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1977-10-25 第82回国会 衆議院 法務委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和五十二年九月二十九日)(木 曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の とおりである。    委員長 上村千一郎君    理事 羽田野忠文君 理事 濱野 清吾君    理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君    理事 稲葉 誠一君 理事 横山 利秋君    理事 沖本 泰幸君 理事 佐々木良作君       木村 武雄君    小坂善太郎君       坂田 道太君    篠田 弘作君       田中伊三次君    中川 一郎君       二階堂 進君    原 健三郎君       福永 健司君    渡辺 紘三君       島本 虎三君    西宮  弘君       日野 市朗君    平林  剛君       米田 東吾君    飯田 忠雄君       長谷雄幸久君    正森 成二君       加地  和君    鳩山 邦夫君 ――――――――――――――――――――― 昭和五十二年十月二十五日(火曜日)     午前十時十八分開議  出席委員    委員長 上村千一郎君    理事 羽田野忠文君 理事 濱野 清吾君    理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君    理事 稲葉 誠一君 理事 横山 利秋君    理事 沖本 泰幸君 理事 高橋 高望君       篠田 弘作君    福永 健司君       西宮  弘君    米田 東吾君       飯田 忠雄君    長谷雄幸久君       正森 成二君    加地  和君       鳩山 邦夫君  出席国務大臣         法 務 大 臣 瀬戸山三男君  出席政府委員         法務政務次官  青木 正久君         法務大臣官房長 前田  宏君         法務大臣官房司         法法制調査部長 賀集  唱君         最高裁判所事務         総局総務局長  大西 勝也君         最高裁判所事務         総局人事局長  勝見 嘉美君         法務委員会調査         室長      家弓 吉己君     ――――――――――――― 委員の異動 十月五日  辞任         補欠選任   坂田 道太君     塩崎  潤君 同月八日  辞任         補欠選任   飯田 忠雄君     浅井 美幸君 同日  辞任         補欠選任   浅井 美幸君     飯田 忠雄君 同月十一日  辞任         補欠選任   長谷雄幸久君     浅井 美幸君 同日  辞任         補欠選任   浅井 美幸君     長谷雄幸久君 同月十七日  辞任         補欠選任   正森 成二君     松本 善明君 同日  辞任         補欠選任   松本 善明君     正森 成二君 同月二十五日  辞任         補欠選任   佐々木良作君     高橋 高望君 同日  理事佐々木良作君同日委員辞任につき、その補  欠として高橋高望君が理事に当選した。     ――――――――――――― 九月二十九日  犯罪被害補償法案沖本泰幸君外二名提出、第  八十回国会衆法第一二号)  刑事補償法及び刑事訴訟法の一部を改正する法  律案沖本泰幸君外二名提出、第八十回国会衆  法第一三号)  政治亡命者保護法案横山利秋君外六名提出、  第八十回国会衆法第四〇号)  刑法の一部を改正する法律案横山利秋君外五  名提出、第八十回国会衆法第四一号)  刑法の一部を改正する法律案内閣提出、第八  十回国会閣法第七六号) 十月七日  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第六号)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第七号) 同月十八日  民法第十一条の改正に関する請願粕谷茂君紹  介)(第一二九号) 同月二十二日  民法第十一条の改正に関する請願和田耕作君  紹介)(第一九八号)  同(高沢寅男紹介)(第二七四号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十月十三日  監獄法改正等に関する陳情書  (第一四号)  差別による人権侵害商行為に対する法的規制措  置に関する陳情書  (第一五号)  実子特例法制定に関する陳情書  (第一六号)  は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  国政調査承認要求に関する件  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第六号)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する  法律案内閣提出第七号)      ――――◇―――――
  2. 上村千一郎

    上村委員長 これより会議を開きます。  この際、理事補欠選任に関する件についてお諮りいたします。  理事佐々木良作君が委員辞任されましたので、現在理事が一名欠員になっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 上村千一郎

