運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1977-10-28 第82回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十二年十月二十八日(金曜日)
—————————————
議事日程
第八号
昭和
五十二年十月二十八日 正午
開議
第一
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(第八十回
国会
、
内閣提出
) 第二
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規 制に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十回
国会
、
内閣提出
) 第三
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
地方行政委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(第八十回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第八十回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
地方交付税法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第四
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律
案(
地方行政委員長提出
)
核兵器
の不
拡散
に関する
条約
第三条1及び4の
規定
の
実施
に関する
日本国政府
と
国際原子力
機関
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(第八十回
国会
、
内閣提出
) 午後零時五分
開議
保利茂
1
○
議長
(
保利茂
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
日本原子力船開発事業団法
の一部 を
改正
する
法律案
(第八十回
国会
、
内閣提
出)
日程
第二
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子
炉の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する法
律案
(第八十回
国会
、
内閣提出
)
保利茂
2
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第一、
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
科学技術振興対策特別委員長岡本富夫
君。
—————————————
日本原子力開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案及
び同
報告書
核原料物質
、
核原料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案及
び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
岡本富夫
君
登壇
〕
岡本富夫
3
○
岡本富夫
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
科学技術振興対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
現行法
は、
わが国
における
原子力船開発
を担当する
機関
として、
日本原子力船開発事業団
を設立するため、
昭和
三十八年に制定されたものであります。制定以来、同
事業団
は、
原子力
第一
船開発基本計画
に基づきまして
原子力船
「
むつ
」の
開発
に当たってまいりましたが、
昭和
四十九年に発生した
放射線漏れ
のため、現在、
開発
は一時中断のやむなきに至っておりますことは御
承知
のとおりであります。
政府
は、この
事態
に対処し、「
むつ
」の
放射線漏れ
の
原因等
を調査するとともに、今後の
原子力船開発
のあり方につきまして各界の
意見
を求め、検討した結果、「
むつ
」の
開発
は同
事業団
が引き続き行うこととし、
遮蔽改修
、
安全性
総
点検等
を進める必要があるとの
結論
に達したのが、
本案提出
に至るまでの経緯であります。
本案
は、
政府
の
結論
に基づきまして、
法律
を廃止するものとする
期限
を、
現行法
に
規定
する
昭和
五十一年三月三十一日から十一年間延長し、
昭和
六十二年三月三十一日に改めるという
内容
をもって
提案
されたものであります。
本案
は、去る第八十回
国会
に
提出
され、四月二十二
日本会議
において
趣旨説明
と
質疑
が行われた後、同日当
委員会
に付託されました。当
委員会
におきましては、五月十一日
宇野国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
が行われましたが、
結論
を得るに至らず、今
国会
まで
継続審査
に付されてまいりました。今
国会
におきましては、一昨二十六日
質疑
を終了し、昨二十七日
自由民主党
から、
日本原子力船開発事業団
