○瀬戸山国務大臣 横山さんも御
承知のとおり、訴追
委員会は国会の独立機関となっております。それから国会と裁判所は、御
承知のようなお互いに相干渉しないという立場になっております。
政府ももとよりでございます。でありますから、法務大臣として
裁判官のあり方についてとかく申し上げることは差し控えなければならないと思っておりますが、あえてそれを御
承知の上で横山さんせっかくのあれですから、法務大臣としての立場を離れた
意味で私は申し上げたいと思います。
確かにこれは法務大臣として責任ある私がとやかく言うことじゃないと思いますが、いまも
最高裁から御答弁がありましたが、年に数千件訴追
事件があるわけでございます。世間では、これは御
承知ない。たまたま裁判所に直接調査をする、あるいは
最高裁に御依頼をするというときに、そういう案件は裁判所にわかる、こういう状況でありますが、御
承知のとおり、いわゆる捜査段階でございますから密行主義をとっておるというところに非常に問題があるわけでございまして、ただしかし、これは横山さんがおっしゃるように、多くの案件は訴追すること自体がおかしいという案件が大多数でありますけれども、こういうふうな訴追の決定をする案件でなくても、
裁判官のあらわれておる
状態では、私、率直に申し上げますが、
裁判官にちょっと親切みが足らないところがあるような感じがしばしばあるわけでございます。多くは弁護士さんの弁護人がついている
事件もありますけれども、そうでない
事件に多く訴追事案が出てくるのが相当ある。裁判所というところは、御
承知のとおり
法律規則によってやるわけでありますが、
一般国民から言うと、ちょっと常識的に見て親切さに欠けるのではないかという感じが、訴追
事件を扱っていて見える。そういうこともありますから、これは国会で決められることになるのではないかと思いますが、むずかしい問題でありますけれども、やはりその状況を少なくとも
最高裁判所には、おおよそこういう訴追事由によって出てくる案件がこういうふうにあるんだということぐらいは把握しておられないと、
最高裁判所としては
裁判官を把握しておられると思いますが、裁判の実態について、この事案についてとやかく言う立場にはないと思いますけれども、
裁判官のあり方については、これはやはり
最高裁判所としてはそれを見る職責があると思いますから、そういう資料に供するという
意味においては、どういう
措置といいますか、規定をつくるのが適当か、これは研究の余地があると思いますが、これは国会の方で三権分立との
関係、お互い独立機関との
関係がありますからむずかしい点があると思いますけれども、それは検討する余地があるということを私は考えております。三千件、四千件とある訴追の
内容がおおよそ知られない場合があると思う。それは、訴追事由として弾劾裁判所に訴追する
事件でなくても、もうちょっと裁判所の扱い、
裁判官の心構えとして、訴えが参考になるという問題はたくさんあるように思いますので、そこら辺は何か
最高裁の方である程度把握ができるような
措置といいますか手続といいますか、ある方がこの
制度の
意味あるいは裁判所が国民から信頼を受ける
意味において適当じゃないか、所感を問われるとそういうことでございます。