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1977-10-28 第82回国会 衆議院 本会議 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十二年十月二十八日(金曜日)     —————————————  議事日程 第八号   昭和五十二年十月二十八日     正午開議  第一 日本原子力船開発事業団法の一部を改正     する法律案(第八十回国会内閣提出)  第二 核原料物質核燃料物質及び原子炉の規     制に関する法律の一部を改正する法律案     (第八十回国会内閣提出)  第三 地方交付税法等の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第四 地方公務員法の一部を改正する法律案(     地方行政委員長提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 日本原子力船開発事業団法の一部を   改正する法律案(第八十回国会内閣提出)  日程第二 核原料物質核燃料物質及び原子炉   の規制に関する法律の一部を改正する法律案   (第八十回国会内閣提出)  日程第三 地方交付税法等の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第四 地方公務員法の一部を改正する法律   案(地方行政委員長提出)  核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の   規定実施に関する日本国政府国際原子力   機関との間の協定締結について承認を求め   るの件(第八十回国会内閣提出)      午後零時五分開議
  2. 保利茂

    議長保利茂君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 日本原子力船開発事業団法の一部   を改正する法律案(第八十回国会内閣提   出)  日程第二 核原料物質核燃料物質及び原子   炉の規制に関する法律の一部を改正する法   律案(第八十回国会内閣提出
  3. 保利茂

    議長保利茂君) 日程第一、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案日程第二、核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長岡本富夫君。     —————————————  日本原子力開発事業団法の一部を改正する法律案及  び同報告書  核原料物質核原料物質及び原子炉規制に関する  法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔岡本富夫登壇
  4. 岡本富夫

    岡本富夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、科学技術振興対策特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行法は、わが国における原子力船開発を担当する機関として、日本原子力船開発事業団を設立するため、昭和三十八年に制定されたものであります。制定以来、同事業団は、原子力第一船開発基本計画に基づきまして原子力船むつ」の開発に当たってまいりましたが、昭和四十九年に発生した放射線漏れのため、現在、開発は一時中断のやむなきに至っておりますことは御承知のとおりであります。  政府は、この事態に対処し、「むつ」の放射線漏れ原因等を調査するとともに、今後の原子力船開発のあり方につきまして各界の意見を求め、検討した結果、「むつ」の開発は同事業団が引き続き行うこととし、遮蔽改修安全性点検等を進める必要があるとの結論に達したのが、本案提出に至るまでの経緯であります。  本案は、政府結論に基づきまして、法律を廃止するものとする期限を、現行法規定する昭和五十一年三月三十一日から十一年間延長し、昭和六十二年三月三十一日に改めるという内容をもって提案されたものであります。  本案は、去る第八十回国会提出され、四月二十二日本会議において趣旨説明質疑が行われた後、同日当委員会に付託されました。当委員会におきましては、五月十一日宇野国務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑が行われましたが、結論を得るに至らず、今国会まで継続審査に付されてまいりました。今国会におきましては、一昨二十六日質疑を終了し、昨二十七日自由民主党から、日本原子力船開発事業団原子力船についての研究開発機関に移行するための必要な措置として、法律を廃止するものとする期限の延長を原案の十一年から四年八カ月に変更し、その期限昭和五十五年十一月三十日とする旨の修正案提出され、討論の後、採決の結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決した次第であります。  次に、核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  昨年六月に批准されました核兵器の不拡散に関する条約に基づく国際原子力機関との間の保障措置協定が今国会において審議されておりますが、この協定実施に伴いまして、国際規制物資使用規制に関する国内制度につき所要の整備を行うことが必要とされております。  一方、政府においては、エネルギー問題に対処して、核燃料サイクルの確立を図ることが政策課題であり、このため核燃料の再処理事業を民間にも拡大することが必要であるとしております。  本案は、以上の情勢から見て、現行制度改正する必要があるという政府の判断により提出されたものであります。本案内容は、  第一点は、保障措置協定実施に伴う改正でありまして、国際規制物資使用に関する立入検査の際の試料収去、国際原子力機関職員立入検査国際規制物資の適正な計量管理確保するための措置情報処理機関指定等関係規定整備を行うことであります。  第二点は、再処理事業規制に関する改正でありまして、動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所以外の者でも内閣総理大臣指定により再処理事業を行い得ることにするとともに、再処理事業者施設等に対する規制関係規定整備することであります。  本案は、去る第八十回国会提出され、五月十九日本会議において趣旨説明質疑が行われた後、同日当委員会に付託され、同日宇野国務大臣から提案理由説明を聴取し、質疑を行いましたが、その後は今国会まで継続審査に付されてまいりました。今国会におきましては、昨二十七日質疑を終了しましたところ、自由民主党日本社会党、公明党・国民会議、民社党及び新自由クラブの五派共同提案により、原案保障措置協定実施に伴う改正規定のみに改める旨の修正案提出され、採決の結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決した次第であります。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 保利茂