が
原子力船
についての
研究開発機関
に移行するための必要な
措置
として、
法律
を廃止するものとする
期限
の延長を
原案
の十一年から四年八カ月に変更し、その
期限
を
昭和
五十五年十一月三十日とする旨の
修正案
が
提出
され、
討論
の後、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決した次第であります。 次に、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 昨年六月に批准されました
核兵器
の不
拡散
に関する
条約
に基づく
国際原子力機関
との間の
保障措置協定
が今
国会
において
審議
されておりますが、この
協定
の
実施
に伴いまして、
国際規制物資
の
使用
の
規制
に関する
国内制度
につき所要の
整備
を行うことが必要とされております。 一方、
政府
においては、エネルギー問題に対処して、
核燃料サイクル
の確立を図ることが
政策課題
であり、このため
核燃料
の再
処理事業
を民間にも拡大することが必要であるとしております。
本案
は、以上の情勢から見て、
現行
の
制度
を
改正
する必要があるという
政府
の判断により
提出
されたものであります。
本案
の
内容
は、 第一点は、
保障措置協定
の
実施
に伴う
改正
でありまして、
国際規制物資
の
使用
に関する
立入検査
の際の試料収去、
国際原子力機関
の
職員
の
立入検査
、
国際規制物資
の適正な
計量管理
を
確保
するための
措置
、
情報処理機関
の
指定等
、
関係規定
の
整備
を行うことであります。 第二点は、再
処理事業
の
規制
に関する
改正
でありまして、動力炉・
核燃料
開発
事業団
及び
日本原子力研究所
以外の者でも
内閣総理大臣
の
指定
により再
処理事業
を行い得ることにするとともに、再
処理事業者
の
施設等
に対する
規制
の
関係規定
を
整備
することであります。
本案
は、去る第八十回
国会
に
提出
され、五月十九
日本会議
において
趣旨説明
と
質疑
が行われた後、同日当
委員会
に付託され、同日
宇野国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行いましたが、その後は今
国会
まで
継続審査
に付されてまいりました。今
国会
におきましては、昨二十七日
質疑
を終了しましたところ、
自由民主党
、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、民社党及び新自由クラブの五派
共同提案
により、
原案
を
保障措置協定
の
実施
に伴う
改正規定
のみに改める旨の
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正案
のとおり
修正
議決した次第であります。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
4
○
議長
(
保利茂
君) 両案中、
日程
第一につき
討論
の通告があります。これを許します。
日野市朗
君。 〔
日野市朗
君
登壇
〕
日野市朗
5
○
日野市朗
君 私は、
日本社会党
を代表し、ただいま
議題
とされました
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
反対
の
討論
を行います。 私は、以下述べる
理由
によって、本
法律案
にはどうしても
賛成
できないのであります。 まず第一に、
事業団法
の
性格
についてであります。
事業団法附則
第二条には、「この
法律
は、
昭和
五十一年三月三十一日までに廃止するものとする。」との
文言
があることは周知のところであります。
政府
は、この
文言
を曲解し、同法を廃止する
法律
が成立するまでは、同法は有効に存立すると言うのでありますが、私はこの
見解
に
賛成
することはとうていできません。虚心に
附則
第二条の
文言
に対するならば、そのことはおのずから明らかでありましょう。もしも
政府
の
見解
が正しいとするならば、
政府
は本
法律案
を本院に
提出
する必要も本来ないのであり、本
法案
を
提出
せざるを得なかった
政府
の
態度
こそが、最も雄弁にみずからの解釈の誤りを物語っているのであります。 私は、
事業団法
は
昭和
五十一年三月三十一日をもって廃止されており、もはや存立していないと断定せざるを得ないのであります。したがって、同法の一部を
改正
しようとする本
法律案
は、もしそれが成立し得たにせよ、
基本
となるべき
事業団法
が存在しないのでありますから、有効に機能することはできないのであります。このような本
法律案
に賛同できないことは当然の事理であります。 言うまでもなく、
わが国
の統治は法によって行われ、
わが国
の秩序は法の
意味
するところに対する
国民
の遵守によって支えられております。それゆえに、法の持つ
意味
はできるだけ法条の
文言
によって客観的に定められねばならず、二義を許さざる厳しさが求められているのであります。立法府の一翼を担う本院において、
議員各位
が、私がいま述べた厳正なる
態度
を貫かれ、本
法律案
に
反対
されることを求めるものであります。 本
法律案
に
反対
する
理由
の第二は、
日本原子力船開発事業団そのもの
に由来するのであります。
委員会
における
審議