    上村委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長高橋高望君を理事に指名いたします。(拍手)      ————◇—————
  4. 上村千一郎

    上村委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  すなわち、裁判所司法行政法務行政及び検察行政の適正を期するため、本会期中  裁判所司法行政に関する事項  法務行政及び検察行政に関する事項 並びに  国内治安及び人権擁護に関する事項につき、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料要求等の方法により、国政調査を行うため、議長に対し、承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 上村千一郎

    上村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  6. 上村千一郎

    上村委員長 次に、瀬戸山法務大臣及び青木法務政務次官から発言を求められておりますので、順次これを許します。瀬戸山法務大臣
  7. 瀬戸山三男

    瀬戸山国務大臣 一言ごあいさつ申し上げます。  このたび、はからずも法務大臣に就任いたしました。申すまでもなく、法務行政の使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えますが、わが国の内外にわたりきわめて厳しい問題が山積しているこの時期に当たり、その職責の特に重大であることを痛感いたしております。私といたしましては、委員長初め委員各位の御理解と御協力を賜りまして、所管行政の各分野にわたり、時代の要請に応じた適切な施策を講じ、国民の期待する法務行政推進のため、誠実に職責を果たしてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  ところで、この機会に当面の問題について若干申し述べたいと存じますが、まず、今回の日航機ハイジャック事件における政府措置につきましては、多数の人命に対する緊迫した危険を回避するため、やむを得なかったものと理解いたしております。しかしながら、犯人らの無法な要求に応じ、重大な犯罪によって身柄拘束中の者を、一度ならず二度までも釈放せざるを得ないという事態に至りましたことは、まことに無念と言うほかございません。  およそわが国を含む法治国家は、多年にわたる先人の努力と犠牲の上に定立されたものであり、国の法秩序が厳正に維持されることが、法治国家存立の基盤をなし、また、そのことによって国民の一人一人が自由と平和を享受し得るものであることに思いをいたしますとき、暴力によって法秩序を根本から破壊しようとする者に対しては、国民全体が、みずからの自由と安全を守るため、断固として法秩序を守るという認識と気概をもってこれに対処することが必要であると考えるのであります。私といたしましては、この種の事件が三たび発生することのないよう、その防止対策に全力を傾注してまいりたいと決意いたしている次第でございますが、将来不幸にして同種の事件が発生いたしました場合には、人命の尊重についても十分配慮しつつ、ただいま申し上げました観点を踏まえ、世論の動向等をも十分参酌して、慎重かつ厳粛に対処する所存であります。  次に、立法関係、特に刑法全面改正についてでありますが、法務省では、御承知のとおり、昭和四十九年五月に法制審議会から答申を受けた改正刑法草案を土台にして、政府原案作成のための作業を進めております。この改正刑法草案は、法制審議会が十八年間にわたって慎重に審議を重ねた結果完成するに至ったものであり、内容的にもきわめてすぐれたものであると承知いたしているのでありますが、刑法は、国民生活に深いかかわり合いを持つ国の基本法の一つであり、その改正については、国民大多数の合意を得る必要があることは申すまでもないところでありますので、さらに広く国民各界各層意見十分耳を傾け、尊重すべき意見は尊重して、真に現代社会実情に合致し、かつ、将来にわたって適合し得る刑法典の実現に心がけたいと考えております。最近、当法務委員会を中心として刑法全面改正問題について検討を行う機運があるように伺っておりますが、国民の総意を代表する国会において、この問題について検討がなされることは、今後法務省政府原案作成作業を進める上においてきわめて有意義であると存じますので、そのような取り運びになりました場合には、法務省としての考え方も十分御説明いたすこととし、また、関係各位の御意見を虚心に拝聴いたしたいと考えております。  以上、簡単ではありますが、私の心持ちの一端を申し述べた次第でございます。もとより、これらのことは、委員長初め委員各位の御理解、御協力なくしては果たし得ないのでありますから、どうかよろしく御支援、御鞭撻のほどお願い申し上げます。(拍手
  8. 上村千一郎