    議長保利茂君) 両案中、日程第一につき討論の通告があります。これを許します。日野市朗君。     〔日野市朗登壇
  6. 日野市朗

    日野市朗君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題とされました日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。  私は、以下述べる理由によって、本法律案にはどうしても賛成できないのであります。  まず第一に、事業団法性格についてであります。  事業団法附則第二条には、「この法律は、昭和五十一年三月三十一日までに廃止するものとする。」との文言があることは周知のところであります。政府は、この文言を曲解し、同法を廃止する法律が成立するまでは、同法は有効に存立すると言うのでありますが、私はこの見解賛成することはとうていできません。虚心に附則第二条の文言に対するならば、そのことはおのずから明らかでありましょう。もしも政府見解が正しいとするならば、政府は本法律案を本院に提出する必要も本来ないのであり、本法案提出せざるを得なかった政府態度こそが、最も雄弁にみずからの解釈の誤りを物語っているのであります。  私は、事業団法昭和五十一年三月三十一日をもって廃止されており、もはや存立していないと断定せざるを得ないのであります。したがって、同法の一部を改正しようとする本法律案は、もしそれが成立し得たにせよ、基本となるべき事業団法が存在しないのでありますから、有効に機能することはできないのであります。このような本法律案に賛同できないことは当然の事理であります。  言うまでもなく、わが国の統治は法によって行われ、わが国の秩序は法の意味するところに対する国民の遵守によって支えられております。それゆえに、法の持つ意味はできるだけ法条の文言によって客観的に定められねばならず、二義を許さざる厳しさが求められているのであります。立法府の一翼を担う本院において、議員各位が、私がいま述べた厳正なる態度を貫かれ、本法律案反対されることを求めるものであります。  本法律案反対する理由の第二は、日本原子力船開発事業団そのものに由来するのであります。  委員会における審議を通して、事業団については多くの問題点の指摘がなされました。事業団関係者の「むつ開発に対する態度は、残念ながら使命感責任感を持って開発に取り組んだ者の態度とは言えないのであります。この点について「むつ放射線漏れ問題調査報告書いわゆる大山報告書ではこのように述べております。「大規模開発計画を遂行するためには、十分な組織と強力な指導者が必要であり、かつ、その組織技術上の責任分担が明確であること、できれば技術上の主な責任者開発の段階を通してかわらないことが、首尾一貫した開発の推進のためには望ましい。」そしてこのようにも指摘しております。理事者や主要な技術担当者が二、三年で次々に交代したことを事実として指摘して、さらに各関係メーカーからの社員事業団に数多く出向していることを挙げ、このように言っております。「出向社員契約遂行上の立場が微妙である。単なる技術修得のためか、契約遂行上なんらかの責任をもたせたのか、」「事業団の姿勢を正すという意味で注意する必要があろう。」このように述べているのであります。つまり、この大山報告書は、出向職員などは一体事業団に来て何をやっていたのかと、強く非難をしているのであります。  また、大山報告書事業団性格についても言及をいたしております。詳しい引用は避けざるを得ないのでありますが、事業団昭和三十八年設立されて以来、その設立が十年に満たぬ時限立法によったことから、人材を事業団に固定させることができず、時限立法では国家事業として推進してきた開発技術的な完結に達しないまま挫折してしまうおそれが大きいことを述べ、事業団自体業務範囲基礎的な研究実験を含め得なかったということを指摘しているのであります。同報告書は端的にこのように言っている。「開発の目的が開発に伴う技術およびノウハウを身をもって習得することにあるという問題意識が希薄であった」このように述べているのでありますが、事業団をして開発機関とは言わずに「事務処理機関」であったと酷評していることは注意されるべきであります。  この大山報告書に指摘された事実からは重大な結果がもたらされます。