を通して、
事業団
については多くの
問題点
の指摘がなされました。
事業団関係者
の「
むつ
」
開発
に対する
態度
は、残念ながら
使命感
と
責任感
を持って
開発
に取り組んだ者の
態度
とは言えないのであります。この点について「
むつ
」
放射線漏れ問題調査報告書
いわゆる
大山報告書
ではこのように述べております。「大
規模
な
開発計画
を遂行するためには、十分な
組織
と強力な
指導者
が必要であり、かつ、その
組織
の
技術
上の
責任分担
が明確であること、できれば
技術
上の主な
責任者
は
開発
の段階を通してかわらないことが、首尾一貫した
開発
の推進のためには望ましい。」そしてこのようにも指摘しております。
理事者
や主要な
技術担当者
が二、三年で次々に交代したことを事実として指摘して、さらに各
関係メーカー
からの
社員
が
事業団
に数多く出向していることを挙げ、このように言っております。「
出向社員
の
契約遂行
上の立場が微妙である。単なる
技術修得
のためか、
契約遂行
上なんらかの
責任
をもたせたのか、」「
事業団
の姿勢を正すという
意味
で注意する必要があろう。」このように述べているのであります。つまり、この
大山報告書
は、
出向職員
などは一体
事業団
に来て何をやっていたのかと、強く
非難
をしているのであります。 また、
大山報告書
は
事業団
の
性格
についても言及をいたしております。詳しい引用は避けざるを得ないのでありますが、
事業団
が
昭和
三十八年設立されて以来、その設立が十年に満たぬ
時限立法
によったことから、人材を
事業団
に固定させることができず、
時限立法
では
国家事業
として推進してきた
開発
が
技術
的な完結に達しないまま挫折してしまうおそれが大きいことを述べ、
事業団自体
も
業務範囲
に
基礎
的な
研究
や
実験
を含め得なかったということを指摘しているのであります。同
報告書
は端的にこのように言っている。「
開発
の目的が
開発
に伴う
技術
およびノウハウを身をもって習得することにあるという
問題意識
が希薄であった」このように述べているのでありますが、
事業団
をして
開発機関
とは言わずに「
事務処理機関
」であったと酷評していることは注意されるべきであります。 この
大山報告書
に指摘された事実からは重大な結果がもたらされます。つまり、
基礎
的な
研究
も行わず、
実験等
も大幅に業者に依存したために、この
開発行為
を通して
事業団
の貴重な財産となるべきはずであった理論や
技術
や経験は
事業団
のものとはならないでしまったのであります。まさに痛恨のきわみと言わねばなりません。 もちろん、私は、「
むつ
」の
放射線漏れ事故
以降、
大山報告書
の
意見
をくんで
事業団
が大幅に改組されたことを知っております。しからば、
事業団
は現に生き生きとした活力を持ち、
能力
を取得しているのでありましょうか。残念ながら答えはノーであります。 私の手元には「
むつ
」総
点検
・
改修技術検討委員会
第一次
報告書
があります。これは、
原子力委員会
や科学
技術
庁、運輸省の意向のもとに設立せられた「「
むつ
」総
点検
・
改修技術検討委員会
の開催について」と題する文書に見られる
政府
の「
むつ
」
問題収拾
のため設立された
委員会
の
報告書
であります。この
報告書
には、
事業団
から出された「
原子力船
「
むつ
」の
遮蔽改修
について」及び「
原子力船
「
むつ
」の
安全性
総
点検
について」の両
改修
、総
点検
の
計画
を是認しながらも、次のように述べております。 「当
委員会
は、今後とも
事業団
における作業の進捗に伴い、随時、その
内容
を
事前
にチェックし、安全の
確保
に万全を期することとする。」つまり、
事業団
のやることは
事前
に監視するぞということをこの
委員会
は明言しているのであります。この
委員会
は
事業団
などは全く信用していないのであります。私はこの第一次
報告書
を読んで偶然とせざるを得ません。
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
第二十四条は、
原子炉
の
設置許可基準
を「
原子炉
を設置するために必要な
技術的能力
及び
経理的基礎
があり、かつ、
原子炉
の運転を
適確
に遂行するに足りる
技術的能力
があること。」と定めているのでありますが、もちろん、
事業団
は
原子炉設置許可
を得ているわけであります。右の第一次
報告
を読みますと、
事業団
の
原子炉設置資格
すら疑問を投げかけていると言えないでありましょうか。 このような
現状下
にあって、
原子力船
「
むつ
」の
善後策
に奔走せざるを得ない
日本原子力船開発事業団
、そこには、私は、深い
研究
を遂げ、慎重な
実験
を行い、
原子力船
を
開発
していくという本来の
事業団
の
性格
を見ることはできないのであります。 私は
事業団
に
非難
のための
非難
を浴びせているのではありません。もちろん、
事業団担当者
にも
非難
さるべき点は多い。しかし、
事業団
をこのような
事態
に追い込んだのは、
時限立法
をもって
開発
を図ろうとし、慎重さを忘れて
開発
のみを急いだことに象徴される、
安全性
を軽視して
開発
のみを急いだ国の
原子力政策
の罪であると言わざるを得ないのであります。(
拍手
)結果として、私は
事業団
はもはや存続させるべきではないと考えます。 時代はいま大きく移り変わっております。