  9. 青木正久

    青木政府委員 このたび法務政務次官に就任いたしました青木正久でございます。  時局柄大任ではございますが、瀬戸山法務大臣もと、よき補佐役として、時代に適応した法務行政推進のため、微力を尽くしてまいりたいと存じております。どうかよろしく御指導、御鞭撻のほどお願い申し上げます。  簡単でございますが、ごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)      ————◇—————
  10. 上村千一郎

    上村委員長 お諮りいたします。  本日、最高裁判所大西総務局長及び勝見人事局長から出席説明要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 上村千一郎

    上村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  12. 上村千一郎

    上村委員長 内閣提出裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  まず、政府より趣旨説明を聴取いたします。瀬戸山法務大臣。     —————————————  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案     [本号末尾に掲載]     —————————————
  13. 瀬戸山三男

    瀬戸山国務大臣 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。  政府は、人事院勧告趣旨にかんがみ、一般政府職員給与改善する必要を認め、今国会に、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般政府職員の例に準じて、その給与改善する措置を講ずるため、この両法律案提出した次第でありまして、改正内容は、次のとおりであります。  第一に、最高裁判所長官最高裁判所判事及び高等裁判所長官報酬並びに検事総長次長検事及び検事長俸給は、従来、特別職職員給与に関する法律適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職職員俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職職員について、その俸給増額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、最高裁判所長官最高裁判所判事及び高等裁判所長官報酬並びに検事総長次長検事及び検事長俸給増額することといたしております。第二に、判事判事補及び簡易裁判所判事報酬並びに検事及び副検事俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職職員給与に関する法律適用を受ける職員俸給増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。  これらの改正は、一般政府職員の場合と同様、昭和五十二年四月一日にさかのぼって適用することといたしております。  以上が、裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案趣旨であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
  14. 上村千一郎

    上村委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  15. 上村千一郎

    上村委員長 両案に対し、質疑の申し出がありますので、これを許します。山崎武三郎君。
  16. 山崎武三郎

    山崎(武)委員 提案理由によりますと、本法案は「一般政府職員の例に準じて、その給与改善する措置を講ずるため」提出されたとあります。しかし、今回の一般政府職員平均引き上げ率裁判官検察官平均引き上げ率はどのくらいなのか、また、それらの相違はどのような理由から出るのか、説明をお願いします。
  17. 賀集唱

    賀集政府委員 今回の給与改定による平均引き上げ率は、裁判官について八・六%、検察官について八・二%であります。いずれも認証官を除外した数字でございます。  次に、一般職につきましては、私どもで入手した資料によりますと、七・一%となっております。  ところで、ことしの人事院勧告におきましては、ちょうど裁判官検察官の上位に当たりますところ、それに対応しておりますところの一般職では指定職俸給表というのがありますが、その指定職俸給表号俸をもらっている方の給与引き上げ率がそれ以外の方の引き上げ率よりも高くなっております。そこで、裁判官検察官給与改定一般政府職員給与改定の例に準じて行うという、先ほど御指摘のようなたてまえになっております関係上、引き上げ率の高いところの指定職俸給表またはこれに相当する号俸をもらっている在職者人員分布の比率が裁判官の場合に最も大きく、その次が検察官、最も小さいのが一般職となっておりますので、おのずから先ほど申しました八・六%、八・二%、七・一%というように引き上げ率に違いが出てまいったのでございます。
  18. 山崎武三郎

    山崎(武)委員 今回の引き上げ率は、全般的に上に厚く下に薄い傾向になっております。認証官を除く裁判官検察官給与について見ますと、最高は九・七%から最低は七%になっておりますが、その理由は何なのか、御説明を賜ります。
  19. 賀集唱