つまり、基礎的な研究も行わず、実験等も大幅に業者に依存したために、この開発行為を通して事業団の貴重な財産となるべきはずであった理論や技術や経験は事業団のものとはならないでしまったのであります。まさに痛恨のきわみと言わねばなりません。  もちろん、私は、「むつ」の放射線漏れ事故以降、大山報告書意見をくんで事業団が大幅に改組されたことを知っております。しからば、事業団は現に生き生きとした活力を持ち、能力を取得しているのでありましょうか。残念ながら答えはノーであります。  私の手元には「むつ」総点検改修技術検討委員会第一次報告書があります。これは、原子力委員会や科学技術庁、運輸省の意向のもとに設立せられた「「むつ」総点検改修技術検討委員会の開催について」と題する文書に見られる政府の「むつ問題収拾のため設立された委員会報告書であります。この報告書には、事業団から出された「原子力船むつ」の遮蔽改修について」及び「原子力船むつ」の安全性点検について」の両改修、総点検計画を是認しながらも、次のように述べております。  「当委員会は、今後とも事業団における作業の進捗に伴い、随時、その内容事前にチェックし、安全の確保に万全を期することとする。」つまり、事業団のやることは事前に監視するぞということをこの委員会は明言しているのであります。この委員会事業団などは全く信用していないのであります。私はこの第一次報告書を読んで偶然とせざるを得ません。  核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律第二十四条は、原子炉設置許可基準を「原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。」と定めているのでありますが、もちろん、事業団原子炉設置許可を得ているわけであります。右の第一次報告を読みますと、事業団原子炉設置資格すら疑問を投げかけていると言えないでありましょうか。  このような現状下にあって、原子力船むつ」の善後策に奔走せざるを得ない日本原子力船開発事業団、そこには、私は、深い研究を遂げ、慎重な実験を行い、原子力船開発していくという本来の事業団性格を見ることはできないのであります。  私は事業団非難のための非難を浴びせているのではありません。もちろん、事業団担当者にも非難さるべき点は多い。しかし、事業団をこのような事態に追い込んだのは、時限立法をもって開発を図ろうとし、慎重さを忘れて開発のみを急いだことに象徴される、安全性を軽視して開発のみを急いだ国の原子力政策の罪であると言わざるを得ないのであります。(拍手)結果として、私は事業団はもはや存続させるべきではないと考えます。  時代はいま大きく移り変わっております。事業団法が成立した当時は、各国は原子力船開発に一生懸命であったと言えましょう。一種の熱に浮かされたような状態があったのであります。しかし、現状はどうでありましょうか。現在動いている原子力船は、軍艦を除いては、西ドイツの「オット・ハーン号」、ソ連の「レーニン号」だけであります。他に建造中の船があるとの話も聞きません。海運業界造船業界もおしなべて消極的なのであります。アメリカの「サバンナ号」も、商業実験航海をしたところ、運航費だけで七十一万九千ドルの大幅な赤字を残したまま、係留されっ放しになっています。このようなときに、どうして原子力船開発を急ぐ必要があるのでありましょうか。  事は原子炉の問題であり、原子力エネルギーの問題であります。この問題を扱うに際して、第一に考えるべきことは安全性であることは、だれしも異論はありますまい。「むつ」の炉は現実に放射線漏れを起こしました。それは安全性について基礎研究実験を怠った当然の報いとも言えるのであって、もはや当面を糊塗する場当たり的な対策や局所的な手当てでは、問題の抜本的な解決にはならないのであります。原子力船むつ」については、安全性基礎に据えて根本から研究し直す必要がありましょう。  こういった観点から見るならば、本法案修正案提案理由説明に当たって、提案者から、この修正は、日本原子力船開発事業団原子力船についての研究開発機関に移行するための必要措置として、同事業団法を廃せんとする期限を四年八カ月間延長するという趣旨のものでございます。と述べておられることに対しては、私は傾聴しながらも、本法律案については以上述べた観点から反対の意を表明いたしまして、私の討論を終わります。(拍手
  7. 保利茂