事業団法
が成立した当時は、各国は
原子力船
の
開発
に一生懸命であったと言えましょう。一種の熱に浮かされたような状態があったのであります。しかし、
現状
はどうでありましょうか。現在動いている
原子力船
は、軍艦を除いては、西ドイツの「
オット・ハーン号
」、ソ連の「
レーニン号
」だけであります。他に建造中の船があるとの話も聞きません。
海運業界
や
造船業界
もおしなべて消極的なのであります。アメリカの「
サバンナ号
」も、
商業実験航海
をしたところ、
運航費
だけで七十一万九千ドルの大幅な赤字を残したまま、係留されっ放しになっています。このようなときに、どうして
原子力船
の
開発
を急ぐ必要があるのでありましょうか。 事は
原子炉
の問題であり、
原子力エネルギー
の問題であります。この問題を扱うに際して、第一に考えるべきことは
安全性
であることは、だれしも異論はありますまい。「
むつ
」の炉は現実に
放射線漏れ
を起こしました。それは
安全性
について
基礎研究
や
実験
を怠った当然の報いとも言えるのであって、もはや当面を糊塗する場当たり的な
対策
や局所的な手当てでは、問題の抜本的な解決にはならないのであります。
原子力船
「
むつ
」については、
安全性
を
基礎
に据えて根本から
研究
し直す必要がありましょう。 こういった
観点
から見るならば、本
法案
の
修正案
の
提案理由説明
に当たって、
提案者
から、この
修正
は、
日本原子力船開発事業団
が
原子力船
についての
研究開発機関
に移行するための
必要措置
として、同
事業団法
を廃せんとする
期限
を四年八カ月間延長するという
趣旨
のものでございます。と述べておられることに対しては、私は傾聴しながらも、本
法律案
については以上述べた
観点
から
反対
の意を表明いたしまして、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
保利茂
6
○
議長
(
保利茂
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
保利茂
7
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
8
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
9
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
保利茂
10
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第三とともに、
日程
第四は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
11
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第三
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
地方公務員法
の一部を
改正
する法
律案
(
地方行政委員長提出
)
保利茂
12
○
議長
(
保利茂
君)
日程
第三、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
地方行政委員長地崎宇三郎
君。
—————————————
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案及
び同
報告
書
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
地崎宇三郎
君
登壇
〕
地崎宇三郎
13
○
地崎宇三郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について申し上げます。 まず、
内閣提出
の
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
地方財政
の
状況
にかんがみ、
地方交付税
の総額を
確保
するため、
昭和
五十二年度における
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
の借入金及び
昭和
五十五年度から
昭和
六十二年度までの間における
一般会計
から同
特別会計
へ繰り入れる
臨時地方特例交付金
をそれぞれ九百六十億円増額しようとするものであります。
本案
は、十月六
日本委員会
に付託され、同月十三日
小川自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
本案
はもとより
地方財政全般
にわたって熱心に
審査
を行いました。 昨二十七日
質疑
を終了し、
討論
の申し出もなく、
採決
を行いましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして申し上げます。
本案
は、各党の
合意
に基づき、昨二十七日成案を得、
地方行政委員会
の
提出
に係る
法律案
として
提出
されたものであります。 御
承知
のように、
現行法
では特別区は
条例
で
公平委員会
を設置することが義務づけられておりますが、
昭和
四十九年の
地方自治法
の
改正
により、区長の
公選制
、
配属職員制度
の廃止、
事務事業
の大幅な移管などが行われ、特別区は実質的に