    賀集政府委員 裁判官検察官に限定することなく、今回の給与改定の全体について上厚下薄、上に厚く下に薄いという傾向にあるかどうかという点になりますと、あるいは総理府の人事局ないしは人事院の方からお答えするのが適当かと存じますが、ただ人事院みずからが今回の給与勧告についての説明というのを出しておりまして、それを引用させていただきますと「本年の民間における職務の階層別給与の配分が中位以上の階層に厚くなっていること等を考慮して、中堅職員給与改善に配慮しつつ、全俸給表、全等級にわたる改定を行った。」というのであります。したがいまして、上厚下薄、上に厚く下に薄いというよりも、中堅職員給与改善に特に配慮が加えられたと見る方がより実情に即するのではないかと思われます。  ところで、裁判官検察官に限って申しますと、いわゆる十年選手以上、すなわち裁判官でありますれば判事クラス検察官でありますれば八号以上の検事クラスが、十年未満のクラス裁判官であれば判事補検察官でありますれば九号以下の検事クラス引き上げ率よりも高くなっております。これは、判事クラス及び八号以上の検事クラス号俸が、先ほど申し上げましたように一般職指定職俸給表に対応させておりますが、その指定職俸給表引き上げ率平均八・八%でございまして、一般職全体の平均引き上げ率七・一%よりも高率になっているからでございます。  それでは、何ゆえに指定職俸給表引き上げ率が八・八%になったかという点でありますが、民間企業では数年前、役員報酬カット等が相次ぎまして、そういう厳しい情勢を反映したということを私ども聞きましたけれども、最近その復元が行われ、役員給与が大幅に増加してきたのでございます。それとの均衡をとるためには指定職俸給につき一五%以上の増額が必要とされたのでございますが、今年の厳しい状況等を考慮して八・八%アップにとどめたということでございます。  このことは人事院勧告が行われた当時の新聞等にも報道されているところでございますが、要するに判事号俸に相当する指定職引き上げ率が他と比較して高率になっているのでございまして、これを上厚下薄、上に厚く下に薄いタイプというようにとらえてよいかどうか、すぐにはお答えいたしかねるのでございますが、判事判事補との間に引き上げ率の点で差が生まれてきた理由は、以上申し上げたとおりでございます。
  20. 山崎武三郎

    山崎(武)委員 一般政府職員給与改正案では、医師歯科医師については今回も初任給調整手当がそれぞれ一万円増額されていますが、裁判官検察官については、医師歯科医師が毎年増額されているにもかかわらず、昭和四十六年以来見送られております。その理由は何なのか、御説明を賜ります。
  21. 賀集唱

    賀集政府委員 判事補及び検事に対しましては、初任時から判事補四号、検事十二号の報酬俸給を受ける直前まで、約七年間と思われますが、初任給調整手当支給されることになっております。これは御案内のように、判事補及び検事初任給弁護士収入との格差を埋めることによりまして任官者増加を図ろうとしたのでございまして、同趣旨のものといたしましては、御指摘のようにすでに一般職職員のうち医師歯科医師支給される初任給調整手当がございます。  ところが、この医師歯科医師支給されます初任給調整手当は、御指摘のように今回も引き続き増額されることになっております。これに引き比べ、判事補及び検事支給される初任給調整手当はこの制度が設けられました昭和四十六年以来一度も増額されておらず、今回もその増額は見送ることにいたしております。  その理由でございますが、これは司法修習生の課程を経て新たに弁護士になった方々の収入実態を私ども調べておりますが、その実態を調べましたところ、最近の経済事情を反映してでしょうか、格別の飛躍的増加は見られず、初任判事補及び検事の本年度給与は、初任給調整手当増額を待たずとも、今回お願いいたしております本俸増額、他の手当増額によりましてわずかながらも新しく弁護士になった人々の収入を上回るということが見込まれたからでございます。医師及び歯科医師につきましては、本年も民間医師及び歯科医師収入との均衡を考慮して、俸給表改善のほかに初任給調整手当増額措置が講ぜられようとしていることは仰せのとおりでございます。これは、医師歯科医師につきましては、俸給表改善のみでは追いつかないほど民間医師及び歯科医師収入増加の上げ幅が大きく、その傾向がまだ続いているからであろうと思われます。これと比較いたしますと、弁護士収入も年々増加しておりますものの、私どもの調査した範囲では医師歯科医師収入増ほど弁護士収入は上がっておらないということで、本年も見送らざるを得なかった次第でございます。
  22. 山崎武三郎

