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久保(三)
委員 いまの坂本
委員の補充質問みたいになりますが、二、三お尋ねします。
一つは、運輸大臣に、というよりは航空
局長にこれはお尋ねしたいのですが、
先ほどお話があったように、先月の二十六日に
交通安全対策特別委員会で、朝田社長にも出てきてもらって、私から経営の姿勢についてただしました。そのときに、私から航空
局長には、日航全体の経営の姿勢について総点検すべしというお話をしましたら、あなたは、いたします、こういうことですが、いたしたか、あるいはいついたすのか、それが
一つ。
それから、もう
一つ、つい最近の
新聞、これは読売のきのうの
新聞でありますが、これにはいわゆるダッカで
ハイジャックの
情報が当時流れていたのに、実はそれを真剣に受け取らなかった。そればかりか、
対策委員会をその後つくりまして、いろんな問題で検討してきているんだが、この記者の確認によれば、この
委員会でも、いまでも反省の材料としてこれは取り上げていないという記事があるのです。これは私ども国会議員、特に私は、この点で先般の特別
委員会でも質問した立場からいくと、これは不届き千万だと思っているんですね。非常に甘く見ている。こういうことについて、これは運輸大臣から、甘く見ているという点について、あなたはどういう
措置をされるか、簡単にこれはお答えいただきたい。——ちょっと大臣お待ちください、時間がないのでずっと質問しますから。
次に、
ダブルチェックのことでありますが、これも交特の
委員会でお尋ねしました。運送約款に基づくチェックでありますから、これは当然乗る人の立場に立って、航空会社の責任があるわけでありますから、やるべき筋合いのものであります。しかし、さっき航空
局長がおっしゃったような、言うならば当該国における問題も抜きにして
考えられない、これは当然かもしれません。そうだとするならば、それが解決するまではその地点におけるところの
日航機の寄港を取りやめるべきだ。取りやめて、それが改善されて後に、航空協定に基づくところの乗り入れを再開すべきでありますから、これはそれぐらいの
決意がなければ、たとえば羽田でもって厳重にやっても、どこかで緩みがあれば同じことなんですね。だから、これはやはり合意が得られない。聞けば十七あるという。そのうちの七つやったんだが、
一つだけやっと了解をとれたということでありますが、危険のあるところには一切寄港しない、これはあたりまえの話ですよ。何らの
対策がないのに、それを従前どおりやっているというのは、これは
対策本部全体としても取り組みが甘いと私は思うのです。まさかないだろうと思って、いまでもやっていらっしゃるのですか。そうだとするなら、これは大変なことだと思う。寄港は取りやめて交渉を続開して、交渉が成立したら、
ダブルチェックをオーケーしたら飛行させるということだと思うのであります。いかがでしょうか。
それからもう
一つ、坂本
委員からのお話がありました四十八年の
対策の中に、
在外公館の
強化の問題がありました。最近、
新聞情報によれば、機動隊の派遣なんというのを
考えた向きがあるようですが、これは本気じゃないと思いますけれども、国際警察
機構というか、こういうものとの連携を
強化することは当然だと思うのでありますが、要注意の地域については、
警察庁からの外務省出向、いわゆる外交官の資格を持った警察官の派遣は当然あるべきだと思うんですね。それらが当該国のいわゆる警察
機構なり
情報機構と緊密な連携をとりながら
対策を立てるというのが筋だと私は思うんですよ。もっとも、外務省というのは、言うならば余りよそから来る者を歓迎しない気風が前にはありましたが、いまはないと思うのですが、そういうことから言って、これはむしろ
国家公安委員長にお聞きしたいと思うのですが、いま本当に必要なところにそういうものが出向しているかというと、
ハイジャックに限っては、必要なところには恐らく出向していないと思うのです。大きな大使館にはいるけれども、小さい大使館や領事館というか、そういうところには恐らくいないと私は思っている。だからその点について、これを
強化するつもりはあるかどうか。
それからもう
一つ、最後の質問でありますが、これは法務大臣に。
この
法律の中で、いわゆる航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する
法律の一部
改正案の中で、第四条であります。第四条は、これは新たに設けてきたわけですね。不法にいわゆる業務中の航空機内に銃砲、刀剣あるいは爆発物、そういうものを持ち込んだ者は二年以上の有期懲役に処するという、これはなるほど当然だと思うのですが、これは「不法に」というのは、では不法でなければいいのかということになるんですね。不法でないという場合には、この場合、どういうふうに解釈するのか。
二つあると思うのですね。
一つは、たとえばオリンピックの拳銃の選手ですね、それが自分の拳銃を持っていかなければならぬ、そういう場合には言うならば携帯手荷物、いわゆる機内持ち込みではなくて、これは貨物室に一緒に送ってもらう手続きをするわけですね。これが
一つ。もう
一つは、
政府高官というか総理大臣などがあるいは乗る場合があるでしょうね。そこにお並びの大臣も航空機に乗る場合がある。その場合には護衛の警察官が私服で乗っているのではないかと思うのです。その私服の警察官は恐らく銃砲類を携帯していると思うのですね。だからこの第四条で除外される不法でないものはこの
二つあると思うのです。しかし、これはこの際
考えてもらわにゃならぬ。もっともこれは取りやめたと思うのでありますが、航空公安官を乗せようじゃないかというばかばかしい発案をした人がいるそうです。これは何でばかばかしいかというと、ピストルを持って乗ったら大変なことになるということで
世界でもこれは相手にしなくなってきた。そうなると、航空公安官でなくてもピストルを持って合法的に入れる者が客室内にあるとすればこれは大変なことだと思うのですよ。だからハイジャッカーは自分で武器を持ってこなくても、何人か入ってきてピストルを持っているそういう人間に襲いかかって奪取すればこれはりっぱに、りっぱにと言ってはおかしいが、簡単に
ハイジャックができる。そういうことを
考えれば、この第四条は「不法に」は取って、「業務中の航空機内に、」云々というふうに訂正すべきである。また運送約款も御
承知のとおりこれは区別しているはずであります。だからこのいわゆる「業務中の航空機内」というのは客室と貨物室と区別してやるべきではないかというふうに思うのです。
質問の要点は——時間がないですからいま申し上げたのをずっとお答えいただきたいと思う。