完全自治体
としての
性格
をきわめて強くしてきております。 さらに、特別区の
人口規模
も、その多くは三十万人を超え、大は七十万人を超える
状況
でありまして、これまでの都・区における
人事行政
の
歴史的沿革
や特別区における公正な
人事行政
の
確保
を図る見地から見まして、
公平委員会
の機能だけではとうてい不十分であります。
本案
は、そのような
趣旨
から、特別区が
条例
で
人事委員会
を設置することができることとするものであります。 以上が
本案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の概要であります。 何とぞ、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
14
○
議長
(
保利茂
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
15
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
16
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
瓦力
17
○
瓦力
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、第八十回
国会
、
内閣提出
、
核兵器
の不
拡散
に関する
条約
第三条1及び4の
規定
の
実施
に関する
日本国政府
と
国際原子力機関
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
保利茂
18
○
議長
(
保利茂
君)
瓦力
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
保利茂
19
○
議長
(
保利茂
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
核兵器
の不
拡散
に関する
条約
第三条1及び4 の
規定
の
実施
に関する
日本国政府
と
国際原
子力機関
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(第八十回
国会
、
内閣提出
)
保利茂
20
○
議長
(
保利茂
君)
核兵器
の不
拡散
に関する
条約
第三条1及び4の
規定
の
実施
に関する
日本国政府
と
国際原子力機関
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長竹内黎
一君。
—————————————
核兵器
の不
拡散
に関する
条約
第三条1及び4の
規定
の
実施
に関する
日本国政府
と
国際原子力機関
との 間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
竹内黎
一君
登壇
〕
竹内黎一
21
○
竹内黎
一君 ただいま
議題
となりました
核兵器
不
拡散条約
の
規定
を
実施
するための
保障措置協定
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
政府
は、
核兵器
不
拡散条約
の
署名
の際に、
わが国
に適用される
保障措置協定
は、他の国に適用される
協定
と比較して不利なものであってはならない旨の声明を行いましたが、かかる
平等性
を
確保
するため、一九七二年六月から
国際原子力機関
との間で
予備交渉
を行いました結果、一九七五年二月に、この点についての了解が成立いたしました。 その後、一九七六年五月二十四日に、
核兵器
不
拡散条約
が
国会
の
承認
を得られたことに伴い、同年六月四日から
国際原子力機関
との間で本
交渉
を行い、本年三月四日
合意
に達しましたので、本
協定
に
署名
を行いました。 本
協定
の主な
内容
は、
わが国
において
原子力
の
平和利用
のために
使用
される
核物質
はすべて、
核兵器等
に転用されることを防止するために、
国際原子力機関
の
査察
を受けること、同
機関
が
査察
を行う際には、
わが国
独自の
査察制度
を利用すると同時に、
わが国
に対して
最恵国待遇
を与えること、
商業
上、産業上の秘密を保護すること、合理的に
保障措置
を
実施
すること、二
国間協定
に基づく
現行
の
査察
を停止すること等であります。
本件
は、第八十回
国会
に
提出
され、
本国会
に継続されたものであります。
本国会
におきましては、十月十四日、二十一日、二十六日に
質疑
を行い、本二十八日に
質疑
を終了し、
採決
を行いました結果、
本件
は、多数をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
保利茂
22
○
議長
(
保利茂
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
保利茂
23
○
議長
(
保利茂
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
保利茂
24
○
議長
(
保利茂
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
外 務 大 臣
鳩山威一郎
君 自 治 大 臣 小山 平二君 国 務 大 臣
宇野
宗佑
君
————◇—————