    山崎(武)委員 一般政府職員については、今回俸給以外にも扶養手当通勤手当住宅手当増額されていますが、裁判官検察官についても増額されるのかどうか。増額されるとすれば、その内容適用範囲支給状況などについて説明を賜ります。  なお、今回、委員派遣により鹿児島地方を視察した際、桜島降灰による被害対策として、庁舎宿舎について窓を木製からアルミサッシに改良し、さらに庁舎については全部冷房施設をなし、冷房期間一般地域より長期とするよう要望がございましたが、その措置についてどのようにお考えになっているのか、御説明を賜ります。
  23. 賀集唱

    賀集政府委員 私から司法法制調査部担当の諸手当増額のところだけ御説明をさせていただきます。  一般職につきまして今回、本俸以外にも扶養手当通勤手当住居手当増額されることになっておりますことは仰せのとおりでございます。そしてこの三つ手当裁判官検察官についても増額されることになっております。  そこで、まず増額内容でございますが、御指摘のように三つ手当増額一般職にもそれから裁判官検察官にも行われたのでございますが、やや細かい計算関係が出てまいりますので、ごく重要なポイントだけに限って申し上げることを許していただきたいと思います。  まず扶養手当では、たとえば配偶者の分が千円増額になりまして八千円に、通勤手当では、たとえば最高支給限度額が二千円増額になりまして一万六千円に、それから住居手当では同じく最高支給限度額が二千円増額になりまして一万二千五百円にそれぞれ引き上げられます。  次に、適用範囲でございますが、この三つ手当はいずれも、裁判官では判事補クラス検察官では九号以下の検事クラス支給されることに相なっております。判事クラス、それから八号以上の検事クラスにはこの三つ手当支給はございません。  最後に、支給状況でございますが、裁判官につきましては後で最高裁判所の方から御説明があろうかと思われますが、検察官について申し上げますと、検察官のうち、これらの三つ手当支給適用範囲にございます九号以下の検事及び、副検事では二号以下でございますが、二号以下の副検事の中で手当支給を受けている者は、扶養手当では約九割、通勤手当では約七割、住居手当では約二割と相なっております。
  24. 勝見嘉美

    勝見最高裁判所長官代理者 諸手当裁判官関係支給状況についてお答え申し上げます。  先ほど調査部長から御説明がありましたように、諸手当適用としては、判事補及び五号以下の報酬を受ける簡裁判事でございます。  支給状況について申し上げますと、扶養手当は約八割強、通勤手当が六割弱、住居手当が一割強、このような支給状況に相なっております。
  25. 前田宏

