
、
国際海事衛星機構
条約
及びアジア=
太平洋電気通信共同体憲章
の三件はいずれも全会一致をもって、また、ブラジルとの
租税
条約
の修正補足
議定書
及びエジプトとの投資保護
協定
の両件はいずれも多数をもって、それぞれ
承認
すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(
拍手
)
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
29
○副
議長
(加瀬完君) これより採決をいたします。 まず、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回避のための
日本国
と
ルーマニア社会主義共和
国との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
国際海事衛星機構
(インマルサット)に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及びアジア=
太平洋電気通信共同体憲章
の
締結
について
承認
を求めるの件を一括して採決いたします。 三件を
承認
することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
30
○副
議長
(加瀬完君) 総員起立と認めます。よって、三件は全会一致をもって
承認
することに決しました。 —————・—————
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
31
○副
議長
(加瀬完君) 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の回避のための
日本国
と
ブラジル合衆国
との間の
条約
を修正補足する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件並びに投資の奨励及び
相互保護
に関する
日本国
とエジプト・
アラブ共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を一括して採決いたします。 両件を
承認
することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
32
○副
議長
(加瀬完君) 過半数と認めます。よって、両件は
承認
することに決しました。 —————・—————
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
33
○副
議長
(加瀬完君)
日程
第六
日本放送協会昭和
四十九年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
を議題といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます、逓信
委員
長栗原俊夫君。 〔栗原俊夫君
登壇
、
拍手
〕
栗原俊夫君(栗原俊夫)
34
○栗原俊夫君 ただいま議題となりました案件について、逓信
委員会
における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本件は、
日本
放送協会の
昭和
四十九年度決算に係るものでありまして、放送法第四十条第三項の
規定
に基づき、会計検査院の検査を経て内閣より提出されたものであります。 まず、その概要を申し上げますと、協会の四十九年度末における財産状況は、資産総額一千五百四十四億一千七百万円、負債総額六百十五億二千万円、資本総額九百二十八億九千七百万円となっております。 また、当年度中の損益の状況は、経常事業収入一千二百五十七億八千六百万円に対し、経常事業支出一千二百九十八億三千四百万円であり、差し引き経常事業収支は四十億四千八百万円の欠損であり、これに固定資産売却損益等の特別収支を含めた事業収支全体では、四十億二千三百万円の欠損となっております。 なお、当年度事業安定のための資金として前年度から繰り越した東京放送会館売却収入の一部三十四億九千三百万円を受け入れておりますので、事業収支の赤字は五億三千万円となります。 本件には、会計検査院の記述すべき
意見
はない旨の検査結果が付されております。
委員会
におきましては、経営
委員会
の構成、視聴者意向の番組への反映施策等、協会運営の各般にわたる問題のほか、高層建築物によるテレビの受信障害対策、非常災害時における放送体制等について、郵政省、会計検査院並びに協会当局等に対し質疑を行い、慎重審議の結果、本件については全会一致をもってこれを是認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
35
○副
議長
(加瀬完君) これより採決をいたします。 本件は、
委員
長報告のとおり是認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
36
○副
議長
(加瀬完君) 総員起立と認めます。よって、本件は全会一致をもって
委員
長報告のとおり是認することに決しました。 —————・—————
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
37
○副
議長
(加瀬完君)
日程
第七
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第八
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) 以上両案を一括して議題といたします。まず、
委員
長の報告を求めます。地方行政
委員
長金井元彦君。 〔金井元彦君
登壇
、
拍手
〕
金井元彦君(金井元彦)
38
○金井元彦君 ただいま議題となりました二
法律案
について、地方行政
委員会
における審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、今回の補正予算において、
昭和
五十一年分
所得
税の特別減税による
所得
税の減収が歳入に計上されたことに伴い、地方交付税においても、当初予算計上額に対して九百六十億円の落ち込みを生ずることとなったため、その総額の確保を図る
措置
として、
昭和
五十二年度の交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を九百六十億円増額することとし、当該借入金の償還金については、
昭和
五十五年度から
昭和
六十二年度までの各年度において、それぞれ償還額と同額の臨時地方特例交付金を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れる
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、地方財政収支試算と明年度以後の地方財政対策を初め、起債許可制度の改善、公営交通事業の健全化対策、沖繩における戦後
処理
問題と地方財政対策等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲ることを御了承願います。 質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
は、
衆議院
地方行政
委員
長の提出に係る
法律案
でありまして、特別区の規模及び特殊性にかんがみ、特別区が条例で人事
委員会
を置くことができるよう所要の
改正
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、質疑、討論もなく、採結の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(
拍手
)
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
39
○副
議長
(加瀬完君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
副議長(加瀬完君)(加瀬完)
40
○副
議長
(加瀬完君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十二分散会