○受田
委員 私は、民社党を代表して、当
委員会に提案されております
一般職の
職員の
給与法並びに
特別職の
職員の
給与法及び防衛庁
職員の
給与法の
改正案に対しまして賛成をし、社会党で御提案になっております修正案に反対の討論をいたします。
そのうち問題点のある
一般職の
職員の
給与法について
指摘したいのでございますが、この法案には一般公務員の
給与を引き上げるというポイント、そしてさらに教員特別手当の二%引き上げ、そして連動規定として教頭及び教職経験の豊かな者に対する一等級化及び育児休業給の支給など、早期に完全に実施すべき
内容を含んでおります。
そこでわが党といたしましては、本法案の唯一の問題点は、本法案に連動して支給される
主任手当、その支給にあったのであります。つまり政府の構想が、第一に、省令化された
主任の一部に
主任手当を支給することになっており、これでは手当をもらった
主任と手当をもらわない
主任と
格差ができまして、教育現場を混乱させることになる。さらに、
主任の一部への手当の支給は、その
主任をいわゆる中間管理職化するおそれが多分にあったことでございます。
これに対しまして民社党としては、第一に
主任手当を支給するかしないか、支給する場合は
主任手当を支給するにふさわしい
主任にも枠をぐっと拡張をしまして手当を支給することでなければならない。その数は、校長、教頭を除いた全教員六十万人の三分の一に当たる二十万人に手当を支給することでなければならない。第二に、手当を支給する
主任は、将来とも絶対に管理職化しないということでなければならない。第三に、
主任手当を枠を広げて支給する場合は、人確法第三次の
給与改善の後半の措置が二百二十九億の予算まで本年度で計上されている。この措置で昭和五十二年度のうちに実施し、そしてやむを得ないときでも五十三年度までに措置すべきであることを主張してきました。
これに対しまして
文部大臣及び
人事院総裁は、十七日の当
委員会で、わが党の
大内議員質問に答えまして、二十万人という数を
指導したそれに対して、
主任手当の支給の範囲を拡大することにつき、趣旨を十分尊重して努力しますと明確な答弁がありました。中間管理職には将来とも絶対しないという答弁もしばしば得ております。そして
主任手当支給の枠の拡大につきまして、その実施時期はできるだけ速やかに措置をするというわが党の主張を受け入れることを明確にここで約束してくれたのでございます。よって、本法案に対する賛成の態度をわが党として打ち出すことにいたしました。
ただ、ここで十分確認をしておきたいことは、
主任を置くか置かないかという問題とあわせて、
制度化された
主任に対して手当を支給するかしないか、これは世上現場の
先生を含んでずいぶん論議された問題でございます。昭和五十年以来、突然この問題が提起されて、相当の時間をかけて答えを出すべきにかかわらず、急ぎこれを措置化しようとしたところに
文部省の焦りがあったことをわれわれは忘れることはできません。現場の混乱を防ぐためには管理的性格のものを絶対に採用しないという意味であるならば、
主任として御苦労さんという手当を出すべき者は、同一水準にある人をできるだけ広範囲に拾って支給の対象にするということが妥当である、それをしなければむしろ全面的に手当を支給しない方がよいというわれわれの主張であったのでございまするが、広範囲に御苦労さんという手当を支給するという確約ができた以上は、その実施を必ず文部当局及びこれを受けた人事院で行ってくれなければならないのでございます。わが党の質問に対する明確な答弁を実行に移していただかなければならない。われわれは、政府及び人事院の明確な答弁を信頼して、その明確な実施をここにかたく要求するものであります。
もう
一つ、実施時期につきましては、五十二年度後半に予算措置もしてある、これを踏まえて
文部省が省令化された
主任手当の対象を大幅に広げ、一般教員の二十万までこれを広げる。そしてその実施はもう一度本年内に実施が可能なはずであります。これは質疑応答を通じても、この法案が通れば当然次に人事院が勧告し、残された、追加される、拡大される
主任手当の対象の措置をするという
内容を持った答弁をいただいておりまするので、五十三年を待たず、本年内の措置ができると私は確信しております。文部当局並びに人事院の措置を、わが党に約束した線に沿うての実行を信じて、われわれはこれに賛成するわけでございます。
もう
一つ、人事院に御注文したい。人事院は、国家公務員法で明確に政府の部内においては独立の機関になっているのです。何者の支配にも属しないで独特の権能を発揮していただくのが人事院です。人事院が特定の省の要求に屈伏してはならない。常に公務員の
制度と
給与は、明確にその独特の権能を発揮してこれに対処しなければならないことでありまして、このたびの連動規定を拝察するときに、どこやら人事院には
文部省に屈伏した印象を受けていることを否定できません。その独立性を十分発揮し、どの省に対しても公平な態度で、祖国日本の公務に従事される方々の身分、
給与を確保する官庁としての使命を全うしていただきたい。御注文を申し上げておきます。
なお、社会党の方から出されております修正案に、以上の趣旨でわれわれがこの法案に賛成する立場から、この分離規定に賛成するわけにはいきません。しかし、問題の育児休業給の昭和五十一年四月にさかのぼった支給は、当然われわれの主張であり、これは政府自身が政府修正で当然この機会にこれを提出すべき性質のものであると思っております。
なおもう
一つ、
特別職及び防衛庁
職員の
給与法につきましては、それぞれの職種の使命が十分果たされるように
改正されておると思いますが、さらに行き届いた方策を次々とこの次の
改正点に盛りまして、漏れなく公平な
給与、厳正な
制度が恪守できるように御努力を要求いたしまして、討論を終わります。(拍手)