    前田(宏)政府委員 お尋ねの第二番目の桜島の一降灰対策についてお答え申し上げます。  御指摘桜島降灰がございましていろいろと被害があるわけでございます。法務省といたしましては、降灰量が一平方キロメートルにつき月間四十トンを超える地域につきまして重点的に対策を講じておるわけでございますが、その地域といたしましては、鹿児島市を含めまして二市五町ございます。その二市五町に当初法務省所管庁舎が合計で十八庁ございますが、まず冷房関係では、その十八庁のうち十一庁につきまして冷房化整備を完了しておる、あるいは本年度中に完了するという段取りで進めております。残る庁が若干あるわけでございますけれども、その中には近く建てかえの予定になっております法務局の出張所であるとか、あるいは刑務所等が含まれておりますので、その二庁を一応除きまして、残ります五庁につきましては明年度以降早急に従来の整備に準じて整備を進めたいという考えでおります。  また、窓のアルミサッシ化の問題でございますが、これも同様におおむね十四庁が整備済みあるいは整備中でございまして、残りの四庁につきましても、先ほど申し上げました冷房化と同様なことで逐次やっていきたいというふうに考えております。  また、宿舎の問題もあるわけでございますが、この中には刑務所の宿舎が多数含まれておるわけでございまして、先ほど庁舎について申し上げましたように、刑務所につきましては移転問題等も絡んでおりますので、それとにらみ合わせながら、老朽化しております宿舎につきましては新営の際、また既存のものにつきましては逐次アルミサッシ化を図るというようなことで、できるだけ改善いたしてまいりたいと思っております。  なお、最後に、冷房の期間の問題でございますが、これも御指摘のような点がございますので、運用の問題でございますけれども、ほかのところよりは比較的長期間冷房を使っていいという扱いをしております。
  26. 山崎武三郎

    山崎(武)委員 最後の質問ですけれども、奄美大島など鹿児島県内の離島に対する特地勤務手当の支払い状況、これを御説明願いたい。たとえば鹿児島地検名瀬支部は三級地とされ、俸給及び扶養手当月額の合計額の一二%が支給されるにすぎません。ところが、当地の実情を見ますと、台風の常襲地帯であり、塩害もひどく、家財道具類は腐食がはなはだしい。また交通の便も悪く、生鮮食料品や肉などは本土から輸入されるため物価が著しく高い。かような現地の実情に照らしてみれば、現在の特地勤務手当の格づけ基準は相当問題であると思うが、どう思われますか。  また、人事異動によって本土から離島に住居を移転し、数年後再び本土に戻る場合、現行法によれば本土に戻った時点で特地勤務手当支給は打ち切られるのであります。離島勤務中に手持ちの機械器具、什器などは塩害と高温多湿による腐食がはなはだしく、そのほとんどを買いかえなければならないと聞いております。したがって、その経費に充てるためにもこの手当を異動後最低一年間程度引き続き支給するよう要望があったが、改善する考えがあるのかないのか、承りたいと思います。
  27. 前田宏

    前田(宏)政府委員 ただいまお尋ねの離島に対する特地勤務手当のことでございますが、先ほど御指摘のとおり、たとえば鹿児島地検の名瀬支部につきましては三級地ということでございます。このいわゆる特地勤務手当は、改めて申し上げるまでもないと思いますけれども一般職職員給与に関する法律の規定と、それに基づきます人事院規則によって大変細かく定められておるわけでございます。その条文からいいましても、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署に勤務する方々に対する手当という趣旨が出ておるわけでございますが、先ほども申しましたように、全国的にそういう不便なところにつきまして六段階に分けてこの手当が定められておるわけでございます。大変細かく定められておりますので、一々申し上げるのは省略させていただきたいと思いますが、そういうことでございまして、ただいま御指摘のように、奄美大島に勤務される職員の方につきましては、物価の問題とか塩害の問題とか、いろいろな問題があるようでございます。そういうことでございますので、先ほど御指摘のとおり、この特地勤務手当の格づけ基準について、いろいろ問題もあろうかと思うわけでございますが、先ほども申しましたように、全国的にいろいろな観点から細かく人事院規則で定められておるわけでございますので、私どもといたしましては、ただいま御指摘の点の実情をさらによく調査いたしまして、御指摘になりました点も含めて人事院局等にも十分御連絡を申し上げますし、また法務省自体でできることといたしましては、いわゆる人事管理の面、人事異動の面、いろいろあると思いますので、その点で離島勤務者につきましてできるだけマイナス面がないように配意をいたしてまいりたいと考えております。
  28. 山崎武三郎

    山崎(武)委員 終わります。
  29. 上村千一郎

    上村委員長 次回は、明二十六日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十八分散会      ————◇—————