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塩崎委員 きわめて一般的なお話で
答弁として迫力が珍しくないような気がするのですがね。しかし、いま
香川民事局長が言われたように
登記所は
人手が足りない、
国民の真正なる
権利が守れぬじゃないかというお話はお聞きだったと思うんですね。そういった
意味で私は税収の一部は——これだけ苦労して
登記所が上げておられる、
司法書士までも努力をして印紙を前買いしてでもやっておられることですから、ことしも少しやっていただきましたが、登録税の税収の一部は優先的に
法務省へ回す。ところが
香川民事局長は
登記所を統合したりして私どもを苦しめておるんですね。こんなこと逆なんで、統合しないでいいように税収の一部を上げる。その税収の財源は、いま私が言ったように登録税の中に十分あるじゃありませんか。それから、なわ延びまで十分検討すれば、これは税務署の力なくして税収も入ってくる。これはひとつ
民事局長が一番専門家として、主税
局長以上の力をお持ちだからぜひとも研究してもらいたい。そうでなければ
登記所の統合だけやっておったらこれはだめですよ。私らを苦しめるだけなんだ。
国民はもう少し
登記簿を完全にしてくれよと言っている。便利にしてくれと。
それから、昭和二十五年から
土地家屋台帳も全部
登記簿の中に統合されて、もう税務署も
市町村も弱っておるんですから、固定資産税の課税は真正なる
権利者にしなければならぬのですが、じいさんの名前でついておる。これは本当に
相続税だけじゃないのです。登録税だけじゃないのです。固定資産税まで大変なむだがある。これはひとつ人ごとじゃなくて、
縦社会の民事局だけでなくて、大蔵省、自治省、この三つを含めてこの問題を考えて、一般消費税なんて無理して取る必要ないじゃありませんか。こんなところに大きな、
権利保護の代価としての登録税がある。大抵複雑なことの好きな大蔵省の主税局が、一年、二年の区分を置いて税金を取ったりすることはわけないことだと思うんです。これはぜひとも検討を
民事局長がひとつやっていただきたい。
ぜひともお願いして、その次の問題は、もう時間がなくなりましたので最後に、先般十八日ですか、横山委員の御
質問に答えまして
司法書士法の
改正について清水
課長の御
答弁があったようでございます。いま、少し申し上げ方が足らなかったのですけれども、
不動産登記の重要性、そしてその間に介在するところの
司法書士の苦しみ、悩み、こんなことを考えたら、
登記所の
登記官吏だけの力でこの
登記、
国民の
権利が守れるわけはないと思うのです。
司法書士の方々に本当に
面識のある
登記をしたものという
不動産登記法の四十四条などの精神から見て、これはどんな自由職業の中でも大事なものだと私は思うのですね。その人たちに働きがいや生きがいを感じさせなければならぬ。ところがその
司法書士法なんかを見ると、昭和二十五年の古い
法律でしょう。やっとこの間、国家試験
制度については考えるが、登録
制度についてはいま
日本司法書士会連合会と検討中だというお話があったのですが、そのときに横山委員は登録
制度でも持ってこなければ議員修正をするというような、大変パンチの効いた
質問で終わったようなんです。しかし私は、政府提案をことしの通常国会に提案していただけると思っておるのですけれども、登録
制度を政府提案の中に織り込めない理由がよくわからぬのです。どんな
法律を見ましても、私はさむらい法と言っているのですが、公認会計士法、弁護士法、
行政書士法、いろいろな
法律を調べてみても、全部自主独立の自由職業者たちが組織するところの連合会の中に、団体の中に登録をされて、そこに登録をして初めて事業がやれるようになる。ところが
民事局長のお話だとなかなかむずかしいというようなことを漏らされておるので、私はその理由がよくわからないのです。ことに、昭和二十五年にできた
司法書士法の後の昭和二十六年の
行政書士法を見ても、自主独立の登録
制度になっておる。これは後のカラスが先になっておるようなことを考えたら、むずかしい理由が私はよくわからない。いまここで、時間がありませんから議論してはいけませんが、私は政府提案でむずかしいということを考えませんから、この問題はもうめんどうだから政府提案の中で十分考えていくんだ、いませっかく
民事局長が
中心となってここまで勉強されて古い
法律を直そうとした、私は昭和三十六年の税理士法の
改正でも登録
制度にしたのですから、もう十六年前に登録
制度ができ上がっている。
司法書士法だけなんです。私はここまで力を入れて言ったのですから、ひとつ横山委員に対する御
答弁以上の
答弁をぜひともしてください。