    議長保利茂君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  8. 保利茂

    議長保利茂君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 保利茂

    議長保利茂君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 保利茂

    議長保利茂君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  11. 保利茂

    議長保利茂君) 日程第三とともに、日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 保利茂

    議長保利茂君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第三 地方交付税法等の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第四 地方公務員法の一部を改正する法   律案地方行政委員長提出
  13. 保利茂

    議長保利茂君) 日程第三、地方交付税法等の一部を改正する法律案日程第四、地方公務員法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長地崎宇三郎君。     —————————————  地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同報告  書  地方公務員法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔地崎宇三郎登壇
  14. 地崎宇三郎

    地崎宇三郎君 ただいま議題となりました両法律案について申し上げます。  まず、内閣提出地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方財政状況にかんがみ、地方交付税の総額を確保するため、昭和五十二年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金及び昭和五十五年度から昭和六十二年度までの間における一般会計から同特別会計へ繰り入れる臨時地方特例交付金をそれぞれ九百六十億円増額しようとするものであります。  本案は、十月六日本委員会に付託され、同月十三日小川自治大臣から提案理由説明を聴取した後、本案はもとより地方財政全般にわたって熱心に審査を行いました。  昨二十七日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  本案は、各党の合意に基づき、昨二十七日成案を得、地方行政委員会提出に係る法律案として提出されたものであります。  御承知のように、現行法では特別区は条例公平委員会を設置することが義務づけられておりますが、昭和四十九年の地方自治法改正により、区長の公選制配属職員制度の廃止、事務事業の大幅な移管などが行われ、特別区は実質的に完全自治体としての性格をきわめて強くしてきております。  さらに、特別区の人口規模も、その多くは三十万人を超え、大は七十万人を超える状況でありまして、これまでの都・区における人事行政歴史的沿革や特別区における公正な人事行政確保を図る見地から見まして、公平委員会の機能だけではとうてい不十分であります。  本案は、そのような趣旨から、特別区が条例人事委員会を設置することができることとするものであります。  以上が本案提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 保利茂

    議長保利茂君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 保利茂

    議長保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 保利茂

    議長保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  18. 瓦力

    瓦力君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、第八十回国会内閣提出核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定実施に関する日本国政府国際原子力機関との間の協定締結について承認を求めるの件を議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  19. 保利茂

    議長保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 保利茂

    議長保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4   の規定実施に関する日本国政府国際原   子力機関との間の協定締結について承認   を求めるの件(第八十回国会内閣提出
  21. 保利茂

    議長保利茂君) 核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定実施に関する日本国政府国際原子力機関との間の協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長竹内黎一君。     —————————————  核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定  の実施に関する日本国政府国際原子力機関との  間の協定締結について承認を求めるの件及び同  報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔竹内黎一君登壇
  22. 竹内黎一

    竹内黎一君 ただいま議題となりました核兵器拡散条約規定実施するための保障措置協定につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  政府は、核兵器拡散条約署名の際に、わが国に適用される保障措置協定は、他の国に適用される協定と比較して不利なものであってはならない旨の声明を行いましたが、かかる平等性確保するため、一九七二年六月から国際原子力機関との間で予備交渉を行いました結果、一九七五年二月に、この点についての了解が成立いたしました。  その後、一九七六年五月二十四日に、核兵器拡散条約国会承認を得られたことに伴い、同年六月四日から国際原子力機関との間で本交渉を行い、本年三月四日合意に達しましたので、本協定署名を行いました。  本協定の主な内容は、わが国において原子力平和利用のために使用される核物質はすべて、核兵器等に転用されることを防止するために、国際原子力機関査察を受けること、同機関査察を行う際には、わが国独自の査察制度を利用すると同時に、わが国に対して最恵国待遇を与えること、商業上、産業上の秘密を保護すること、合理的に保障措置実施すること、二国間協定に基づく現行査察を停止すること等であります。  本件は、第八十回国会提出され、本国会に継続されたものであります。本国会におきましては、十月十四日、二十一日、二十六日に質疑を行い、本二十八日に質疑を終了し、採決を行いました結果、本件は、多数をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 保利茂

    議長保利茂君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  24. 保利茂

    議長保利茂君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————
  25. 保利茂

    議長保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十三分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 鳩山威一郎君         自 治 大 臣 小山 平二君         国 務 大 臣 宇野 宗佑君      ————◇—————